2025年2月
2025年2月28日 (金)
2025年2月27日 (木)
生きている人を大事にする
2025年2月27日(木)、おつかれさまです。
なでしこジャパンが過去40戦で1勝しかしていないアメリカ代表に13年ぶり勝利! コロンビア戦の谷川萌萌子選手のロンシューは衝撃でした。ファジアーノはガンバ大阪に勝つし、三苫や久保の活躍は素晴らしいし、ますますサッカーが面白くなってきましたね。
サッカーの話はともかく、今日は死生観・宗教観についての雑談です。最近とにかく忙しすぎて、いつも焦っている状態なので、忙しさのせいにして問題発言をするかもしれませんが、ご容赦を。
被後見人Mさんの葬儀でした。今年に入って2か月で5人目の火葬・収骨ですが、5人目にして初めて僧侶を頼んでのきちんとした仏式の葬儀でした。お寺さんは浄土宗なので「南無阿弥陀仏」です。
私の実家は真言宗なので「南無大師遍照金剛」でして、仏壇もお墓も普通にあって、私も教本がなくてもお看経を空で唱えることぐらいはできます。私の子どもは全員お寺の保育園に通ったので、就学前に般若心経を空で唱えていました。
でも、私は、自分のことを仏教徒だと思ったことは一度もありません。自分でお経を唱えてもその意味を知りたいとも思わないし、戒名なんていらないと思うし、何より骨壺に入れられてジメジメした墓石の下に閉じ込められるのはとても嫌です。
先日、焼香の臭いが苦手なので自分の葬式はしないでほしいという依頼者がいました。賛成です。私も葬式なしでいいし、火葬も遺体をなんで焼かなきゃいけないのかわからなくて、遺体は海に捨てて魚のえさにしてくれればいいかなと思ったりします。
仏壇とか位牌だとか、そんなものに故人の魂があるようには思えません。それらは誰かが誰かの生活のために考え出したある意味商品なのだろうと思ったりします。戒名だってそうですよね。
そりゃ、こんな私でも墓参りはしますよ。仏壇には手を合わせます。でも自分の子どもたちにはそんなことしてもらわなくてもいいかなって。そういう考えなので、宗教で食べている人ってあまり好きではありません。
もちろん僧侶や神父や牧師にも尊敬できる立派な人は大勢いると思います。でもそういう人は、常に穏やかで他者に優しく人を諭しても決して責めることのない、その人格が素晴らしいと思うのであって、そうでない人は単に宗教で飯を食っている人としか評価できません。
最近、自分の宗教観を押し付ける、とても腹立たしい僧侶がいたので、「あなたの価値観で私を否定しないでもらいたい」と心底思ったものです。宗教者が非宗教者を批判・非難すれば、その宗教に未来はない思います。
ところで、今日のお寺さんには感心しました、私が挨拶すると、名刺を渡す前から「〇〇さんのときにお会いしましたね」と。もう3~4年前ですよ。私はお寺の名前もお坊さんの顔も忘れていました。
人の顔と名前を憶えていてくださる。単に記憶力がいいというだけでなく、そこには人を大事にしようという僧侶の姿勢があると感じたしだいです。死生観・宗教観は時代によって変わりますが、生きている人間を大事にしない宗教は滅ぶと思います。(桐)
2025年2月26日 (水)
睡眠不足ですが・・・
2025年2月26日(水)、おつかれさまでした。
さて、業務日誌です。昨晩は3時間睡眠だったので、今日はフラフラ状態での勤務でした。睡眠不足だと、どうも気分がイラッチになっていけません。多動性の症状が出てしまいます。
電子レンジを買ってくれ、タブレットを買ってくれ、誰かの写真集を買ってくれ、片付けた物を捨てないでくれ・・・携帯にかかってくる被保佐人・被補助人の電話についつい冷たく対応してしまいます。
司法書士は本来、法務局及び裁判所に提出する書類を作成するのが主な仕事です。私が今週担当した司法書士らしい仕事といえば、(1)少しややこしい後見の1年報告、(2)新規の後見開始申立書の作成、(3)相続財産清算人選任申立書の作成、(4)消滅時効援用通知の作成
これに対して、司法書士らしくない仕事といえば、葬儀・火葬の段取りが2件。本日、被後見人Mさんのお通夜でした。
明日葬式と火葬・収骨ですが、その合間に退院が1件、受診が1件、被保佐人との定例会議が1件、遺言の打合せが2件です。がんばりましょう。ファジもガンバに勝ったことだし。(桐)
2025年2月25日 (火)
1月は2人、2月はすでに3人目
2025年2月25日(火)、おつかれさまです。
連休明けの週の始まりですが、休んだって感じが全然しません。昨日は振替休日なのにうちの事務員さんも3人出勤していたし、備中の倉敷事務所は完全にブラック企業ですね。申し訳ありません。
