後見開始審判の即時抗告期間
2025年1月9日(木)、おつかれさまです。
昨日の記事の補足です。
家事事件手続法第74条第1項により、保佐開始決定の審判は、被保佐人となる事件本人に告知されなければ抗告期間が進行しません。これは補助開始決定の審判の場合も同じです。
しかし、後見の場合はちょっと違います。
家事事件手続法第122条
① 次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第74条第1項の規定は、適用しない。
一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者
二 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人
後見の場合は、成年被後見人となるべき者に対しては、"告知" ではなく "通知" です。通知書は、特別送達ではなく、普通郵便で郵送されます。
家事事件手続法第123条
① 次の各号に掲げる審判に対しては。当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 後見開始の審判 民法第7条及び任意後見契約法第10条第2項に規定する者
二 後見開始の申立てを却下する審判 成年後見人
(略)
② 審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第843条第1項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
後見開始の審判を受ける事件本人も第123条第1項により即時抗告をすることはできるが、その期間の進行は同第2項により成年後見人に選任される者が告知を受けた日から進行します。
一般的には保佐・補助については事件本人に告知された日から、後見については後見人となるべき者に告知さえた日からになります。(桐)
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