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2024年8月22日 (木)

外国人補助者の日本名使用

 2024年8月23日(木)、おつかれさまです。

 司法書士会会員から「外国籍の補助者を使用するにあたって、通称名を名乗ることができるのか」という質問がありました。

 岡山県司法書士会補助者規程には次の規定があります。

(外国人の氏名の取扱い)

第5条 会員は、補助者が外国人であるときは、外国人住民に係る住民票に記載されている日本文字の氏名を補助者の氏名として届け出ることができる。

(職務上の氏名の届出)

第6条 会員は、補助者に職務上の氏名(戸籍、外国人登録原票又は外国人住民に係る住民票に記載されたことのある氏又は名で、本人が選択したものをいう。)を補助者の事務を行うにあたり使用させることができる。

 業務上、外国籍の方が通称名を使用することもできますし、婚姻、離婚、養子縁組等により氏を変更した方が従前の氏を使用することもできます。

 令和3年に、社会福祉士の資格を有する方が、司法書士事務所に就職するにあたり介護業界で使用していた婚姻前の氏で届け出をしたいと希望され、その際に規程全体を整備しました。

 余談ですが、これは高梁川日記に度々書いていることですが、外国籍の方の成年後見登記の登記事項に「通称」を入れていただきたい。これがあれば、契約のあらゆる場面で、わざわざ通称を証明するための住民票を提出しなくて済みます。

 だって、住民票に記載されている実際に使用されている氏名が、登記事項証明書に記載されないこと自体がおかしいと思いません?(桐)

 

 

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