生活困窮者支援の拡充を
おはようございます。河本準一さんの件をきっかけに生活保護の見直しの議論が起きています。
新しく後見人に選任され、昨日、被後見人に会いに行きました。生活保護を受給しながら施設で生活しておられます。民法877条の扶養義務を負う直系血族はいますが、子が幼少の頃に別れてそれっきりでです。
子が幼い頃に離婚し、何十年後、親の保護申請や施設入所の身元引受の関係で、子が親のことを初めて知るというケースがよくあります。涙のご対面となることもあるし、会うことさえ拒絶されることもあります。
「扶養できないと回答した扶養義務者に対して扶養が困難であることを証明する責任を課す」と小見山さんが言っていますが、そもそも扶養義務者の範囲をどうとらえるかも問題になります。また、親族に迷惑はかけられないからという理由で保護申請を諦める方が多い現状を考えると、保護を必要としている方が申請を控える方向に動くことだけは避けなければなりません。
昨日、お会いした被後見人を善意で助けていた方がいました。その方の話を聞いてみると、その方もまた要保護状態ですが、保護申請をしていません。その方と話をしてみて、生活保護制度を厳しくするだけではなくて、もっと広く生活困窮者を支援する方向で考えて行かなければいけないと思うのですが、政治家の中ではそういう議論はないようです。(桐)
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)




最近のコメント