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2024年11月

2024年11月30日 (土)

11月最後のお仕事は・・・

 2024年11月30日(土)、おつかれさまです。

 お花をいっぱいいただけてうれしいです。 

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 さて、業務日誌です。今日のお仕事は、午前が葬儀、午後からは被保佐人の病院受診でした。

 11月27日の記事に書いたご夫婦の話です。癌を告知された夫から認知症の妻を頼むと言われた件、葬儀は無事終了しました。奥さんを施設から葬儀会場にお連れしたのですが、しばらくご遺体の額に手を当てている姿が印象的でした。すぐ忘れてしまうかもしれませんが。

 前の記事の遊び人のお父さんと違って、奥さんに言わせても、ずいぶんまじめな働き者で優しい性格だったようです。故人の穏やかな性格はお付き合いしていて、私も感じていたところです。

 これからは妻の成年後見人であると同時に、亡夫の遺言執行者としての仕事が始まります。よろしくお願いいたします。

 午後からは被保佐人の受診同行ですが、12日前に急に左足に力が入らなくなり立ち上がれなくなったとのこと。今日は2回目の受診ですが、MRIで脊柱管狭窄症と診断され、入院となりました。

 彼は穏やかでとってもいい性格で、自分も見習いたいぐらいの人格者です。被保佐人ですが、人間的には保佐人の私の方が教えられることが多々あります。家に帰っても一人だし、ゆっくりお休みください。

 故人といい、入院した被保佐人さんといい、仏様のような穏やかな性格です。どうしたらあんなふうになれるんでしょう。(桐)

 

 

 

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通算18年のお仕事

 2024年11月30日(土)、おつかれさまです。

 昨晩はとても疲れていて、夕食後そのまま眠ってしまいました。気がつけば朝。ということで、ブログの更新はお休みでした。

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  いつもスイトピーをくださる農家さんが、大根と里芋を大量にくださいました。感謝です。事務所のスタッフで分けました。野菜が高いから本当にありがたいです。

 さて、話は変わって業務日誌です。

 水害後、公費解体で更地にした土地を売却しました。この土地は、個人的にも思い出深いというか、いろんな思いがあります。

 元所有者は、平成19年に当事務所にグラサンかけてノンアポで来所された 遊び人のおじさん。エピソードはいっぱいあるので、あえて親しみを込めて、"遊び人" と呼ばせていただきます。奥さんは "極道もん" と言っていましたが、それよりはましでしょう。

 依頼内容は過払金返還請求。後でご本人から聞いた話ですが、ゴルフ場でたまたま某サラ金の元店長と一緒になって、「そろそろ過払になっとるはずやから、弁護士か司法書士に頼めや」と言われ、その元店長が私の名前を出したのだとか。

 サラ金が紹介する司法書士なんてろくなやつじゃなかろうと、他の司法書士に聞き込みをしたら「その人は間違いない」と太鼓判を押されて、半信半疑でうちに来たそうです。

 依頼から2か月後にがんで亡くなったのですが、最後の入院の前日にうちの事務所に来て「女房を頼む」と。ご夫婦には子がいません。数か月前に余命宣告された "遊び人" が、自分の死後を頼める法律職を探していたようで、過払金請求はそのお試し期間だったようです。

 一応のお眼鏡にかなったようで、精神疾患のある奥さんの保佐人に就任し、根抵当をつけていた悪名高き街金の競売実行にも負けず、家が人手に渡るからと廃屋から連れ出してホームに入所させ、入所してからも被害妄想話の聞き役に徹し、進行してからは後見人となり・・・。

 "遊び人" を相続した後に判明した善意の個人債権者と債権放棄の交渉をし、根抵当権抹消のために京都に出かけて交渉し、いろんなことで大変な案件でしたが、一番しんどかったのは、水害後の片付けです。

 農家住宅ですから、普通の住宅の片付けとはわけが違います。夏のさなかに、第1弾、第2弾とそれぞれ一週間以上もかけて片付けてくれた、ボランティアの方々にはいくら感謝してもしきれません。

 私もうちの事務員さんも一緒にお手伝いしましたが、一番働いた事務員さんが階段から落ちて骨折するという事故もありました。いろんなことがありました。

 被後見人が亡くなり、私には何の権限もなくなったのですが、ご近所には理解してもらえず、草刈りをしろと責められ困ったものです。

 被後見人の相続人は一度も会ったことがない、おそらく存在さえ知らなかったであろう腹違いの兄弟の子。当然相続放棄を考えますが、ひょっとしたら売れるかもしれないからと、相続の承認又は放棄の期間伸長を申立ててもらい、現れた買受希望者に二度もキャンセルされて、三度目の方でようやく契約が成立しました。

 これにて通算18年間の大仕事が終了いたしました。たぶんご夫婦はあの世でも喧嘩ばかりしていると思いますが、一応墓前に報告をしておきたいと思います。

 ただ、このような仕事をすると、一つの場所で一つの仕事を長く続けていくことがすごく大事なことだと思う今日この頃です。(桐)

 

 

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2024年11月28日 (木)

スイトピーをいただきました

 2024年11月28日(木)、おつかれさまです。

 またまた生産者の方から大量のスイトピーをいただきました。

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 とってもきれいです。(桐)

 

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2024年11月27日 (水)

死亡届の届出義務者(再考)

 2024年11月27日(水)、おつかれさまです。

 昨日書いたリポビタンDをくれる98歳の方ですが、今日の通院介助をうちの事務員さんに代わったところ、事務員さんへのプレゼントはチオビタだったそうです(笑) お気遣い、ありがとうございます。

 さて、今日の業務日誌です。

 出社時点の予定では、(1)午前中、保佐開始申立1件(3件の遺産分割が必要な事案で、昨晩21時半までがんばって仕上げられませんでした)、(2)午後から被補助人を介助して岡山の病院まで通院同行、(3)夜は懸案になっている明治時代の抵当権の抹消の段取り。

 という予定だったのですが、午前9時18分に鳴った病院からの電話で状況が一変しました。亡くなられた方は私の被後見人の夫です。立ち位置はあくまで妻の後見人です。

 子どものないご夫婦で県内に頼るべき親戚もなく、妻が認知症を発症し、夫が癌で余命宣告されて、同業の事務所を通じて私に依頼がありました。

 依頼の内容は一言でいえば「女房を頼む、後を頼む」。私に回してきた司法書士の助言ですでに公正証書遺言を作成し、妻の後見開始申立書を作成し、私には後見人候補者になってほしいということでした。

 公正証書を拝見すると、妻が遺言執行者になっています。被後見人に遺言執行は無理だと思います。指定を受けた者の後見人が本人に代わって遺言執行できるかというと、私は消極論です。

