保護申請は代理になじまない?
2024年11月12日(火)、おつかれさまです。
昨日はブログ更新にお休みをいただきました。というのも、昨晩は疲れ切ってバタンキュー、気が付くと9時間寝ていました。しかし、大谷選手は毎日10時間眠るというのだから、それもすごいですよね。起きている時間にそれだけエネルギーを使っているんですよね。
さて、今日の業務日誌ですが、生活保護申請についてです。
朝一番に倉敷市の某支所で被補助人の保護申請をしてきました。もちろん登記事項証明書の代理行為目録には「社会保障給付費の支給等に関する申請及び受領並びにこれに関する諸手続」の一項があります。
申請はあくまで本人名ですが、保佐でも補助でも本人が同行しなくても申請を受け付けるというのは、倉敷市ではごく一般的な運用になりました。
昔は、「保護申請は代理になじまない」とか言って、裁判所の審判書に書いてあっても行政は抵抗したものです。後見であっても受け付けようとしなかったですから。
令和3年9月1日の厚生労働省社会・援護局保護課長名の事務連絡が大きかったのでしょうね。新旧対照表を読み比べてみると面白いです。
でも、この改正後の(答)にも、私は正直、納得しかねるところがあります。「仮に要保護状態であったとしても保護申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であるということを意味しており、代理人が判断すべきものではない」とされていますが、そんなことは当たり前です。
本人に保護申請の意思があるから、もしくは合理的意思解釈により保護申請の意思があると推定されるから、代理人は申請するわけです。申請の権限を本人は代理人に与えているわけで、生活保護申請だけが他の法律行為と異なるという理由はありません。
「代理になじまない」というのも未だに理解できません。生活保護申請の数を抑えたいという政治的要請から考え出された屁理屈であろうと思っています。
それでもまあ、ここ数年の保護申請と代理をめぐる行政の対応は大きく変わってきたと思います。本人の印鑑を押さなくてもよくなったし、調査等の同意書は補助人名や保佐人名で書くように求められているし、大きな前進だろうと思います。
久々に本人を同行しない保護申請だったので、今日はこんなことを書いてみました。(桐)
| 固定リンク
「生活保護・自殺・人権」カテゴリの記事
- 夫婦が別々のグループホームに入所した場合の保護費の計算(2025.03.01)
- 生活保護受給者の手数料免除 PART2(2025.02.21)
- 生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求(2025.02.20)
- 63条返還金と78条徴収金(2024.12.03)
- 保護申請は代理になじまない?(2024.11.12)
コメント