マイナカードの代理受取り
2023年6月21日(水)、おつかれさまです。
岸田総理は「秋までに総点検」を命じたようですが、期限を設けてしまうと、それまでに間に合わせようとチェックがおざなりになりませんか? 急がせると結局、最後の最後で数字合わせで適当になりませんか?
実際に対応するのは自治体職員や入力する関連団体の職員です。職員の労力をマイナンバーカードの点検作業に集中すると、市民生活に関わる他の業務に影響が出ませんか。
今朝、某支所に被後見人のマイナンバーカードを受取りに行ったのですが、これがまたややこしい。
「マイナンバーカード交付通知書」というハガキが被後見人宛に届きます。ハガキの裏面にはこう書いてあり、ご丁寧にラインマーカーを引いてくれています。
「A~Cの書類を持参して、マイナンバーカードの受取にお越しください。A 本通知書(はがき)、B 省略、C 本人確認書類(以下のアの書類を1点。アがない場合は、イを2点持参してください。)
ア マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
イ 健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証など
15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人が、①上記Cの法定代理人の本人確認書類 ②代理権の確認書類(戸籍謄本等、同一世帯の親は不要。)も持参して、同行してください。」と。
つまり、被後見人については「後見人が同行」するよう求められています。でもね、被後見人を連れてくるって、多くの場合は無理じゃないですか。
ですから、後見人が単独で受取りに行くことになります。被後見人の顔写真入りの証明書(今日のケースは運転免許証)を持参したのですが、支所の職員は本庁に問い合わせて、証明書が1点ではダメだというのです。
「だって、はがきの裏面にアの書類を1点と書いてあるじゃないですか」というと、「それは後見人が同行する場合です」との回答でした。
総務省自治行政局住民制度課から「個人番号カードの交付等に関する事務処理要綱」という文書が出ていて、根拠はこの文書ですが、本人が受取りに来ない場合は、本人確認書類は顔写真入りの物であっても、1点ではなく2点必要らしいです。
さらに、驚くべきことに、後見人についても権限を証する登記事項証明書とは別に、本人確認書類が2点必要とされています。
ということで、被後見人について①運転免許証+②健康保険証、後見人について①運転免許証+②マイナンバーカードをそろえて再度窓口に行ってようやく受領できました。
交付については、ここまで厳重というか、実に面倒くさい取扱いになっているのに、同姓同名の他人にカードを交付した例が全国で2件発覚しました。
ちょっと質問すると、支所の職員では答えられず、本庁担当課の職員に電話で問い合わせて数十分も待たされる。現場は相当混乱しているなと思いました。
「秋までに総点検」なんて言わずに、2~3年かけてじっくりやったほうがいいんじゃないでしょうか。健康保険証の廃止なんていう大きな変更は、たとえばモデル自治体を決めてまずやってみるとか、10年単位で検証しながら実施していくべきだと思うのですが。
とりあえず、紙の保険証の廃止はやめましょう。(桐)
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