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2025年1月

2025年1月31日 (金)

森友文書不開示 取り消し

 2025年1月31日(金)、おつかされさまです。

 早いもので、1年の12分の1が終わりました。歳をとればとるほど時が早く過ぎていきます。今日の記事は全くの根拠のない私見ですので、軽く読み流してください。

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 森友学園問題での財務省の決済文書の改ざん問題。

 財務省から大阪地検特捜部に提出された関連文書について、その存否を明らかにせず不開示とした財務省の決定を取り消すことを国に求めた裁判の控訴審で、大阪高裁は「一審判決を取り消す。財務省と近畿財務局長2021年10月11日付でした不開示決定を取り消す。」との判決を下しました。

 当然と言えば当然です。判決文要旨を読んで当たり前の書いているなと思いました。

 昨日書いた生活保護の基準引き下げを違法とした福岡高裁判決にしても、今回の大阪高裁判決にしても、一審判決をひっくり返しての逆転勝訴なんですね。

 ふと思ったんですけど、この二つの裁判の裁判長はひょっとすると私と同世代なんじゃないかって。還暦過ぎて、これ以上の出世も望まず、自分の気持ちに素直になって書きたいことを書く。そんな心境なのではないかと。

 そこで調べてみたら、前者の裁判長は私と全く同い年、後者の裁判長は1コ上でした。なんかそんな感じがしたんですよ。

 ひと昔前は、地裁の判決がまともで、控訴審になると国側の逆転勝訴というパターンが多かったように思うのですが、最近は地裁の若い裁判官の方が国寄りで、高裁の裁判官の方が国に忖度していないような気がします。

 LGBTとか夫婦別姓とか同性婚の問題でもそういう傾向ですよね。そう、もうこの歳になったら自分言いたいことを言えばいいんです。この先知れているんですから。

 すいません。情報公開法の内容に全く触れない私見だらけのブログ記事でした。(桐)

 

 

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2025年1月30日 (木)

生活保護基準の引き下げ、福岡高裁で違法判断

 2025年1月30日(木)、おつかされさまです。

 今日の朝刊には取り上げたい記事がいっぱいあったのですが、その中でこの記事に注目しました。

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 福岡高裁は、生活保護の基準額引き下げが違法として減額処分の取り消しを求めた裁判の控訴審で、請求を棄却した一審福岡地裁判決を変更し、厚生労働相の改定判断を違法とする判断を下しました。

 全国で争われている一連の訴訟の中で、高裁レベルでは5件の判決のうち、2023年11月の名古屋高裁判決に続く2件目の違法判断になります。

 問題となっているのは、厚労省は2013年8月から3年間で基準額を平均6.5%引き下げたのですが。その引き下げの根拠とした物価動向の調査です。

 薄型テレビの価格が下がったとか、生活保護受給者の生活実態とは全く関係のない物価変動が引き下げの根拠とされているのですから、「生活保護法の趣旨・目的に反する過誤や欠落があり、裁量権を逸脱、乱用した」との指摘は当たっていると思います。(桐)

 以前に高梁川日記で紹介した関連記事は以下の通り。

 2023年3月30日掲載 さいたま地裁 原告勝訴

 2023年10月4日掲載 広島地裁 原告勝訴

 2024年10月29日掲載 岡山地裁 原告勝訴

 

 

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2025年1月29日 (水)

よこたの牡蠣天うどん

 2025年1月29日(水)、おつかれさまです。

 「最近ブログに、疲れた疲れたって、書きすぎです。仕事頼んだら悪いかなって、読者が思うじゃないですか。お客さんが減っちゃいます。」って、うちの若いもんに注意されました。はい m(__)m

 大丈夫です! 倉敷事務所で疲れているのは私を含め約2名で、あとの3人はピンピンしています。生きのいい若い司法書士にどんどん任せてやってください。バリバリ働きますから、よろしく!

 さて、今日はうどんの話。

 長きにわたる読者の方は、この写真を見飽きたかもしれませんが、私の大好物、総社市井手のよこたの牡蠣天うどんです。

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 今シーズンのお値段は1160円。うーん、高い! 高いがうまい!

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 今シーズンはもう5~6回ぐらい食べてます。好きですねえ。

 高梁川日記のサイト内を検索して、2010年1月16日の記事を見つけました。15年前、コメント欄を見ると、まだ奥さんの両親が生きていた頃です。

 結婚してすぐに奥さんの両親と高松稲荷に初詣に行って、その帰りによこたうどんに立ち寄って、お母さんにこのうまさを教えてもらったのが最初でした。懐かしく思い出します。

 お二人とも亡くなられ、その次は私の父親が亡くなり、人が亡くなるのは本当にさみしいものです。

 ところで、森永卓郎さんが亡くなりました。経済アナリストってよくわかりませんが、大好きなコメンテーターでした。あんなに柔らかく、あんなに鋭いことが言える人って、なかなかいません。

 ご冥福をお祈り申し上げます。どうぞ、安らかにお眠りください。(桐) 

 

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2025年1月28日 (火)

生活保護申請支援

 2025年1月28日(火)、おつかれさまです。今日は急激に冷え込みましたね。

 さて、業務日誌です。

 今日のメインの業務は、井原市内で新規調停事件の打合せ、銀行預金の相続手続、生活保護申請の同行支援の3つ。その合間に何軒かの施設を回って被後見人等との面会と費用の支払です。昼食をとる余裕もありませんでした。

 若い頃からうつ病を患っていて、初診日に国民年金未加入であったために障害年金を受給できない方がいます。一般企業を転々としているうち症状が重くなり、10年ほど前に障害者の作業所で働くようになりました。

 就労していたA型作業所が厚生労働省のA型基準をクリアできず、昨年7月にB型に移行したため、全く同じ労働をしても賃金は4分の1近くまで下がってしまいました。

 そうした背景があって、わずかな貯蓄を使い果たしてしまい、手持ち資金が4万円ほどになり保護申請となったわけです。

 B型は雇用契約ではないので失業保険が下りますが、それと工賃を合わせた収入が最低生活費の計算を上回るので当面は生活扶助は出ず、家賃の一部を住宅扶助としてもらい、失業給付が切れた時点で生活扶助も開始される見込みです。

