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2024年8月

2024年8月30日 (金)

岡山県の最低賃金は982円

 2024年8月31日(土)、おつかれさまです。

 月曜から金曜までは予定がいっぱいなので、せめて土日に集中が必要な仕事をしたいのですが・・・次から次へと難題が持ち上がって、今日は井原・笠岡を回りました。

 さて、それはともかく、最近の新聞から注目しておきたい記事を2つ。

 昨日の山陽新聞朝刊に47都道府県の最低賃金が掲載されていました。岡山県は982円、広島県とは382円も差があるんですね。都市部に比べて東北、北陸、山陰、四国、九州などの地方が上がり幅が多いですね。

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 もう一つ、今朝の山陽新聞で気になったのはこの記事。

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 容疑者となった人のDNA型は、国家公安委員会規則である「DNA型記録取扱規則」に基づいてデータベース化して運用されているとのことですが、法律に根拠がないのは大問題ですよね。

 憲法14条に定める「法の下の平等」に反するというのはその通りだと思いますが、全国民が18歳時にDNA型を国家に提出すれば平等だ、なんていうような嫌な世の中になりませんように。(桐)

 

 

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雑務に追われ

 2024年8月30日(金)、おつかれさまです。

 今朝の散歩中に撮った西の空、台風10号が九州北部にいた頃ですが、倉敷はとてもいい天気でした。午前9時過ぎから雨になりましたが、ずっと降っていたわけではありません。降ったり止んだり、よくわかりません。

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 こんな超低速のノロノロ台風は聞いたことがないし、遠く離れた静岡県や神奈川県で甚大な被害をもたらしているというのも変わっています。明日岡山・香川に最接近とのことですので、ご注意ください。

 さて、業務日誌です。昨日も今日も一日中雑務に追われていて、これをやったと言い切れる仕事がありません。つまらない記事ですが、今日一日の動きを振り返ってみると、

(1)出勤前から携帯にかかってきた不安抑うつ症の被補助人からの行政への怒りの電話を1時間以上も傾聴

(2)土砂降りの中、引きこもりの青年宅を訪問し、彼の父の後見人として生活扶助費をお届け

(3)昨日からガス供給を停止された被補助人の救援要請に応じて3か月分の滞納料金を払ってガスの開栓を段取り

(4)破産申立予定の方との定期面談で、家計収支表チェック

(5)被保佐人の障害年金継続のために「障害状態確認届」を医師に持参したら病院をたらいまわし

(6)数日続く被後見人の息子からの入所施設に対するクレームを傾聴して "仲介" をしながらも、別の施設の入所申込

(7)被保佐人の亡夫が貸していた農地の返還について借主と協議

(8)被保佐人の自宅に生活費をお届け、ヘルパーステーションには預け金をお届け

(9)生涯一度しか会ったことがない母親の遺産相続について娘さんにご説明

(10)乗らなくなった高齢者の車の売却を依頼されてその段取りをしたら、即座にキャンセル(実は2回目)

 こんなふうに司法書士業務とは思えないような仕事で、超忙しく一日が過ぎていきます。明日もがんばりましょう。(桐)

 

 

 

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2024年8月29日 (木)

63条返還金と財団債権

 2024年8月29日(木)、おつかれさまです。停滞する台風10号のおかげで、何かと予定どおり行かないものです。

 さて、業務日誌です。

 生活保護受給者の破産手続で、生命保険の解約返戻金がほんのわずかあったケースです。

破産法第2条

5 この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第97条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。

7 この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。

 破産申立の前月に生活保護決定を受け、その時点でわずかですが解約返戻金のある保険契約があったため、社会福祉事務所からは保険契約を解約して返還するよう指導されました。生活保護法63条返還金です。

 破産手続開始決定の時点ではすでに解約して社会福祉事務所に返還していたのですが、債権者一覧表(公租公課用)に財団債権として記載するようにと補正指示がありました。

 岡山地裁の書式では、破産債権は一般的な債権者一覧表に記載し、財団債権は債権者一覧表(公租公課用)に記載します。

破産法第148条 次に掲げる請求権は、財団債権とする。

三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないもの

 債務者は、生活保護開始時に解約して返還するよう市から言われていたので、破産手続開始決定前に自ら解約して返還したようです。財団債権になるのか、疑問はありますが。随時弁済していくべきものであることに間違いありません。

 財団債権として63条返還金を記載したのは初めてだったので、備忘録として。(桐)

 

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2024年8月28日 (水)

「臨時後見人」って ないですよね

 2024年6月28日(水)、おつかれさまです。

 今朝の西の空です。高層の雲は白く、低層の雲は黒い。同じ雲なのに、この色の違いって何が違うんでしょうね。台風が接近し、今夜から雨になっています。

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 さて、業務日誌です。

 保佐人と被保佐人が利益相反関係にあるとき、臨時保佐人の選任が必要な場合があります。たとえば、子が母の保佐人をしているとき、父が死亡し、母子間で遺産分割をしなければならないようなケースが典型です。

 臨時保佐人に就任した事件で、終了したので辞任したいと家裁に伝えたら、(1)辞任許可は必要ありません、(2)終了報告書と報酬付与審判申立書を提出してください、と言われました。

 以前に臨時保佐人を引き受けた事件では、とても簡単な遺産分割協議書に署名押印しただけで、報酬ももらうつもりがなかったので、終了報告書も提出せず、報酬付与審判申立もしませんでした。

 うーん、報酬付与は別として終了報告ぐらい出したほうがよかったのかな。未成年の子の特別代理人は何回もやっていますが、終了報告を出した覚えがありません、

 ところで、素朴な疑問なんですが、保佐の場合は臨時保佐人、補助の場合は臨時補助人なのに、後見の場合はなぜ「特別代理人」なんでしょう。「臨時後見人」ってないですよね。

