2025年1月15日(水)、おつかれさまです。
風が寒いです。懐も寒いです。そしてとてもとても忙しいです。スタッフが机の上にどんどん書類を積み上げるのですが、決裁者は雑用に追われていて書類に目を通す暇がありません。

それはともかく、船穂産のスイトピーを眺めて、津山産の地ビールをいただきながら(どちらも頂き物でありがたし)、本日もブログの更新です。
昨日も今日もいろんなことがあって、一日中車で走り回っていたのですが、この2日間の教訓として送達についてのメモです。
民訴第99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
民訴第100条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
私が送達を受け取る場合、ほとんどは100条の「書記官送達」です。郵便代がもったいないし、裁判所に行ったときにいくつかまとめてもらうのが面倒がなくていいです。一般的には、99条2項の郵便従事者による送達だろうと思いますが。
第101条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
これを「交付送達の原則」と言いますが、次のような方法もあります。
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
第104条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
当事者は送達場所を届け出なければならず、かつ送達受取人を届け出ることもできます。当事者に郵便の受領能力がないときは、送達場所及び送達受取人を届け出てもらうことが必須です。
それを届け出ていなかったため、新年早々痛い目に遭っています。保佐開始の審判書の送達ですが、なかなか受領できません。一人暮らしの高齢者で、会話が一定成立する程度の認知症(保佐相当)で、なおかつ耳が遠い場合はほとんど無理です。
昨日、隣人に頼んで、郵便局員が置いた不在票を確保してもらって、本人からは委任状をもらい、私が郵便局に受取りに行って郵便局員は交付してくれました。けっこう疑問でしたが。委任状で交付できるというので。
後から電話がかかってきて、特別送達なので委任状では交付できないとのこと。やっぱりそうですよね。たぶん同居の親族ならできるんでしょうけど。
ということで、本日、本人を車に乗せて、郵便局まで同行して無事送達を受領することができました。ほぼ90歳のおばあちゃん、そもそも郵便物は見ないみたいです。耳が遠いから誰が来ても気づきません。不在票なんて「なんか紙が入っとったけど」ですから。
送達受取人の届出さえしていれば、2週間以上早く確定するはずだったのにと悔やんでいます。在宅独居の方の保佐・補助の開始申立てには送達受取人の届出が必須だと痛感したしだいです。(桐)
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