 しかし、約73,000円の最低生活費では、この物価高のご時世、正直かなりきついと思います。

 申請中に私の携帯が鳴り、不安抑うつ症の生活保護受給者の方からの訴えでしたが、とにかく生活が苦しい、貧乏がつらいと訴えることしきりでした。物価高が人々の精神面にも影響を与え始めています。

 先行き不安が募ります。フジテレビの問題も人権問題ですから大切でしょうが、政府の経済政策についても物価高に有効な政策をとるようお願いしたいものです

 私は、借金ではないのですが、肩こりが激しくて首が回らなくなってしまいました。肩が痛いです。寄る年波に先行き不安です。おつかれさまです。(桐)

 

 

 

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2025年1月27日 (月)

倉敷夢いちご

 2025年1月27日(月)、おつかれさまです。

 月曜日なのにけっこう疲れているみたいで、会う人ごとに指摘されています。

 今日の主な仕事は、(1)相続財産清算人選任申立、(2)長期入院となった被後見人の施設から荷物回収、(3)破産事件2件の受任通知発送等々、(4)親子関係不存在確認訴訟の起案。

 仕事は多岐にわたります。

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 依頼者宅を訪問して立派なイチゴをいただきました。一つひとつがとにかくでかい。パックに4つしか入りません。

 ご自身も「倉敷夢いちご」の生産に関わっているそうです。ありがとうございました。

 美味しいイチゴを食べて明日もがんばりしょう。

 あっ、市会議員選挙に当選されたみなさん、おめでとうございます。どうぞ、ご活躍ください。(桐)

 

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2025年1月26日 (日)

今日の倉敷駅

 2025年1月26日(日)、おつかれさまです。

 今日は倉敷市議会議員選挙でした。皆さん投票に行かれましたか。こういう仕事をしていると、いろんなお付き合いがあって、投票権を5票ぐらいもらえないかなあと思ったりして・・・冗談です。

 お付き合いといえば、最近スイートピーの栽培農家さんにお世話になっています。切り花をもらえるのがうれしくて、高梁川日記にも連日写真をアップしていますが、どうしても見たくて行ってきました。

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 いろんな色があるんですね。私はピンク系とムラサキ系が好きです。

 アリオで昼食を食べようかと思ったけど、飲食店はどの店も行列で、フードコートはとにかく人でいっぱい。

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 そこで、西ビル地下の寂れた飲食店街に行き、貸し切り状態で「れんが屋」さんで日替わりランチをいただきました。ポークソテーで味付けが柚子胡椒ソース。ぶっちゃけ、これで800円は今どきチョーお得です。

 うちの奥さんが白飯が美味しかったと店主に声掛けしたら、「鍋で炊いてるからな」と。ごちそうさまでした。人だらけのフードコートよりはるかに良かったです。

 午後からは、事務所に戻って新規の破産事件を2件受任と相続財産清算人選任申立書の作成。ありがたいことに、精神がどうにかなりそうなほどに忙しいです。(桐)

 

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2025年1月25日 (土)

無題

 2025年1月25日(土)、おつかれさまです。

 1月27日は船穂町スイートピーの日だそうで、24~26日の3日間倉敷駅のコンコースはとても華やかです。

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 昨日、農地の決済でスイートピー農家の方にいただきました。4月上旬まで出荷が続くそうです。おつかれさまです。

 知的障害の息子が43歳の誕生日を迎えたので、車いすの母親を施設の外出許可を取って一緒に外食と買い物へ。母親も知的障害で、親子の共通点は、相手に関係なく自分の知識を一方的にしゃべるところ。

 親子を車の後部座席に乗せて、息子は野球や車の話を、母親は施設職員の誕生日とか勤務時間帯の話を脈絡なく一方的に話してくるので、私は運転しながら聖徳太子にならなければなりません。

 障害の現れ方も全く同じだと今日改めて感じました。問題は、母親のADLの低下です。車いすから乗用車への移乗が困難になりつつあります。(桐)

 

 

 

 

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2025年1月24日 (金)

毎年の新春会

 2025年1月24日(金)、おつかれさまです

 本日は、グラン・ココエ1階の白壁にて、とある協会の新春会。和気あいあいのとても楽しい会でした。

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 料理はこれに茶碗蒸しとアイスクリームの計8品のコース。とても美味しゅうございました。

 メンバーのみなさんは、倉敷という地域の中でそれぞれの分野で活躍されておられます。世間は狭いもので、話の中でいろんな情報を共有できて、なんだが実務的な担当者会議のようでもあり、有意義な会となりました。ありがとうございました。(桐)

 

 

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2025年1月23日 (木)

遺言執行案件 2件

 2025年1月23日(木)、おつかれさまです。

 ちょっと睡眠不足かな? 肩こりがひどくて、少しだけ頭が痛い。目がショボつく。歳かな? うん、歳だな。

 さて、それはともかく今日の業務日誌です。本日、遺言執行の代理業務が終了しました。

民法第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を負わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 これを遺言執行者の復任権と言い、2020年9月2日に「遺言執行者の復任権」という記事を書いています。

 複数の相続人の中で一人に集中して相続させたり、相続権のない親族に遺贈したり、そうした場合、受遺者を遺言執行者にするケースは多いです。

 もらう人がもらえない人に対して、遺言の内容を通知したり、財産目録を作成して交付したり・・・矢面に立つと、もらえない人から何を言われるか。

 そういうことで、遺言執行者から復任を受けていた代理業務が終了しました。

 そして、本日は遺言執行案件がもう1つ。

 自筆証書遺言の検認申立てを行いました。子のない遺言者は、妻に全財産を相続させようと公正証書遺言を作っていたのですが、その妻が重度の認知症です。

 妻の成年後見人が、妻の代わりに遺言執行業務ができるのでしょうか。判例は見たことがありませんが、私は消極説です。ということで、遺言者の生前に遺言執行者の指定の部分だけを変更してもらいました。その部分だけの検認手続です。

 でも考えてみれば、遺言の書き換えではなくて、家裁に遺言執行者の選任申立てをしてもよかったかもしれません。その申立ては後見人ができるでしょうね。あまりない事例だと思いますが。(桐)

 

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2025年1月22日 (水)

S社の回収方法への疑問

 2025年1月22日(水)、おつかれさまです。

 "相棒" はやっぱり亀山薫がいいですよね。社美彌子とか衣笠副総監とか甲斐峯秋とか、上層部の人たちは出ない方がいいですね。今日のような犯罪者の過去に遡っていくエピソード的な一話完結スタイルが、脚本がまとまっていて好きです。

