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2024年12月25日 (水)

居住用不動産処分許可申立に悩む

 2024年12月25日(水)、おつかれさまです。

 雲の形って不思議です。なんでこんな形になるのでしょう。私にはクジラの骨格標本のように見えました。

20241225-2

 さて、業務日誌です。

民法859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分する場合には家裁の許可が必要です。ただ、何をもって居住用不動産というか、その辺が難しいところです。

 一般的には現に居住している物件、将来居住する可能性がある物件、過去において居住していたことがある物件が該当するようです。

 今日、あれこれ悩みながら居住用不動産処分許可申立書を作成しました。

 かつて被後見人が居住していた建物(ほぼ廃屋状態)は売却しないで、その敷地だけを売却することは居住用不動産の処分に当たるのでしょうか。条文上当然当たるでしょうね。

 建物は売却しないけど、敷地の購入者にその敷地上の建物を取り壊していいよと特約で認めることは居住用不動産の処分に当たるのでしょうか。これもたぶん当たるでしょうね。

 とすると、敷地の売却だけでなく、建物の取壊しも許可を取らないといけないですね。でも、その建物が相続登記未了物件で法定相続人が数十人もいるとなると、裁判所は他の法定相続人の同意がなければ処分許可を出せないですよね。

 どうしたらいいかなあ、困ったものです。私の頭は、今日の青空のようにクリアにはなりません。(桐)

 

 

 

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