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2024年12月

2024年12月31日 (火)

大晦日の救急搬送

 2024年12月31日(火)、年越しです。今年1年、みなさま、おつかれさまでした。

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 さて、私の大晦日は、早朝5時26分に特養から電話、8時過ぎに施設の看護師から救急搬送するとの連絡があり、倉敷中央病院へ。

 重度認知症の95歳ですから、何があっても不思議ではありません。でも、後見人としては、27日に不動産売買の手付金を受領したばかりで、この後、境界確定と農地法の許可申請も必要で、今亡くなるととてもつらいです。

 なぜつらいかというと、それなりの事情があります。

 一人息子が自宅で腐乱遺体で発見されました。後見開始申立のための戸籍調査で、息子は3回結婚して3回とも離婚し、元妻にそれぞれ1人ずつ娘がいることが判明しました。

 連絡が取れたのは最初の妻の子だけ。この最初の妻が「離婚したけど、お母さんにはよくしてもらったから」と孫を連れて施設まで面会に来てくれました。

 孫にしてみれば2歳の時に両親が離婚していて父も祖母も記憶の中にはなく、おばあちゃんも認知症で意思疎通は困難。それでも何回か面会に来てくれました。

 あと2人の孫に連絡が取れないと、亡くなっても相続ができない。相続ができないと売れなくなってしまう。しかも。物件はかなりのごみ屋敷ですから、地域住民の片付けろとの要望も強い。でも、売買代金が入らないと片付けられない。

 今はとにかく少しでも命が続くように祈るしかありません。もちろん無理な延命はしませんが。

 余談ですが、救急の担当医が「後見人には決定権はないので家族に説明したい」と言うので、とりあえず亡息子の元妻とお孫さんに連絡すると一緒に病院まで来てくれました。

 孫にしてみれば、2歳のときに別れて30年後に再会し、突然おばあちゃんの治療方針を決めてくれと言われてもちょっと無理ですよね。でも、病院にとってみれば訴訟リスク回避のために家族にはICをしておく必要があります。

 家族ってどこまでの範囲を言うのか、そこは明確ではないみたいです。一応、民法877条1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められていますが、この孫におばあちゃんを扶養する義務があるかというと疑問です。

 倉敷中央病院の場合、朝に救急搬送されても入院手続が終わる頃には夜になります。お孫さんたちもいつまでもは居れないので、病状説明後、後は後見人に一任するとして帰ってもらいました。

 今日の倉敷中央病院の救急外来は、座る席がないほどの超満員で、「待ち時間は、内科系300分、外科系300分、小児科160分」の案内が出ていました。大晦日に働く病院関係者はたいへんだと思います。感謝です。(桐)

 

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2024年12月30日 (月)

今年も餅つきができました

 2024年12月30日(月)、おつかれさまです。

 今年ももう2日だけとなりました。お世話になった皆様方に感謝申し上げます。

 郵便配達人さんは年末年始も関係なく忙しいですよね。本日、事務所にこれだけの郵便物を配達してくれました。ご苦労様です。

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 さて、28日から事務所は閉めております。今日は仕事の電話着信は3本だけ。それぞれに家のこと、家族のことをしなければなりません。

 私は、朝一番で事務所の社用車と息子の車を洗車して、実家の餅つきへ。

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 まずは鏡餅。座敷の4人の神様と台所の神様と。神様にもいろいろいらっしゃるようで、個数が必要です。

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 失礼ながら神様にもいろいろあるようで・・・うちの奥さんは "全領域異常解決室" のおかげで神様の名前と相関図には詳しくなったようで、扉を開けて神様の名前を確認したのですが・・・読めませんでした。

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 つきたての餡餅はめちゃくちゃうまいです。丸めながら4個も食っちゃいました。

 ばあちゃんの孫たちはそれぞれに用事があって参加できず、今年の餅つきは5人だけでしたが、正月には18人が集まる予定です。少しばかりの実家の掃除もしました。

 無事に年明けを迎えられそうなことに、まずもって感謝です。皆様方、今年一年お世話になり、誠にありがとうございました。よい新年をお迎えください。(桐)

 

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2024年12月29日 (日)

自民党の8億円寄付に思う

 2024年12月29日(日)、おつかれさまです。

 12月27日の山陽新聞朝刊なんですが・・・・

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 26日に東京地検特捜部が不起訴を発表して、27日に自民党は8億円を赤い羽根共同募金に寄付することを発表しました。「幕引き」っぽいですよね。以下は、毎日新聞ニュースの一部引用です。

 自民党は27日、派閥の裏金問題に対する「けじめ」として、8億円を社会福祉法人に寄付したと発表した。政治資金収支報告書への不記載相当額約7億円に、一定額を上乗せした。

 寄付先は「赤い羽根共同募金」で知られる社会福祉法人「中央共同募金会」。税金である政党交付金ではなく、党員から集めた党費など党の一般会計から支出した。関係した議員らに不記載額の返金を求めることも一時検討したが「公職選挙法に触れる」(森山裕幹事長)として見送った。

 これを「けじめ」なんて国民の誰も思わないと思うのですが、1年前に自分が考えていたことを振り返るために今年1月頃の高梁川日記を読んでいたら、こんなことを書いていました。

 2024年1月11日「裏金は寄付してください

 一般的に寄付することはいいことだと思いますが、2つの点で疑問です。

(1) 歳末助け合いの「赤い羽根共同募金」は、長年にわたり善意の市民が街頭や地域で協力してきたもの。うちの町内会でも、会費の一定額を寄付して全戸に赤い羽根を配っています。

 政治がお金を出すのなら能登の被災者救援の方が適当ではないでしょうか。被災から1年を経過しようとしているのに復興は遅々として進んでいない印象があります。税金を振り分けるだけでなく、政党・政治家が率先して復興支援に寄付してもらいたいものです。

(2) 裏金で利益を得たのは個々の議員です。政治資金収支報告に記載されなかった以上本来個人の所得であるのに、申告もされず追徴もされない。ならば、政党ではなく利益を得た個々の議員が寄付をすべきではないでしょうか。なぜ自民党として寄付するのかがよくわかりません。

 政治資金収支報告の支出が不明なまま収入を訂正することで、あくまで政治資金にしちゃっているわけですが、会社の経費だって領収書がなければ認められないので、個人の収入として所得税・住民税の修正をして、そのうえで被災地に寄付するというのがいいように思います。(桐)

 

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年末最悪の車のトラブル

 2024年12月29日(日)、おつかれさまです。

 今日は5時7分に被保佐人からの電話で起こされました。緊急事態ではありません。「パンとコーラとコーヒー牛乳とヨーグルトを買ってきて」という電話です。

 一応通常通り事務所に出勤して、午前中は先の被保佐人を含む2件の訪問をして、事務所の片付けを少しして、12時から全国高校選手権の1回戦、岡山学芸館と矢板中央の試合を見て、午後からは自分の車と事務所の車を4台ほど洗車するつもりだったのですが・・・・

 一番不安な車に乗って近くにカーシャンプーを買いに行った帰り道、エンストして動かなくなった。JAFを呼んだけど、この年末で持ち込むところがない。かつ、自分の名義の車ではなくて預かっている車だったのでややこしい。

 エンストしたときに押してくれた3人の方、JAFのレッカーの方、入院中と知らずに電話してご迷惑をかけた車屋さん、本当にありがとうございました。

 車のトラブルは今月2回目です。車は完全な状態で走らなくちゃだめですね。ちょっとそこまでだからという安易な気持ちで不安定な車に乗っちゃだめです。深く反省です。(桐)

 

 

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2024年12月28日 (土)

仕事納めの後の仕事

 2024年12月28日(土)、おつかれさまです。

 先日、友遠方より来る ってことで、いただきました。博多の明太子です。ありがとうございます。

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 余談ですが、たらこは本来北海道で獲れそうですが、なぜわざわざ九州・博多に持って行って明太子にするのでしょう。牛は日本全国どこにでもいるのに、なぜ牛タンは仙台なのでしょう。いちゃもんではありません。疑問に思うだけです。