 この場合、家裁に遺言執行者選任申立てをするしかないと思うので、遺言執行者の部分だけ自筆で遺言を書き換えてもらいました。検認に時間がかかるけど、死後にそれほど急ぐ案件でもありません。

 ところで、病室に駆けつけて仏様のような寝顔を見てふと思った疑問ですが、死亡届は誰の名前で出すべきでしょう。

戸籍法87条  次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

戸籍法56条  病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

戸籍法93条  第55条及び第56条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

 私は死者の後見人等ではありませんし、親族の後見人は届出義務者ではありません。。遺言執行者や死後事務委任契約受任者は、届出人の資格を有しません。

 妻は施設に住所を移しているので、戸籍法87条1項の届出義務者ではないともいえるし、同条2項の「同居の親族以外の親族」にはあたりますが、意思能力を喪失しています。

 亡くなったのが私立の病院なので、56条の「公設所」には該当しません。とすると、病院長が87条1項の土地管理人として・・・とか、いろいろ考えるのですが、実際に誰を届出人にしたかは後にするとして、以前にもこんな記事を書いていました。

 2017年11月20日 遺言執行者という立場で死後事務

 2017年11月21日 死亡届の届出義務者

 2020年7月5日 同居人の死亡届

 今更ながらですが、7年も前に書いたブログの記事を振り返って復習しているところです。歳をとると頭のキャパに限界があるので、自分のブログが備忘録として助けてくれます。

 結論として、妻の後見人という資格では届出はできないけれど、妻自身の名では届出ができるのではないかと考えました。

 妻が87条1項の届出義務者にあたるのであれば被後見人の法律上の義務を代理するだけですから問題はないでしょう。同居でないとして2項の届出資格者にあたるとすれば、後見人が代理できるかどうか。

 まあ理屈は置いといて、奥さんが届出人として戸籍に載った方がいいですよね。最後はそれかい! と言われそうですが。

 しかし、仏様か、お地蔵様か、というような優しいお顔でした。どうぞ安らかにお眠りください。

 ちなみに、ちょうど今、上記で紹介した2017年11月の記事の方の件で、事務所で管理していた残置物を処分しているところです。さらに、2020年7月の記事に記載した「同居人」というのが、本日通院介助した被補助人さんです。

 経験したすべての事案が巡り巡ってどこかで連なっているような感じがして、とても不思議です。(桐)

 

 

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2024年11月26日 (火)

やることやったら

 2026年11月26日(火)、おつかれさまです。

 今日は昼過ぎから小雨でした。寒くなって調子を崩す方も増えています。お気を付けください。

 98歳の女性を2日連続で眼科受診に同行しています。滲出型加齢黄斑変性症で、3か月に1回受診し、その翌日か翌々日に目に注射をしなければなりません。

 財産管理契約の委任者で、全く認知症のない方です。いつも病院内のコンビニでリポビタンDを買ってくれます。昨日は2本、今日は3本。私はあまり好きではないのですが、気持ちだから受け取ってくれと渡されます。

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 高齢者ってなぜこういう強壮剤的なドリンクが好きなんでしょう。不思議ですよね。私の亡くなった祖母も、お客さんには決まってエスカップを振る舞っていました。ある年代の方には滋養強壮剤はごちそうなのかもしれません。

 2021年12月21日に「自分を不幸だと思わないこと」という記事を書いていました。当時95歳でしたが、98歳の今もすごくしっかりされています。

 ご本人は初婚で、ご主人は再婚で、先妻との間に子もいました。夫は先妻と死別し、子を養子に出して、その後ご本人と再婚されたのですが子どもができませんでした。

 ご本人は、夫の死亡時に自分の資金で墓を建立し、先妻と一緒に祀ってあげたそうです。その後に亡くなった夫の息子さんも、ご両親の墓に眠っているそうです。

 墓代と永代供養料、合わせて100万円を超える資金を出して、夫と先妻と、一緒に住むことのなかった義理の息子を供養し、さて自分はどこの墓に入ろうかと考えたら、一人の方が気楽でいいそうです。

 「やることやったら、あとは一人きり」 病院の待合での98歳の名言でした。ということで、私の仕事はこの方が一人で入れる墓探しとあいなりました。(桐)

 

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2024年11月25日 (月)

来年も高橋の手帳

 2024年11月25日(月)、おつかれさまです。

 カナダの郵便局がストライキだそうで、本日、FedExで遺産分割協議書が届きました。郵便局のストライキなんて、今の日本じゃ考えられませんね。どっちがいいのか、わかりませんが。

 さて、話は変わりますが、司法書士になって23年、手帳は全部とってあります。

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 がんばってきたんだなあと、自己満足。来年も今年と同じ高橋書店のリシェル3です。(桐)

 

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2024年11月24日 (日)

病院の入院までに9時間

 2024年11月24日(日)、おつかれさまです。

 ブログの更新はいつも夜半ですが、今日はちょっと早めに、倉敷中央病院の救急外来の待合からの更新です。

 倉敷というより岡山県西部の医療ヒエラルキーの頂点に立つこの病院、私の担当する被後見人等も毎月のように誰かがお世話になっています。ありがとうございます。

 日曜でもどんな患者でも診てくれるのはとてもありがたいのですが、とにかくとにかく待たされます。特に休日の救急外来は完全に一日仕事です。

 さて、今日は9時30分から待機しています。次から次へと患者が救急搬送されるので、医療従事者もたいへんだろうとは思うのですが、もう少し入院まで時間を短縮できないものかと。

 11時の救急外来診察時のエコー検査で、彼女に静脈血栓があることが判明し、入院治療が必要という判断はとっくに出ているのですが、なかなか病棟へは案内されません。

 イライラしてもしょうがないので、お昼は病院を抜け出して、商店街の大好きな神戸屋さんのカツカレーをいただきました。最近食事制限をしていたので、久々に、うーん美味です。

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 私は辛口のインディアンカレーのルウが好きなので、カツカレーで辛口を注文します。日曜日なのに並ばずに食べることができました。ごちそうさまでした。

 その後、13時30分に病院に戻っても、それからがまた長いんです。内職用にと持参した40数人分の戸籍も一通りチェックしたし、それでも待ち時間をつぶしきれない。

 ということで、気分転換のためにブログの更新したり、30年近くも会っていない昔の友人知人のフェイスブックにメッセージを送ったり(すいません、時間つぶしで送っています)等々。

 ちなみに入院されるのは私の被後見人等ではありません。私が担当する被後見人さんの妹さんです。認知症の兄と障害のある妹を切り離すことができないので、同じ施設に入所してもらいました。

