死亡時刻 ≠ 死亡確認時刻
2023年7月16日(日)、おつかれさまです。
あっつい!
今日の倉敷の最高気温は35.6℃、例年より4.6℃高くて、今年最高の暑さでした。こんな日曜日は、冷房をギンギンに効かせて、冷たいビールを飲みながら、一日中テレビでも観て過ごしたいところです。
昨晩23時45分に施設の看護師さんから電話があって、心肺停止と知らされました。主治医が到着したら再度電話してほしいと伝え、ゆっくり着替えて事務所に出勤して待機。
0時31分に再度施設から電話があって、主治医と連絡がつかないので死亡確認は朝になるとのこと。そして、一夜明けて、今朝8時17分医師が死亡確認をしました。
さて、死亡日はいつになるのでしょう。死亡時刻って何時何分になるのでしょう。7月15日午後11時45分? 7月16日午前8時17分?
正解は後者のようです。まず心肺停止をもって人の死亡とは決められません。脳・心臓・呼吸運動の停止を三兆候というそうですが、これらを総合的に確認して死亡宣告は行われるようです。
看護師さんは、おそらく心臓と呼吸の停止は確認しているでしょう。しかし、もし仮に三兆候すべてを確認していたとしても、それらを医師が行わなければ、人の死とは決められないそうです。
ということですから、当直医がいる病院であれば比較的正確な死亡時刻が記録されるはずですが。医師がタイムリーにかけつけることができない介護施設などでは、死亡の確認が遅れ、死亡診断書の死亡時刻がずれることが多そうです。
たとえば独居の方が孤独死した場合、検死となり、直腸温度などから死亡時刻が推定されます。もし、今朝(本当は昨日かもしれない)亡くなった方が、施設ではなく在宅で亡くなっていた場合には死亡時刻は推定されて早くなっていたでしょう。
本来、"死亡確認時刻" ではなく、"死亡時刻" を診断書に書くこととされているようですが、実際には今回のケースのように "死亡時刻" を推定で割り出す医師は警察医以外にはほとんどいないと、ある法医学のブログに書かれていました。
原則、死亡確認時刻ではなく死亡時刻なのですが、実際には死亡確認時刻が死亡時刻として扱われているのが実態のようです。我々司法書士にとっても、死亡時刻は、相続手続上極めて重要なのでブログネタにしてみました。
ともあれ、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
明日も暑いでしょうが、とりあえずかんばりましょうね。(桐)
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