 親権者と子が利益相反する場合の未成年の子の代理人を特別代理人と称しますが、未成年と被後見人は特別代理人で、被保佐人は臨時保佐人、被補助人は臨時補助人です。

 この言葉の使い分けには何か意味があるのでしょうか。今日はわからないことばっかり。知っている方、教えてください。明日は台風10号が九州に接近します。お気を付けください。(桐)

 

 

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2024年8月27日 (火)

死亡診断書(死体検案書)

 2024年8月27日(火)、おつかれさまです。

 倉敷は昼頃にとんでもないゲリラ豪雨だったようです。そのころ私は、岡山の裁判所にいましたが、とってもいい天気でした。狭いエリアで天候が目まぐるしく変わります。

 さて、業務日誌です。

 遺産承継や遺言執行の事務をやっていて、死亡保険金を扱うことがあります。

 受取人指定があれば死亡保険金は受取人の固有財産であって遺産ではないので、受取人自らに手続をしてもらいます。医療保険で入院や手術給付金などが未給付で残っていた場合には、それは遺産なので遺産承継事務・遺言執行事務の中で行うことになります。

 ただし、死亡保険金の受取人が高齢だったり、多忙であったり、様々な事情がある場合には、受取人から委任状をもらって遺産整理受任者もしくは遺言執行者である私が手続を代行することがあります。

 一般的に保険金請求では、死因が保険金の不給付要件に該当しないか確認するために死亡診断書の提出が必要です。ところが、ある金融機関の担当者が「死体検案書」を持って来いというのです。

 「死亡診断書でしょ」と言うと「いや、死体検案書」って言われて、けっこう説明したのですが・・・。これがきっかけで「死亡診断書」と「死体検案書」の違いについて考えてみようと思います。

 この2つは実は同じ用紙で、タイトルは「死亡診断書(死体検案書)」です。死亡診断書なら「死亡診断書(死体検案書)」と、死体検案書なら「死亡診断書(死体検案書)」というふうに二重線で消して使用します。

 病院や施設で亡くなった場合は死亡診断書、自宅で亡くなった場合は死体検案書、という理解でほぼ間違いないと思います。

 自宅で亡くなった場合でも、かかりつけ医が治療中の疾病で亡くなった場合や、心肺停止で救急搬送されて蘇生を試みて無理だった場合は死亡診断書になるようです。

 死因が一見して明確でない場合、監察医が異状死かどうかを調べた上で死体検案書を発行することになります。異状死であれば監察医が警察に届け出て司法解剖や行政解剖に回されることがあります。

 ですから金融機関や保険会社に死体検案書を提出するケースは決して多くはありません。通常は死亡診断書です。

 安らかに亡くなったのに死亡診断書ではなく死体検案書を持って来いと言われると、何やらよくない事件や事故の犠牲者のようで、言われる方は気分がよくないです。

 ちなみに、私が後見関連で「死体検案書」を受け取った経験は、記憶している限りで6回ぐらいです。

 風呂で溺死していたケース、配食弁当の配達員がベッドで見つけたケース、デイサービスの送迎が見つけたケースが2件、近隣住民が被後見人の息子の遺体を数日後に発見したケースが2件。あまり多くはありません。(桐)

 

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2024年8月26日 (月)

急襲する黒雲

 2024年8月26日(月)、おつかれさまです。

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 昨日の19時過ぎ、事務所の隣のスーパーの写真です。南の空から黒い雲があっという間に空いっぱいに広がって、あちこちで稲光が光って、まるで映画「ゴーストバスターズ」のような・・・・。

 台風の影響かなと思ったけど、雨は全く降らなくて・・・今日は晴天で酷暑。全くおかしな天気です。台風10号が中国地方にかかるのは、29~30日ごろだそうです。お気を付けください。(桐)

 

 

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2024年8月25日 (日)

ふくいちのもりそば

 2024年8月25日(日)、おつかれさまです。

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 藤戸の "ふくいち" のもりそば大盛りと天ぷら盛り合わせ。めっちゃ美味しいです。(桐)

 

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2024年8月24日 (土)

倉敷支部の研修会

 2024年8月25日(土)、おつかれさまです。蒸し暑い日が続きますね。

 今日は岡山県司法書士会倉敷支部の研修会。2部構成で、第1部は "所有者不明土地管理命令" の管理人を経験した当会会員の体験に基づいた講義、第2部は福岡県の元裁判所書記官行政書士中村圭一先生の「裁判所ってじつはこんな所なんです」。

 どちらもとてもいい内容でした。特に中村先生の講義は、勉強になったというよりも、その取り組む姿勢にたいへんな刺激をもらったというのが正直なところ。

 20年以上もこの仕事をしていると、すぐに実務的な答えを求めようとするのですが、そうではなくて考えてみる、調べてみる、そういう好奇心こそが成長のためのエネルギーだと改めて思い知らされました。

 「昨日の自分を超えることさ」ってテレビCMでカズが言っていますが、そういう精神をずっと忘れていたということを思い知らされました。エネルギーをいただき、ありがとうございました。(桐)

 

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2024年8月23日 (金)

仲介手数料改正 800万円以下の上限は税込33万円

 2024年8月23日(金)、おつかれさまです。

 外に出ると暑いし、家にいると電気料金の補助が打ち切られて電気代の請求額が怖いし、どちらにしてもなかなかたいへんです。

 西日本豪雨で浸水した被後見人所有の宅地(市街化調整区域)を、被後見人の死亡から8か月を経過してようやく売ることになりました。契約直前のキャンセルが2度続き、3度目の正直です。