 いよいよ2024年も終わりに近づいていますが、業務日誌です。

 午前中はブラインドを下げた事務所内でごそごそして、昼から総社と井原と倉敷を回りました。

 昨日、任意被後見人が施設の電話を使って「明日来てくれんか、相談があるんや」。どんな相談ですか「そんなもん電話で言えるもんか、これから考えるんや」。これから考えるんですか「そうや、落ち着いてな、順を追って考えなあかん」。関西出身の方です。

 ということで片道1時間ぐらいかけて施設まで行くと、ご本人は風邪をひいて寝ているとのこと。相談って何ですか「別に何もないよ、5万円ほど置いて行ってくれるか」。施設内で本人が現金を持っておくのは好ましくないので、施設に預けて帰りました。

 以前は、呼ばれて行ったら「何の用や?」と言われたこともありましたが、それに比べれば、呼んだことは覚えていたみたいなので、よしとしましょう。

 他にも生活費を届ける仕事が2件、事務所内の仕事はまだまだ残っています。ただ、年末年始に亡くなりそうな方がいないので、その点だけは今年の正月はいいかな。(桐)

 

 

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2024年12月27日 (金)

発想の斜め上

 2024年12月27日(金)、おつかれさまです。

 御用納めなので、うちの事務所も今日からお休みです。お休みなので、ややこしい案件は持ち込まないでください(笑) よろしくお願いします。

 さて、業務日誌です。

 いつも一日のスケジュールはびっしり詰まっていますが、1本の電話で全部が狂ってしまうことってありますよね。

 (1)朝一番で高齢のIさんの歯科受診、(2)次に中等度知的障害+広汎性発達障害+注意欠陥多動障害のA君の精神科受診、という順で予定を組んでいたところ、A君のグループホームで日勤スタッフが別の利用者の受診に同行することになり、早めに迎えに来てほしいとのこと。

 急遽9時にA君を迎えに行き9時30分に彼を精神科に預け、9時40分にIさんを施設に迎えに行き10時に歯科へ到着。11時30分にIさんを施設に送り届け、11時40分に精神科にA君を迎えに行くという離れ業。

 多動性の彼が自分で病院受付をして、一人で大人しく順番を待てるかどうか。ちょっと不安でしたが、サンタさんにもらったスイッチライトのおかげもあって、何の問題もありませんでした(2024年12月6日 クリスマスプレゼントの渡し方)。

 ご褒美というわけではありませんが、昼食は彼が一度食べてみたかったという王将へ。 

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 餃子をダブルで注文し、さすがに食べ切れず、ゲップを連発しておりました。

 前回12月6日の受診時は、はま寿司へ行きました。児童養護施設と精神病院で育ち、家族との外食を経験したことのない彼は、25歳になった今になって、外食チェーン店で食事するというごく普通の体験を初めてしているところです。

 一本の電話で予定が変わり、どうせならと彼に病院でのチャレンジの機会を作り、うまくできれば彼の望むごちそうを食べる。いいパターンだと思います。

 食事後グループホームへ送り届けに行ったら、鍵がかかっていて世話人さんはまだお帰りになっていない様子。しょうがないから彼を乗せたまま役所を回ったり、ハンコ屋さんに行ったり。その後の予定は全部1時間遅れとなりました。

 ところで、1年前、2年前、3年前の12月27日には何をしていたか、高梁川日記で古い記事を検索してみていろいろと思い出しました。4年前の2020年12月27日には自閉スペクトラム症への接近という記事を書いていました。

 この2人のうち1人が、2024年12月23日のトイレが詰まった原因の主人公です。トイレは彼にとってはトイレであり、かつゴミ捨て場でもあったという事実に、4年間気づかなかったことが衝撃でした。

 もう1つ、今日彼から初めて聞いたのは、洗濯の際の洗剤の使い方。洗濯をする前にさじに3倍もの粉洗剤を入れ、それでもきれいにならないから、すすぎのときにもう1回洗剤を入れるのだそうです。それはすすぎとは言わないと思うのですが。

 自閉症とか発達障害とか、知れば知るほど、私の発想の斜め上に存在している印象です。(桐)

 

 

 

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2024年12月26日 (木)

瀬戸内の塩とモンブラン

 2024年12月26日(木)、おつかれさまです。

 司法書士法人備中サポートセンターは明日が仕事納め、年始は6日から営業です。

 表向きはそうですが、私はブラインドを下ろして中で仕事しているかもしれません。うちの息子は有給消化も会社員の義務のようで、今日から11連休だとか。うらやましい限りです。

 さて、"友来る" ということで、私の横浜時代の友人が出張先の福岡から神奈川へ戻る途中に立ち寄ってくれました。先日、私が神奈川に出張したときに28年ぶりぐらいに会って、そしたら今日倉敷に寄りたいとのこと。

 世の中には不思議なこともあるもので、ちょうど合わせたいなと思っていたうちのお客さんと事務所でジャストミート! こういうのを引き合わせというのでしょうね。縁というものはあるもので、大事にしたいものです。

 話は変わって、先日の宝くじを届けに岡山市北区の施設へ。残念ながら施設内でコロナ陽性者が出ているようで面会は禁止。宝くじ40枚を相談員さんに届けて、帰りに安富牧場へ。

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 瀬戸内の塩とモンブランのダブルコーンです。

 2024年9月3日 パーキンソンと大谷翔平と安富牧場

 2024年10月11日 瀬戸内の塩とほうじ番茶と死後の話

 こうしてみると、11月を飛ばして9月から3回目の訪問です。冬の寒いときのアイスは美味しいというけど、暖かい部屋で食べて美味しいのであって、寒空の下で食べるとちょっと味わう余裕がない。

 家族にアイスモナカを買って帰って、夜に暖かい部屋でいただきましたが、めっちゃ好評でした。寒空の下で食べるのは、やっぱり寒いが先に来てしまいます。

 おつかれさまでした。(桐)

 

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2024年12月25日 (水)

居住用不動産処分許可申立に悩む

 2024年12月25日(水)、おつかれさまです。

 雲の形って不思議です。なんでこんな形になるのでしょう。私にはクジラの骨格標本のように見えました。

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 さて、業務日誌です。

民法859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分する場合には家裁の許可が必要です。ただ、何をもって居住用不動産というか、その辺が難しいところです。

 一般的には現に居住している物件、将来居住する可能性がある物件、過去において居住していたことがある物件が該当するようです。

 今日、あれこれ悩みながら居住用不動産処分許可申立書を作成しました。

 かつて被後見人が居住していた建物(ほぼ廃屋状態)は売却しないで、その敷地だけを売却することは居住用不動産の処分に当たるのでしょうか。条文上当然当たるでしょうね。

 建物は売却しないけど、敷地の購入者にその敷地上の建物を取り壊していいよと特約で認めることは居住用不動産の処分に当たるのでしょうか。これもたぶん当たるでしょうね。

 とすると、敷地の売却だけでなく、建物の取壊しも許可を取らないといけないですね。でも、その建物が相続登記未了物件で法定相続人が数十人もいるとなると、裁判所は他の法定相続人の同意がなければ処分許可を出せないですよね。

 どうしたらいいかなあ、困ったものです。私の頭は、今日の青空のようにクリアにはなりません。(桐)

 

 

 

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2024年12月24日 (火)

イブの夜はごちそうです

 2024年12月24日(火)、おつかれさまです。

 毎年クリスマスが来るたびに日本人って不思議だなあって思います。だって、ほとんどの人がキリスト教徒ではないのに、お祝いしちゃって。一応仏教徒が多いはずで、花祭りを祝うのならまだわかりますが。

 その理解に苦しむ日本人の一人である小生宅も、クリスマスイブはごちそうでお祝いでした。

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 明日の朝、目を覚ますと、きっと枕元にサンタからのプレゼントが届いているはず。 

 クリスマスはプレゼントをもらえるイベントではなくて、イエス・キリストが生まれた日ですから、覚えておいてくださいね。

 余談ですが、できればお釈迦様の誕生日もお祝いしましょうね。4月8日です。(桐)

