武富士更生計画投票へ
東京地裁は、武富士管財人の更生計画案に対し、債権者に賛否を問う「投票用紙」を郵送することを決めたとのこと。(会社更生法第189条2項2号)
http://www.asahi.com/business/update/0722/TKY201107220514.htm
約90万人の債権者はどう反応するでしょう。
①わずか3.3%でも弁済率でも、過払金の一部を受領するために必要な手続であると誤解すれば賛成票が増えるでしょう。
②会社更生手続は会社を存続させる手続きで、会社を存続させず清算した方が弁済率は増えることを認識できれば反対票が増えるでしょう。
③ひょっとすると、文書の意味が理解できなくて無回答が多くなるかもしれません。
管財人案のほかに、清算したらこうなりますよという案も提示して、その選択を問う投票にした方が債権者の意は反映すると思うのですが、法律はそのようには作られてないようです。(桐)
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