 売買価格は150万円(坪約13,200円)。ここから測量・境界確定費用、仲介手数料、相続登記費用を差し引いて相続人が取得することになります。

 恥ずかしながら不動産屋さんに言われるまで気づいていなかったのですが、今年の7月1日から仲介手数料の上限の改正があったんですね。

 仲介手数料の上限は、長らく

200万円以下  売買価格×5%

300万円以下  売買価格×4%+2万円

400万円以上  売買価格×3%+6万円

 でしたが、2018年の改正で「低廉な空き家等の媒介特例」が施行され、400万円以下の物件については、18万円が上限とされました。

 今回の改正で売買価格が800万円までの物件について、上限が30万円と定められました。

 前述の150万円の売買のケースでは、仲介手数料の上限は、従前は75,000円、その後18万円、今年7月からは30万円となります。

 仲介業者のご苦労もそれなりに理解しているつもりではいますが、150万円から税込で33万円の手数料を持っていかれると相続登記費用や確定測量費用を考慮すると、相続人にはいくらも残りません。

 故人との関係の薄い甥姪が相続人であるようなケースでは、相続放棄すればよかったという話にもなりかねません。

 ということで、所有者不明土地を増やさないためにも、測量する調査士さんも、仲介する不動産屋さんも、相続登記をする司法書士も、みんなが少しずつ泣いてもらうことになります。

 負担を分け合うことで多少の公共の利益に資する。そうすることで隣人が善意で無償で草刈りをしなければならないような状況はなんとか回避できるかと。よろしくお願いいたします。(桐)

 

 

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2024年8月22日 (木)

外国人補助者の日本名使用

 2024年8月23日(木)、おつかれさまです。

 司法書士会会員から「外国籍の補助者を使用するにあたって、通称名を名乗ることができるのか」という質問がありました。

 岡山県司法書士会補助者規程には次の規定があります。

(外国人の氏名の取扱い)

第5条 会員は、補助者が外国人であるときは、外国人住民に係る住民票に記載されている日本文字の氏名を補助者の氏名として届け出ることができる。

(職務上の氏名の届出)

第6条 会員は、補助者に職務上の氏名(戸籍、外国人登録原票又は外国人住民に係る住民票に記載されたことのある氏又は名で、本人が選択したものをいう。)を補助者の事務を行うにあたり使用させることができる。

 業務上、外国籍の方が通称名を使用することもできますし、婚姻、離婚、養子縁組等により氏を変更した方が従前の氏を使用することもできます。

 令和3年に、社会福祉士の資格を有する方が、司法書士事務所に就職するにあたり介護業界で使用していた婚姻前の氏で届け出をしたいと希望され、その際に規程全体を整備しました。

 余談ですが、これは高梁川日記に度々書いていることですが、外国籍の方の成年後見登記の登記事項に「通称」を入れていただきたい。これがあれば、契約のあらゆる場面で、わざわざ通称を証明するための住民票を提出しなくて済みます。

 だって、住民票に記載されている実際に使用されている氏名が、登記事項証明書に記載されないこと自体がおかしいと思いません?(桐)

 

 

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2024年8月21日 (水)

麺や廣の冷やし担々麺は味玉入りがお勧め

 2024年8月21日(水)、おつかれさまです。

 水曜日の昼時は玉島方面にいることが多いのですが、そういう日の昼食は「あかり」のラーメンか、「麺や廣」の冷やし担々麺・1辛・替え玉入り・味玉トッピングです。

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 ちょっと前まで800円台で食べていたような気がしますが、物価高で1,040円(税込)。お金がないときは味玉抜きにしますが、そんなときはちょっと寂しいです。味玉入りがお勧めです。

 辛いのが好きな方はお試しあれ。(桐)

 

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2024年8月20日 (火)

ぼやくばかりです

 2024年8月20日(火)、おつかれさまです。昨夜の大雨で多少気温が下がったような気がしますが、それでも暑いですよね。

 民主党全国大会でのバイデン大統領(81歳)の1時間以上に及ぶ演説姿を見ると、政治家っていう人種の精神力って本当にすごいなって思います。ある意味、兵庫県知事の精神力もすごいですよね。自分ももう少し頑張らないと思うことしきりです。

 さて、業務日誌です。市長申立ての新規の補助開始事件が確定しました。

 生活保護が受給できない程度の年金があり、進行性の病気と身体障害があるので毎日の訪問介護と訪問看護・通所介護が必要。傍から見れば在宅は限界ですが、特養には介護度が足りない。老健に入るには薬価が高すぎる。もちろん有料老人ホームは経済的に無理。

 その上、多額の負債あり・・・といっても借金ではなくて、介護サービスの利用料の未払いだったり、家賃の滞納だったり、病院代だったり、生活に必要なコストの未払債務ばかり。収支を計算すると、継続的な弁済は困難。

 当然ながら私としては破産を勧めますが、補助ですから、本人の判断能力はしっかりしていますから、本人の意思・心情は尊重されなければならない。となると、どうしたらいいんでしょうね。

 よく言われる老健の医療費の "まるめ" ってやつ、なんとかなりませんかね。

 別の方の件で、老健からシップを大量に使うので買ってきてくれと言われて、「お金がありません」と断ると、施設の負担でシップを出さざるをえない老健の窮状を切々と訴えられたことがありました。

 要介護3以上でないと入れない特養の入所基準、経済的事情と病気がある場合は要介護2でもOKとかできませんかね。

 特養の基準引き下げが無理なら、準特養みたいな。

 生活保護、この物価高のおり、最低生活費を引き上げてもらえませんかね。それと負債の扱いですが、家賃とか医療費とかの場合は多少多めに見てもらえませんかね。

 現行の制度だとどうにもならないですかね。食べる物を減らす、食事の回数を減らす、食事の質を落とす、それはちょっと厳しいですよね。どうしようかな・・・とぼやくばかりです。(桐)