 嘱託医は休日だから往診もせずに救急に行くよう施設に指示したようですが、じゃあ誰が連れて行くのって話ですよ。施設も人手不足でダメですから、他に親族はいないし、同じ施設に入っている兄の後見人の私に要請が・・・。

 こういう場合は、今日一日の労働も全くのボランティアという評価で終わってしまうのでしょうかね。

 まあ、それはともかく、静脈血栓が早いうちに見つかってよかったです。入院すればそれで命を落とすことはないでしょうから、これでよしとしましょう。

 以前、施設が血栓に気づかずに、トイレで力んだときに血栓が飛んでしまった例がありました。あのとき救急で運ばれた病院もここでした。あのような残念なことにはならないと思うので、その点はよかったです。

 ここまで書いて、病棟に上がりました。17時45分入院です。入院計画書とかアメニティの申込とかを書いて、院内コンビニでお茶とマスクを買い込んで、さて18時30分、これから事務所に帰ります。

 入院までに9時間、まあよくある救急車の中で何時間というのじゃないけど、もう少しなんとかならないかと。ご検討お願いします。(桐)

 

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2024年11月23日 (土)

分譲住宅地の地役権設定

 2024年11月23日(土)、おつかれさまです。

 この季節の朝の雲って、いろんな形があって、観察していると楽しいです。風の流れでこうなるんでしょうか。

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 さて、土曜日ですが、今日のメインの仕事は(1)分譲住宅地の土地売買で売主さん・買主さんの本人確認と書類の受領、(2)不在者財産管理人選任申立書の作成の2件でした。

 一昨日ハウスメーカーさんから連絡が入って、今日買主さんの本人確認をしてほしいということだったので、受講予定だった司法書士会のネット詐欺対策の研修をキャンセル。しょうがありません。依頼人あっての仕事ですから。

 購入する住宅建築予定地が公道に面していないとき、私道となる進入路部分に通行・給水・排水の地役権を設定することがあります。

 進入路部分を当該分譲地を購入予定の全員の共有にする場合もあります。道路持分を持っていれば地役権を設定することなく進入路を使用することができます。

 ただ、進入路を共有にすると、その部分の固定資産税は誰が払うのかという問題が生じます。もちろん納税義務者は共有者全員の連名になりますが、自治体からの納付書は納税義務者の筆頭者に届きます。

 そうすると、納付書を受け取った方が全額を納税して、共有者のお隣さんやお向いさんからそれぞれの負担分を集金することになります。近所付き合いのきっかけという面もありますが、面倒ですよね。実は我が家がそうなんです。

 そこで、進入路は一筆を共有するのではなく、数筆に分筆して各自が所有することにしてそれぞれに地役権を設定する方法が使われます。

 地役権には原則として随伴性という性質があり、承役地・要役地の所有権移転とともに権利義務が承継されることになります。ちょっとわかりにくい権利ですが、なかなかよく考えられたものだと感心します。

 自分の家が進入路の奥にある方、道路部分が共有なのか、各自所有で地役権設定なのか、購入当時の資料で登記情報(登記簿)を確認してみてはどうでしょうか。(桐)

 

 

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2024年11月22日 (金)

親権の喪失・停止、管理権の喪失、親権・管理権の辞任

 2024年11月22日(金)、おつかれさまです。とりあえず「いい夫婦の日」だそうです。

 さて、2023年4月22日の「金魚が増えました」という記事から1年と7か月。先輩のらんちゅうは旅立ってしまいましたが、この2匹はとても元気です。水槽をきれいにしてくれた事務員さん、ありがとうございました。

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 さて、業務ネタですが、今日私の頭を悩ませていたのは "親権" です。

民法820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなけばならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

 親権というのは親の権利でもありますが、子に対する親の義務でもあります。実際の親の言動から、前者だけだと勘違いしているのではないかと思うことが多々あります。

民法834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父または母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りではない。

 これは親権喪失の審判で、次条は親権停止の審判です。

民法834条の2 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の裁判をすることができる。

② 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

 管理権喪失の審判というのもあります。

民法835条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

 親権には、子の監護・教育を行う身上監護権と子の財産を守る財産管理権の2つの内容があると考えられています。親に財産管理能力がない場合、財産管理権を喪失し、身上監護権のみを有する親権者となることもありえます。

民法837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

② 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権の回復をすることができる。

 親権喪失、親権停止、管理権喪失、親権又は管理権の辞任、以上の選択肢があって、次は、

民法838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。

一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき

二 後見開始の審判があったとき

 ここで、未成年後見の登場です。未成年後見の多くは親権者が亡くなっている場合ですが、親権者が存在する場合は、親権者から何らかの形で親権若しくは管理権を奪わないと、未成年後見はスタートしないということです。(桐)

 

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2024年11月21日 (木)

法人持分の相続と譲渡で しばし熟考

 2024年11月21日(木)、おつかれさまです。

 寒くなりましたね。生産者の方から、スイトピーの花をたくさん、たくさんいただきました。

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 ありがとうございました。船穂町はぶどうと花と野菜の苗づくりが盛んです。私の亡くなった祖父母も、私が小学生の頃まではビニールハウスでスイトピーの栽培をしていたので、この花は懐かしく感じます。

 さて、仕事の話です。今日の業務日誌は法人の持分の相続と譲渡について。

 ある法人の社員(出資者)が亡くなり、その持分が放置されていた案件を整理しています。亡社員の持分を相続人から他の社員に譲渡する書類を作成してお渡ししていたのですが、昨日税理士さんから異論が入り、法人の理事さんと私は頭を抱えてしまいました。

 税理士さんは、「相続→他の社員への譲渡」ではなくて「法人への買取り請求」だろうと。理由は、社員でないものは相続できないから。一応、書籍のコピー付きです。

 法人の事務方は悩んだでしょうね。税理士と司法書士の言うことが違うのですから、どちらを信用していいものかと、そりゃ悩みます。

 思うに、社員以外が相続できないとした定款の規定は、正確にいうと、相続人は社員でなくても相続により当然に持分を取得できるけど、社員でなければその持分に基づく権利を法人に対して主張できない、ということだと思うのです。

 社員でなければ相続できないという税理士さんが言っているニュアンスもわからないではないので、いったん社員総会で相続人を社員として承認し、その後すぐに譲渡して退社するというスキームで書類を作り直しました。

 税理士さんが示した書籍の該当部分と法人の定款を何度も読み返して、「相続→他の社員への譲渡」という当初方針を「相続→入社→譲渡→退社」という流れを明確にして詳細に記載したしだいです。

