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5月10日(日)です。今日は記事をもう1本。
武富士の倒産で過払金返還請求できなくなった消費者が、創業者一族に対して損害賠償請求を求めている訴訟で、大阪地裁は、平成18年1月最高裁判決以降の取引については代表取締役であった武井健晃被告は返済を求める法的根拠がなくなったことを容易に認識できたとして、損害賠償を認めました。
写真は昨日の山陽新聞朝刊の記事です。(桐)
2015年5月10日 (日) 07時26分 武富士 | 固定リンク Tweet
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