仲介手数料改正 800万円以下の上限は税込33万円
2024年8月23日(金)、おつかれさまです。
外に出ると暑いし、家にいると電気料金の補助が打ち切られて電気代の請求額が怖いし、どちらにしてもなかなかたいへんです。
西日本豪雨で浸水した被後見人所有の宅地(市街化調整区域)を、被後見人の死亡から8か月を経過してようやく売ることになりました。契約直前のキャンセルが2度続き、3度目の正直です。
売買価格は150万円(坪約13,200円)。ここから測量・境界確定費用、仲介手数料、相続登記費用を差し引いて相続人が取得することになります。
恥ずかしながら不動産屋さんに言われるまで気づいていなかったのですが、今年の7月1日から仲介手数料の上限の改正があったんですね。
仲介手数料の上限は、長らく
200万円以下 売買価格×5%
300万円以下 売買価格×4%+2万円
400万円以上 売買価格×3%+6万円
でしたが、2018年の改正で「低廉な空き家等の媒介特例」が施行され、400万円以下の物件については、18万円が上限とされました。
今回の改正で売買価格が800万円までの物件について、上限が30万円と定められました。
前述の150万円の売買のケースでは、仲介手数料の上限は、従前は75,000円、その後18万円、今年7月からは30万円となります。
仲介業者のご苦労もそれなりに理解しているつもりではいますが、150万円から税込で33万円の手数料を持っていかれると相続登記費用や確定測量費用を考慮すると、相続人にはいくらも残りません。
故人との関係の薄い甥姪が相続人であるようなケースでは、相続放棄すればよかったという話にもなりかねません。
ということで、所有者不明土地を増やさないためにも、測量する調査士さんも、仲介する不動産屋さんも、相続登記をする司法書士も、みんなが少しずつ泣いてもらうことになります。
負担を分け合うことで多少の公共の利益に資する。そうすることで隣人が善意で無償で草刈りをしなければならないような状況はなんとか回避できるかと。よろしくお願いいたします。(桐)
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