 おそらくこれでうまくいくと思うのですが・・・・税理士さんと直接打合せしていないだけに少し不安です。

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 たくさんたくさんいただいたスイトピーがきれいです。花を眺める余裕も必要です。(桐)

 

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2024年11月20日 (水)

ぼっこう堂のおせんべいとご依頼に感謝

 2024年11月20日(水)、おつかれさまです。

 昨日、矢掛町の依頼者の方から、ぼっこう堂さんのおせんべいの詰め合わせをいただきました。ありがとうございました。

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 朝7時40分出勤し、昼食を摂る暇もなく雑用で走り回って、事務所に戻ると午後5時過ぎ。事務員さんのメモを見ながら電話の折り返しとか、業務記録をつけたりとか、電話相談に応じたりとか、郵便物に対応したりとか、結局退勤時間は午後8時40分。

 仕事は山積み、机の上は書類だらけですが、それでも1日13時間を超えては働かないと決めているので、「えええい、これは明日だ!」と投げて帰ります。

 今日も13時間休みなしの労働でしたが、その間、このぼっこう堂のおせんべいを一袋いただいたのみ。ありがたや。ありがたや。さすがにこれだけ食べないで動き回ればダイエットになるでしょう。と、思いたいのですが・・・。

 実は、おせんべいを下さった方は、11年前からのお付き合い。最初は義母さんの遺言の相談で、その次は義母さんの相続登記、さらにご自身の実家の登記。そして今回はご夫婦での遺言の相談と、続けてお仕事をいただいています。

 ホームロイヤーという言葉がありますが、まあそこまではいかなくても、地域の方が何でも気軽に相談できる、そういうふうな事務所でありたいと思います。事あるごとに声をかけていただけるとありがたいです。(桐)

 

 

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2024年11月19日 (火)

副業詐欺にご用心

 2024年11月19日(火)、おつかれさまです。

 秋を通り越して一気に冬になりました。春夏秋冬という日本の美しい四季はもう過去のものなのでしょうか。地球の気候変動が深刻だというのに、世界では人間同士が争い殺し合い、自然を破壊し続けています。何とかならないかねえ~。

 さて、今年4月に「振り込め詐欺救済法」(正式名称は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)関連の相談があり、6か月以上経過して、ようやく被害回復分配金の支給申請をしたところです。

 金融庁のHPには「一般的に対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺等が該当します」と記載されています。

 今回の事件は新しいパターンで、いわば "副業詐欺" です。

 オンラインゲームのアルバイト募集広告から特定のサイトに誘導し、You tube の視聴回数を稼ぐ簡単なバイトをしないかと誘い、LINE登録するとお友達からアプリをダウンロードするよう指示が届きます。

 そのアプリは仮想通貨のようなもので、「現在のあなたの残高はいくらです」と金額が表示されていて、LINEで「手数料〇〇円を〇〇の口座に振り込んで、この仕事をしたらいくらアプリに振り込まれます。アプリからのお金の引き出し方はこうこうです」と案内されます。

 最初の1~2回は、振り込んだ手数料を上回る報酬が自分の口座に振り込まれてきます。3回目ぐらいから手数料の金額も数万円になり、しかも次々にタスクが来るので、アプリからの引き出しを試みることなく、次の手数料を振り込んで次のタスクをこなしていくので、そろそろ引き出そうと思ったときには、相手方から全く振り込まれず、こちらから送金した金額は数十万円という状況になります。

 被害者はスマホをいじって指定されたタスクをこなしているだけなのに、アプリに表示される報酬額が増えていくので、アルバイトをして儲かっているような感覚に陥ってしまいます。ほぼ1日で被害総額は100万円近くなります。

 You tube の再生回数が上がれば広告収入で儲かるという事実が、額に汗しなくても頭を使わなくてもスマホをいじれば短時間に簡単に儲かるというありえない話を真実のごとく錯覚させています。冷静に考えればこんなバカげた話はないのですが。

 どうぞ、簡単に儲けようとしないでください。肉体労働であれはそれなりに体を動かし、知的労働であればそれなりに頭を使い、悩み知恵を絞り、どちらも何かを生み出しているからこそ、その対価として報酬をもらえるのです。

 何も生み出さないのに報酬はもらえるわけがない。ポチっとする前に、どうぞ一呼吸おいて冷静に、自分は仕事をしたのかと考えてみてください。(桐)

 

 

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2024年11月18日 (月)

たかとのおでん

 2024年11月18日(月)、おつかれさまです。

 兵庫県知事選の結果には驚きました。理解困難です。SNS戦術が奏功したと報道されていますが、私はマスコミだろうが、SNSだろうが、根拠もなく言ったもん勝ちで多数を形成しようとする動きには、きな臭さを感じてしまいます。「SNS情報で人心が動かされるのは気持ち悪い」 これがこの選挙の個人的な感想です。

 さて、今日は寒かったですね、夜になってさらに冷え込み、冬がやってきたという感じです。こんな日は、これです。

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 うどん屋のおでんはどこも美味しいですが、特に白楽町の「しょうゆうどん たかと」のおでんは好みに合います。いつもはこんにゃくと大根ですが、今日は焼き豆腐もつけました。

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 あったかいうどんが食べたくて、玉子とじを注文。おうどんももちろん美味しゅうございました。(桐)

 

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2024年11月17日 (日)

命題「チョコモナカか バニラモナカか」

 2024年11月17日(日)、おつかれさまです。

 今日は全くの雑談です。

 人生の中で最もよく食べたアイスは何か? たぶんですが、森永の "チョコモナカジャンボ" ではないかと思います。

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 外で酒を飲んだとき、帰宅途中にコンビニに立ち寄って、自分用の "チョコモナカ ジャンボ" と家族分のアイスを買って帰るのが恒例でして、特に奥様用の ハーゲンダッツ は必須です。

 これまでは "チョコモナカ ジャンボ" 一本でしたが、この夏、"バニラモナカ ジャンボ" の旨さに初めて気づきました。以前よりもコクが増して、ホワイトチョコの量も増えているような気がします。

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 "バニラモナカ ジャンボ" の旨さに気づくと、"チョコモナカ ジャンボ" の冬限定センターチョコ増量版が出ました。どっちにしようか、迷うじゃないですか! どちらも美味しいです。

 ちなみに "メチャうまバニラ" と "コクうまバニラ" はたぶん中身はおんなじだと思います。違ってたら教えてくださいね。(桐) 

 

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2024年11月16日 (土)