 さて、業務日誌です。

 消費者金融の黄金期には香川県高松市に本社を置き、四国四県と岡山県を中心に展開していたS社は、大手P社の傘下に入り、N社に譲渡されて廃業しました。

 その後N社からの会社分割により元のS社の名前で再度営業を始めて、1年ほどで再び廃業。現在は北関東某市に本店を置き、古い債権の回収のみをやっています。

 このS社がなかなか・・・シワい。

 (1)時効債権を反論がないことをいいことに欠席判決で債務名義を取得する。(2)債務名義を元に動産執行を行う。(3)執行に立ち会って本人若しくは家族から勤務先を聞き出す。(4)給与差押えを行う。

 これがS社の債権回収のパターンです。(1)の段階で時効が主張すれば何の問題もありませんが、そうした知識や能力のない方が一連の取り立ての対象となります。

 (2)の動産執行の目的はあくまで臨場です。本当の狙いは職場や銀行口座を聞き出すことで、動産執行は債権執行の材料を得るための手段にすぎません。

 ここまで徹底して取り立てる姿勢はなかなか立派だとは思いますが、実は損をしているなと思うのは、代理人が交渉しても和解に一切応じないところ。遅延損害金含め全額の一括弁済しか認めません。

 私の依頼人は、病弱で引き籠ってしまい、社会復帰のために少しアルバイトをしていました。代理人は、家族の援助を原資に損害金も含めた全額を分割弁済する方針でしたが、S社は、一括全額弁済でないと受けないとして、給与差押えを執行しました。

 もともと不安定なバイトが大事な給料を差押えられたら、ふつう辞めちゃいますよね。S社は、分割弁済の提案を受け入れていれば、全額回収の可能性が高いのに、原資は家族だから確実性が高いし。

 分割弁済の月々の返済金額の方が、給差しが奏功して回収できる金額よりも多いんですよ。それでも分割には応じない。そこまで一括にこだわるのは、あまり賢いとは思いません。

 もともと元金が遅延損害金で10倍以上に膨れ上がったケースなので、全額一括にこだわる理由がわかりません。最初の2か月だけで元金以上を回収できるのですから。

 会社は利益を上げるべきです。であれば、より確実で現実的な回収方法を選択すべきでしょう。そうしないと、債務名義をとっていても数年後には再び時効を迎えます。そうなると回収は0円ですから。

 代理人の立場も考えて、もう少し柔軟になれば回収額も伸びるでしょうに・・・。(桐)

 

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2025年1月21日 (火)

よろず相談所

 2025年1月21日(火)、おつかれさまです。

 早朝携帯電話が鳴って、「息子の家のテレビが映らなくなったけど、どこに言ったらいい?」。たぶん電気屋でしょう。アンテナ線が切れたのかな? 

 中学時代の同級生から電話、「ブラジルに住む娘が家を買う資金を援助してほしいと言っているけど、どうしたらいい?」。 

 すぐに思いつくのは、直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の1000万円もしくは500万円までの非課税制度。

 しかし、調べてみると、贈与を受けた時に日本国内に住所を要することが要件になっているので、ダメですね。

 そもそも外国居住者は贈与税の課税対象になるのか。調べてみるとやっぱり課税されるみたいです。

 そこで、贈与とみなされないためには、借用書をちゃんと作って、実際に毎月返済してもらうことでしょう。無利子でもいいいから。

 ということで、金銭消費貸借契約書の作成を受任。なんだか、ほんとによろず相談所になってきましたね。(桐)

 

 

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2025年1月20日 (月)

満98歳 おめでとうございます

 2025年1月20日(月)、おつかれさまです。

 毎年お祝いをしていますが、今年98歳になったNさんのために「シックな花束を」と注文したら、花屋のお姉さんがいうには、高齢者ほど派手目がいいのだそうです。

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 判断能力は十分ですから後見業務ではありません。マンションを売ったお金を任意に預かって、住宅型有料老人ホームの支払いや生活費をお届けしています。任意の財産管理契約です。

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 花束を持って行って、橘香堂の「お手づくり最中」をいただきました。あんこが別添えで、食べるときに自分で最中に挟んで食べるタイプです。最中の皮がサクサクでメチャ旨いやつです。

 実は、98歳のNさん、お祝いに来る人の数を予想して、人数分だけ事前に手土産を用意しているのです。誕生日は祝ってくれる人に逆に感謝の気持ちを表したいということでしょう。

 こういう気配りの方なので認知症にはなりません。その反面、人が好過ぎて他人のためにお金を使い過ぎてしまうことがあると自覚して、私に財産管理を委託しているというわけです。

 現在の国内最高齢は115歳だそうですが、ひょっとするとこの方は挑戦できるのではないかと。いつまでも、健康で長生きしてもらいたいものです。(桐) 

 

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2025年1月19日 (日)

ビストロ

 2025年1月19日(日)、おつかれさまです。

 とにかく仕事がいっぱい溜まっているのですが、夫婦で県外に行ってきました。うちの大学1年生が、キャンパス移動で新しい賃貸物件を探す必要があったので。

 大学が山奥のキャンパスなので車はどうしても必要だし、あと3年間の家賃とか、授業料とか考えると・・・悲しいかな、親父は馬車馬のように働くしかありません。

 さて、姫路の寂れた商店街においしいお店を見つけました。

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 ポタージュスープも、生ハムのサラダも、肉料理も、どれもとてもおいしいです。これにコーヒーがついて1770円はお得です。

 欧風料理ビストロというお店です。高級なレストランに対して、ビストロは家庭的な小さな料理店を意味するのだそうです。

 十分美味しゅうございました。ごちそうさまでした。

 うちの息子の物件探しの第一条件は、料理が作れるキッチンがあること。三点コンロが理想です。男子大学生にしては珍しい。(桐)

 

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2025年1月18日 (土)

1月が忙しい理由

 2025年1月18日(土)、おつかれさまです。

 1月の倉敷事務所はメチャクチャ忙しいです。一番の要因は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートへの報告です。成年後見は倉敷事務所の事実上の主力業務なので、リーガルへの報告はかなりの件数に上ります。

 裁判所への報告は年1回ですが、リーガルへの報告は年2回です。最近は五月雨方式といって、リーガルへの報告は裁判所への報告月とその半年後でよいとされ、この方式だと事実上1件につき年2回の報告でよいことになります。