さて、業務日誌です。今年に入って私が担当する被後見人等のご逝去が相次いでいます。
1月3日被後見人Oさん。1月4日被後見人Gさん、2月10日被後見人Kさん、2月22日被保佐人Hさん、そして今日25日被後見人Mさん。続くときは続くものです。
最後のお二人、HさんとMさんは、就任して未だ1年も経っていません。こんなに早いとは予想していませんでした。
22日に亡くなったHさんの火葬を24日に行い、本日、施設退去のためHさんの大量の荷物を車に積み込んでいる最中に携帯が鳴り、「今晩が山場です」と。
さすがに今夜は晩酌はできないぞとビールなしで夕食を済ませ、風呂に入ろうとすると、22時7分の電話で「亡くなりました」。そして7年間ご本人が入院していた病院へ。
まだ、夜中の2時3時に起こされるよりはいいですが。それでもこれだけ続くと、葬儀・火葬・その後の片付けをしながら、日常の業務をこなしていくのはなかなかたいへんです。
今日は、ただ単に忙しすぎる~というボヤキの記事でした。おつかれさまでした。(桐)
2025年2月22日 (土)
三連休の初日ですが
2025年2月22日(土)、おつかれさまです。
"にゃんにゃんにゃん" で猫の日だそうです。ということは、1月11日は犬の日でしょうか。それとも11月1日かな? 11月11日もありうるか。猫の日より犬の日のほうが多そうですね。
さて、業務日誌です。
今日は事務所スタッフと被補助人Fさんの市営住宅の片付け作業。軽トラで倉敷環境センターまでゴミを運んで3往復。途中、美観地区を通るのですが、三連休の初日だけあってすっごい人出です。
大勢の観光客を横目に、正直「いいなあ、うらやましいなあ」と思いながら、ゴミを運ぶ次第です。
被後見人等の自宅の片付けは、通常は業者に依頼するのですが、中にはお金がない方もいて、そういうときは自分がやるしかありません。
〇〇は残してくれ、□□は捨てないでくれ、お気持ちはわかりますが、保管場所がなければどうしようもありません。ご本人から恨まれながら、文句を言われながら、しかもタダ働きです。さらに世間は休日なのに。
実は、今日は、昨日の生活保係の記事の続編を書く予定でネタを用意していたのですが、それは断念しました。
夕食の箸を持ち上げた矢先、20時29分に被保佐人Hさん急変の連絡がありました。病院にかけつけ、葬儀社が到着するまでの間に、とりあえずブログの更新作業です。
安らかなお顔で眠っています。Hさん、おつかれさまでした。満86歳、誤嚥性肺炎でした。(桐)
2025年2月21日 (金)
生活保護受給者の手数料免除 PART2
2025年2月21日(金)、おつかれさまです。
昨日の記事「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」の関連です。
(1) ある高齢夫婦の双方の後見人等に就任しました。妻は市営住宅に引き籠ったまま、夫は退院後、老健施設に入所しました。住民票上は、夫が世帯主で妻が世帯員です。
老健施設は在宅復帰を目的とした短期の一時的入所施設なので、住民票をそこに移すことはできません。よって、生活保護費は夫が世帯主で2人世帯として受給していました。
厚生労働事務次官通知 第1
同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。
厚生労働省社会・援護局長通知 第1
1 居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。
(5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。以下、略)している場合
局長通知第1の1の(5)に、介護老人保健施設(老健)が明記されていますから、この段階で「同一世帯として認定されることが適当である」と判断されるのはしかたありません。
(2) 次の段階で、夫が老健からグループホームに入所し、同時に妻が市営住宅から老健に入所しました。グループホームは終身施設なので住民票を移すことができます。
居住を一にしておらず、住所が異なるので、当然住民票は別々になります。よって、グループホームを住所とする夫の住民票と、市営住宅を住所とする妻の住民票が作られました。
私は、この時点で、生活保護の世帯認定においても夫婦別世帯と認定されるべきと考えたのですが、福祉事務所は同一世帯と認定しました。
