年金受給権も相続されるべき
2023年4月6日(木)、おつかれさまです。
今日の岡山県の新規感染者数は99人、東京都1,109人、神奈川県602人、北海道557人、大阪府546人、愛知県475人、全国では8,562人でした。
どこも葉桜になっていますが、玉島障がい者支援センターの桜は満開でした。
さて、業務日誌です。
高梁市の斎場も点火スイッチは親族が押すんですね。岡山市でも総社市でも、私がスイッチを押しました。でも決して気持ちのいいものではありません。倉敷市は公務員がスイッチを押します。倉敷市のこのシステムは維持してほしいですね。
4月5日の未明に亡くなられました。収骨は私一人でしたが、ケアマネさんとヘルパーさんが見送ってくれました。穏やかな性格で介護者みんなに好かれていました。「ありがとう、ありがとうね」が口癖でした。
国の制度で矛盾を感じる場面はよくありますが、その一つが未支給制度です。年金は後払いなのに、なぜ親族に相続されないのでしょうか。4月に支給される年金は2月分と3月分の後払いです。
後払いなら、4月5日に亡くなった場合、2月と3月の年金は本人がもらえてもいいはずです。年金支給日の時点で本人が亡くなられているなら、その権利は相続されてもいいのではないでしょうか。
ところが、未支給年金制度では、死亡後に給付される年金は生計を同じくする親族固有の権利であり、死者の権利ではないため相続されないという法律の建付けになっています。
もし法律が異なっていて死亡後も死亡以前に発生していた年金請求権は相続により相続人に帰属するとされていれば、埋葬費用も出せた事案です。
法律がおかしいがゆえに、納骨してもらえない死者もいるのではないかと思います。法律を改正しませんか。(桐)
| 固定リンク
「意見・提言」カテゴリの記事
- 中国銀行の口座開設手数料について(2025.05.28)
- 保険会社に言いたいこと(2025.05.19)
- 民法1011条1項への疑問(2025.03.13)
- 生活保護受給者の手数料免除(続き)(2024.08.19)
- 広域交付を第三者請求でも可能に(2024.08.17)
コメント