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2025年1月23日 (木)

遺言執行案件 2件

 2025年1月23日(木)、おつかれさまです。

 ちょっと睡眠不足かな? 肩こりがひどくて、少しだけ頭が痛い。目がショボつく。歳かな? うん、歳だな。

 さて、それはともかく今日の業務日誌です。本日、遺言執行の代理業務が終了しました。

民法第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を負わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 これを遺言執行者の復任権と言い、2020年9月2日に「遺言執行者の復任権」という記事を書いています。

 複数の相続人の中で一人に集中して相続させたり、相続権のない親族に遺贈したり、そうした場合、受遺者を遺言執行者にするケースは多いです。

 もらう人がもらえない人に対して、遺言の内容を通知したり、財産目録を作成して交付したり・・・矢面に立つと、もらえない人から何を言われるか。

 そういうことで、遺言執行者から復任を受けていた代理業務が終了しました。

 そして、本日は遺言執行案件がもう1つ。

 自筆証書遺言の検認申立てを行いました。子のない遺言者は、妻に全財産を相続させようと公正証書遺言を作っていたのですが、その妻が重度の認知症です。

 妻の成年後見人が、妻の代わりに遺言執行業務ができるのでしょうか。判例は見たことがありませんが、私は消極説です。ということで、遺言者の生前に遺言執行者の指定の部分だけを変更してもらいました。その部分だけの検認手続です。

 でも考えてみれば、遺言の書き換えではなくて、家裁に遺言執行者の選任申立てをしてもよかったかもしれません。その申立ては後見人ができるでしょうね。あまりない事例だと思いますが。(桐)

 

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