2010年2月 9日 (火)

立松和平さん死去

 作家の立松和平さんが亡くなりました。62歳で・・・・ あまりにも若すぎます。

 大学に入りたての頃、京都の映画館で「遠雷」を見て相当なショックを受け、かつ石田えりのファンになりました。同じ映画を、続けて2回見に行ったのはこの作品だけだと思います。

 ご冥福をお祈りします。(桐)

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生活保護たらいまわし

 生活保護申請の窓口で、職員が申請件数を増やさないために、相談者に電車代を握らせて隣町で申請するように指示するという話を聞いたことがあります。そうやって、7つの市町村を回された人もいたのだとか。以下は、読売新聞ニュースから。(桐)

生活保護の受給者が全国最多の大阪市は9日、今年度の受給申請者らのうち少なくとも27人が他の自治体から「大阪に行けば何とかなる」などと勧められていたと明らかにした。

 昨年12月の受給申請者2816人のうち、半年以内に市外から転入した人が約1割の274人いたことも判明。市は生活保護の“たらい回し”が横行しているとして、関係自治体に改善を求めた。

 市が受給申請者らに聞き取り調査などを実施。最初に相談した他の自治体で「大阪市西成区なら生活保護を受けやすい」「大阪の方が仕事はある」などと勧められた人が、九州や四国など大阪府外の自治体で言われたのが15人、府内自治体で12人いた。大阪市までの交通費を助成した自治体もあったという。

 大阪市の今年度の生活保護費は2443億円(国費含む)で財政を圧迫。生活保護法では、最初に申請相談を受けた自治体による保護が原則で、市は「保護責任の現地主義を徹底すべきだ」としている。

最終更新:2月9日12時36分

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100209-00000624-yom-soci

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消費者法ニュース第82号

久しぶりに登場の智です。

さて,私が手がけてもう3年目に突入する裁判があるのですが,その裁判の中で得た決定が,消費者法ニュースという法律雑誌に載りました。

過払金の返還を求めて提訴していた裁判の中で,取引の一連性の立証のため空白期間中に貸金業者が借主に勧誘を行っていたことが記載されている,いわゆる交渉記録を提出するよう文書提出命令の申立を行っていました。

地元の簡易裁判所では,文書を提出せよ,と判断してくれたのですが,相手方が抗告し,地方裁判所では相手方の主張が認められてしまいました。そこで,借主の側が再抗告をし,私がその書類作成を行っていたのですが,再抗告審である高等裁判所は,こちら側の主張を認めてくれました。貸金業者は取引空白期間中の交渉記録を作成・保存しているのが通常だから,作成していない,と主張する場合には,貸金業者の側で作成していないことを主張・立証せよ,と判断したのです。これで借主側の負担が随分軽減されます。

と言うことで,同業者の皆さん,ぜひ消費者法ニュースの82号をお買い求めいただいて,取引の分断がある場合にはぜひご活用くださいsmile

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