 

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2024年8月19日 (月)

生活保護受給者の手数料免除(続き)

 2024年8月19日(月)、おつかれさまです。

 台風9号の影響で久々の雨です。香川県では取水制限も始まっていましたが、乾ききった西日本にとっては恵みの雨と言えるかもしれません。

 さて、一昨日の高梁川日記では、戸籍証明書等の広域交付を第三者請求でも可能にしてほしいと要望しました。他方、2023年2月15日に「生活保護受給者の手数料免除」という記事を書いているので参考までにご覧ください。

 岡山市、倉敷市、高松市などでは、生活保護受給者であることを窓口で証明すれば、戸籍・住民票・所得証明書・固定資産税評価証明書等の請求手数料が免除されます。残念ながらこの制度は全国共通ではなく、条例で定めている自治体に限定されます。

 広域交付が始まり、他の市区町村に本籍がある場合でも、倉敷市の窓口で請求できるようになりました。本籍地の市区町村に手数料免除の制度がない場合でも、生活保護受給者が倉敷市から請求する限り無料で戸籍等を取り寄せることができます。

 これは生活保護受給者にとって朗報です。司法書士としても、ご本人を窓口に連れていく手間はあるとしても、職務上請求用紙を使って有料で戸籍を集めて、後でお金のない依頼者に立替金として請求するなんてことをしなくても済みます。

 第三者請求が広域交付でできるようになると、相続関係の戸籍全部が無料でとれるようになります。技術的な問題は全くないと思います。ぜひお願いしたい。

 次に、生活保護受給者の「保護受給証明書」もしくは「休日・夜間証明書」と委任状を窓口に持参すれば、手数料免除で戸籍等を請求できるのですが、委任状なら無料でできるのに、職務上請求書を使うと有料になるという問題があります。

 委任状で請求するのは本人等請求の代理であり、職務上請求用紙を使うと、第三者請求の一種という形になるからだと思います。

 でも、第三者請求であれ本人等請求であれ、その戸籍や住民票を必要としているのは保護受給者本人なのですから、手数料免除の対象にすべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。

 変な話ですが、生活保護受給者の被保佐人の戸籍や住民票をとるとき、委任状と休日夜間証明書を持参すると無料なのに、職務上請求書2号様式を使うと有料になってしまうのです。

 この辺りはもう少し整理したほうがいいかもしれません。(桐)

 

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2024年8月18日 (日)

家系 成瀬家

 2024年8月18日(日)、おつかれさまです。

 朝夕は少し涼しい気もしますが、昼間はやっぱり暑いです。無理だろうとは思いますが、自民党の総裁も立憲民主党の代表も気候変動を何とかしようという方になってもらいたいです。

 さて、今日のネタはラーメンです。

 最近はうどんばっかり掲載していましたが、やっぱり歳を取ると、好みはラーメンよりもうどんに傾きます。そんな私でも何度でも食べたくなるラーメンがこちら。

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 国道2号線バイパスの早島交差点、行列ができることで有名な "成瀬家" さんです。上の写真は、ラーメン大盛(税込1000円)、並盛なら850円です。

 豚骨しょうゆで、若干ちぢれの短い中太麺、ホウレンソウに海苔3枚。家系ラーメンには詳しくないのですが、このスープの美味しさは絶品です。

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 こちらは九条ネギラーメン並盛(税込1000円)。こちらもうまいです。基本のスープと麺が美味しいから、たぶん何を入れてもうまいものはうまいって感じでしょうか。

 11時の開店時間に行っても、すでに数名が並んでいる状態です。美味しゅうございました。(桐)

 

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2024年8月17日 (土)

広域交付を第三者請求でも可能に

 2024年8月17日(土)、おつかれさまです。

 朝夕は少し涼しくなってきたでしょうか。セミの声は聞こえなくなり、シオカラトンボが飛び回る季節ですが、夏の疲れが出やすいのでお気を付けください。

 さて、戸籍証明書等の請求についての要望です。

 倉敷市の開庁時間は、本庁・各支所ともに8時30分から17時15分までです。全国では、8時45分からだったり、17時30分までだったり、市民課に限っては18時までという市もあったり、自治体によって様々なようです。

 倉敷市では戸籍や住民票を取り扱う市民課並びに各支所の市民係は、毎週木曜日については19時まで開庁してくれています。我々利用する側にとっては実にありがたいで、とても助かっています。

 今年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、市の窓口に依頼者を同行する機会が増えました。ご本人が窓口に行けば、居住している市町村の窓口で本籍地の戸籍謄本等がとれるようになったのですが、木曜日は何時まで請求できるのでしょう。

 職員に聞いたところ、広域交付では相手の役所の開庁時間も関係するようで、倉敷市が19時まで開庁していたとしても17時15分までとのことでした。それを過ぎると受け付けることはできても即日交付は無理とのことです。

 コンビニでどの銀行の口座でも預金の引き出しができる時代に、ようやくこここまで来たかという印象の戸籍の広域交付ですが、未だ本人等請求に限定されています。

 早急に次の段階として、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求でも利用できるようにお願いしたい。本人等請求に限定する理由はないと思います。

 だって、相続手続では被相続人の出生から死亡まで(直系であれば本人等請求)と、共同相続人の現在戸籍(傍系であれば第三者請求)がどうしても必要ですから。前者は広域交付でとれても、兄弟姉妹がいればやはり別途郵送請求になってしまいます。

 ということで繰り返しになりますが、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求で広域交付が可能になるように改善をお願いしたいところです。(桐)

 

 

 

 

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2024年8月16日 (金)