 

 

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2024年12月23日 (月)

トイレが詰まった原因は

 2024年12月23日(月)、おつかれさまです。

 今朝はかなり寒かったです。インフルエンザが流行っているみたい。みなさん、お気つけください。

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 お客さんからもらった切花で、うちの奥さんがアレンジしました。花のある食卓っていいですよね。

 さて、業務日誌です。

 午前中は、(1)総社の某金融機関で残高証明請求、(2)倉敷の某金融機関で遺言執行の手続、(3)倉敷市内の被保佐人になる予定の方の自宅訪問、(4)倉敷市内の某銀行で被保佐人の家賃の自動送金手続。

 午後の一番は、(5)家裁で保佐開始申立事件の調査官調査。(6)遅い昼食を食べていると某B型作業所から電話があり、被保佐人さんの家のトイレが詰まったから直してほしいとのこと。今すぐは無理です。

 (7)水光熱費の未払で度々電気を止められる被保佐人宅に生活費を届け、その浪費ぶりと、それでも新聞広告のCDプレーヤーを買ってくれと言ってくる、へこたれない無計画性をお説教。(8)親権停止と未成年後見が絡む難しいケース会議に参加。

 そこまで終わると日がどっぷり暮れて・・・ようやく、スッポンを持って(6)の現場へ。

 トイレが詰まる理由は、生ごみを捨てるから。本人が言うには、「ゴミ捨て場に捨てに行くと重いから、食べ切れなかったものとか腐ったものとかを捨てます」「今日はお好み焼きを半分流した」「たぶん八朔の皮が詰まったんだと思う」。

 ああ、なんちゅうことですか。トイレはごみ捨て場ではないことを、こんこんと教えるのですが、「そうなんですか?」。そうなんです! 大丈夫かなあ、わかってくれたのかなあ。

 彼はけっこう強度の自閉スペクトラム症で、一般常識が通用しない場面は、これまでも何度も経験してきたのですが、さすがにトイレをごみ捨て場として使用していたとは、私もそこまでは全く気がつきませんでした。(桐)

 

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2024年12月22日 (日)

とりとめもない話

 2024年12月22日(日)、おつかれさまです。

 令和ロマンの2連覇、おめでとうございます。優勝しても参加できるとは知りませんでした。個人的には真空ジェシカ川北さんの気味悪さが好きですが、初登場のバッテリィズやエバーズもとてもよかったです。M-1 はもはや年末の風物詩です。

 さて、今日の業務は、10時に出社して(1)後見事件の1年報告書作成1件、(2)存在を知らなかった相続人への手紙の作成、(3)施設や病院から送られてくる大量の各種同意書の返送、(4)相続財産清算人選任申立書の作成1件でした。

 戸籍を請求してみると、依頼者が聞いたこともない相続人を見つけることがよくあります。そういうケースで、どうやれば遺産分割協議書に署名押印をもらえるか、けっこう悩みます。

 私の場合は、自己満足かもしれませんが、戸籍からどういう方なのかを想像しながら手紙を書きます。ですから、いつも同じパターンではありません。結局は手紙の内容よりも相手の方次第なのだろうとは思いますが。

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 地元の農家からまたまたスイトピーをいただきました。淡い紫、青みがかった白、ピンクとオレンジが入ったようなベージュ。とてもきれいです。「ライオンの隠れ家」のみっくんのように正確な色の表現できませんが。

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 こんな色も出せるんですね。

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 里芋もたくさんいただいたので、煮っころがしでいただきました。里芋を食べると幸せになります。ごちそうさまでした。(桐)

 

 

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2024年12月21日 (土)

1億円が当たったら

 2024年12月21日(土)、おつかれさまです。

 土曜日ですが、自主的に、あくまで自主的に出社されたみなさん、ありがとうございました。今月、家裁に7件の定期報告書を出す予定ですが、スタッフが優秀なので今日1日で6件の報告書を完成させることができました。助かります。

 さて、業務日誌です。

 一昨日、特養入所中の79歳女性の被補助人から電話がかかってきて、死にそうな声で「レンバンヲコウテ、レンバンヲコウテ」。 「えっ、何を買うの?デンワ?」 「いや、レンバン」 「レンバンって何?」

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 これでした、年末ジャンボ宝くじ。連番を20枚、バラを20枚、土曜日までに買っておいてくれとのこと。恥ずかしながら、小生、この年齢になって初めて宝くじなるものを購入しました。10枚セットになっているんですね。

 この方、決してお金がある方じゃなく、はっきり言って「ない方」なんです。普通なら「無駄遣いはやめましょうね」と説得するところでしょうが、彼女は「どうせ死ぬんじゃから、夢を見たいんじゃ」と。

 1億円が当たっても施設で寝たきりの状態は変わりません。全身をむしばむパーキンソン病を治せることもないでしょう。美味しい物を食べようにも施設からの外出は自由にはできません。

 お金があっても体の状態だけはどうしようもないんです。お金がなくてもどうしようもないのですが。「夢を見たいんじゃ」 そうなんでしょう、これでしょうね。気持ちの問題なんでしょう。

 仮に当選したところで自分ではお金を使うこともできず、それでも宝くじを買いたいのは、ぶっちゃけ言えば「冥途の土産話」にしたいんでしょうね。当たるかもしれないという多少のわくわく感がほしいのかもしれません。

 1枚300円の宝くじを40枚購入するぐらいの残高は通帳にあります。購入できる資力があり、本人の意思があり、誰にも迷惑をかけないのですから、財産を管理する補助人としては彼女の指示通りに購入すべきでしょう。

 サマージャンボのとき、彼女は私に、発売最終日に電話をかけてきて購入を依頼しましたが、売り場に着いた時刻が17時をわずかに過ぎていて購入できませんでした。夢を見ることさえ、させてあげられず申し訳なく思いました。

 ほかに楽しみがないんでしょうね。後見人等は本人の自己決定権を尊重し、意思の実現を支援すべき立場ですから、仮に全くの無駄遣いに終わったとしても補助人の責任が問われることはないでしょう。

 逆に、もし1億円当たったらどうなるんでしょう。本人の財産を大幅に増やしたことになりますから、成功報酬的な付加報酬の対象となるのでしょうか。もしそうなら絶対に当たってほしいです(笑)

 当たったときの報酬の計算はどうなるのでしょうね。裁判官がどういう判断を示すのか、とても興味が湧きます。(桐)

 

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仏壇の中古って無理ですかね

 2024年12月21日(土)、おつかれさまです。

 物価が高い。とにかく高い。キャベツが税込1玉410円、白菜が646円。ガソリンはリッター175円。電気代はおそろしく高いし、4月からは水道代も上がるそうです。

 少し前まで日銀は、物価上昇率2%目標なんて言ってましたが、もう2%どころじゃないですよね。賃金上昇をはるかに上回る物価高は、デフレ脱却なんてレベルを超えていて、庶民は買い控えをして生活防衛するしかありません。

 こうなると物価高による買い控えから消費は伸びないし、企業業績も上がらないから賃金も上がらない。日本経済は、経済の専門家たちが目指していた方向とは全く逆の悪循環に陥りつつあるのではないでしょうか。

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 さて、業務日誌です。

 被後見人のお宅で2人の居住者がともに施設入所したので、空き家になってしまいました。大量の家財道具を片付けて、借地なので家を取り壊して地主に明け渡さないといけないのですが。

 その前に、まずは仏壇から、ということでお寺さんに魂抜きの読経をしていただき、ご先祖4体のお位牌をお預けし、仏壇は仏具屋さんに引き取ってもらいました。

 が、その引き取り費用がなんと7万円。うーん、高い。仏壇に中古価値はないのか。もともと素材や細工が高価ですから、抜魂供養しさえすれば、中古の市場価値がついてもよさそうに私は思うのですが、やっぱりそういうのはダメですかね。

