初めての限定承認
2024年10月15日(火)、おつかれさまです。
秋の空、衆議院選挙が公示されました。政治には無関心ですが、緊張感のある政局を望みます。
さて、業務日誌です。
司法書士になって23年、初めての限定承認に取り組んでいます。放棄すべきか、承認すべきか、よくわからないときは期間伸長するのが常道だと思うのですが、負債が全くわからないので一種の保険のようなものです。
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
共同相続人全員でするので、提出する戸籍も相続人全員を特定できるものでなければなりません。
最近は、岡山家裁では相続放棄申述書に添付する戸籍は写しでいいという運用がされていますが、九州の某家庭裁判所でも同じようです。ちなみに、申述書に実印を押印し印鑑証明書を添付すれば照会を省略するなんて運用はしていないようです。(桐)
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