過払金の遅延損害金
桐です。旧年中はたいへんお世話になりました。本年もよろしくお願いします。
さて、正月早々悲しいかな、ブログの更新が遅れています。言い訳ですが、ある成年後見事件でドタバタしているのと、五菱会事件の被害回復給付金申請の期限が1月26日に迫っているため、大忙しでして・・・・。
何度も書きますが、ヤミ金の被害にあった方で、給付金申請の方法について聞きたい方は、当事務所にお問い合わせください。証拠となる資料が必要です。振込明細書、メモでもいいのですが、確実なのは預金通帳の記録です。通帳を持っていない場合は、銀行に取引明細表を請求しましょう。
ところで、久々に県外の簡裁に行ってきました(といっても隣県ですが)。ところ変われば雰囲気も変わるもので、張り出された期日表を見ると、いわゆる街金融業者の貸金請求事件もかなりありました。一般の方のサラ金への不当利得返還請求事件では、事前に訴外交渉で返還金額と返還日が合意されていて、法廷で「和解に代わる決定」が出される事件が何件かありました。この裁判所では、サラ金側の一括払いの場合、遅延した場合の損害金条項を入れずに決定が出されていて、法定代理人の方々もそれに違和感がないようでしたが、このご時勢ですからサラ金が期日が来ても支払わないことが十分予想されます。ということで、私の担当事件では、債務不履行の場合、年5%の割合による遅延損害金を支払う条項を入れてもらいました。
㈱レタスカードが破産しました。以前、岡山市内に関西クレジットという会社の店舗があり、福山市内には㈱レタスカード倶楽部という会社の本社があって、いずれも㈱レタスカードの前身にあたるので、この辺りには㈱レタスカードに過払金請求権を持っている方がとても多いのです。今日もある依頼人に「80万円がパーになりそうです」と電話でお話したのですが、こういうご時勢です。早め早めの対応が求められます。
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