 私には、以前は同じ仏具屋さんで、立派な物でも3万円ぐらいで引き取ってもらっていた記憶があります。店員さんも「最近は引き取り費用もすごい値上がりしているんですよ」と言っていました。まじめな話、私は中古仏壇というのもありかなあと思います。

 お寺さんにお供えと生花を用意するように言われ、くり饅頭と小菊を用意したのですが、お花を少し買い過ぎて、残った花が我が家のリビングを飾っています。解体を考えると頭が痛いところです。(桐)

 

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2024年12月20日 (金)

真備焼きと菓子詰め合わせ

 2024年12月20日(金)、おつかれさまです。

 クリスマスバージョンの箱がとってもかわいいです。

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 真備町の某医療法人からウォールウォーレンの焼き菓子セットをいただきました。ありがとうございます。高梁川日記でも何度か紹介していますが、私は、このお店の「真備焼き」というお菓子が大好きです。

 2019年12月7日 施設入所と真備焼きと家族信託と薪ストーブ

 2019年7月21日 真備焼き

 社員名簿の整備等、整理しなければいけない作業がいくつか残っていますが、当事務所はただ今とっても忙しく、申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。

 うーん、しかし、真備焼きはプレッシャーになるなあ~、もう食べちゃったもんなあ。がんばります。

 また、今日は、同じく真備町で活躍する一般社団法人からの法律相談もありました。地域に根差して地域住民のためにがんばっている方々の、多少なりともお役に立つことができれば幸いです。(桐)

 

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減農薬みかんをいただきました

 2024年12月20日(金)、おつかれさまです。

 相続登記依頼の農家のお客さんから、またまた大量の減農薬みかんをいただきました。いつもありがとうございます。

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 大量だったので事務所スタッフで分け合って持ち帰りました。この冬はみかんがいっぱい食べられそうです。本当にありがとうございました。

 昨日のレンコンですが、今日は薄く切ってツナとマヨネーズで和えていただきました。レンコンの自然の甘みがとてもいいです。おいしいです。ありがたいです。(桐)

 

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2024年12月19日 (木)

土浦レンコンをいただきました

 2024年12月19日(木)、おつかれさまです。

 茨城県の土浦からレンコンが届きました。毎年、本当にありがとうございます。

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 倉敷も連島レンコンが有名ですが、さすがに本場のレンコンは太さが全然違います。早速、今夜はレンコンをすりおろして、みぞれ鍋でいただきました。美味しかったです。

 送り主は、平成28年から令和元年にかけて当事務所に仕事を依頼された方です。当ブログを見つけて依頼してくださいました。

 事件に決着をつけてもう5年も経過するのに、未だに毎年送り続けてくれていて・・・なんというか、そのお気持ちにひたすら感謝至極です。

 けっこうなお値段の物だと思います。もう十分にしていただきましたので、どうぞご無理をなさらないでください。本当にありがとうございました。(桐)

 

 

 

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被相続人居住用家屋等確認書(余談)

 2024年12月19日(木)、おつかれさまです。

 昨日の「被相続人居住用家屋等確認書」の記事の続き・・・というか、単なる余談です。

 不動産登記に「連件申請」という考え方があります。複数の登記に順番を付けて連続したものとして申請します。①相続して②売却するとか、①担保を抹消して②所有権を移転し③新たな抵当権を設定するとか。

 連件申請の特徴に添付書類を援用できるという利点があります。①の申請の添付書類を②の申請でも添付すべき場合に、②の申請書には「前件添付」と記載して添付省略できます。つまり、原本は1通でいいわけです。

 昨日の記事に書いた事例では、7人で相続して売却したので、7人分の確認書を申請をするとして、添付すべき登記事項証明書は原本とされているため、7人分の申請書全部にそれぞれ原本を添付します。安くても1通480円、郵送で取得すれば500円です。

 7人分まとめて申請し、添付書類は全く一緒です。不動産登記のように連件申請と考えて「前件添付」で済ませたいところですよね。審査する方も原本1通あれば確認できるわけですから、全申請にそれぞれ原本を求める合理的理由がありません。

 「原本還付」という考え方もあります。法務局では登記官が確認後、戸籍、住民票、遺産分割協議書等の原本は還付してくれます。裁判所でも銀行でも可能な書類は原本還付されます。

 登記事項証明書は、市役所への確認書申請用と税務署への申告用に同じ物の2通ずつ取得しないといけないので、市役所が原本還付を認めてくれれば大いに助かります。

 今回の件では、1筆の土地の登記事項証明書を14通、1個の建物の閉鎖登記事項証明書を14通も請求しなければなりませんでした。すごく無駄なお金を使っているような気がします。

 行政に対して言いたいことはもっともっとたくさんあるのですが、今日はこの辺にしておきます。(桐)

 

 

 

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2024年12月18日 (水)

被相続人居住用家屋等確認書

 2024年12月18日(水)、おつかれさまです。

 2025年(令和7年)の確定申告の期限は2月17日~3月17日まで。郵送の場合は3月17日の消印有効で、e-Taxの場合は3月17日23時59分までOKだそうです。期限のある仕事はたいへんですね。

 さて、業務日誌です。

 先週、譲渡所得税の空き家特例の控除を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」を、岡山市建築指導課空き家対策室に対して申請し、今週受領して7人の相続人に郵送で交付したところです。

 2023年11月4日「譲渡所得税 空き家特例改正」という記事を書きましたが、11月に売買契約を締結し、今年の1月に代金決済し、2月に買主が除却したケースです。

 この特例を受けるには、市の建築指導課に「被相続人居住用家屋等確認書」という書類をで発行してもらわないといけないのですが、これがけっこうたいへんでした。詳しくはこちら

 本来は、士業でいえば、税務申告の添付書類なので税理士さんが請求すべき、あるいは役所への申請なので行政書士の資格ですべきかもしれません。相続人の一人が被保佐人だったので、その流れで相続人7人分全員の申請を代行して行うことになりました。

 一つ勉強になったこと。

 岡山市のサイトに記載された令和6年1月1日以降の譲渡の3パターンのうち、「土地・家屋を譲渡し、家屋が耐震基準に適合又は除却する場合」に該当します。

 その場合、「電気、水道、ガスいずれかの使用中止日が確認できる書類」の提出を求められているのですが、何年も入院中だったので、それらの書類の提出を求めるのはちょっと困難かと。水道局とか中国電力とか証明してくれるのかな?

 という疑問もあったので聞いてみたら、入院証明書でもいいということ。要は空き家だったことの証明が必要なのですから、独り身でずっと入院して病院で死亡したことが証明されれば、家はその間空き家ということになります。

 病院に聞いてみたら入院証明書は有料になるけど退院証明書なら無料だというので、退院証明書の中に入院期間を明記してもらいました。

 被後見人等が入院や施設入所で自宅を長期不在にするケースが多々あります。亡くなられて相続人から売却するとなると、この特例はけっこう使えるのかもしれないと思った次第です。

 そういえば明日打合せが予定されている廃屋の売却の件も、ひょっとしたらこの特例が使えるかもしれません。今日このブログを書いていてふとそう思いました。ちょっと検討してみます。(桐)

 

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2024年12月17日 (火)

口座開設店以外でも取引を

 2024年12月17日(火)、おつかれさまです。

 午前中、某信用金庫某支店に成年後見の届出をしてきました。当ブログにときどき書くのですが、成年後見の届出をすると口座開設店でしか取引ができなくなるあの信金さんです。

 一般的に成年後見の届出をすると、(1)口座名義は本人のままで属性として後見人の住所氏名を登録する金融機関と、(2)口座名義自体を「〇〇後見人□□」と変えてしまう金融機関があります。

 (1)の場合でも、通帳の裏表紙に「後見人□□」と記載してくれる金融機関(これを1‐Aとします)と、通帳には全く何も書かない金融機関(これを1-Bとします)があります。

