被相続人居住用家屋等確認書(余談)
2024年12月19日(木)、おつかれさまです。
昨日の「被相続人居住用家屋等確認書」の記事の続き・・・というか、単なる余談です。
不動産登記に「連件申請」という考え方があります。複数の登記に順番を付けて連続したものとして申請します。①相続して②売却するとか、①担保を抹消して②所有権を移転し③新たな抵当権を設定するとか。
連件申請の特徴に添付書類を援用できるという利点があります。①の申請の添付書類を②の申請でも添付すべき場合に、②の申請書には「前件添付」と記載して添付省略できます。つまり、原本は1通でいいわけです。
昨日の記事に書いた事例では、7人で相続して売却したので、7人分の確認書を申請をするとして、添付すべき登記事項証明書は原本とされているため、7人分の申請書全部にそれぞれ原本を添付します。安くても1通480円、郵送で取得すれば500円です。
7人分まとめて申請し、添付書類は全く一緒です。不動産登記のように連件申請と考えて「前件添付」で済ませたいところですよね。審査する方も原本1通あれば確認できるわけですから、全申請にそれぞれ原本を求める合理的理由がありません。
「原本還付」という考え方もあります。法務局では登記官が確認後、戸籍、住民票、遺産分割協議書等の原本は還付してくれます。裁判所でも銀行でも可能な書類は原本還付されます。
登記事項証明書は、市役所への確認書申請用と税務署への申告用に同じ物の2通ずつ取得しないといけないので、市役所が原本還付を認めてくれれば大いに助かります。
今回の件では、1筆の土地の登記事項証明書を14通、1個の建物の閉鎖登記事項証明書を14通も請求しなければなりませんでした。すごく無駄なお金を使っているような気がします。
行政に対して言いたいことはもっともっとたくさんあるのですが、今日はこの辺にしておきます。(桐)
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