住民票上は夫も世帯主、妻も世帯主として、別々の単身世帯の住民票が作られており、実際、居住の実態も同一ではないのに、生活保護上は世帯主は夫で世帯員が妻のままです。
昨日の記事で、住民票を請求する際に、生活保護受給証明書を提出すれば手数料が免除されると書きましたが、妻の住民票を請求するため、福祉事務所で発行してもらった証明書には世帯主は夫で、かつ夫の住所が世帯の住所として記載されていました。
これでは、住民票請求の対象者である妻と、証明書に記載された世帯員である妻が同一人物かどうかはわかりません。市民課の窓口で経緯を説明してなんとか手数料免除を認めてもらったのですが、実にややこしいです。
生活保護における世帯の認定は実態を重視したもので、住民票上の世帯とは一致しないのはわかりますが、(2)の段階で世帯を別に認定しない理由がわかりません。
住宅扶助は、妻の住所がある市営住宅と夫の居住するグループホームの両方を出してくれたので、同一世帯と認定されることの不利益はそれほどでもないのかと思いましたが、であれば逆になぜ同一世帯と認定しないといけないのかが、その辺がよくわかりません。
生活保護は本当に難しいです。(桐)
2025年2月20日 (木)
生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求
2025年2月20日(木)、おつかれさまです。
さて、業務日誌です。
倉敷市には、生活保護受給者の手数料免除の条例があります。生活保護受給者であれば、保護受給証明書もしくは休日夜間証明書を窓口で提示すれば、戸籍、住民票、所得証明、固定資産税証明等の自治体が発行する証明書の請求手数料が免除されるというものです。
たとえば、依頼者や被後見人の住民票の写しを請求する場合、本人が生活保護受給者であれば、本人の委任状もしくは登記事項証明書と生活保護受給証明書を添えて市の請求書様式で請求すれば無料で取得できます。
このように代理人が本人の委任により請求する場合は「本人等請求」(住民基本台帳法12条)になります。
ところが、司法書士や行政書士の職務上請求書を使用して請求する場合は、「第三者請求」(住民基本台帳法12条の3)として扱われ、本人の委任があっても後見人であっても、本人等請求とは認めらず、有料となります。
つまり、司法書士として請求する場合は有料、たまたま司法書士だけれど司法書士としてではなく本人の代理人として請求する場合は無料。
うーん、請求する人も使用目的も全く同じで、使う請求書の様式が異なるだけのような気がしますが、釈然としませんね。まあ、あんまり言うと条例自体が廃止されても困るので。(桐)
2025年2月19日 (水)
2025年2月18日 (火)
付添いがたいへん
2025年2月18日(火)、おつかれさまです。
昨日は被後見人Nさんの受診同行、今日は被保佐人Iさんの退院同行、明日は被保佐人Yさんの受診同行、1日空けて金曜日は被保佐人Sさんの受診同行。
先週を振り返ってみると、平日の5日間はすべてどこかの病院に行っています。正直、病院通いが多すぎて他の業務に支障をきたし始めている状況です。
事実行為は後見人の仕事じゃないというけど、さすがにここまでくるとちょっと考えないといけませんね。病院の付添いを専属でやってくれる方がいらっしゃるとありがたいのですが。(桐)
2025年2月17日 (月)
個人としては行きたい
2025年2月17日(月)、おつかれさまです。
今日の衆議院予算委員会で、赤木さんへの弔意について聞かれた石破首相の答弁。
「説明できるものは誠実に説明責任を果たしてまいりたい。墓参りについての指摘ですが、私個人としては行きたいという思いは強く思っている」ですって。
最近、なんだかこの人はとてもいい人なんじゃないか、と思うようになってきました。政治家の間でリーダーとしての人気がないのは、たぶん裏表のない誠実な性格だからではないかと。
なんだかソ連共産党政権の最後の書記長ゴルバチョフさんのような雰囲気がしないでもない。これで選択的夫婦別姓をやったら、いよいよ自民党はガラガラポンになるかもしれませんね。それはそれでおもしろいかも。
この季節、岡山で墓参りに行くなら、花は色とりどりのスイートピーがいいかもしれません。
それより・・21万トンのコメはどこに消えたんだ!(桐)
2025年2月15日 (土)
支部旅行で足立美術館へ
2025年2月15日(土)、おつかれさまです。
ファジのJ1参入第1戦は、2-0で京都サンガに勝利。おめでとうございます。
なんでこの日に司法書士会の支部旅行を入れちゃったんでしょう。ということで、今夜は米子でファジの勝利を祝います。