 銀行の多くは(2)のパターンで、通帳と印鑑さえあれば、システムで口座番号、名義、印鑑が照合でき、どの支店でも払出しが可能になります。

 (1-A) の典型はゆうちょ銀行で、口座名義自体は本人のままですが、印鑑はシステム上で共有され、どの郵便局でも出金が可能です。利便性は(2)と何ら変わりません。

 問題は(1‐B)のパターンです。以前、某信金の本店営業部で、「変更後の印鑑をシステムに上げればいいのに」と言ったところ、「仮に印鑑をシステムに登録できても後見人等であることを照合できない」と言われました。

 今日、信金さんの職員さんと窓口で話していて思ったのですが、口座名義を「〇〇後見人□□」に変えてしまえばいいのでは? そうすると、後見人が登録されていることと、印鑑の双方が確認できるようになるはずです。

 であれば、信金・信組の現行のシステムを変更しなくても、登録の仕方を変えるだけで他の支店でも払出しができるようになるような気がします。

 倉敷には口座開設店以外で払出しができる信金が1つあります。その信金は上記の(2)のやり方、つまり多くの銀行と同じように名義も印鑑も登録を変更しています。

 口座名義を変更しない(1‐B)のパターンの信金・信組は、取引を口座開設店のみに限定しており、未だに紙の印鑑票で印鑑の照合をしています。

 後見人等がついたら他店でも払出しできていた従来の機能が失われ、後見人等にはキャッシュカードも発行されない。口座開設店での窓口のみ取引に限定されるなんて、顧客にとっては大きなサービスの低下です、むしろ権利が制限されていると言ってもいいのではないかと思います。

 某信金さんの場合、後見人等の選任後解約して預金を他行の口座に移すのが、我々の世界では当たり前になりつつあります。だって不便ですから。登録の仕方だけならすぐにでも解決できるはずなのですが、改善を期待しています。(桐)

 

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踏んだり蹴ったり

 2024年12月17日(火)、おつかささまです。

 今日は全くついていない。

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 中国道の下り車線を北房から新見方面に走行中、ボンという大きな音がして・・・・

 新見インターで降りて、コンビニに駐車して確認したところ、こんな感じです。飛び石かなあ?

 この寒いのに、ガラスがないと余計に寒い。そのうえ事務所を出るときにダウンジャケット忘れてきた。

 この状態で用事を済ませて、車屋さんに電話したら、今日と明日はお休みで修理に出せるのは明後日。

 この暮れの忙しいときに・・・泣きっ面にハチ、踏んだり蹴ったり、いや踏まれたり蹴られたり。(桐)

 

 

 

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2024年12月16日 (月)

業務日誌

 2024年12月16日(月)、おつかれさまです。

 うわあ、こんなきれいなシャインマスカット、見たことないです。いただきました。ありがとうございます。

20241216

 さて、業務日誌です。

 今日は1か月報告が1件、1年報告が1件、新規の保佐開始申立が1件。司法書士というくらいですから、裁判所・法務局に書類を出してなんぼの仕事です。

 泣いても笑っても今年の営業日はあと9日です。一つでも多くの懸案を片付けられるようにがんばりましょう。 

 余談ですが、三菱UFJの貸金庫の事件。

 なんと言ったらいいのか、社会の信用を根底から覆してしまうような・・・銀行でしょう、何を信じたらいいのかわからなくなるような・・・いったい、どうしちゃんたんでしょうね。

 自民党の裏金もすごいなと思ったけど、うーーん、ちょっと表現できない。それぐらい驚いています。(桐)

 

 

 

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2024年12月15日 (日)

コンビニのネームプレート問題

 2024年12月15日(日)、おつかれさまです。

 コンビニ大手の店員のネームプレートが実名非表示になっているのに気づいています?

 近所のセブンイレブンの店長に聞いたら、名前を入れずに、「店長」「副店長」「スタッフ」の3パターンにしたのだとか。

 産経新聞ニュースによると、ファミマは偽名もありだそうです。カスハラとかつきまといへの対策だということは一応理解しているつもりですが、なんだかちょっと寂しい気がします。

体験話(その1)

あるとき、レジにいたバイトの女の子のネームプレートがちょっと珍しい苗字だったので、「ひょっとして」と聞いてみると。

 「〇〇ちゃんのお父さんでしょ。ようやくわかった? わたしは最初からわかっとったよ」

 「大きくなったなあ~、元気そうやな~。全然わからんかったわ。今何しとるん?」

 小学生の頃、うちの娘と一緒に子供会でスポーツをやっていた子で、我が家によく遊びに来ていた子です。元気そうで良かったです。ネームプレートなかったらこっちは絶対にわからんかった。

体験話(その2)

あるとき、レジの40代ぐらいの女性のネームプレートを見て・・・やはり珍しい名前だったので。

「間違ってたらごめんなさいね、私司法書士の〇〇と言いますが、ご主人ひょっとして」

次の日、「主人に聞いてみたら、仕事でお世話になっていると言ってました」

「そうですかやっぱり、そういえば、今度たまたま仕事でご一緒する予定です」

ご主人は、以前うちの事務所にも顔を出してくれていた住宅メーカーの営業マンでした。今は勤務店が遠方になったので、「よろしく言っておいて」って、奥様からの伝言です。

 こういう発見はなくなるでしょうね。

 ん? ひょっとしてこういう声かけもダメなんですかね? なんだか世知辛いというか、寂しい気持ちです。

 そういえば、健さんと倍賞千恵子さんが出会ったのはスーパーのレジでしたよね。あれはネームプレートはあったかな?

 関係ないですが、名作「幸福の黄色いハンカチ」の話です。

 散髪屋さんの待ち時間があまりにも長いので、こんなネタでブログの更新です。(桐)

 

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同性婚を認めないのは憲法13条違反

 2024年12月15日(日)、おつかれさまです。

 昨日の山陽新聞朝刊一面です。同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法の規定が憲法違反とする福岡高裁の判決が、13日に出されました。

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 日本国憲法の条文の確認です。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 ① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第24条 ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 3月14日札幌高裁、10月30日東京高裁に続いて3連続の違憲判決ですが、これまでの違憲判決は14条、24条を根拠としていたのに対して、福岡高裁はこれに加えて13条の幸福追求権を侵害して違憲であるとしています。

 同性婚は公共の福祉に反しない・・・そう言い切ったところにこの判決の意味があると思います。単純明快な正面からの判断です。

 国が同性婚の規定を設けないことで個人の幸福請求権を侵害することにつながっています。もうそろそろ立法措置が必要ではないでしょうか。(桐)

 

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2024年12月14日 (土)

今年はウニとイセエビと鰆

 2024年12月14日(土)、おつかれさまです。

 昨日ですが、司法書士法人備中サポートセンターの忘年会でした。去年はカニでしたが、今年は・・・

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 ウニとイセエビ、カマスのあぶり、タイラギ、ぶっとい鰆の刺身。このぶっとさは初体験です。

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 のどぐろのから揚げ、丸々いただきます。これはうまい。

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 鰆と黄ニラのしゃぶしゃぶ。とってもお上品です。

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 ごちそうさまでした。とっても美味しゅうございました。スタッフのみなさん、ありがとうございました。2024年もなんとか乗り越えられそうです、ギリギリですけどね。

 忘年会に限らず、言いたいことが言える職場でありたいものです。楽しく仕事ができればそれが一番ですから。心がけます。来年もよろしくお願いいたします。(桐)

 

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2024年12月13日 (金)

一周忌の仕出し弁当

 2024年12月13日(金)、おつかれさまです。

 今気がついたのですが、「13日の金曜日」ですね。昔はホラー映画にもなりましたが、今はもう、不吉だとか、呪われているとか、そんなことは言わなくなりました。根拠の薄い風説は、一時のブームにはなっても、いずれ消えてしまうものですね。

 さて、業務日誌です。

 午前中は、今年1月9日に亡くなった被後見人さんの一周忌法要でした。一周忌法要を元後見人が執り行うなんて普通は考えられませんが、私は故人の元後見人であり、彼女の一人娘の後見人でもあります。

 というわけで、娘さんが一周忌をしたいと言えば、その段取りをすべき立場にありますが、以前の妄想世界に生きていた娘さんを知る者としては、一周忌をしたいなんて言い出すことは全く考えられませんでした。