施設での交流会

 2024年11月16日(土)、おつかされさまです。

 今日は井原市内の某施設で施設・利用者・家族・地域住民の交流会。

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 カレーライスにベトナム人介護士が作ったバインミーとベトナム風スープ。ほかにもポテトフライ、ベトナム春巻、焼きそば、ぜんざいまで。

 もう腹いっぱいです。ごちそうさまでした。(桐)

 

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2024年11月15日 (金)

相続・遺言相談会

 2024年11月15日(金)、おつかれさまです。

 11月17日は岡山地方法務局と岡山県司法書士会の後援会&相談会です。

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 倉敷会場は、もう少し予約の枠があるみたいです。(桐)

 

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2024年11月14日 (木)

面会制限は人権への制限

 2024年11月14日(木)、おつかれさまです。

 日々体力の衰えを痛感しています。クタクタです。年齢によって衰えるのは体力だけではありません。精神の忍耐力も確実に衰えています。怒りやすくなっています。

 さて、業務日誌です。

 カスタマーハラスメントっていうのが流行りですよね。職業柄、カスハラを受ける方ではないですが、無性にカスハラをしてやりたくなるときがあります。

 倉敷市内の総合病院は、面会時間がマチマチです。

 倉敷市で一番大きな病院(倉敷中央病院)のHPには「午後3時~午後7時のうち、原則15分以内 ご家族の方はこの限りではありません。療養上の安静と防犯上の問題により、上記時間としています。」とあります。家族であれば必要に応じて対応してくれます。

 私が倉敷市で二番目に大きな病院だと思っている川崎医大付属病院は、午後1時から午後5時までです。ちなみに岡山日赤病院は午後8時までの面会が許されています。これなら仕事帰りに入院中の親のところに寄れる方もいますよね。

 ところが、倉敷市内に14時から16時までの2時間しか面会を認めない中堅の総合病院が2つあります。昨日、大急ぎで被保佐人の入院する病院に駆けつけ、私の時計では15時59分。

 受付の事務員は「16時までですから面会はできません」とあっさりきっぱり。「インフルエンザのワクチン接種の意思確認するだけですから」(2024年10月10日の記事参照)、「すぐに終わりますから」と頼み込んではみたが、「いろいろ処置もありますし、申し訳ありません。」と申し訳なく思っているそぶりもない。

 銀行だって15時まで、ゆうちょだって16時まで、市役所だって17時15分までに、とにかく受付を通れば滑り込みセーフじゃないですか。「16時まで」というけれど16時までに面会を終わらなければいけないなんてどこにも書いてないじゃないですか。

 だいたい入院患者が外部の方と面会するのは憲法で保障された基本的人権じゃないですか。それを制限するにはそれなりの合理的な理由が必要でしょう。倉敷中央病院が言っているように療養上の安静とか防犯上の問題というのも確かに理由の一つだとは思いますが。

 「いろいろ処置もありますし」とか言いながら、面会時間が過ぎて親族や後見人等が病棟に上がれなかったら、わざわざナースが洗濯物を持って病棟から玄関まで降りてきて渡すんですよ。つまり、家族や後見人等を病棟に上がらせないことでナースの仕事を増やしているわけですよ。それは明らかに合理的理由ではないでしょう。

 面会したいけど、ここ数週間ずっと14時から16時までの時間がとれなくて、ずっと引き延ばしにしていました。ようやく行けたと思ったら、わずか1分前でもアウト。

 ぶっちゃけ話ですが、コロナ禍での全面的な面会禁止、厳しい制限がされたことで、病院は外部からの目が入らないことが実は楽なんだと気づいてしまったのではないかと思うのです。面会者が少なければ家族から文句を言われることも少ないし、閉鎖的になることで楽を覚えるというか。

 特に長期療養型の病院と精神科は、面会制限をなかなか緩和しようとしないところが多いと思います。確かにこの種の病院は、入院患者が家族に合わせろと要求することが少ないでしょうから。

 私見ですが、面会制限は患者の基本的人権への制限であり、それには制限の必要性とその程度について合理的理由が必要であるという問題意識を医療従事者には持ってもらいたいと思います。

 ということで、昨日は某病院の受付で、(1)大病院並みの制限緩和をするか、(2)時間内に来れない面会希望者には特別に事前予約があれば認める措置をとるか、(3)少なくとも苦情や提言を受け付けるシステムをつくるか(福祉施設なら苦情対応責任者が契約書に明記され、行政の指導監査の係も案内されます。大病院は目安箱を置いてあります。)、というようなことを申し上げました。

 対応した看護師さんから「検討して明日連絡します」と言われ、携帯電話の番号まで伝えたのに、何の連絡もありませんでした。おそらくこのままただのカスハラおじさんで終わってしまうのでしょうね。

 そしたら今日、昔の依頼者から電話があり、「某精神科に内縁の妻が入院したが面会させてもらえない、先生のお力でなんとか」と言われたのですが、確かに面会制限は行き過ぎのところがあると思います。でも、先生のお力はせいぜいブログでぼやくぐらいなので、申し訳ございません。(桐)

 

 

 

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2024年11月13日 (水)

単身世帯 2050年に40%超

 2024年11月13日(水)、おつかされさまです。

 ちょっとこのニュースは衝撃です。

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 2050年には単身世帯が40%を超えるという推計です。東京都は54.1%だそうです。

 単身世帯が増えると、当然孤独死も増えます。家族を持たない人が増えるということですから、相続人不存在のケースも増えます。

 こうした事案の相談は当事務所でも明らかに増えていて、常に相続人不存在案件を複数抱えている状態です。

 近日中に関東方面に出張に出ることになりそうです。倉敷市出身の50代男性、出勤しないのを不思議に思った同僚が自宅で発見し、救急搬送したのですが、回復には至りませんでした。

 倉敷在住のご親族の依頼で、相続人不存在の手続をとるのですが、財産状況が全く分かりません。そのため、現地に行かなければいけないだろうと思っています。

 こういう事案はどんどん増えるでしょうね。仕事とはいえ、なんともつらいものがあります。(桐)

 

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2024年11月12日 (火)

保護申請は代理になじまない?

