同性婚を認めないのは憲法13条違反
2024年12月15日(日)、おつかれさまです。
昨日の山陽新聞朝刊一面です。同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法の規定が憲法違反とする福岡高裁の判決が、13日に出されました。
日本国憲法の条文の確認です。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 ① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第24条 ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
3月14日札幌高裁、10月30日東京高裁に続いて3連続の違憲判決ですが、これまでの違憲判決は14条、24条を根拠としていたのに対して、福岡高裁はこれに加えて13条の幸福追求権を侵害して違憲であるとしています。
同性婚は公共の福祉に反しない・・・そう言い切ったところにこの判決の意味があると思います。単純明快な正面からの判断です。
国が同性婚の規定を設けないことで個人の幸福請求権を侵害することにつながっています。もうそろそろ立法措置が必要ではないでしょうか。(桐)
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