お盆を祝日(休日)にしませんか

 2024年8月16日(金)、おつかれさまです。

 昨日はブログを更新しようとパソコンを起ち上げたきり、眠ってしまいました。お盆だというのに、この暑さと休みがないのに、疲れ切っている状態です。

 10~11日と出勤して、12日は休んで実家に親族が集まり、13~16日の4日間は、のべ6か所の病院で受診・検査・入院・退院など。明日も入院手続が1件。

 うちの息子の会社がそうですが、今年は9連休なんていうところもあるようです。ところが、その間、私の休みは1日だけ。

 介護施設や病院の病棟、警察や消防が年中休みなしなのはしかたないとしても、救急以外の病院外来や官公庁はお盆ぐらい休みにしませんか。

 たぶん休みにするかどうかの基準は、「国民の祝日に関する法律」なのでしょう。8月15日はできれば官公庁も休みにしてもらいたい。あの戦争が終わった日、平和国家日本のスタートの日と考えれば、祝日でもいいんじゃないでしょうか。

 敗戦記念日を祝日とは何事か! と、一部の保守派の方は怒るかもしれませんが。お盆ややっぱり休みたいですよね。毎年のようにお盆を休みにしろと主張する私です。

 事務所は休みなので、事務所の電話を携帯に転送にしていると、お盆でもいろんな電話が鳴ります。法務局の補正連絡とか、債権回収会社や消費者金融との和解交渉とか、被後見人等を病院に連れてきているときに、携帯で話をするのはちょっとつらいです。(桐)

 

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2024年8月14日 (水)

A型作業所 全国では329か所閉鎖

 2024年8月14日(水)、おつかれさまです。

 お盆ですが、休む暇がありません。今日は(1)被補助人の岡大病院通院介助、(2)売買の本人確認で会社訪問、(3)補助人就任予定の方の行政からの引継ぎの会議、(4)新規の相続の相談、(5)保佐開始申立予定の方の自宅訪問・・・気づいたら昼飯抜きでした。

 さて、朝刊で注目したのはこの記事です。

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 高梁川日記でもたびたび取り上げている継続就労支援A型作業所の廃止問題。全国では障害者5000人が解雇・退職のようです。閉鎖された事業者数は329か所というからけっこうな数です。自治体へのアンケート調査の結果ですから、実際はもっと多いかもしれません。

 しかし、解雇・退職者が多い自治体ランキングの5位が岡山市で、9位が倉敷市とは、ちょっと多すぎませんか。(桐)

 関連記事 8月5日再就職援助計画対象労働者証明書、7月24日A型大量解雇問題 就職面接会、6月16日障害者300人超解雇へ 

 

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2024年8月13日 (火)

トランプ・マスク対談に思う

 2024年8月13日(火)、おつかかれさまです。

 今日も朝から晩まで休む暇なし。役所や病院は普通にやっているし、盆休みの人は相続の相談を持ち込んでくるし、施設や介護関係者からはバンバンかかってくるし、事務員さんはお休みでいないし・・・

 さて、どうでもいい話かもしれませんが、このニュースが気になりました。

 トランプ前大統領とイーロン・マスク氏のX上での対談です。

 時事通信によれば、マスク氏が原発支持なのに対してトランプ氏は否定的だそうです。トランプ氏は福島第一原発の事故を念頭に「約3000年、農作業ができないと言われている」と発言しました。

 約3000年も農業ができないなんて、誰が言ったんでしょうね。誰も言ってませんよね。

 こういうのは、まず自分の考えがあって、その考えの正当性を示すために周囲の事実を捻じ曲げたり、誰も言っていないのに「言われている」とか言って、嘘を事実のように見せていく手法ですね。

 この種の人たちにとって、事実か嘘かは全く問題ではなく、どう言えば事実のように見せることができるかが大事なんだと思います。

 マスク氏は、「原発は最も安全な発電方法の一つだ」、広島と長崎に原爆が投下されたものの「完全な都市に復活している」と語り、原子力は「考えられているほど恐ろしいものではない」と持論を述べたそうです。

 広島と長崎の復興を原子力が安全であることの根拠とするのは、あまりにも無理があると思いません? 科学的な根拠をもって安全性を主張するのならまだわかりますよ。

 復興できるから安全だなんて、ヒバクシャや福島を離れた被災者はどう思うでしょうね。

 これがいやしくもアメリカの大統領であった方と、世界有数の実業家の公の場での会話とは、ちょっと信じられません。(桐)

 

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2024年8月12日 (月)

実家に久々に16人

 2024年8月12日(月)、おつかれさまです。

 山の日の振り替え休日でお休みらしいです。

 さて、今日は完全に雑談です。

 実家に5世帯16人が集まりました。85歳のばあちゃんからすれば曾孫3人、4世代が集まってとっても賑やかな一日でした。

 寿司と天ぷらが食べ放題状態。エビフライだけは昔と変わらない母の味です。

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 みんなで墓参りに行った後、手作りかき氷を食べて解散。楽しい時間も終わりです。

 みんなが帰るとき、ばあちゃんが「来年まで持たんかもしれんよ」と一言。

 緑内障と心臓疾患でかなり弱気になっています。この現実から逃れることはできません。

 夜は夜で、倉敷青陵高校32期生のプチ同窓会。昔話に花が咲いて楽しゅうございました。

 来年は1月3日に開催するので、集まってくださいね。また、LINEでお知らせします。(桐)

 

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2024年8月11日 (日)