 以前は、「私は天皇家の人間で本名を〇〇宮□□子といい、母親は乳母にすぎない」と、母親の面前でも言い放っていたのですから。それが今は親族を前にきちんと挨拶するのですから、素晴らしい限りです。

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 昼は仕出し弁当の持ち帰りだったのですが、これがけっこう美味しかったです。こういう弁当って、今は少なくなりましたよね。年忌法要で人が集まること自体が少ないし、集まってもお店を予約して外食で済ませることが多いですよね。

 私が子どもの頃は、法事と言えば、座敷のふすまを外して座布団を口の字型に敷き、20とか30とかのお膳を並べて、母親たちは台所で茶碗蒸しと澄まし汁を作って振る舞ったものです。

 時代は大きく変わりました。特にコロナ以降は。この流れの中で。仕出し業者さんが生き残るのは本当にたいへんだったろうと推察します。この料理は本当に美味しかったので、箸袋入りで紹介させていただきます。読めるかな?(桐)

 

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2024年12月12日 (木)

いただきもの

 2024年12月12日(木)、おつかれさまです。

 師走になってきましたね。お金が貯まるのはうれしいですが、仕事が溜まるのはつらいです。

 さて、業務日誌です。今朝は高速道路を飛ばして笠岡の某病院へ。新規の保佐開始申立ての打合せです。今は書けないですが、ちょっと驚くような戸籍で・・・、いろいろ勉強になりそうです。

 次は、生活介護事業所に被補助人さんを訪ねて2週間分の生活費を渡します。寒くなったせいか、精神状態が悪そうです。こういうときは何を言ってもダメなので、面会は早々に切り上げます。

 もう一度高速を飛ばして、今度は岡山地方法務局本局へ。そして次は岡山市北区役所本庁へ。本庁には戸籍請求目的で行ったのですが、交付まで2時間もかかりました。

 ちょっと回り道してでも地域センターに行くべきか迷ったのですが、帰り道に本庁があったので、つい立ち寄ったのですが、これが完全に判断ミスでした。

 時間がもったいないし、1時間を超えると駐車料金も有料です。岡山市の戸籍・住民票の請求は、これからは本庁区民課ではなく地域センターで請求することを徹底しましょう。

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 このブログを読んでいるという方から相続登記のご依頼をいただき、さらに無農薬のみかんまでいただきました。ありがとうございます。事務所スタッフ全員でいただきます。

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 いつもお世話になっている特殊清掃の業者さんからは、毎年恒例の菊池酒造の燦然を一升瓶でいただきました。これは独り占めしたいところですが、今年はスタッフへ。お世話になっております。

 こういういただき物をブログにアップすると、要求しているみたいでいやらしい、なんてうちの奥さんに怒られるのですが、あんまり深い考えはないです。いただいた物はできるだけ忘れないように、ブログに書いていると忘れないので。

 さて、明日は金曜日、今週の締めなので提出すべき書類を1通でも多く仕上げましょう。おつかれさまでした。(桐)

 

 

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2024年12月11日 (水)

相続人でない人への遺贈

 2024年12月11日(水)、おつかれさまです。

 今日は「遺贈」についてです。読んで字のとおり、遺言で贈与するという意味です。

 受遺者(もらう人)が相続人である場合とそうでない場合とで、手続は大きく変わります。

(1)単独申請か共同申請か

不動産登記法63条3項 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

 2023年4月1日の改正法施行で、受遺者が相続人である場合は権利者による単独申請も可となりました。受遺者が相続人でない場合は原則どおり共同申請となります。

 登記原因はいずれの場合も原則として「遺贈」となります(例外として相続人全員に財産の全部を包括遺贈した場合は「相続」となります)。遺言書に「遺贈する」とあれば、原則遺贈と考えていいでしょう。

 相続人でない人に遺贈した場合、共同申請なので、財産をもらえない相続人にも登記義務者として協力してもらわなければなりませんが、困難な場合は家庭裁判所に遺言執行者選任申立てをします。

 しかし、それは迂遠ですので、遺言書作成時に遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。遺言執行者がいれば、受遺者と遺言執行者の共同申請となります。

 共同申請であれば、添付書類として、登記識別情報(登記済権利証)及び義務者の印鑑証明書が必要となります。

(2)登録免許税と不動産取得税

 受遺者が相続人である場合は1000分の4、相続人でない場合は1000分の20です。この違いはとても大きいので、遺言作成時に試算をしておくことをお勧めします。

 また、相続人でない人が不動産の遺贈を受けた場合、不動産取得税が課税されます。原則として固定資産税評価額の4%、住宅と宅地に関しては3%です。宅地の評価額は2分の1に軽減されます。

 要するに、相続人でない人に遺贈すると税負担が大きくなります。しかし、相続人に相続させるより、相続人の配偶者や相続人の子などに遺贈するほうが将来的な相続税の負担を軽減することになる場合があります。

 相続人でない親族に遺贈することも相続税対策としてはありえます。ということで、本日は、相続人でない親族に遺贈する登記を申請しました。しかし、登録免許税は相続の5倍となるとやはり高いですね。(桐)

 

 

 

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2024年12月10日 (火)

笠岡で特定空家 初の略式代執行

 2024年12月10日(火)、おつかれさまです。

 テレビのニュースでやっていましたが、笠岡市が初めて「特定空き家等」を略式代執行で除却したそうです。法定相続人は全員相続放棄をしており、348万円の費用は公費負担となります。

 12月1日に「建物等の適切な管理について」という記事を書きました。これは行政からの最初のアプローチです。次に「指導」→「勧告」と進んで「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置が解除され、その次の段階は「命令」で、従わなければ過料が課されます。

 この事例では、母方の祖父名義の家が放置されジャングル化していて、祖父死亡後、母の死亡から数年経過していましたが、母の相続について承認行為がないため、相続放棄を申述し受理されたところです。

 このケースでも仮に全員が相続放棄すると、笠岡のケースのように略式代執行で除却となるものと予想されます。

 略式代執行まで行く前の段階で、相続人等が取壊しをする場合は、笠岡市・倉敷市の場合は上限50万円の除却事業補助金の制度があります。金額は自治体によって異なりますので、お調べください。

 話は変わりますが、本日、空き家を相続して売却した事案で、譲渡所得税の3000万円控除を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」の申請をしてきました。

 売却可能であればこのような税の優遇制度が使えますので、放置ではなく、まずは売却を考えた方がいいでしょう。

 相続の承認又は放棄の期間の伸長申立てをして売却を追求し、伸長期間が満了しても無理そうであれば相続放棄という選択が賢明だと思います。まずはご相談ください。(桐)

 

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2024年12月 9日 (月)

強制執行妨害目的の仮装譲渡

 2024年12月9日(月)、おつかれさまです。

 12月6日、名古屋地検は、タレントの羽賀研二さんら7名を不起訴処分としました。

 日本司法書士会連合会の副会長が逮捕されるというショッキングな事件でしたが、そもそも犯罪として成立しないということですから、登記をした司法書士はもちろん、司法書士業界も大いに信用を傷つけられ、警察の不当逮捕による被害者と言えるのではないでしょうか。

 逮捕容疑は強制執行妨害目的の仮装譲渡だそうですが、条文はこれです。

(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

 1号の「譲渡を仮装する行為」にあたるとして逮捕されたようですが、これって難しいですよね。

 考えてみれば司法書士は、不動産決済の際に、売主に強制執行を受けそうな負債があるかなんて聞きません。売主が売買代金をどう使うかも聞かないし、買主に買った物件を本当に利用するのかどうかも聞きません。そこまでの義務はありません。

 売主が借金返済のために不動産を第三者に売り、名義変更して売主が利用を継続することはよくあります。事業用の物件ではよくあるし、最近では住宅でもリースバックという方式もありますから。もちろん売買代金を借金の返済に充てなければ問題ですが。

