指定難病制度(特定医療費受給)
2025年1月7日(火)、おつかれさまです。おそらく今シーズン一番の寒さですね。初雪も舞いましたし。
正月明けのごみの量には驚きました。7時40分に町内のごみステーションに行ったら、天井まで満杯でドアが閉まらない状態でした。週2回の収集日ですが、正月休みで収集を2回休んで11日分のごみです。
捨てられないで持ち帰ったお年寄りとかいたんじゃないですかね。現業のみなさん、ご苦労様です。
さて、業務日誌です。
今日のメインの業務は、(1)パーキンソン病の被補助人Fさんの転院、(2)被後見人Gさんの死亡に伴う借家の退去立会、(3)被保佐人Kさんの預金口座の集約、(4)遺言執行事務の財産目録の作成、といったところです。
パーキンソン病は、厚生労働省の指定難病に指定されています(難病の患者に対する医療費等に関する法律第5条)。
患者の収入により医療費負担額の月額上限が定められています。今日のFさんの場合は5,000円が上限ですが、とにかく薬価が高いので1割負担でもとんでもない額になるようです。この制度のおかげで助かっています。
現在341種もの難病がこの指定を受けていますが、パーキンソン病の番号は6番、それだけ指定が早かったということです。明日、進行性核上性麻痺という聞き慣れない難病の方とお会いしますが、この病気は5番です。
成年後見制度のおかげで、広く浅くいろんなことを勉強させられています。(桐)
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