在宅生活の限界事案

 2024年8月11日(日)、おつかれさまです。

 パリオリンピックも終わりですね。お盆前の三連休、美観地区はすごい数の観光客で、市街地は県外ナンバーの車がいっぱいです。

 今日は家裁への定期報告書6件を仕上げるつもりでしたが、2件目にとりかかったところでケアマネさんから緊急連絡。

 在宅の被後見人の介護者が動けない状態で、救急搬送するとの連絡。認知症の高齢の兄を知的障害の妹がみる老々介護の現場です。

 デイサービスと訪問看護を利用しているので、最悪の事態にはならないと思いますが、2人の在宅生活はそろそろ限界です。

 入所するなら2人セットでないと無理だし、2人とも運動能力は高いので、施設に閉じ込めてしまうとかえって認知能力、ADLを低下させることなるし。

 とりあえず介護者の妹さんは先週に続いて2度目の救急搬送・入院となり、要介護者の兄さんはショートステイへお連れすることに。

 さすがにもう入所しかないと思いますが、利用者を閉じ込めてしまわない、自由度の高い施設がなかなかありません。ケアハウスのように自由で、かつグループホームのように介護に手厚い施設があればいいのに。(桐)

 

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2024年8月10日 (土)

負債超過 後見人の報酬をめぐって

 2024年8月10日(土)、おつかれさまです。司法書士法人備中サポートセンター倉敷事務所は、本日から15日まで盆休みです。

 相変わらず暑い日が続きますね。某眼科に98歳の方をお連れしたら、植木鉢のオリーブに実がたくさん実っていました。

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 さて、業務日誌ですが、成年後見制度の報酬をめぐって2点こんなことがありました。

(1) 2024年6月24日に「成年後見制度利用支援事業に思う」という記事を書きました。興味のある方はぜひこの記事を読んでいただきたいと思います。

 要するに、被保佐人の収入が成年後見制度利用支援事業の所定の年収を少しだけ上回るが、負債の支払いなどで現金がショートしている状況では利用支援事業は使えないのか、という問題です。

 実はこの記事を読まれた方から助言が・・・報酬がとれない事情を市に上申してはどうかと。結果、助成金をいただくことができました。ありがとうございました。

(2) 被後見人等死亡時に、わずかな現金とそれを上回る多大な債務が残る場合があります。わずかな現金を報酬に充当して良いのか。債権者に弁済すべきか。案分弁済するとなると、後見人より相続財産管理人の仕事です。

 裁判所に聞くと、本人の負債に後見人の報酬請求権が優先するという根拠はなかなか見つからないようですが、実務上、優先的に受領して問題になるケースは見当たらないようです。

 後見人の財産が相続財産法人に組み込まれ、破産するとかいうような場合でないと問題になることはないかもしれません。かといって、権限のない元後見人が案分弁済をするのはいかがなものかと。

 いずれにしても、法律が細かなところまで決めているわけではないので、報酬の受け取り方については問題がないかを確認をしながら、かつ積極的に受領したいものです。(桐)

 

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2024年8月 9日 (金)

無題

 2024年8月9日(金)、おつかれさまです。

 今日は(1)遺言執行業務で、戸籍集め、銀行回り、(2)被保佐人・被補助人の作業所と被後見人の病院を回り、(3)行政と新規の精神障害の方のアパート訪問、(4)完了した相続登記の依頼者を訪問し書類の返却。

 ただそれだけですが、とっても疲れました。暑さのせいです。本日のブログ記事はこれだけ。(桐)

 

 

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2024年8月 8日 (木)

災害に備えることも大事です

 2024年8月8日(木)、おつかれさまです。

 朝はいつもほど暑くはなくて、セミの声もわりと静かで、散歩中に青い柿の実が成長しているのに気づいたりして、そういえば昨日が立秋で、夏も峠を越えたのかなと一瞬思ったのですが。

 昼までにぐんぐん気温が上がって、車の温度計は39℃を示しました。いつまで続くんじゃ、この暑さは。「でえれえ、あちぃ」「ぼっけえ、あちぃ」「もんげえ、あちぃ」(新宿野戦病院の小池栄子風に)。

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 朝から児島在住の独居の被保佐人の通院同行で、ご本人を自宅に送り届けて、目の前の海をほんの数分眺めてみました。はるか遠くに瀬戸大橋と坂出のコンビナートが見えて、うん、夏ですわ。

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 「暑いなあ、仕事するの嫌だなあ、夏だもんなあ、リゾートに行きたいなあ・・・」とか、心の中だけでつぶやき、そういえば2004年8月の台風16号でこの辺は浸かったよねと、被保佐人と話したばかりでした。

 そしたら、日向灘でマグニチュード7.1の地震があって、「南海トラフ地震臨時情報」とやらで。この静かな海が暴れる日が、近いうちにほぼ確実にやってくるんですね。

 逃げる準備は大丈夫ですか。うちは海からは距離がありますが、高梁川が決壊したら事務所も自宅もおしまいです。災害への備えはやっぱり大事ですよね。(桐)

 

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2024年8月 7日 (水)

農業初心者から初出荷の桃をいただきました

 2024年8月7日(水)、おつかれさまです。

 農村部での後見業務はたいへんです。財産は、預金はほとんどなく遊休農地、山林、原野が数十筆、収入は農業者だから国民年金のみ。生い茂る草を刈らなければ近所から苦情は出るし、お決まりのように跡取りはいない、それがパターンです。

 それでもありがたいことに、私が担当するケースはなんとかなっています。

(1)長期入院するNくんの両親が亡くなり、後見人に選任されました。いくつかの畑を農地中間管理機構を通じて貸付け、建築途中の住宅を東京から移住農業者(ニューファーマー)に貸しています。彼はマスカット作りに勤しんでいます。

(2)親族は県外居住のきょうだいのみという特養入所のTさん。先日永眠されましたが、亡くなる前に40筆以上の宅地・田・畑・山林・廃屋を移住者の桃農家に買ってもらいました。借りた土地より自前の土地がほしくなったのだそうです。