 以前はリーガルへの報告は1月と7月に固定されており、裁判所と合わせて年3回の報告をしなければなりませんでした。五月雨方式が始まったとき、当事務所でも切り替えを検討したのですが、スタイル変更に膨大な手間がかかると断念し、1月と7月の集中報告方式を維持しています。

 そのほかに1月は岡山県司法書士会の業務件数報告の月でもあり、確定申告に向けての準備が必要な時期でもあります。とにかく1月は忙しいので、先週も今週もスタッフが休日返上で出勤しています。

 本当におつかれさまです。(桐)

 

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2025年1月17日 (金)

注意欠陥多動性障害の彼と

 2025年1月17日(金)、おつかれさまです。

 今朝は、全く予期しない内容の濃い電話が2つもあって、朝からけっこうエネルギーを消費してしまいました。午前中は電話をしていない時間がほとんどなかったです。

 お一人は4年前に送った書類を見て電話をかけてきた方。4年後に封を開けたのではなく、4年前に読んではいたけど、事情が変わって今頃連絡する気になったようです。話し合いはこれからですので、よろしくお願いいたします。

 連島のみかん農家の方からは、相続登記の完了書類をお返しする際に、成羽の名物「備中神楽面最中」「金平饅頭」をいただきました。この面最中の粒あん、私はけっこう好きです。みかんもお饅頭も本当にありがとうございます。

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 この「備中神楽面最中」が高梁川日記に登場するのは3回目です。地元の銘菓ですね。

 さて、午後は、中等度知的障害・広汎性発達障害・注意欠陥多動と診断されているA君と一緒に、ミスターバーグで食事し、病院受診し、区役所でマイナンバーカードの受取りを済ませてきました。

 彼は、普段は落ち着いているのですが、区役所のような慣れないところにいくと、多動性が徐々に頭を持ち上げて不穏な雰囲気を醸し出します。マイナンバーカードと健康保険者証の紐づけにずいぶん待たされて・・・。

 結局、区役所の職員が私たちを待たせていることを忘れて、雑談に興じていただけなので、「まだですか」と声掛けしたら、すぐに手続してくれました。なんじゃそりゃ。

 私もかなりせっかちな性格ですぐにイライラしてしまうのですが、今日は自分のことより、隣に座っている彼の多動性が発揮されないかと不安でしようがありませんでした。

 私より40歳も若いし、身長も体重も私より大きいし、自制が聞かないですから、興奮すると私一人では抑えることが困難です。少しずつ落ち着きがなくなる様子を隣で見ながら、気が気ではなかったです。

 市の職員さん、番号札まで持たせて待たせているのに、忘れられては困るんです。ともあれ、何事もなくてよかったです。彼は2年余りの入院生活を経て、グループホームでの生活を初めて3か月ですが、実によくやっていると思います。

 この調子でB型作業所にでも行けるまでになれば、とってもうれしいのですが。いつかそんな日が来ますように。おつかれさまでした。(桐)

 

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2025年1月16日 (木)

阪神淡路大震災から30年

 2025年1月16日(木)、おつかれさまです。

 明日17日は、阪神淡路大震災30年にあたります。もう30年も経つのかと。改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

 生きていることに感謝しながら、日々を過ごしたいと思います。今日はこれだけです。

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 仕事でいつもあくせくしているのは事実ですが、それでも家族で夕飯を食べて、ビールを飲んで、花を愛でることができます。ありがたいことです。

 今も能登ではしんどい生活を強いられている被災者の方々がいます。日本という国に生まれた以上、地震を避けることができないかもしれません。

 せめてもっと早く復興できるように、被害を最小限に抑えられるように、政治がすべきことはいっぱいあるような気がします。(桐)

 

 

 

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2025年1月15日 (水)

保佐・補助における送達受取人の届出

 2025年1月15日(水)、おつかれさまです。

 風が寒いです。懐も寒いです。そしてとてもとても忙しいです。スタッフが机の上にどんどん書類を積み上げるのですが、決裁者は雑用に追われていて書類に目を通す暇がありません。

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 それはともかく、船穂産のスイトピーを眺めて、津山産の地ビールをいただきながら(どちらも頂き物でありがたし)、本日もブログの更新です。

 昨日も今日もいろんなことがあって、一日中車で走り回っていたのですが、この2日間の教訓として送達についてのメモです。

民訴第99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

民訴第100条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

 私が送達を受け取る場合、ほとんどは100条の「書記官送達」です。郵便代がもったいないし、裁判所に行ったときにいくつかまとめてもらうのが面倒がなくていいです。一般的には、99条2項の郵便従事者による送達だろうと思いますが。

第101条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

 これを「交付送達の原則」と言いますが、次のような方法もあります。

第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

第104条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

 当事者は送達場所を届け出なければならず、かつ送達受取人を届け出ることもできます。当事者に郵便の受領能力がないときは、送達場所及び送達受取人を届け出てもらうことが必須です。

 それを届け出ていなかったため、新年早々痛い目に遭っています。保佐開始の審判書の送達ですが、なかなか受領できません。一人暮らしの高齢者で、会話が一定成立する程度の認知症(保佐相当)で、なおかつ耳が遠い場合はほとんど無理です。

 昨日、隣人に頼んで、郵便局員が置いた不在票を確保してもらって、本人からは委任状をもらい、私が郵便局に受取りに行って郵便局員は交付してくれました。けっこう疑問でしたが。委任状で交付できるというので。

 後から電話がかかってきて、特別送達なので委任状では交付できないとのこと。やっぱりそうですよね。たぶん同居の親族ならできるんでしょうけど。

 ということで、本日、本人を車に乗せて、郵便局まで同行して無事送達を受領することができました。ほぼ90歳のおばあちゃん、そもそも郵便物は見ないみたいです。耳が遠いから誰が来ても気づきません。不在票なんて「なんか紙が入っとったけど」ですから。

 送達受取人の届出さえしていれば、2週間以上早く確定するはずだったのにと悔やんでいます。在宅独居の方の保佐・補助の開始申立てには送達受取人の届出が必須だと痛感したしだいです。(桐)

 

 

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2025年1月14日 (火)