 2024年11月12日(火)、おつかれさまです。

 昨日はブログ更新にお休みをいただきました。というのも、昨晩は疲れ切ってバタンキュー、気が付くと9時間寝ていました。しかし、大谷選手は毎日10時間眠るというのだから、それもすごいですよね。起きている時間にそれだけエネルギーを使っているんですよね。

 さて、今日の業務日誌ですが、生活保護申請についてです。

 朝一番に倉敷市の某支所で被補助人の保護申請をしてきました。もちろん登記事項証明書の代理行為目録には「社会保障給付費の支給等に関する申請及び受領並びにこれに関する諸手続」の一項があります。

 申請はあくまで本人名ですが、保佐でも補助でも本人が同行しなくても申請を受け付けるというのは、倉敷市ではごく一般的な運用になりました。

 昔は、「保護申請は代理になじまない」とか言って、裁判所の審判書に書いてあっても行政は抵抗したものです。後見であっても受け付けようとしなかったですから。

 令和3年9月1日の厚生労働省社会・援護局保護課長名の事務連絡が大きかったのでしょうね。新旧対照表を読み比べてみると面白いです。

 でも、この改正後の(答)にも、私は正直、納得しかねるところがあります。「仮に要保護状態であったとしても保護申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であるということを意味しており、代理人が判断すべきものではない」とされていますが、そんなことは当たり前です。

 本人に保護申請の意思があるから、もしくは合理的意思解釈により保護申請の意思があると推定されるから、代理人は申請するわけです。申請の権限を本人は代理人に与えているわけで、生活保護申請だけが他の法律行為と異なるという理由はありません。

 「代理になじまない」というのも未だに理解できません。生活保護申請の数を抑えたいという政治的要請から考え出された屁理屈であろうと思っています。

 それでもまあ、ここ数年の保護申請と代理をめぐる行政の対応は大きく変わってきたと思います。本人の印鑑を押さなくてもよくなったし、調査等の同意書は補助人名や保佐人名で書くように求められているし、大きな前進だろうと思います。

 久々に本人を同行しない保護申請だったので、今日はこんなことを書いてみました。(桐)

 

 

 

 

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2024年11月10日 (日)

数奇な縁というべきでしょうか

 2024年11月10日(日)、おつかされさまです。

 午前中は被保佐人Mさんの納骨でした。とてもいい天気で良かったです。

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 私は昨年11月に彼の保佐人に就任し、彼は審判確定後3日目に亡くなりました。納骨堂の骨壺棚で一周忌を迎え、本日、晒布にくるんで合祀させていただきました。合唱。

 この件を依頼してきたのは病院のソーシャルワーカーで、退院後の生活支援のためにということでしたが、保佐開始申立の準備段階でも退院しては数日後に再入院するパターンを繰り返していました。

 死亡後、後見人等は相続人に財産を引渡して業務終了となりますが、家賃の滞納、入院費の未払、消費者金融への債務がありました。引渡すべきプラスの財産は何もないので、相続人には相続放棄をお勧めする手紙を何度か送りました。

 半年以上経って相続人から連絡があり、相続放棄をすることになりました。私からの手紙は父親の借金の請求ではないかと疑い、恐くて半年以上も封を切れなかったそうです。

 実は、今日の納骨でいよいよ完全終了となるため、過去のデータを整理していて発見したのですが、今から17年前に彼の債務整理を依頼されていたことがわかりました。

 記録を読み返してみると、17年前は事情があって破産申立ができなかった(破産すれば連鎖倒産が確実で銀行がそれを許さなかった)ので、任意整理によらなければならないケースでした。

 17年前に彼の周囲の関係者を守るために、彼の負債全部をきれいにできなかったことが悔やまれます。当時、銀行を説得して破産を了承させるのは、私の力ではとうてい無理だったと思います。

 彼は、私がそのときの司法書士であることに気づいていたのでしょうか。私は気づいていませんでしたし、おそらく彼も気づいていなかったように思うのですが・・・死に際に保佐人の就任を依頼されるとは、数奇な縁と言えるかもしれません。

 しかし、審判確定後3日でのご逝去は早すぎます。青空の下、どうぞ、安らかにお眠りください。(桐)

 

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穗井田 竹灯籠祭り

 2024年11月10日(日)、おつかれさまです。

 ひょんなことで "NPO法人こうのさと" の代表の方とお知り合いになり、昨日の穗井田の "倉敷竹灯籠祭り" にお誘いいただきました。

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 すっごい盛況で駐車場はいっぱい、写真に人が入らないように撮るのに苦労しました。

 来年もぜひ行きたいです。(桐)

 

 

 

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2024年11月 9日 (土)

被後見人の墓参

 2024年11月9日(土)、おつかれさまです。

 被後見人さんと今年7月に亡くなったお母さんの墓参りに行ってきました。墓参りに行きたいと自分で言い出したのでお連れしたのです。

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 50代までずっと親元で暮らしていた彼にとって、障害者グループホームで共同生活し、作業所に通うようになったこの10か月は大きな環境の変化でしたが、予想以上にとても順調です。

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 空がとても青い一日でした。(桐)

 

 

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「最大限活用」しないでほしい

 2024年11月9日(土)、おつかれさまです。

 1986年4月26日チェルノブイリ原発事故以来の反原発論者の私としては、この記事は残念です。

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 11月8日の朝刊1面トップが「福島第一原発 デブリ初回収」の記事、翌9日の朝刊1面トップ原発が「政府経済対策案 原発「最大限活用」」の記事です。

 「デブリ初回収」とは言っても、全量880トンと推定されるうち、事故から13年半後に5ミリ大(3グラム以下)を試験的に取り出したにすぎません。

 何にしても最初の一歩は常にそんなものとも言えますが、しかし東電が設定した2041~2051年に廃炉完了という工程表がもう無理な目標というのは誰もが思っていることでしょう。100年経ってもできないかもしれない。

 だいたい取り出した880トンものデブリをどう処理するかは、まだ決まっていないどころか、検討さえされていません。こういうのを「無計画」というのでないかと思いますが。

 ひょっとしたら、政府の方々もデブリが取り出せるなんて本気で思っていないからこそ、処理方法を検討していないのかもしれません。取り出せたら取り出せたで、次の世代の政治家が考えればいいと思っているのかも。

 電気代が高いから何とか対策しないといけないのも、化石燃料に依存していては環境負荷が大きいのも、十分わかったうえで、それでも原子力の安全神話が崩れた以上、原発の「最大限活用」はやめてもらいたいと切に願います。

 結局、現代の我々が楽な生活をするために、将来の世代にツケを回しているだけですから。原発もそうだと思います。(桐)

 

 

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2024年11月 8日 (金)

うまく行っている話 うまく行きそうな話 うまく行ってほしい話

 2024年11月8日(金)、おつかれさまです。

 急に寒くなりましたね。今朝は今年初めてフリースを出して着ました。冬到来かと思えば、来週は温かくなるそうです。

 さて、業務日誌です。今日もいろいろおつかれさまでした。

(1) 50代・統合失調症・男性。長年両親と3人暮らし。両親の遺言を作成し後見人に就任。施設入所後に母死亡。最近は闘病中の父に自らの意思で手紙を書き、本人の希望で明日は母の墓参です。1年ほどの集団生活でずいぶんしっかりされました。本日は、障害支援区分認定調査への立会でした。

