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2024年10月31日 (木)

同性婚禁止は憲法14条1項と24条2項に違反(東京高裁)

 2024年10月31日(木)、おつかれさまです。

20241031

 3月14日の札幌高裁に続いて、10月30日東京高裁も同性婚を認めていない民法等の規定は違憲との判断です。憲法14条1項と24条2項に違反するとの判断を出しました。

 関係する憲法の条文は、

14条

① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的又は社会的関係において、差別されない。

24条

① 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 山陽新聞に、すでに出された地裁6件、高裁2件の判決について、憲法のどの条項に違反していると判断しているか、一覧表が掲載されいているので無断ですが転載させていただきます。

202410312_20241101022001

 自治体でのパートナーシップ制度はすでに440を超えます。ただし、今回の東京高裁判決は一歩進んで、同性間に配偶者としての法的身分関係を形成する規定を設ける方法としては、民法と戸籍法を改正して同性婚を認めるだけでなく、婚姻とは別の制度として婚姻の届け出に関する民法739条に相当する規定を新設する方法もある、と具体的な制度の構築に踏み込んでいます。

 司法書士としては、早く同性パートナーの戸籍も扱ってみたいし、遺言による遺贈ではなくて相続登記もしてみたいですね。いち早い法改正を望みます。(桐)

 

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