今シーズン最後のスイトピー

 2025年1月14日(火)、おつかされさまです。

 またまた花卉栽培農家からいただきました。今シーズン最後のスイトピーだそうです。いつもありがとうございます。いろんな色にできるんですね。素晴らしいです。

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 新たな農地の取得には農地法3条の許可が必要で、もうしばらく時間がかかるようです。

 しかし、こういう農業を本気でやっている農家がどんどん業績を上げて成功してもらいたいものだと切に願います。

 大量の里芋もありがとうございました。

 スイトピーの花が好きな方は、2020年1月28日のこちらの記事もどうぞ。(桐)

 

 

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2025年1月13日 (月)

無題

 2025年1月13日(月)、おつかれさまです。

 今日は成人の日ですが、成人というと20歳みたいですね。式典の名称は"二十歳の集い" という自治体が多そうです。成年になるのは18歳でも、成人式は20歳のままなんですね。ややこしいです。

 さて、今日は事務所の中で一人さみしくお仕事をしていましたが、けっこう電話が鳴りました。新規の相談が3件ありましたが、3件ともリピーターです。

 今日は頭の中が煮えているのでこんな中身のない内容で終了です。おやすみなさい。(桐)

 

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2025年1月12日 (日)

金毘羅参り(金刀比羅宮)

 2025年1月12日(日)、おつかれさまです。三連休の中日です。

 私事ながら、もともと一事に集中すると他事を忘れてしまう性質なのですが、最近は本当に物忘れがひどい。人の名前が出てこない。電話で確認したはずの相手の名前を、電話を切る頃には忘れている。切った後に○○社のえーっと、誰だっけ?

 記憶力に加えて注意力もめちゃくちゃ低下しています。出かける前に持っていく物はちゃんと用意するのですが、その用意した物をカバンに入れ忘れて出発してしまう。ほんと情けないですね。

 さて、金刀比羅(金毘羅)さんへ登ってきました。例年正月に参っていたのですが、昨年は忙しくてついに行けず終い。お守りをお返ししないといけないと思い、参拝を決断したのですが・・・お守りを忘れてしまいました。

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 参拝は体力勝負です、雪交じりの雨が降る中、本宮を過ぎて白峰神社までが923段、奥社までが445段ということは、一番上まで登ると1368段ですが、無事登り切りました。

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 1時間10分ほどかけて奥社まで上がり、下が濡れているので滑らないように、40分ほどかけてゆっくり下りました。これも恒例ですが、下りる途中の吉田屋さんで、肉うどんの月見トッピングでいただきます。

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 ごちそうさまです。そして一番楽しみなのが、平岡精肉店のミンチカツ。12時ごろ立ち寄ると長蛇の列。行列に並ぶのあきらめて、日帰り温泉でひと風呂浴びて、もう1回行ってみると全商品売り切れでした。

 そういえば途中で買ったビニール傘もどこかに置いてきてしまいました。昨日の事故といい、正月早々、注意力散漫極まりない一日でした。おつかれさまでした。(桐)

 

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2025年1月11日 (土)

王道 さるやのやまかけうどん

 2025年1月11日(土)、おつかれさまです。

 土曜日はゆっくり休みたいところですが、朝一で正月に亡くなった被後見人Oさんの墓探し。本家・新家という古い地縁血縁関係のおかげで、どこに納骨すればいいかははっきりしました。先に亡くなった夫も息子も墓石が立っていなかったのは少し残念です。

 それはともかくせっかく真備町に来たのだからと、昼食は久々にさるやさんへ。高梁川日記でも度々紹介しています。土日は順番待ちが発生するほどの名店ですが、11時の開店に合わせていけば大丈夫。

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 いつものやまかけうどん630円を140円アップの大盛でいただきました。夏はざるで冬はやまかけが私のパターンです。久々の訪問でしたが、やっぱり出汁のうまさは抜群です。

 やまかけにすると糖の吸収量が多く血糖値が上がりやすいとテレビ番組で見ましたが、やっぱりうまいものは止められません。美味しいです。ごちそうさまでした。

 そして、午後からは水島の病院で被保佐人の病状説明、手術は回避できそうです。そして、船穂町で管理を委託されている借家群の屋根の修繕工事の立会と滞納家賃の回収業務。業務は多岐にわたります。

 昨年末は、高速道路走行中にガラスが落ちたり、預かりの車両をテスト運転したらJAFを呼ぶ羽目になったり、車でのトラブルが相次いだので元旦の祈願は「交通安全」一本に絞ったのですが・・・当ててしまいました。

 拝んでもらったのに効果がなかったからと神仏に対して損害賠償請求するわけにも行かず、年齢を重ねるにつれて多動性と物忘れと頑固さが顕著になる自分に対して少々辟易しております。みなさまお大事に。(桐)

 

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2025年1月10日 (金)

たまには外で飲むのも

 2025年1月10日(金)、おつかれさまです。

 ちょっと縁があって、これからの業界がどういう方向でいくべきかとか、酔っぱらって偉そうなことを言わせていただきました。最近はこんな老害親父の話を聴きたいなんて言われることがないもので。

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 たけのこの天ぷらが美味しゅうございました。たまには外で飲むのもいいものです。

 たまたま2軒目であった同業者のみなさんも、年寄りの話し相手をしてくれてありがとうございました。

 明日も仕事をがんばりましょう。(桐)

 

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2025年1月 9日 (木)

在留証明・署名証明付協議書で補充台帳の訂正

 2025年1月9日(木)、おつかれさまです。

 最強寒波襲来、寒いですね。本日2本目の記事は、家屋納税義務者変更申告書についてです。

地方税法第382条

① 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

② 前項の規定は、所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは100年より長い存続期間を100年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。  

 所有権移転があった場合、登記のある土地・建物については、法務局からの通知により土地・建物課税台帳が書き換えられます。

 未登記の土地・建物については、市区町村の資産税課などへ売買契約書や遺産分割協議書など所有権移転の原因を示す証拠資料を添付した家屋納税義務者申告書を提出し、土地・建物補充課税台帳を書き換えることになります。

 先日、相続人のお一人がカナダ在住の日本人という相続登記がありました。遺産分割協議書に、日本国内の相続人は実印と印鑑証明書、外国在住の相続人は領事館等の署名証明書+在留証明書のセットをつけて登記名義を変更します。

