渉外事件の研修でした
2024年10月19日(土)、おつかれさまです。
今日は久々の雨でしたね。本来秋は雨が多い季節、一気に気温が下がるかもしれません。
さて、午前中は、障害児支援の会社を起こそうとしている方との会社設立の打ち合わせ。なかなかたいへんなことだと思います。
その次の相続登記のお客様は、なんと高梁川日記の読者で(ありがとうございます!)、ご主人は倉敷青陵高校の2年先輩とのこと。うーん、下手なことは書けませんね(笑)
午後からは、岡山県司法書士会の研修です。テーマは「司法書士業務における渉外事件への対応について」。会がレジュメと資料を製本してくれて送付してくれました。これは実にありがたいです。
渉外事件というのは、関係者が外国人であったり外国に居住している方だったり、日本国内の手続だけでは解決できない事件。まずどこの国の法律が適用されるのか、準拠法から検討しなければなりません。
私の場合、なんとかしないといけないのに止めてしまっている事件が2つあります。1つは相続人がアメリカにわたって連絡がとれないケース、もう1つは昭和初期にブラジルに移住しているケース。
そして、もう1つ気になることがあります。日本で生まれ日本で育った韓国籍の方の補助人をやっているのですが、この方が亡くなったら相続はどうなるんだろうって。
韓国籍の方は、死後に日本法か大韓民国法か、どちらの国の法律に従って相続手続をするか、遺言でその準拠法を指定できるんですね。今日初めて知りました。
でも、相続人が誰なのか全く資料がないので、まずはそこからなんですが、この方、おばあちゃんに育てられて、自分の両親の名前も知らないんです。どうしたらいいんでしょう。(桐)
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