3・11とチェルノブイリ法
9月4日(日)です。おつかれさまです。
昨日は、一応来賓ということで、中国ブロック青年司法書士協議会の総会に参加してきましたが、総会の前の研修が実によかった。
「3・11とチェルノブイリ法と法律家の果たすべき社会的役割」というテーマです。
第1部は基調講演 「原発事故5年後に確立された「チェルノブイリ法」-認め合いを可能にする法律のことば」 というタイトルで、講師は関西学院大学災害復興制度研究所研究員の尾松亮先生。
「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(子ども被災者支援法)の策定に関わった研究者の方です。
第2部は、日司連統合災害対策本部の髙橋文郎先生、福島の子供たちを守る法律ネットワーク代表の福田健治弁護士、元福島県弁護士会・現広島弁護士会所属の石森雄一郎弁護士のパネルディスカッション。
なかなか感動的なお話ばかりで、心を揺さぶられてしまいました。
明日の理事会の準備をしないといけないのに、仕事もしないといけないのに・・・今日一日「新版 3・11とチェルノブイリ法」を読んでいました。
チェルノブイリの先例に、いい意味でも悪い意味で学ぶことができるのに、日本の政治には学ぼうという気持ちがないような気がしてなりません。
私たちに何ができるか、何をすべきか。考えさせられるのですが・・・答えはすぐに出ないので、とりあえず、この本のこと宣伝しておきます。(桐)
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