笠岡で特定空家 初の略式代執行
2024年12月10日(火)、おつかれさまです。
テレビのニュースでやっていましたが、笠岡市が初めて「特定空き家等」を略式代執行で除却したそうです。法定相続人は全員相続放棄をしており、348万円の費用は公費負担となります。
12月1日に「建物等の適切な管理について」という記事を書きました。これは行政からの最初のアプローチです。次に「指導」→「勧告」と進んで「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置が解除され、その次の段階は「命令」で、従わなければ過料が課されます。
この事例では、母方の祖父名義の家が放置されジャングル化していて、祖父死亡後、母の死亡から数年経過していましたが、母の相続について承認行為がないため、相続放棄を申述し受理されたところです。
このケースでも仮に全員が相続放棄すると、笠岡のケースのように略式代執行で除却となるものと予想されます。
略式代執行まで行く前の段階で、相続人等が取壊しをする場合は、笠岡市・倉敷市の場合は上限50万円の除却事業補助金の制度があります。金額は自治体によって異なりますので、お調べください。
話は変わりますが、本日、空き家を相続して売却した事案で、譲渡所得税の3000万円控除を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」の申請をしてきました。
売却可能であればこのような税の優遇制度が使えますので、放置ではなく、まずは売却を考えた方がいいでしょう。
相続の承認又は放棄の期間の伸長申立てをして売却を追求し、伸長期間が満了しても無理そうであれば相続放棄という選択が賢明だと思います。まずはご相談ください。(桐)
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