支部旅行は総勢28人、家族連れが多くてにぎやかで楽しかったです。一時期のオッサンたち慰安旅行の雰囲気から脱皮することができました。
まずは、境港でカニ会席。松葉ガニ1杯にお刺身、もずく、カニの味噌汁、カニシューマイ付きで、けっこうお腹が膨れました。
続いて日本庭園の美しさで有名な足立美術館。
美しい庭園は一幅の絵のようである。ほんとそうですね。
支部旅行で足立美術館を訪れるのは2回目ですが、ここの絵を見ていると1日過ごせそうな気がします。なんだか気持ちが豊かになるような。素晴らしいひと時をありがとうございました。
実は、本当は新型やくもで米子に行き、米子からバスをチャーターしていたのですが、朝の伯備線の架線事故でやくもの車両が故障したとか。乗車予定の8時24分発も、その1本後の9時24分も運休が決定し、どうなることやら倉敷駅で右往左往しておりましたが。
厚生部長や旅行会社さんの尽力があり、急遽バスを倉敷でチャーターすることできました。皆様、ありがとうございました。いいお休みになりました。(桐)
2025年2月14日 (金)
審判確定が早いか、命が尽きるのが早いか
2025年2月14日(金)、おつかれさまです。
聖バレンタインデーとやらで、メッチャ高そうな義理チョコをいただきました。ありがとうございます。
神話の里・出雲国からの贈り物 MAGATAMA by 坂根屋 白あんにホワイトチョコを練りこんだ和風のチョコ菓子です。食べるのがもったいないくらいきれいですね。
さて、今週月曜日に申し立てた本人申立ての補助開始事件ですが、急ぐ理由を上申書に書き込んだ甲斐あって、本日入院中の病院にて調査官調査が行われました。
裁判所がこれだけ早く対応してくれると、実にありがたい。ただ来週末に審判が出たとしても抗告期間が2週間必要なので、3週間後の3月7日辺りで確定というところでしょうか。
夜の8時ごろに医師からの電話で、「今日のエコー検査で心臓の周りにかなりの水分があった、心臓の壁が破れて血が漏れている可能性があり、もしそうなら手術だが体が持ちそうにないので相談です」とのこと。
調査官調査の際には、ご本人は車いすに座って普通に調査官の質問に答え、しんどい素振りは全く見せなかったのですが・・・。医師がいうにはいつ心臓が止まるか予想できない状態だそうです。
こうしてみると、命に関わるような状況で2週間の抗告期間なんて、そんなの必要なのかって思ってしまいますよね。本人申立てだし、抗告するような人って誰もいないし、でも法律だからしかたないです。
審判確定が早いか、命が尽きるのが早いか。可能な限り長く生きてほしいものです。(桐)
2025年2月13日 (木)
PTEGをしてよかったのか
2025年2月13日(木)、おつかれさまです。
左の色がお気に入りです。マスカットという色だそうです。
さて、業務日誌です。今日もずっと外回りで忙しい一日でした。なかなか思うように仕事が捗りません。
成年後見業務では1か月に1回はご本人に面会するのが望ましいとされていますが、なかなかそうも行きません。
在宅独居で生活費をこまめに届けないといけない方は、週1とか10日間に1回とかのペースで訪問しますが、入所で安定している方や長期入院の方は数か月に1回の面会になりがちです。
パーキンソン病の被保佐人Mさんの場合、6年前に相談してきたのは某病院のソーシャルワーカーでした。看護師が自分を殺す相談をしているというような妄想から、院内で暴れたり、公衆電話で110番通報したり。
私が保佐人になって精神病院に入院し、そこで薬が合ったのでしょう。妄想は消え、落ち着きました。診断書を作成した精神科医は、認知症でも統合失調症でもなく、アルツハイマーの薬の副作用だと結論付けました。
薬が合いさえすれば何の問題もありません。とても気のいい優しいおっちゃんです。精神科を退院し、住宅型老人ホームに入所し、ふだんは歩行器で歩き、通院は私が介助していました。
しかし、残念なことにパーキンソン病の進行を止めることができませんでした。徐々に歩けなくなり、しゃべれなくなり、そしてついに食事もとれなくなりました。
本人とも相談しながら胃瘻の手術を試みましたが、肝臓が肥大して胃の前面にあり、PEG(ペグ)をつけることが困難と判断され、別の長期療養型の病院でPTEG(ピーテグ)の手術をすることになりました。
そして、首から食道へ管を通すPTEG手術をして、今月でちょうど2年になります。インフルやコロナが出るとすぐに面会中止するし、面会が許可される時間も午後の2時間だけという病院で、半年以上会いに行くことができませんでした。