(2) 50代・統合失調症・女性。母と2人暮らしで後見人に就任。長い入院中に母が認知症になり、母の後見人にも就任。自分は天皇家の娘で本名は「〇〇〇の宮〇子」、母は養母という妄想の中で生きていました。退院後は単身生活。本日、本人から母の一周忌の段取りをしてほしいと依頼されました。しっかりされましたね。

 以上は、とってもうまく行っている話です。

(3) 20代・自営スペクトラム症/中等度精神遅滞/強度行動障害・男性。2年少々入院から退院して3週間。これまで退院を試みては失敗してきましたが、今回はグループホームの選択が合っていたようで順調に進みそうです。少なくともパニックを起こして人に暴力を奮うことはなくなりました。今日は、退院後2回目の通院同行でした。

 これは、うまく行きかけている話です。踏み出したのは一歩ですが、大きな一歩です。

(4) 50代・統合失調症・男性。20代前半で発症して、現在11回目の入院中。今回の入院は12年目を迎えていますが、退院に向けてがんばることになりました。計画相談支援の事業所と、本日契約しました。

 これは、うまく行ってほしい話です。まだ、どうなるかわかりませんが。

 うまく行ってほしい話が、うまく行きそうな話となり、うまく行っている話となりますように。そのためにも、明日も精一杯がんばりましょう。おつかれさまです。(桐)

 

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2024年11月 7日 (木)

後見等の届出前のキャッシュカードの使用

 2024年11月7日(木)、おつかれさまです。

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 巨大なウツボが口を開けて襲いかかってくるような・・・秋の雲にはいろんな形があって面白いです。

 さて、業務日誌です。

 成年後見等で審判確定後直ちに金融機関に届出を出します。多くの金融機関では、口座名義が「(本人名)後見人(後見人名)」に変更されます。従来のキャッシュカードは使えなくなり返却します。

 本日、トマト銀行に保佐の届出をしたところ、名義は本人名のまま。これは何度も経験していて、JAやゆうちょもそうで、払出しするときは「(本人名)保佐人(保佐人名)」と伝票に記載しますが、名義自体は変わりません。

 キャッシュカードを返却しようとしたら、その必要はないと言われました。なんと後見人等の登録前のキャッシュカードは継続して使用できるそうです。マニュアルで確認させてもらいました。

 確かに、銀行取引について代理権を付与されたとしても、本人も取引でき、それにプラスして後見人等も取引ができるという方が、成年後見制度の趣旨に合致しているように思います。

 もう20年近く後見業務をやっていますが、私の場合は地元のトマト銀行の取引事例が意外と少なく、カードの継続使用ができるとは恥ずかしながら今日初めて知ったしだいです。勉強になります。(桐)

 

 

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2024年11月 6日 (水)

11月17日相続登記相談会

 2024年11月6日(水)、おつかれさまです。

 トランプさんが勝っちゃいましたね。混沌と分断、世界はさらに困難な時代を迎えそうです、特にアメリカ国内は。

 さて、たとえ世界がどうあろうが、私たちは日々の生活をしていくしかないのです。今日は相談会のお知らせです。

 ちょっと前の山陽新聞ですが、ちまた欄に岡山地方法務局長の「一日一題」が2週連続で掲載されていたので紹介します。

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 遺言と相続登記義務化の無料相談会は、11月17日(土)に岡山・倉敷・津山の県内3か所で開催されます。法務局職員と司法書士が相談に応じます。

 予約は、岡山地方法務局総務課 086-224-5656 音声案内4番 までどうぞ。(桐)

 

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2024年11月 5日 (火)

スリル満点のドライブでした

 2024年11月5日(火)、おつかれさまです。

 さて、雑談のような業務日誌です。

 今日は朝から岡山、児島、倉敷と飛び回って、新規の後見開始申立が1件と、被補助人の終了報告及び財産引渡しの報告が1件。雑用が多い中、司法"書士"というぐらいですから、書類を作ってなんぼの仕事ですから。

 16時30分までに予定の仕事を片付けて、新型やくも273系に初めて乗車し、新見駅に到着したのが18時15分。新見はどしゃ降りの雨です。高梁までは全く降っていなかったのに。

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 いつもは車なのに、今日に限って電車で新見まで来た理由は、帰りが車だからです。信販会社が所有権留保している自動車とカメラを引き揚げにやって来ました。

 どっかで千屋牛のステーキでも食べて帰ろうか、できたら温泉にでも浸かって、なんて内心半分は旅行気分で来たのですが、この雨と車を見てその気分は一気に失せました。

 MINIのクラブマンじゃないですか、平成20年式で走行距離10万キロ。見た目はとってもかわいいけど・・・。

 所有者は亡くなり、ご家族の誰も乗ったことがない。私も乗ってみて・・・、うーん、窓の開け方がわからない。ウィンカーとワイパーが逆なのは知っているけど、ライトはどうやって・・・、シートレバーはどこ。

 バッテリーが上がりっぱなしで車屋さんにブースターでかけてもらったので、一度エンジンを切ったらかからないかも。そうですか、それは怖いですね。しかし、エンジンの警告灯がずっと点灯しているのはなんで、それが一番の恐怖です。

 走ってみると足回りの硬さがいい。路面の凹凸を拾って、最近の車にはない「車を運転しているな」って感覚です。加速も全然スムーズじゃない。スーパーカブのように最初にぐっと出て、一度回転が落ちてまた上がってくる。落ちたままで上がらなかったらどうしよう。

 この車で夜に新見から倉敷まで帰ってくるのは、実に冒険でした。途中で二度ほど高梁川の土手の上で止まりそうになり、神に祈りました。スリル満点の夜のドライブを楽しみながら、20時20分事務所に到着。おつかれさまでした。

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 ご遺族からいただいた、新見の名物「こいしクッキー」、めちゃくちゃ美味でした。ありがとうございました。(桐)

 

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2024年11月 4日 (月)

月見フォカッチャと裏月見フォカッチャ

 2024年11月4日(月)、おつかれさまです。

 文化の日の振替休日。いい天気の連休3日目は、障害のある方々への対応で過ぎてしまいました。

 母一人子一人、母が中等度精神遅滞、息子が統合失調症ですが、医学に素人の私はどちらも中等度精神遅滞だと思って付き合っています。

 年に数回、グループホーム入所中の母を在宅の息子と一緒に連れ出します。お母さんはお好み焼きを希望したのですが、息子の意見が通ってハンバーガーショップへ。

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 モスバーガーの月見フォカッチャと裏月見フォカッチャのセットをいただきました。2人とも大満足です。

