1億円が当たったら
2024年12月21日(土)、おつかれさまです。
土曜日ですが、自主的に、あくまで自主的に出社されたみなさん、ありがとうございました。今月、家裁に7件の定期報告書を出す予定ですが、スタッフが優秀なので今日1日で6件の報告書を完成させることができました。助かります。
さて、業務日誌です。
一昨日、特養入所中の79歳女性の被補助人から電話がかかってきて、死にそうな声で「レンバンヲコウテ、レンバンヲコウテ」。 「えっ、何を買うの?デンワ?」 「いや、レンバン」 「レンバンって何?」
これでした、年末ジャンボ宝くじ。連番を20枚、バラを20枚、土曜日までに買っておいてくれとのこと。恥ずかしながら、小生、この年齢になって初めて宝くじなるものを購入しました。10枚セットになっているんですね。
この方、決してお金がある方じゃなく、はっきり言って「ない方」なんです。普通なら「無駄遣いはやめましょうね」と説得するところでしょうが、彼女は「どうせ死ぬんじゃから、夢を見たいんじゃ」と。
1億円が当たっても施設で寝たきりの状態は変わりません。全身をむしばむパーキンソン病を治せることもないでしょう。美味しい物を食べようにも施設からの外出は自由にはできません。
お金があっても体の状態だけはどうしようもないんです。お金がなくてもどうしようもないのですが。「夢を見たいんじゃ」 そうなんでしょう、これでしょうね。気持ちの問題なんでしょう。
仮に当選したところで自分ではお金を使うこともできず、それでも宝くじを買いたいのは、ぶっちゃけ言えば「冥途の土産話」にしたいんでしょうね。当たるかもしれないという多少のわくわく感がほしいのかもしれません。
1枚300円の宝くじを40枚購入するぐらいの残高は通帳にあります。購入できる資力があり、本人の意思があり、誰にも迷惑をかけないのですから、財産を管理する補助人としては彼女の指示通りに購入すべきでしょう。
サマージャンボのとき、彼女は私に、発売最終日に電話をかけてきて購入を依頼しましたが、売り場に着いた時刻が17時をわずかに過ぎていて購入できませんでした。夢を見ることさえ、させてあげられず申し訳なく思いました。
ほかに楽しみがないんでしょうね。後見人等は本人の自己決定権を尊重し、意思の実現を支援すべき立場ですから、仮に全くの無駄遣いに終わったとしても補助人の責任が問われることはないでしょう。
逆に、もし1億円当たったらどうなるんでしょう。本人の財産を大幅に増やしたことになりますから、成功報酬的な付加報酬の対象となるのでしょうか。もしそうなら絶対に当たってほしいです(笑)
当たったときの報酬の計算はどうなるのでしょうね。裁判官がどういう判断を示すのか、とても興味が湧きます。(桐)
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