(3)子のない農家のTさん夫婦。私は妻の後見人で、夫婦が相次いで死亡し、戸籍調査で判明した父違いのきょうだいの子ら(甥姪)に無理にお願いして廃屋と田を相続してもらい、岡山市のアパートに住む若者に買ってもらいました。

 彼は、九州から農業を学びにやってきて、倉敷市玉島北部の農村地域が気に入って永住しようと決め、安く買える農家住宅を探していました。

 鍵もなく窓ガラスも割れてゴミだらけの廃屋を、一部屋ずつ片付けてまずは作業部屋として使い、いずれは住めるようにする計画だそうです。農作業の後、シャワーを使えるようになっただけでもありがたいと。

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 その農業初心者の若者が、今日事務所を訪れてシーズン最終盤の清水白桃を分けてくれました。樹を育てて今年が初めての出荷だそうです。最後まで木に残った熟れの遅い小粒の桃ですが、表面がとてもきれいです。ありがとうございました。

(4)被後見人Tさんのどうにもならないだろうと思っていた荒地を、農業と自然の中での子育てに取り組むNPO法人が購入してくれました。これは全く予想していなかったので、とてもありがたい。

 玉島、船穂、真備、総社で農地がほしい方、ご相談ください。(桐)

 

 

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2024年8月 6日 (火)

東証 史上最大の下げに思う

 2024年8月6日(火)、おつかれさまです。

 湯崎広島県知事は、鳥取県青谷上寺地遺跡を訪問して頭蓋骨や腰骨にささった矢尻などの殺戮痕を見て、弥生時代の争いの生々しさを感じられたそうです。

 「安らかに眠って下さい 過ちは繰り返しませぬから」

 プーチンによるウクライナ侵略の長期化、ネタニヤフによるパレスチナ人大虐殺の継続、その中で迎える79回目の広島原爆忌。人類は性懲りもなく、今もなお過ちを繰り返し続けています。

 さて、今日はこのニュースについての感想です。

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 岡選手の金メダルは岡山県民としてうれしい限りですが、それより右の記事です。東証日経平均株価は1987年のブラックマンデーの3836円安を超える4451円安を記録しました。終値は31,458円の年初来安値でした。

 今日は34,675円まで買い戻し、史上最高の下げ幅を記録した翌日に史上最高の上げ幅を記録したとのことです。今後の株価動向に注目ですが、この乱高下はいったい何を意味しているのでしょう。

 私は相場をやらないので(古い言い方ですね)、詳しいことは知りませんが、アメリカの景気指標が予想以上に悪く景気懸念が広がったとか、失業率が回復していないとか、パニック売りが広がったとか・・・。

 でも、そういうことは原因ではなくて、景気指標はあくまできっかけ(もしくは売りの口実というべき)であり、パニック売りは株式市場が常に持っている属性にすぎないと思うのです。

 きっかけは何でもいいから売って利益を確定し、予想以上に株価が下がったので、今度は買いに走り、次の利益を生み出す準備をしている。相場を主導できるのは大口の機関投資家です。

 長く続く低金利と新NISAという政府の誘導策によって庶民の老後の蓄えを株式市場に流入させ、機関投資家がマネーゲームで大規模な利益を出せる環境づくりは大成功したのでしょう。

 ギャンブルは胴元が必ずもうかると言いますが、株式も相場を左右する大口投資家がもうかるようにできていると思います。そのために国は国民のへそくりを吸い上げるシステムを構築したのでしょう。

 投資という言葉はやめた方がいいと思います。投資には、将来性を見込んだ事業計画に出資するとか、優秀な人材を育てるとか、そういう意味合いがあるけど、株式相場で儲けようとするのは、ただ売り買いで儲けることが目的なので「投機」という言葉のほうがいいと思います。

 その昔、松平春嶽がカンパニーを創ると言った一介の浪人坂本龍馬に5000両を出資したのは、龍馬という人材とその事業計画に興味を持ったからの投資であって、その投資で儲けようなんてさらさら思ってはいなかったでしょう。投資と投機は根本的に違うと思うのです。

 国の施策である新NISAが、老後の資金を確保したいと切に願う庶民から資金を巻き上げ、振り込め詐欺以上の被害を生じさせることのないようにと願っております。

 登記はするけど投機はしない司法書士の独り言でした。(桐)

 

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2024年8月 5日 (月)

再就職援助計画対象労働者証明書

 2024年8月5日(月)、おつかれさまです。

 厚生労働省の報酬改定に伴い、多くの就労継続支援A型作業所が閉鎖され、障害者たちが解雇されています。7月24日の記事「A型大量解雇問題 就職面接会」をご覧ください。

 今日は7月末日をもって廃止されたA型事業所に勤務していた被保佐人のサポートとして、ハローワークの失業保険説明会に行ってきました。解雇された10人の方が参加されていました。

 「再就職援助計画対象労働者証明書」というものがあるようです。

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 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」というやたら長い名前の法律があって、今回解雇された方々は、第26条に規定する援助対象労働者にあたるそうです。

第26条 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法第62条の雇用安定事業として、第24条第3項又は前条第1項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えらえるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業者に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。

 失業給付を受けながら一般就労を目指します。(桐)

 

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2024年8月 3日 (土)

またまたざるうどん

 2024年8月3日(土)、おつかれさまです。

 今日はくたくたで、もう足がつりそうです。午前中、猛暑の中、汗だくになって家の大掃除をしました。娘が大学の友達を連れて帰るというので。

 子どもが小学生の頃、年に二度は大掃除をしていました。年末と4月の家庭訪問の前です。誰かがお客さんが来ないと掃除をしない、これじゃ、だめですよね。とにかくたいへんなほこりの量でした。

