「臨時後見人」って ないですよね
2024年6月28日(水)、おつかれさまです。
今朝の西の空です。高層の雲は白く、低層の雲は黒い。同じ雲なのに、この色の違いって何が違うんでしょうね。台風が接近し、今夜から雨になっています。
さて、業務日誌です。
保佐人と被保佐人が利益相反関係にあるとき、臨時保佐人の選任が必要な場合があります。たとえば、子が母の保佐人をしているとき、父が死亡し、母子間で遺産分割をしなければならないようなケースが典型です。
臨時保佐人に就任した事件で、終了したので辞任したいと家裁に伝えたら、(1)辞任許可は必要ありません、(2)終了報告書と報酬付与審判申立書を提出してください、と言われました。
以前に臨時保佐人を引き受けた事件では、とても簡単な遺産分割協議書に署名押印しただけで、報酬ももらうつもりがなかったので、終了報告書も提出せず、報酬付与審判申立もしませんでした。
うーん、報酬付与は別として終了報告ぐらい出したほうがよかったのかな。未成年の子の特別代理人は何回もやっていますが、終了報告を出した覚えがありません、
ところで、素朴な疑問なんですが、保佐の場合は臨時保佐人、補助の場合は臨時補助人なのに、後見の場合はなぜ「特別代理人」なんでしょう。「臨時後見人」ってないですよね。
親権者と子が利益相反する場合の未成年の子の代理人を特別代理人と称しますが、未成年と被後見人は特別代理人で、被保佐人は臨時保佐人、被補助人は臨時補助人です。
この言葉の使い分けには何か意味があるのでしょうか。今日はわからないことばっかり。知っている方、教えてください。明日は台風10号が九州に接近します。お気を付けください。(桐)
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