 建物が未登記だったので、倉敷市資産税課に登記所で使用した相続関係書類一式を添付して家屋納税義務者変更申告書を提出しました。

 家屋係の中で相談されて、以前に一度だけ、外国在住日本人の署名証明書と在留証明書のケースがあって、そのときは表題登記をしてもらうことになったとか。申請されたのは初めてだそうで、「判断できる上司がいないのですが、とりあえず預かります」とのこと。

 そんなに珍しいのかなあ。法務局が通っているんだから市で通らないわけないですよね。でも必ずしも法務局でいいから市でもいいと言い切れないこともあります。

 遺産分割協議について、遺産をもらう相続人の押印は必ずしも必要ではありません。取得者の署名押印がなくても財産を取得しない相続人の実印と印鑑登録証明書があればOKです。

 でも市役所では取得する人も含めて全員の実印による押印と印鑑登録証明書の添付を求められます。法務局がいいから、いいだろう! ってわけにはいかないことも。(桐)

 

 

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後見開始審判の即時抗告期間

 2025年1月9日(木)、おつかれさまです。

 昨日の記事の補足です。

 家事事件手続法第74条第1項により、保佐開始決定の審判は、被保佐人となる事件本人に告知されなければ抗告期間が進行しません。これは補助開始決定の審判の場合も同じです。

 しかし、後見の場合はちょっと違います。

家事事件手続法第122条

① 次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第74条第1項の規定は、適用しない。

 一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

 二 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

 後見の場合は、成年被後見人となるべき者に対しては、"告知" ではなく "通知" です。通知書は、特別送達ではなく、普通郵便で郵送されます。

家事事件手続法第123条

① 次の各号に掲げる審判に対しては。当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

 一 後見開始の審判 民法第7条及び任意後見契約法第10条第2項に規定する者

 二 後見開始の申立てを却下する審判 成年後見人

 (略)

② 審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第843条第1項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

 後見開始の審判を受ける事件本人も第123条第1項により即時抗告をすることはできるが、その期間の進行は同第2項により成年後見人に選任される者が告知を受けた日から進行します。

 一般的には保佐・補助については事件本人に告知された日から、後見については後見人となるべき者に告知さえた日からになります。(桐)

 

 

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2025年1月 8日 (水)

保佐開始審判の本人への告知(送達)

 2024年1月8日(水)、今日も寒かったですね、おつかれさまです。

 さて、家裁から連絡があって、本人に宛てた保佐開始審判書が保管期間終了で裁判所に戻ってきたとのこと。保佐人に選任された私は、すでに年末に受領していたのですが、本人が受け取らない限り即時抗告期間が進行しません。

家事事件手続法

第74条 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生じる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。

3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。

4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。

第13条 次の各号に掲げる審判は、第74条第1項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 保佐開始の審判  民法第876条の2第1項の規定により保佐人に選任される者並びに任意後見契約法第10条第3項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

 ということで、保佐開始の審判は、任意後見制度をすでに利用している場合を除いて、申立人、本人、保佐人に選任される者の3者に告知されなければなりません。

 「相当と認める方法で告知」とは、即時抗告期間の起算に関係するわけですから、起算点を明らかにするため送達をもって行われています。これらの送達において一番問題なのが本人です。

 郵便配達の方が直接渡すわけですが、インターホンは壊れている、玄関のカギは何年もかかったまま開かず状態、耳が遠いから少々外で大声を出しても聞こえない、外見はどう見ても空き家のよう、留守のようにしか見えないから不在票を置いて行く。

 保佐人が必要なレベルの認知症高齢者は、不在票を見ても気にならない人が多い。ポストに何か入っていても、郵便局へ取りに来いとか電話しろとか、そんなことは考えたこともない。

 そもそも電話なんて、その方の人生においてほとんど必要ないので、雑誌や新聞紙の下に隠れていてどこにあるのかもわからない。というようなことで即時抗告の期間が進行しないことがあります。

 開かずの玄関はもちろん勝手口に回ってもダメです。彼女の場合は、出入りするのは縁側の掃き出し窓です。靴のあるところを観察して、その窓を開けて大声をすると出てきてくれます。しかし、そんなことは郵便配達さんは知る由もなし。

 保管期間終了で家裁に戻ってくると、書記官は休日指定で送達しようとします。留守だと考えるんですね。家に居て聞こえないだけで、不在票も見ないので、休日送達にしたからといって同じことです。

 こうして延々と期間の進行が始まらない。困ったものですね。(桐)

 

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2025年1月 7日 (火)

指定難病制度(特定医療費受給)

 2025年1月7日(火)、おつかれさまです。おそらく今シーズン一番の寒さですね。初雪も舞いましたし。

 正月明けのごみの量には驚きました。7時40分に町内のごみステーションに行ったら、天井まで満杯でドアが閉まらない状態でした。週2回の収集日ですが、正月休みで収集を2回休んで11日分のごみです。

 捨てられないで持ち帰ったお年寄りとかいたんじゃないですかね。現業のみなさん、ご苦労様です。

 さて、業務日誌です。

 今日のメインの業務は、(1)パーキンソン病の被補助人Fさんの転院、(2)被後見人Gさんの死亡に伴う借家の退去立会、(3)被保佐人Kさんの預金口座の集約、(4)遺言執行事務の財産目録の作成、といったところです。

 パーキンソン病は、厚生労働省の指定難病に指定されています(難病の患者に対する医療費等に関する法律第5条)。

 患者の収入により医療費負担額の月額上限が定められています。今日のFさんの場合は5,000円が上限ですが、とにかく薬価が高いので1割負担でもとんでもない額になるようです。この制度のおかげで助かっています。

 現在341種もの難病がこの指定を受けていますが、パーキンソン病の番号は6番、それだけ指定が早かったということです。明日、進行性核上性麻痺という聞き慣れない難病の方とお会いしますが、この病気は5番です。

 成年後見制度のおかげで、広く浅くいろんなことを勉強させられています。(桐)

 

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2025年1月 6日 (月)

骨壺の大きさ

 2025年1月6日(月)、おつかれさまです。

 今朝は久しぶりの雨でした。あまりにも久しぶり過ぎて、もう少し降ってほしいような気もします。

 さて、備中サポートセンター倉敷事務所は、本日から営業開始です。どうぞ、本年もよろしくお願いいたします。

 ブログもできる限り更新したいと思いますが、いつも同じような話題でそろそろ飽きが来ている方も多いと思います。どうしても人の死にまつわるネタが多くなってしまいます。しょうがないですね。そういう仕事が多いので。

