執行の代理権を広げてほしい
2021年4月19日(月)、おつかれさまです。
民事訴訟法368条1項
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
少額訴訟のメリットは、原則一期日審理なので通常訴訟に比べて格段に早いということ。でも、どれだけ利用されているのでしょう。司法統計を見ると、だいたい簡裁事件50件のうち1件ぐらいの割合でしょうか。
同一当事者が1年に10回しか使えないから、貸金業者や信販会社は利用しないでしょう。一般市民にとっては、ラウンドテーブルだし、いかにも”裁判””法廷”というような緊張感が比較的薄くて、わりとなじみやすい形態だと思います。
司法書士にとっての使い勝手はというと・・・・。やっぱり少額訴訟債権執行まで代理でできるからこそでしょうか。
司法書士という立場で言えば、民事執行の代理権を簡裁事件全般に広げてもらいたいものです。代理人として勝訴判決をとっても、執行はできない。そこに何らかの合理的な理由があるとは思えません。
ということから、私の場合、執行を考えてわざわざ少額訴訟にする場合があります。示談交渉の段階での相手の対応を見て、今回も少額訴訟にしました。おそらく執行までやることになるだろうと思ったので。
しかし、今回のように未払賃金請求で強制執行までしたのは初めてでした。普通の雇い主は「払いたいがすぐには払えない、申し訳ないが待ってくれ」というパターンですが、最初から払う気がない雇い主は珍しい。(桐)
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