ミトンを洗濯して届けるついでに今日久々に面会してきたのですが、両手はミトンで拘束されて、口はずっと開けたままで、乾燥した舌がのどの方に落ちていき、痰でぜーぜーいうあの感じ。
私が誰かわかるかと聞くと、うなづくのですが、言葉を発することができません。数年前の元気な頃を知っているだけに、つらいものがありました。
あのとき、PTEG増設に同意しなければ、2年前に亡くなっていたはずですが、この状態で生きていることを本人はどう思っているのでしょう。ほんとうにつらいものがあります。(桐)
2025年2月12日 (水)
雪と霧の種松山
2025年2月12日(水)、おつかれさまです。
倉敷で雪が積もることは1年に1回あるかないかですが、今日の午前中はかなり降りました。降雪時間が短かったので交通に支障はありませんでしたが、田や畑や屋根はうっすらと雪化粧になりました。
その中を今日は種松山に登りました。被後見人Kさんの火葬です。お子さんは遠方に3人いらっしゃるのですが、なかなか連絡がとれないので、後見人が火葬収骨し、生前契約の納骨堂に入りました。
雪は止みましたが、霧がすごかったですね。友引明けなので倉敷中央斎場は駐車場もいっぱい、フル稼働でした。
就任時にできる限り死後のことをお聞きするようにはしていますが、認知症がかなり進んでいて、かつご親族と交流が全く途絶えている方の場合は、ある程度後見人等が判断せざるをえないと思います。
死後のことは裁判所の許可を得ない限り後見人等には何の権限もなく、民法697条の事務管理として事実上行っているにすぎません。遺族に任せられる方がいればそうすべきだし、生前の意思表示があればそのとおりにします。
1月4日に亡くなった被後見人Gさんの件で、生前には何の連絡もなかった相続人全員に対して、亡くなった旨のお知らせと介護保険料等の還付金申請の件で手紙を差し上げたところ、甥にあたる方から納骨した霊園を教えてほしいと返信がありました。
こうしたお返事をいただけるとありがたいものです。仮に遺産が全くないとしても、死後どのようにしたかを相続人の方々にお知らせしたほうがいいと思います。
必要に応じて戸籍を再度調査し、それぞれに手紙を出すので通信費と手間はかかりますが、相続人への報告は相続財産がなくても後見人の仕事の範囲だと自分は考えています。(桐)
2025年2月11日 (火)
スイートピーの作業場から
2025年2月11日(火)、おつかれさまです。本日2本目の記事です。
午後からは、花好きの被補助人さんとスイートピーの栽培農家を見学に行きました。
薬液につけて色を吸わせた後です。
着色ですから、本当にいろんな色があります。
これが着色をしているところ。このように原種のスイートピーは、白色系、ピンク系、紫系の3色で、それに色を吸わせることによって様々な色合いを表現できます。
白色系に黄色を吸わせると黄色のスイートピーができ、ピンク系に黄色を吸わせるとオレンジ色になるそうです。
この色が気に入りました。白色系に黄緑色系の色を吸わせて、マスカットと命名しています。この農家が創り出した色合いもいくつかあるそうです。たいへん勉強になります。
黄色って自然にはない色なんですね。
松田聖子が歌った "赤いスイートピー" なんて、当時は存在しなかったんでしょうね。とてもきれいです。良い物を見せていただき、ありがとうございました。(桐)
大起の肉うどん
2025年2月11日(火)、建国記念の日なので本来はお休みなのですが、倉敷事務所は4名出社。うーん、ブラック企業と言われそうです。
さて、午前中は児島の某病院へ。左下肢の脱力で入院していた被保佐人さん(69歳独居男性)の退院です。祝日でヘルパーさんの手配ができないので、2人でディスカウントショップで食料品を買い込んで、昼食は一緒にうどん屋さんへ。
"手打ちうどん大起" の肉うどん中盛900円。今は引き籠っているある男性が教えてくれました。肉うどんなら児島の大起だと。
肉の味付けがそんなに濃くないのに肉臭さが全くなくて美味しいです。一味にするか七味にするか、迷うところですが、今日は七味にしました。
汁まで全部飲み干しそうになってしまう美味しさです。ごちそうさまでした。(桐)
2025年2月10日 (月)
無題
2025年2月10日(月)、おつかれさまです。
石破首相とトランプ大統領の初会談はうまくいったという評価みたいですが、何か違和感を感じません? 一国のトップ同士で対等関係のはずなのに、子分が親分に気に入ってもらえてよかったみたいな、マスコミがそんな感じですよね。