 いつもはお母さんから言ってくるのですが、今回は息子からお母さんに会いたいと連絡がありました。果たしてその心は・・・。

 車の中の会話でわかりました。ゲームのサントラ盤を買いたいけど、お金が足りなかったんですね。「障害年金だからお金はないのよ」と母の一言で、息子はそれ以上言えなかったようです。

 昭和31年4月2日以降に生まれた単身者の障害基礎年金の受給額は、1級で月額84,760円、2級で月額67,808円。これだけではとても生活できませんから、当然、我慢も必要です。

 さて、これとは別件ですが、今日の困らせ屋の診断名は統合失調感情障害。この親子と違ってお金の計算ができるのに、スマホいじりがやめられません。家賃とスマホ代だけで障害基礎年金の金額とほぼ同額です。

 スマホいじりがうまく行かなくなると、スマホを叩き割って新しいスマホを購入してもらおうとします。彼の障害(?)との付き合い方が、今正念場です。(桐)

 

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2024年11月 3日 (日)

さあ プレーオフへ

 2024年11月3日(日)、おつかれさまです。文化の日です。

 文化の日は日本国憲法の公布日、憲法記念日は憲法の施行日です。憲法に関わる祝日が2つも存在する事実が、当時の日本国民が如何にこの憲法を歓迎したかを示していると思います。

 さて、午前中、統合失調感情障害の問題児の件で携帯ショップから呼び出され・・・。一応の対策を講じて、昼食をとる暇もなくCスタに駆けつけ、KICK OFF 15分後に入場。藤枝サポーターに近いところでなんとか座れました。

 これでもスポンサーなんですが、忙しくてなかなか観戦に行けません。今年最初の観戦がホーム最終戦になってしまいました。

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 2-0で完勝です。内容的にも完全にファジの試合でした。前半は押し込みながらゴールが遠く、アディショナルタイムには藤枝の波状攻撃を受けてヤバいかなと思う時間帯もありましたが、シュートは打たせませんでした。

 後半はポストを直撃した#9矢村選手のFKにはヒヤリとしましたが、それ以外には、藤枝にチャンスらしいチャンスを作らせず。前線の交代カードを切って#99ルカオ選手が入って局面が変わりました。

 #19岩渕選手と#14田部井選手のゴールで勝ちましたが、私が選ぶとしたらMOMは#99ルカオ選手です。後半途中から入って、とにかくがむしゃらに相手を追いかけまわしてボールを奪取し、確実に攻撃の起点となりました。

 アウェイの1試合を残し4位につけていますが、どうやらプレーオフ進出が確定したようです。10日の鹿児島戦、アウェイなので体は無理ですが、心はスタジアムに行って応援しています。

 鹿児島戦にも勝って4位をキープしてホームでプレーオフを戦ってほしい。3度目の正直でJ1へ! いやぁ、久々の爽快感です。おつかれさまでした。(桐)

 

 

 

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2024年11月 2日 (土)

支払督促には早めの異議申立てを

 2024年11月2日(土)、おつかれさまです。昨日から今日の15時ごろまでずっと雨でした。ほんとによく降りましたね。

 雨でなければ、昼は車いすの被保佐人を施設から連れ出して知的障害の息子と外食させ、夜は電車に乗って新見まで、亡くなった方の所有権留保の車を取り行く予定だったのですが、いずれも断念。しょうがないです。伯備線は安全第一で、すぐ止まりますから。ということで、今日は2件訪問しただけで、あとはずっと事務所で書類仕事でした。

 ところで、備中サポートセンターは、以前は債務整理と裁判業務を主力でやっていましたが、ここ10年ぐらいは成年後見・財産管理が多く、最近はやはり相続登記が増えています。でも破産事件も少し増えてきたような気がします。

 クレサラ時代が終わって入所した事務員さんは、登記はできても訴訟業務の知識は全くなくて、かくいう私も裁判関係では「あれっ、どうだったっけ?」と思うことが多々あるので、今日は自分の裁判業務の復習のための記事です。

 先日、依頼者が支払督促正本を事務所に持参して「これって何ですか?」と聞かれたのですが、説明していて自分の頭に正確な知識がなくなっているのに驚きました。そこで、自分自身の頭の整理も含めて、今日は「支払督促」についての話です。

 支払督促は簡易裁判所書記官の事務で、民事訴訟法の第7章の第382条以下に規定されています。

 支払督促は債務者を審尋しないで発する(386条1項)のが特徴で、債務者は送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをすることができます(386条2項)。

 異議を申し立てれば通常訴訟に移行し、異議申立てがなければ債権者の申立てにより仮執行宣言付の支払督促が発令され、債務者には2回目の督促が送達されます。

 2回目は仮執行宣言付なので強制執行が可能となります。仮執行宣言付支払督促が届いたら2週間以内に異議申立てをしないと、財産を差し押さえられる危険性があります。

 以上のように、支払督促が届いたら放置しておいてはいけません。消費者金融の全盛期、悪質な貸金業者は、債務者からの異議申立てがないことをいいことに、消滅時効が完成している債権を支払督促で確定させ、強制執行をかけたりしていました。

 支払督促は債務者の言い分を聞かないで確定するので、既判力(一度確定判決をうけた事項については、当事者も裁判所もそれと矛盾する訴え・主張や裁判を行うことができなくなるという効力)を有しないとされています。

 したがって、経験はありませんが、差押えを受けた後に消滅時効を援用することはできます。しかし、給与の差押えなどされたら、雇用問題にまで発展しかねないので早めに異議申立てをした方がいいでしょう。(桐)

 

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2024年11月 1日 (金)

ケータイを買い替えました

 2024年11月1日(金)、おつかれさまです。

 業務用の電話は二つ折りを使っていますが、着信音が鳴らなくなったり、電話帳へのアクセス速度がとても遅くなったり、調子が悪いので買い換えました。

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 左側の富士通製の F-03L から、右側の京セラ製の KY-42C へ。

 ショップのお姉さんに、「らくらくホンはまだ早いですよね」と言われて「そうでもないっすよ」と思いながらも、今やこの機種しか生産されていないそうです。

 今どき二つ折りなんて希少価値ですかね、機種代は3万5000円ぐらいだったのでかなり高いですよね。中古の iPhone 並みの値段です。

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 前回買い替えたのが2021年7月17日なので、3年少々しか使っていません。しょっちゅう路上に落としたりしたのがよくなかったのでしょう。今度こそ大事に使おうと思います。(桐)

 

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