 何をもって仮装譲渡と言えるのか、司法書士が決済の際に何をもって仮装かどうかを判断できるのか。我々の今後の業務の中で、とても重要なことだと思うので、検察には不起訴処分とした理由を説明してもらいたいものです。

 そうでないとたとえば、(1)決済をしました、(2)売主に滞納処分とか強制執行を受けるように負債がありました、(3)売買代金は動いたけど買主には負債の返済には充てませんでした、(4)売主が物件の利用を継続しています、というような事案で、どこで仮装譲渡と判断して取引を中止にすべきか、全くわかりません。

 仲介業者から依頼が来て、司法書士としてやるべきことをやったら逮捕された、というようなことがあってもおかしくない事案だと思います。

 しかし、逮捕の時点で実名を出してセンセーショナルに報道しておいて、不起訴になっても警察・検察は謝罪しない。これはこれでひどい話だと思います。(桐)

 

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薪が高い

 2024年12月9日(月)、おつかれさまです。

 冬が来ましたね。今朝は一番の冷え込みでした。

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 今年購入した薪は1パレット24,000円、高いです。3パレットだと72,000円。長さはバラバラだし、品質も良くない。以前は、高梁川の伐採木を ただで入手して、自分で薪割していたんですが。

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 例年11月下旬に火を入れるのですが、今年は12月4日から。年々冬の到来が遅くなっているのかもしれせん。この火を眺めるのが、私の唯一の癒しです。

 さあ、明日もがんばりましょう。しかし、薪が高い・・・・(桐)

 

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2024年12月 8日 (日)

猫ばあさんの納骨

 2024年12月8日(日)、おつかれさまです。

 今日は寒かったですね。ある被後見人さんの一周忌法要と納骨で山の上の霊園に参ったのですが、いいお天気でしたが、かなり冷え込みました。

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 在宅時からかなりの認知症でしたが、足が丈夫でどこへでも行くものですから、近隣にもいろいろとご迷惑をおかけしました。猫をめぐるご近所さんとのトラブルでは、何回も警察から対応を要請されました。

 ご近所さんから見れば、変わり者のおばあちゃんでしかないので、ついつい強く言ってしまうし、それはしかたのないことなんですが、言われた認知症高齢者にしてみれば、言われれば言われるほどその相手は敵になってしまうのです。

 猫は決して文句を言いませんから、人間は敵で、猫だけが自分の味方になってしまいます。まっとうな苦情は逆効果にしかなりません。

 合祀墓に納める晒の布を持ったときに、焼骨ってこんなに軽いんだと愕然としました。いつもは骨壺で持っていますからね。この方、けっこう重い人生だったと思うんですけどね。

 どうぞ、安らかにお眠りください。(桐)

 この方の主な関連記事は以下の通り。

 2021年6月13日「子猫をもらってくれませんか

 2021年6月21日「子猫をもらってくれませんか2

 2021年6月22日「子猫をもらってくれませんか3

 2022年3月25日「去勢・避妊大作戦 任務完了か

 2023年12月13日「児島斎場にて

 

 

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今朝の一面

 2024年12月8日(日)、おつかれさまです。

 今朝の山陽新聞トップはこれです。スポーツ新聞ではありません。それだけ地元民には悲願だったわけです。

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 リバーフリーキッカーズから20年。長かったけれど、これで終わったわけではありません。これからはもっと厳しい戦いが続きます。

 しかし、一昨年(2022年度)の岡山学芸館の高校選手権優勝もそうですが、岡山のサッカーが今最高に盛り上がっています。(桐)

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2024年12月 7日 (土)

おめでとう ファジアーノ

 2024年12月7日(土)、おつかれさまです。

 おめでとうございます。今年は行けるんじゃないかと、なんか予感がしてたんですよね。3度目の正直でついにやりましたね。わーい! うれしいです。仙台に2:0で勝ってJ1昇格を決めました。

 午前中は事務所で雑務、12時30分から岡山市内で住宅ローン契約の立会、仕事もそこそこに飛んで帰って、16年前に買った当時のユニに着替えて、15分遅れでテレビの前に陣取りました。

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 2009年にJ2に上がったときは左のユニだったんです。エンブレムが違うでしょう。メインスポンサーは、確か岡山ガスだったかな。

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 2009年4月、初めて見に行った当時のカンスタ。川原周剛選手や妹尾隆佑選手を応援していました。横浜FCの#17は、なんとあの三浦淳宏です。

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 そして、後半にはカズ投入。

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 もう16年前ですから顔出ししてもいいでしょう。ファジ帰りのうちの子たちです。小学生無料の夢パスがあったので、よく連れて行きました。

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 この小さいのが、今は大学生ですよ。J2に上がって16年間、その前のJFL時代から、ずっと岡山の地域が支えてきたファジアーノ。

 私は最近忙しくてなかなか観戦に行けませんが、スポンサーの端くれでいてよかったと思います。

 来年は選手の給料も上げないと、補強も必要だろうし、スポンサー料も上がっちゃうかな。チケット代はできるだけ上げない方がいいと思うけど、どうかな。

 そうだ、新しいユニフォームは買わなくちゃね。J1に上がっても応援し続けます。とにかくおめでとう、ファジアーノ岡山。期待しています。(桐)

 

 

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2024年12月 6日 (金)

クリスマスプレゼントの渡し方

 2024年12月6日(金)、おつかれさまです。

 「ライオンの隠れ家」がどう展開するのか、とても気になります。今日は勇気を出せなかった洸人(柳楽優弥)が、来週こそはがんばるのだろうと予想していますが、果たしてライオンは大丈夫なのか。リニア関連の失踪事件の顛末は・・・気になるよねえ。

 さて、業務日誌です。

 医学的には中等度知的障害、広汎性発達障害、注意欠陥多動障害と診断され、福祉行政的には強度行動障害と見られている彼の受診に同行してきました。

 25歳の彼は、連日「クリスマスプレゼントをお願いします」と電話してきては、「欲しい物は、〇〇と□□と・・・」とリストを読み上げるように注文し、私は「わかった、サンタさんに言っとくわ」と対応しています。そうすると、彼は「サンタさんの電話番号知っていますか」と。

 こっちが「クリスマスって何の日か知っている?」と聞くと、「プレゼントがもらえるイベント」。うーん、確かにそうかもしれないけど。サンタクロースは知っていたようですが、聖母マリアもイエス・キリストも全く知らないようです。

 クリスマスがイエス・キリストの誕生日だと知らない人って、どれぐらいいるのでしょう。彼は、サンタさんがいい子にプレゼントをくれる日と理解しているようですが、いい子と言ってもね、25歳です。

 私が子どもの頃、クリスマスプレゼントは手渡しされるものではなくて、イブの夜にやってきたサンタさんがこっそり枕元に置いて行くものでした。寝る前にはドキドキして、目が覚めると感動したものです。

 こういう渡し方ってもう古いんですかね。うちの子にはサンタは実在すると洗脳して、そのやり方を通してきたんですけどね。娘が何年生のときだったかな、「ともだちがサンタさんはいないっていってるよ」と突っ込まれたときがありました。

 彼にも「サンタはいるんだよ」って、ちょっとやってみようかな。ただ単に欲しい物を買ってもらう日って味気ないじゃないですか。サンタは実在するのか、なぜクリスマスにお祝いをするのか、そういうやりとりがあってもいいんじゃないかと思います。

 彼はネグレクトと暴力の中で育ちました。お父さんについて聞くと「お父さんはきらい」、理由を聞くと「回し蹴りをしてくるから」と答えます。母親は彼の父と離婚した後、3人の男性と結婚し、3人とも離婚し、今はまた別の男性と暮らしているようです。

 育児放棄により2歳で児童養護施設に預けられ、5歳で障害者の養護施設に入所しています。時々は母親が迎えに来ることもあったようですが、帰る家はそのたびに違ったようです。彼のいう回し蹴りをする父親が何番目の父親なのかもわかりません。

 眠っている間にサンタさんがプレゼントを置いて行ってくれる、そのドキドキ感を25歳の彼にも味わってもらうのはどうかなと。それともこんな陳腐な発想はもう見透かされているかな? でもこうしたやり取りを楽しむのもいいものだと思うのです。(桐)

