よろず相談所
2025年1月21日(火)、おつかれさまです。
早朝携帯電話が鳴って、「息子の家のテレビが映らなくなったけど、どこに言ったらいい?」。たぶん電気屋でしょう。アンテナ線が切れたのかな?
中学時代の同級生から電話、「ブラジルに住む娘が家を買う資金を援助してほしいと言っているけど、どうしたらいい?」。
すぐに思いつくのは、直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の1000万円もしくは500万円までの非課税制度。
しかし、調べてみると、贈与を受けた時に日本国内に住所を要することが要件になっているので、ダメですね。
そもそも外国居住者は贈与税の課税対象になるのか。調べてみるとやっぱり課税されるみたいです。
そこで、贈与とみなされないためには、借用書をちゃんと作って、実際に毎月返済してもらうことでしょう。無利子でもいいいから。
ということで、金銭消費貸借契約書の作成を受任。なんだか、ほんとによろず相談所になってきましたね。(桐)
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