広域交付を第三者請求でも可能に
2024年8月17日(土)、おつかれさまです。
朝夕は少し涼しくなってきたでしょうか。セミの声は聞こえなくなり、シオカラトンボが飛び回る季節ですが、夏の疲れが出やすいのでお気を付けください。
さて、戸籍証明書等の請求についての要望です。
倉敷市の開庁時間は、本庁・各支所ともに8時30分から17時15分までです。全国では、8時45分からだったり、17時30分までだったり、市民課に限っては18時までという市もあったり、自治体によって様々なようです。
倉敷市では戸籍や住民票を取り扱う市民課並びに各支所の市民係は、毎週木曜日については19時まで開庁してくれています。我々利用する側にとっては実にありがたいで、とても助かっています。
今年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、市の窓口に依頼者を同行する機会が増えました。ご本人が窓口に行けば、居住している市町村の窓口で本籍地の戸籍謄本等がとれるようになったのですが、木曜日は何時まで請求できるのでしょう。
職員に聞いたところ、広域交付では相手の役所の開庁時間も関係するようで、倉敷市が19時まで開庁していたとしても17時15分までとのことでした。それを過ぎると受け付けることはできても即日交付は無理とのことです。
コンビニでどの銀行の口座でも預金の引き出しができる時代に、ようやくこここまで来たかという印象の戸籍の広域交付ですが、未だ本人等請求に限定されています。
早急に次の段階として、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求でも利用できるようにお願いしたい。本人等請求に限定する理由はないと思います。
だって、相続手続では被相続人の出生から死亡まで(直系であれば本人等請求)と、共同相続人の現在戸籍(傍系であれば第三者請求)がどうしても必要ですから。前者は広域交付でとれても、兄弟姉妹がいればやはり別途郵送請求になってしまいます。
ということで繰り返しになりますが、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求で広域交付が可能になるように改善をお願いしたいところです。(桐)
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