 今年も正月から3日4日と連続で被後見人が亡くなったので、5日6日と連続で倉敷中央斎場で火葬・収骨です。斎場のスタッフも顔なじみになってしまいました。

 ところで、骨壺のサイズは東日本では7寸から8寸、西日本では3寸から5寸と言われます。私の場合、通常5寸、費用を抑える必要がある場合は4寸を使用します。

 正月のTBSの新春スペシャルドラマ「スロウトレイン」で、3きょうだいが両親と祖母の遺骨を抱えて江ノ電で帰るシーンがありましたが、その骨壺の大きさに違和感を覚え、一緒に見ていた奥さんと「でかいなあ」と話題になりました。

 宮城県から来られた親族と一緒に収骨した際に、5寸の骨壺の小ささに驚かれていました。東北では全部の骨を骨壺に納めるそうです。こちらでは骨壺には一部しか納めません。

 では、残った焼骨はどうするかというと、倉敷中央斎場ではこちらの霊灰塔に納められます。斎場の新築に伴い、霊灰塔も外観は新しくなりました。

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 本日は、被後見人Gさんのご遺骨を収骨後、近くの納骨堂に納めさせていただきました。以前に借家の片付けをした際に、奥さんの放置された骨壺を発見し、私が勝手な判断で納骨堂に納めました。お墓がなかったから、ずっと置いていたんでしょうね。

 同じ納骨堂にご主人も納めさせていただきました。ご夫婦は天国で再開していることでしょう。どうぞ、安らかにお眠りください。

 今日はそのほかに入院手続が3件、全部別の病院です。高齢だったり持病があったりすると、インフルエンザでも命をとられる危険性があります。本当に流行っていますから、皆様、どうぞお気を付けください。(桐)

 

 

 

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2025年1月 5日 (日)

被後見人の火葬・収骨、そして

 2025年1月5日(日)、おつかれさまです。

 暖かいお正月でしたね。この年末年始は救急搬送が2件、院内死亡が2件、例年に比べれば正月休みが長かった分、個人的には比較的ゆっくりさせていただきました。

 本日は、3日に亡くなられた被後見人Oさんの火葬で倉敷中央斎場へ。建物がリニューアルされて以降、何回か来てはいるのですが、駐車場が完成して以降は初めてです。

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 世間の人にはどうでもいいような疑問ですが、駐車場を「宗教者」と一般で分ける意味はどこにあるのでしょう? 一般の駐車場が満杯になることを想定して、その場合でもお寺さんは止められるようにということでしょうか。 

 「宗教者」という呼称も気になります。おそらく斎場で読経を上げる僧侶らを「宗教者」と呼んでいるのでしょうが、私は信仰に熱心な方はすべて宗教者だと思います。

 宗派によっては、親族がほぼ全員が信心していて、特定の聖職者が先達をしないケースもあると思います。そういう場合はどこまでが「宗教者」なのでしょう。申し訳ありませんが、こんなどうでもいいことが気になってしまいます。

 ともあれ、しっかり収骨はさせていただきました。95歳といえば大往生です。後見人に就任したのが1年前、その時点ですでに会話は成立しない状態でした。

 私はこの方の元気な頃を知りません。好きな物も、暮らしっぷりも、性格も、とにかく何も知りません。それでも骨だけは拾わせてください。

 ご遺骨はしばらく当事務所でお預かりし、一足先に逝った息子さんが眠る場所に、四十九日に納めさせていただこうと思います。どうか安らかにお眠りください。

 この後の相続がたいへんそうで、まずは相続人の探索からです。相続人・被相続人間に面識がないのは当然として、全相続人が被相続人の存在自体を知らなかったでしょうから。(桐)

 

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2025年1月 4日 (土)

家族(親族)の到着まで待つべきなのか

 2025年1月4日(土)、おつかれさまです。

 昨日の雑談と同じような記事で失礼します。今日は土曜日ですが、個人的には通常通りの出勤です。9時30分から昨日亡くなった被後見人Oさんの葬儀についての打合せがあったので。

 ホールに向かう途中の9時26分に倉敷平成病院の看護師からの電話で、被後見人Gさんの血圧が60まで下がっているとのことでした。12時37分に再度電話があり、亡くなったと知らされました。

 私が病室に到着したのが13時10分。担当医師が病室に来て、ご遺体の前で死因と経過について説明してくれました。

 2023年7月16日の「死亡時刻≠死亡確認時刻」という記事で書きましたが、死亡診断書の「死亡したとき」は、厚生労働省は死亡時刻を書くべきで、死亡を確認した時刻ではないとしているそうです。

 法医学者は、直腸温度から死亡時刻を計算し、その推定時刻を「死亡したとき」に記載すべきだと考えているようです。死亡時刻をできる限り正確に記載することには、私も賛成です。

 以上は、死亡時刻は必ずしも死亡確認時刻ではないという論点です。次の論点は、死亡確認はいかにされるべきかという点です。

 昨日のケースでは、16時に看護師から息を引き取ったとの連絡があり、16時50分に病室に到着したときには何の処置もされおらず、モニターの数値はすべてゼロでした。

 後見人としては死亡時刻はできる限り正確な方がいいと考え、死亡診断をしてほしいと伝えたのですが、親族が到着してその面前で死亡確認をした20時が死亡時刻となりました。

 今日のケースでは、親族どころか後見人の到着前にすでに死亡確認をしており、後見人には説明のみでした。いったい、どちらが正しい死亡確認のあり方なのでしょう。

 私は後者だと考えます。親族の到着まで待ってその面前で死亡宣告をする必要があるのでしょうか。待つ理由は何でしょうか。訴訟リスクの軽減でしょうか。

 16時に息を引き取ったと連絡があり、それから死亡宣告までの2時間、何の処置もしていません。ただ親族の到着を待っていただけですから。もしも、親族が死亡宣告は明日にしてくれと言えば、そうなるのでしょうか。

 実際の死亡時刻が16時として、その後の2時間の間に、相続人に異動を生じさせるような事態が起こらないとも限りません。実際、一つの相続関係説明図の中で同一の死亡日の方がいるケースがありました。

 私見ですが、死亡確認は、親族の意向に関わらず、医師が医学的判断で行うべきではないかと思います。

 たいていの場合は、延命は希望しないという確認を事前にとっているわけですし、心肺停止後、蘇生術をしないと決めているのであれば、あえて親族を待つ理由がわかりません。(桐)

