福祉事務所の移管じゃダメ?
2024年10月8日(火)、おつかれさまです。
検察の控訴断念により袴田さんの無罪が確定した今日は、昨日に続いて一日雨でした。少し寒いぐらいで、上着が手放せませんでした。実家で採れた今シーズン初の柿をいただきました。
さて、今日は午前中に水島社会福祉事務所に生活保護の申請に行ってきました。といっても、倉敷社会福祉事務所で保護を受給していた方が水島社会福祉事務所の所管区域に転居されただけです。
倉敷市は、本庁、玉島支所、水島支所、児島支所の4つの庁に福祉事務所を置いています。倉敷市内になんと4つもの独立した行政機関があるわけです。
社会福祉法
第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4~5 略
6 市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理すると定められているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
全国の政令指定都市及び中核都市の82自治体では、252の福祉事務所が設置されているそうです。倉敷市に4つもの事務所があるのもうなづけます。
率直な疑問ですが、同じ市内にあってそれぞれ独立した福祉事務所としていることにメリットはあるのでしょうか。
倉敷の福祉事務所で保護を受けていた方が、水島に転居したからといって、申請をやり直さなければいけないのは面倒です。福祉事務所の所管区域を自治体と同じにして、各支所に福祉事務所の支所を置くのではだめなのでしょうか。
そうすれば同じ自治体内で転居しても申請をやり直さなくても済むと思うのですが、何か不都合なのでしょうか。役所としても調査をやり直さなくていいですよね。また親族に照会をかけるのは面倒ですよね。
何か理由があって福祉事務所の単位を大きくすることができないのであれば、福祉事務所間で案件を移管するという発想で、事務所間で情報を共有化して調査を省略できるようにすればいいと思うのですが、どうでしょう。
単純に申請する側としては同じ市内で引っ越ししただけなのに、親族照会が再度行われたり、財産ないことがわかっていながら調査が行われたりするのが、無駄な作業ではないかと思うのです。申請書類を書くのも無駄ですし。(桐)
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