 さて、先週からコロナ入院していた被保佐人が真備町の病院を退院したので、手続帰りに昼食は真備町川辺の "かわはら" で天ざるうどん。

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 はなまる→栄楽→さるや→なかうら の次に、1日だけお好み焼きで休憩を入れて、"かわはら" の天ざる。どんだけざるうどんが好きなんや!って言われそうですが。飽きませんね、うどんは。美味しゅうございました。

 認知症のお兄ちゃんを自宅で世話していた妹さんが脱水症状で入院したので、ケアマネさんと電話連絡を取りながら、お兄ちゃんを緊急でショートステイに。そろそろ兄妹での入所を考えないと。

 それがニーズにあった施設がなかなか見当たりません。子どもの頃から70年以上住む自宅を離れるのには抵抗があるだろうし、判断能力もADLも全然異なる2人が一緒に住めるような自由度の高い施設があればいいのですが。(桐)

 

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2024年8月 2日 (金)

同じ墓に入りたくない

 2024年8月3日(金)、おつかれさまです。

 今日も暑かったですね。車の温度計が38℃まで上がりました。世界中の権力者たちは戦争なんかすぐに止めて、地球の温度を下げるための努力をすべきです。地球の危機が目前なのに、秘書給与を詐取している政治家がいるなんて情けない限りです。

 さて、業務日誌です。

 私が担当している被後見人等の中で、大正生まれの方は今や1人だけになりました。任意後見契約の女性ですが、98歳の今も認知症の気配は微塵もなく、任意代理のままです。

 定期の眼科受診のために、私が運転して入所施設から専門病院にお連れしています。失明寸前の状態ですが、3か月に1回の眼球への注射で辛うじて失明を免れています。

 1週間前に施設の居室内で転倒して腰を打撲したことで、少し気弱になられたようで、今日は診察を待つ間に、自分が死んだ後にどうしてほしいかという話になりました。そして過去のことも。

 学徒動員の工場で手の指を切断する事故にあったこと。復員した夫と見合い結婚したが、結婚後に夫には先妻の子がいたと知ったこと。自分に子はできなかったこと。自分が墓を建立して夫と先妻と子を祀ったこと。なかなかできることじゃありません。

 曰く「寺に永代供養料を納めて墓石に自分の戒名を入れてはいるが、その名を消してほしい」。先妻とその子を祀ってあげながら、しかし自分はその墓には入りたくないという本音。

 20年前にスーパーの買い物帰りに事務所に立ち寄られて、遺言を作りたいと依頼され、それ以来の長い付き合いです。20年経って初めて彼女は、同じ墓に入りたくないと言われました。

 人にとても優しくて、98歳という年齢なのに気遣いができて、わがままを一切言わない方です。できれば105歳ぐらいまでは元気でいてもらいたいものです。

 お墓の件は、納骨堂を生前契約しておきましょう、これは大丈夫です。名前を消すのはいくらぐらいかかるのでしょうね。死後事務委任契約も締結済みですが、委任項目を増やさないといけないかな?

 でも、とりあえずは健康で長生きしてくださいね。(桐)

 

 

 

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2024年8月 1日 (木)

遺言と遺留分で悩む

 2024年8月1日(火)、おつかれさまです。

 最近、遺言に関係する仕事が増えて、遺留分について考える機会が多いのですが、共同相続人間の関係が悪く遺留分侵害額請求されそうな場合に、遺言についてどう助言したらいいのか迷います。

(1) 遺産としては田舎の古い住宅とその敷地が主。預金はほんのわずかで、周辺に多少の田畑がある。遺言者は、離婚して子どもを連れて戻ってきて、一緒に暮らしてくれる末娘に家を残してやりたい。

 姉たちは決して裕福とは言えないが、嫁ぎ先でそこそこの生活をしている。姉妹関係は最悪で、遺留分侵害額を請求されるとどうしても宅地の評価額に食い込んでしまう。

 親にも末娘にも貯蓄はなく、唯一の財産と言っていい家を処分しないと遺留分侵害額を払えそうにない。遺留分減殺から遺留分侵害額という金銭債権になったものの、払えないものは払えない。

 ここで全財産を末娘にという遺言を作ったら、姉たちが怒りそう。でも、遺言を作らず、遺産分割協議に任せるとしたら、家の名義を末娘にできるかどうかわからない。

 遺言書に遺留分侵害請求額を認めないと書いたとしても、その部分は無効です。

(2) 遺産は預貯金だけ、といってもわずかな金額。判例上は葬儀や法要の費用は喪主・祭祀承継者の負担だが、遺言者は、喪主・祭祀承継を嫁に行った娘にやってほしい。わずかな預金も全額、娘にもらってほしい。

 跡取り息子と他にも息子がいるのに、わざわざ娘に喪主を頼みたいというぐらいだから、息子たちには一円もやりたくない。とは言っても遺留分を否定することはできないから困る。

 「葬儀代及び祭祀承継費用は遺産の負担とする」と遺言で明確にすれば、これらの費用は遺留分の計算から除外できるのであろうか。

 遺留分侵害額請求が任意に請求して金額や支払い方法について合意できればいいのですが、合意できなければ家庭裁判所の調停で話し合い、不調に終われば審判に移行せずに、地裁に民事訴訟を起こすことになります。

 実質、遺産分割のようになってしまうことが多く、その場合、遺留分減殺請求ではなく形式的にも遺産分割調停として扱ってもいいのでやないかと思うのですが、いかがでしょう。(桐)

 

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今日のざるうどん

 2024年8月1日(木)、おつかれさまです。

 ざるうどん4日めは、水島のおなじみ "なかうら" さんです。

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 まちがいのない味です。1枚310円という低価格も魅力。

 今日から8月がスタートです。(桐)

 

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