根抵当権の債務者の住所変更
10月23日(月)です。総選挙も終わって、台風も過ぎて、月曜日になって、忙しい日常が戻ってきました。おつかれさまです。
滅多にありませんが、根抵当権の債務者の住所変更の登記を依頼されました。
不動産登記法22条の「登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合」に該当するので、「登記義務者の登記識別情報を提供しなければ」なりません。
この場合、登記義務者は設定者なので、所有者の所有権取得の際の登記識別情報(権利証)を添付しなければいけません。
それはまあいいとして、根抵当権の債務者の住所変更と、抵当権の債務者の住所変更では添付書類が異なります。根抵当権の場合には設定者の印鑑証明書が必要です。抵当権の場合には不要なのに。
そんな違いを作る必要性は全くないと思いますが、その理由がよくわからなくて・・・・。お客さんが「住所が変わっただけで、なんでそんなに厳重なの?」って言われるのもわかります。
不動産登記法、不動産登記令、不動産登記規則を読み返してみたのですが・・・・、うーん、わかりにくい。わからない。
すいません、これでも司法書士ですが、勉強します。(桐)
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コメント
所有権登記名義人が登記義務者となる場合は印鑑証明書と登記済の2点が必要です。昭30・5・30民甲1123において、抵当権の債務者の表示は重要度が低いことにかんがみ、登記済だけでよいとされましたが(不登法改正の際に規則に取り込まれた)、根抵当の債務者は債務の範囲を画する基準であるため、原則通りの添付書面が必要です。
投稿: あ | 2024年5月 6日 (月) 17時21分
ご教示ありがとうございます。
なるほど法改正の際の規則改正に至る経緯はわかりました。理由としては「根抵当の債務者は債務の範囲を画する基準」なんですね。
でも、私は、債務者の変更ではなくて債務者の住所の変更なので、「債務者の住所は債務の範囲を画する基準」とまでは言えないような気がするのですが。
ともあれ、この古い記事を見つけてくださってありがとうございました。
投稿: 桐 | 2024年5月 7日 (火) 23時32分