市営住宅で孤独死した場合
2024年10月13日(日)、おつかれさまです。
昼はまだ暑いのでまだ半袖シャツだったり、でも朝はめっきり寒くなって上着が必要だったり、風邪をひかないようにお気を付けください。
某老人施設の玄関にいたカマキリです。秋の虫たちもあとわずかの命なのかもしれませんね。
さて、業務日誌です。
最近、相続放棄関係の相談が増えています。今、受けている事案は、
(1)顔も知らぬ伯母の相続で田舎の負動産がひょっとすると売れるかもしれないので期間伸長するケース
(2)亡夫の多重債務が発覚したがひょっとしたら過払いがあるかもしれないので期間伸長するケース
(3)単身独居の亡姉の相続で家も多少の預金もあるけど片付けられないので相続放棄するケース
(4)叔父が公営住宅で孤独死し火埋葬まではしたが部屋の片付けは無理なので相続放棄するケース
(5)再転相続で二次相続の被相続人に債務があるかもしれず限定承認するケース
内容も方針も微妙に違いますが、単純に相続しないケースが増えているような気がします。
気になるのは(4)のケースで、居住者の相続人が全員相続放棄したら県や市はどうするのでしょう。国土交通省は、平成29年1月25日国住備105号「公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針の策定について」をまとめています。
これに基づき多くの自治体で「市営住宅における単身入居者死亡による残置物の取扱に関する要綱」等が定められているようです。
まずは、相続人に対し住宅の明渡し及び残置物の処理を依頼し、相続人が承諾したときは誓約書を提出させて住宅の明渡し及び残置物の処理を行わせ、相続人が住宅の明渡し及び残置物の処理を拒否したときは、少なくとも相続人の1人から相続財産放棄書兼処分依頼書を提出させ、市が残置物を処理し、当該処理にかかった費用を相続人へ請求するとされています。
相続人がいない場合は県や市が相続財産清算人の選任申立てをするようです。倉敷市の場合もそうなるのかもしれません。県や市にしてみれば面倒ですが、自治体が相続財産清算人の選任申立てをする事案は増えるかもしれませんね。(桐)
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