 

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2024年12月 5日 (木)

追悼

 2024年12月5日(木)、おつかれさまです。

 急に寒くなりました。今年は例年より遅く、我が家では昨日から薪ストーブを炊き始めました。農家からいただいたスイトピーがかなり持っていて、気持ちを癒してくれます。

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 さて、昨晩、司法書士の仲間内から連絡あって、彼が亡くなったことを知らされました。告別式は家族のみとのことでしたので、本日の通夜にお邪魔して、焼香させていただきました。

 確か1997年だったと思います。私が司法書士の勉強を始めた頃、彼とは岡山市内の資格試験の受験校で知り合いました。自宅が200メートルほどの距離で、年齢も1つ違い。同じように転職組だったので非常に身近な友人でした。

 合格は彼の方が1年早く、私はその翌年に合格して、お互い年齢がいってたので、相次いでそれぞれ地元で開業しました。また数人で相談して決めたのですが、同じ年に同じ裁判所の調停委員に一緒に任命されました。

 以前から体調が悪いとは聞いていたのですが、それでも早過ぎます。お母さんはお元気なのに。棺の中の死に顔を見てさすがに何とも言えない感情がこみ上げてきました。

 死んじゃったものはしょうがないんですが、決して生き返って来ないことはわかっているんですが、安らかにお眠りくださいなんて言えるような気分にはなれません。(桐)

 

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2024年12月 4日 (水)

12月3日~9日 障害者週間の違和感

 2024年12月4日(水)、おつかれさまです。

 韓国情勢に驚くばかりです。殿の御乱心にもですが、"非常戒厳令" なるシステムが現に存在していることに驚いています。戒厳令と徴兵制という制度の存在に、朝鮮戦争が続いていることを改めて認識し、同時にあのショッキングな光州事件を思い出してしまいました。

 さて、前置きはともかく、世界情勢とは関係なく日々の業務日誌です。今日はオール後見業務の日でした。

 在宅独居の3人の方を訪問し、生活費の持参やら身体障害者手帳の更新やら。それはルーティーンの仕事ですが、新しいところでは2人の精神障害者を訪問、いずれも私が新規に担当することになりそうな方です。

 その関係で戸籍請求に立ち寄った井原市役所のロビーで開催されていた、IBARA ふれあいアート展。

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 12月3日~9日は「障害者週間」だそうです。12月3日は1982年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日、12月9日は1970年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日です。

 運動にとってはとても大切な日なメルクマールとなる日なのでしょうが、それを「障害者週間」という言葉でくくってしまうことに違和感を感じます。

 内閣府のホームページに紹介されている、表彰式、作品展、ワークショップ、オンラインセミナーなどのありきたりの行事ではなく、たとえばアイマスクと白杖で街を歩いてみるとか、車いすでの生活を半日してみるとか、国が音頭を取って学校単位・職場単位での新たな体験を提案してみてはどうでしょうか。

 というようなことを、「言うだけ番長」は思ったしだいです。(桐) 

 

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2024年12月 3日 (火)

63条返還金と78条徴収金

 2024年12月3日(火)、おつかれさまです。

 都会で体を壊して職を失った方が、就職できるまでの間生活保護を受給したいというケースで、田舎に亡くなった親名義の不動産があった場合は生活保護は受給できないのか、という質問がありました。

 生活保護法の条文を読んでみると、

第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あるゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを条件として行われる。

2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

 という一般的に「保護の補足性」と呼ばれる規定があります。

 利用し得る資産があればその活用を条件として保護は行われるが、急迫の事由がある場合は、必ずしもその活用が前提となるものではありません。

 前述の質問の回答としては、相続不動産があっても急迫の事由があれば保護を受けることができる、ということになります。

第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

 いわゆる "63条返還金" の規定です。急迫の事由があって保護を受けた場合は、できる限り早く相続不動産を売却するなどして、これまで受領した保護費を返還してくださいね、ということです。

 では、急迫の事由とはどういうことかというと、自治体によって多少異なるかと思いますが、倉敷市の場合は現預金が3万円程度で、他に当面の収入の見込みがない状態であるとされているようです。

 ”63条返還金” と似て非なるものが "78条徴収金" です。

第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額には百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 不正受給は最大4割加算で返還しなければなりません。収入や援助があったにもかかわらず、それを隠して受給していて、後で発覚する場合が多いようです。 

 と、ここまで書いて、全く同じ内容の記事を2022年5月28日に書いていたことに気づきました。63条返還金も78条徴収金も実務の中でしょっちゅう出会うので、ご参考までに。(桐)

 

 

 

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2024年12月 2日 (月)

生きてりゃいいさと思えた日

 2024年12月2日(月)、おつかれさまです。今日は新横浜のビジネスホテルからの更新です。

 個人的なことですが、とっても懐かしくてうれしくて楽しい日でした。お付き合いくださったみなさん、ありがとうございました。

 そもそもなぜ横浜かというと・・・。神奈川県内である50代独身サラリーマンが急死されました。配偶者も子どももなく、両親は先に亡くなっていて兄弟姉妹もいない。いわゆる相続人不存在です。

 依頼者は遺骨を引き取った倉敷の従兄弟さん。相続人不存在だから相続財産清算人の選任申立てをするしかありませんが、何もわかりません。預金口座がどこにあるのかさえ。

 という事情で、故人の財産状況を調査するために神奈川出張です。室内は廊下から寝室まで両側に大量の荷物が積み上げられていて、敷きっぱなしの寝床につながる動線だけが確保された状態でした。

 積み上げられた郵便物や書類の中から、預金通帳、生命保険の証書、クレジットカード等を発見。財産目録を作るうえでの最低限の手がかりを確保することができました。

 そこまでは仕事の話で、そのついでと言ってはなんですが、私も以前は東京・横浜に居住していたので、30~40年前も前に苦楽を共にした仲間たちと会うことができました。

 みんな集まってくれてありがとう。集めてくれてありがとう。

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 懐かしい友人がやっているこの店で、美味しいお酒をいただきました。若い頃に同じ時間を共有した仲間たちと久々に再会できて、本当に楽しかった。

 「世の中は生きているだけでなんとかなるんだ」と、そんな心境になる集まりでした。ありがとうね。生きていることが大事なんだよね。エネルギーをもらって明日もがんばります。(桐)

 

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2024年12月 1日 (日)

建物等の適切な管理について

 2024年12月1日(日)、おつかれさまです。

 早いもので2024年も終わりに近づいています。やり残している仕事がいっぱいですが、なんとか正月を迎えられるようにがんばりましょう。

 さて、業務日誌です。

 被保佐人宛に四国の某自治体の建築指導課から「建物等の適切な管理について(お願い)」という文書が届きました。こんな記載があります。

 〇〇様が法定相続人と思われる、□□様が所有者である建物等について相談があり、現地を確認したところ、次の3に記載している状況でした。つきましては、法定相続人と思われる方全員にその状況をお知らせするとともに、相続人の皆様で御相談いただき、周辺への悪影響などを防止するため、適切な対策を講じるようお願いいたします。

(中略)

3 建物等の状況 ・雑草及び立木が繁茂し、動物が棲みつくおそれや害虫発生のおそれがある。・繁茂した雑草及び立木の一部が、敷地外に越境している。

(中略)

建物等を起因とした事故等については、損害賠償の責任を負う可能性があります。

 同封されていた写真を見ると、住宅地の中の一画がジャングルになって公道や隣地を飲みこむような勢いです。確かにこれはなんとかしないといけません。

 自治体の文書では最初は「お願い」なのですが、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特別措置法)に基づいて、次の段階では勧告、さらには命令へと発展していきます。

 自己のために相続が開始したことを知って3か月を経過してしまい法定単純承認にあたる場合であっても、そのような空家の存在を知らなかった場合には相続放棄の申述が受理され、管理責任を問われない余地がありますので、ご検討ください。(桐)

 

 

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