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2024年12月17日 (火)

口座開設店以外でも取引を

 2024年12月17日(火)、おつかれさまです。

 午前中、某信用金庫某支店に成年後見の届出をしてきました。当ブログにときどき書くのですが、成年後見の届出をすると口座開設店でしか取引ができなくなるあの信金さんです。

 一般的に成年後見の届出をすると、(1)口座名義は本人のままで属性として後見人の住所氏名を登録する金融機関と、(2)口座名義自体を「〇〇後見人□□」と変えてしまう金融機関があります。

 (1)の場合でも、通帳の裏表紙に「後見人□□」と記載してくれる金融機関(これを1‐Aとします)と、通帳には全く何も書かない金融機関(これを1-Bとします)があります。

 銀行の多くは(2)のパターンで、通帳と印鑑さえあれば、システムで口座番号、名義、印鑑が照合でき、どの支店でも払出しが可能になります。

 (1-A) の典型はゆうちょ銀行で、口座名義自体は本人のままですが、印鑑はシステム上で共有され、どの郵便局でも出金が可能です。利便性は(2)と何ら変わりません。

 問題は(1‐B)のパターンです。以前、某信金の本店営業部で、「変更後の印鑑をシステムに上げればいいのに」と言ったところ、「仮に印鑑をシステムに登録できても後見人等であることを照合できない」と言われました。

 今日、信金さんの職員さんと窓口で話していて思ったのですが、口座名義を「〇〇後見人□□」に変えてしまえばいいのでは? そうすると、後見人が登録されていることと、印鑑の双方が確認できるようになるはずです。

 であれば、信金・信組の現行のシステムを変更しなくても、登録の仕方を変えるだけで他の支店でも払出しができるようになるような気がします。

 倉敷には口座開設店以外で払出しができる信金が1つあります。その信金は上記の(2)のやり方、つまり多くの銀行と同じように名義も印鑑も登録を変更しています。

 口座名義を変更しない(1‐B)のパターンの信金・信組は、取引を口座開設店のみに限定しており、未だに紙の印鑑票で印鑑の照合をしています。

 後見人等がついたら他店でも払出しできていた従来の機能が失われ、後見人等にはキャッシュカードも発行されない。口座開設店での窓口のみ取引に限定されるなんて、顧客にとっては大きなサービスの低下です、むしろ権利が制限されていると言ってもいいのではないかと思います。

 某信金さんの場合、後見人等の選任後解約して預金を他行の口座に移すのが、我々の世界では当たり前になりつつあります。だって不便ですから。登録の仕方だけならすぐにでも解決できるはずなのですが、改善を期待しています。(桐)

 

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