 

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2025年1月 3日 (金)

新年会の開始と同時に・・・

 2025年1月3日(金)、おつかれさまです。

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 夕食は、倉敷センター街の奥まったところにある中華料理 "魚香亭" の五目ラーメン(税込950円)をいただきました。シンプルで優しい味です。ごちそうさまでした。

 さてさて、皆様、三が日、のんびり過ごせたでしょうか? 被災してそれどころではない方もまだまだ大勢いらっしゃるでしょう。病院・施設・警察・消防・小売販売業者・・・正月も休めないエッセンシャルワーカーの方々には頭が下がります。

 今日は自宅に妹家族が訪ねてきて、我が家の狭いダイニングリビングに12人。3人の未就学児童は初めて近くで見るであろう大きな犬に興味津々。まだ触ることはできません。私も犬と遊んでのんびり楽しい一日でした。

 18時から倉敷えびす通り商店街の "肉のまごろく" で青陵32期生のミニ同窓会。我々が高校生だった頃はよく通っていた、サッカー雑誌の "イレブン" や音楽雑誌の "MUSIC LIFE" を買っていたあのエビスヤ書店の跡地にできた、焼きとん串のお店です。

 16名参加予定でしたが、おそるべし!今年のインフルエンザ。インフルもしくは類似の風邪症状で4名がキャンセル。幹事さんはたいへんですね、他人事のように言いますが、私です。

 もっとたいへんだったのは、飲み会開始時刻ちょうどに携帯が鳴って、〇〇病院から「□□さんが今、息を引き取られました」。そりゃ行かんわけにいかんわけで、突き出し、サラダ、レバ刺し1枚、トン串1本食べただけで取り急ぎ病院へ。

 「たいへんな仕事だね」と友人は言うけど、元旦や実家に親族が集まった2日でなかっただけ、ありがたいことです。3日も絶妙のタイミングじゃないですか。酔っぱらってしまったら病院に駆けつけにくいですから。

 高梁川日記は備忘録のようなもので、バックナンバーから、去年や一昨年はどんな正月だったか振り返ってみることができます。

 読み返してみると、去年は正月こそ平穏でしたが、12月30日に被保佐人の救急搬送、31日に長時間説得の末の施設入所。一昨年は、年末に徘徊老人の捜索、大晦日・元旦は奥さんのコロナ出勤。その前の年末年始は、年末に1つ年始に1つ葬儀を挙げてました。

 それに比べれば、今年は楽な年末年始だったと思います。ありがとうございます。

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 ご遺体のエンジェルケアまでの時間に前述の魚香亭の五目ラーメンで夕食をすませ、ご遺体を見送ってから、23時30分に自宅に帰って一人で乾杯です。うーん、プレミアムモルツのどれにしようかな~。

 会費を払っただけで全然食べれなかったけど、こればっかりはしょうがないです。(桐)

 

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2025年1月 2日 (木)

今年も16人集まりました

 2025年1月2日(木)、おつかれさまです。

 今日は仕事関係の電話は2本だけ。朝4時49分に「〇〇の写真集、買うて~よ」の電話で起こされたのと、12時過ぎに某病院からかかってきた被後見人が一般病棟に移ったという電話のみ。ですから、ゆっくりできました。

 正月は仕事のネタがないので、毎年の個人的な雑談で失礼しますね、2日の朝は、まず家族全員そろって奥様の実家へ。両親が眠る墓にお参りして、3人の孫もこんなに立派になりましたと墓前に報告します。

 次いで、私の実家に総勢16人が集合。実家同士が近いととても便利です。昨年は姪孫(てっそん)がインフルエンザに罹患し、子どもたち不在の正月でしたが、今年は未就学児童が3人で、とてもにぎやかでした。

 箱根駅伝を見ながら、例年どおり、テイクアウトのお寿司と、自家製のポテトサラダ、カキフライ、エビフライ、野菜の天ぷら。いつもと違うのは、母親が得意なこれらの料理を新婚の甥夫婦が作ってくれたこと。

 ばあちゃんの味とは少し違ったけど、とても美味しくいただきました。ありがとう。緑内障で視野が極端に狭くなり、足腰もふらつき始めた母親には、料理を作るのはもう無理みたいです。

 2年前の正月には「これが最後の写真になるかもしれん」と弱音を吐きながら、家族写真を写した母親ですが、去年も今年も無事正月を迎えることができました。満86歳、ありがたいことです。

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 夕食は、奥さんの実家でもらった津山地ビール・宇宙ラベルシリーズというのを色々試しながら、ぶりの塩焼きに舌鼓を打ちました。

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 写真が下手なのであまりおいしそうに見えませんが、めちゃくちゃうまいです。東日本の正月は新巻鮭らしいですが、絶対ぶりの方がうまいですね。ごちそうさまでした。(桐)

 

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2025年1月 1日 (水)

謹賀新年

 2025年1月1日(水)、新年明けましておめでとうございます。

 旧年中はたいへんお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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 岡山の雑煮はシンプルです。すましに丸餅、ごぼうと人参のささがき、ほうれん草、紅白のかまぼこ、例年はぶりの塩焼きが乗るのですが、今年はぶりが高い。出汁に "あご入りだし道楽" を使うとめちゃくちゃ美味しかったです。

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 子どもの頃は、大晦日に奥さん連中が実家に集まっておせちを作っていました。横からこそっと栗きんとんをつまみ食いしたものです。今は出来合いの冷凍ものを注文します。悪くはありませんが、うちの子らにとって正月の味といえばオカンの筑前煮でしょう。

 さあ、腹いっぱい食べたら、近くの神社とお寺に初詣に行きます。

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 毎年恒例の西阿知の熊野神社に参って、次は子どもたちが保育園の頃からお世話になった神遊山神宮寺遍照院へ。

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 三重塔が有名です。毎年遍照院でおみくじを引きますが、今年は半吉でした。大吉→吉→中吉→半吉→小吉→末吉→凶の順に縁起がいいそうです。まあ中ぐらいってことですね。

 何より家族全員元気で新年を迎えることができました。事務所もたいへんですが、なんとかやっていけています。無事に2025年を迎えられたことに感謝して、新年はいっそう精進していきたいと思います。

 なお、この記事は高梁川日記6102本目の投稿です。今年も頑張ります。(桐)

 

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