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2024年10月16日 (水)

合祀の生前契約を3件まとめて

 2024年10月16日(水)、おつかれさまです。

 今日は岡山県司法書士会の理事会でした。会議時間は十数年前に比べればはるかに短くなったのですが、それでも15時から20時45分まではきついです。もう体力も気力もないし、仕事もいっぱい溜まっているので、早く会務から解放されたいというのが正直なところです。

 さて、業務日誌です。

 本日、ある霊園に合祀の生前契約を一度に3件申し込んできました。以前から知りたかったのですが、同業者のみなさんは、身寄りがなかったり法律上の親族は存在しても関係を拒否されていたりする場合に、亡くなられた被後見人等のご遺体をどうしているのでしょう。

 私の感覚では葬儀までは挙げるという方は多いと思います。「告別式」という形にするとお寺や教会などの宗教者を呼んで大仰になるので、「お別れ会」というような簡単な葬儀にすることが多いかと思います。

 平成28年10月の改正民法の施行によって、次のとおりとなりました。

第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

 こうした改正があったのも、成年後見人等がやむなく葬儀を主宰し火葬してきた事実の積み重ねがあるからだと考えます。

 火葬埋葬に家裁の許可が必要とされたのは、相続人との関係においてトラブルを防ぐ趣旨だと勝手に解釈しています。確かに法的な権限はなく、費用を遺産から支出するとトラブルにならないとも限りません。

 私は遺骨になった後の納骨については、できる限り生前に被後見人等ご本人の同意を得て、ある2つの公園墓地に合祀させてもらっています。以前は、宗派に関わらず受け入れてくれる大阪のお寺に遺骨を納めていたこともあるのですが、今は地元の霊園施設にお願いしています。まだ、家裁の許可をとったことはありません。

 ということで、3人の方の生前の意思確認をして、本日、合祀の契約をしてきました。必ず銘板を刻んでもらうようにしています。私はその霊園に月に1回程度お参りしますが、銘板を確認できればその方のことを思い出して手を合わせることができます。

 何十人もこの墓地に入ってもらったので、どうしても忘れてしまいます。私の記録力も減退していますし、言い方が変かもしれませんが、効率的に対応しなければなりません。

 親族がいて先祖の墓に入れてもらえる場合はそうしますが、そうでない場合は特定の霊園施設に集中的に合祀するようにしています。同業者の方々がどうされているのか、人それぞれだろうと思いますが、知りたいところです。

 ところで、10月20日(日)福田緑地公園にて「第31回倉敷健康福祉まつり いきいきふれあいフェスティバル」が開催されます。私の担当する被後見人の方も出店予定です。よろしければご参加ください。(桐)

ダウンロード - 20240926114645.pdf

 

 

 

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