石破さんてあのしゃべり方が好きじゃないんですけど、最近は、実はすごく誠実な人なんじゃないかと思うようになってきました。 "いい人" なんでしょうね。政治家にしておくにはもったいないような。
財務省の公文書改ざん事件で上告しなかったところが石破さんらしいなと思います。実際に開示するかどうか注目ですが。
さて、前置きが長くなりましたが、業務日誌です。
今朝は5時16分に電話で起こされ、犬の散歩だけはして岡山市内の病院へ。被後見人Kさんが老衰で亡くなりました。ずっと食べられなかったようですから、しかたありません。おつかれさまでした。
今年に入って3人目です。3人とも親族関係が薄く、後の処理が非常に難しい方ばかり。他方、後見等事件の新件は、先々週1人、先週2人の開始審判が確定し、本日も1件補助開始申立てを行ったところです。
今週もあと2件ぐらいは申し立てることになりそうです。(桐)
2025年2月 9日 (日)
リーガルサポートの全件原本確認
2025年2月9日(日)、おつかれさまです。
成年後見に限らず他人様の財産を預かる仕事で業務上横領などということがあってはいけません。直近の月報司法書士に、事務員が横領し司法書士が監督責任を問われて1か月の業務停止処分になった事案が公表されていました。
本職の横領などとんでもない話ですが、事務員任せで使い込みに気づかないというケースもあります。後者の場合、司法書士は被害額を賠償し、かつ監督責任を問われて業務停止処分を受けるのですから、たまったものではありません。
どうすれば横領事件を防ぐことができるでしょう。うちでは多くの後見事件を受けていますが、特定の事務員を担当制で張り付けているわけではありません。本職であれ事務員であれ、1件の事案に複数の人間が関わることが大事かなと思います。
被後見人等口座のキャッシュカードは作りません。費用の請求が郵便で届いたり電話で依頼があったりすると、事務員が銀行の出金伝票に口座番号と金額を書いて、私が請求書と預金残高を照らし合わせて署名押印します。
銀行印はどの後見等事案でも共通で、常に私が持っていて事務員が押すことは全くありません。毎朝10枚前後、多いときは20枚を超える出金伝票に署名押印しますが、不適切な出金があればそれはすべて私の責任ということになります。
他の方のやり方を知りませんが、私はこういうアナログな手法こそが手間はかかっても混乱が少なくていいと思います。15時までしか出金できないので、緊急にお金が必要なときは立て替えざるをえませんが。
ところで、本日、リーガルサポートの役員2名が来所され、通帳等の全件原本確認を実施しました。日曜日なのにご苦労様です。半年に1回リーガルに報告している預金残高と実際の通帳の残高を突合し、報告が虚偽でないことを確認します。
個人情報保護の観点やリーガルサポートの権限についての疑問から、私はこの全件原本確認に賛成しているわけではありません。だって、同業者を疑って調査するわけですから、正直そこまでやる必要があるのかと強く疑問に思っています。
確認作業をする方もたいへんだと思います。警察でいえば監察官、相棒でいえば大河内さんみたいなもので、現場でクソ真面目に仕事をしている人間にしてみれば、報告を疑われているわけで決していい思いはしません。
まあ、それについては言い出せばきりがないので、またの機会のネタに置いといて、今日の全件原本確認は事前準備をしてくれた事務員さんのおかげで、1時間15分ほどで問題なく終了しました。とりあえずご報告まで。(桐)
2025年2月 8日 (土)
いいお店を教えてもらいました
2025年2月8日(土)、おつかれさまです。
ファジアーノスタッフ兼業の行政書士さんの声掛けで、ファジサポ士業者の会(勝手に仮称)の初会合に参加してきました。といっても、サッカー好きなオッサンたちの単なる飲み会ですが。
お店のチョイスが素晴らしいです。表町のこのお店、パブリックビューイングと言うのかな。違うな、スポーツバーと言うんでしょうね。今年から全試合店内で放映するそうですよ。
すでにホーム戦は京都サンガ戦もガンバ大阪戦もチケット完売。今年はチケット入手に苦労しそうだし、アウェー戦はこういうお店で美味しいビールを飲みながら応援するのもいいかもしれませんね。
BEER ISLAND さんでは、いろんなクラフトビールが飲めます。どれも美味しゅうございました。また寄らせていただきたいと思います。ごちそうさまでした。(桐)
2025年2月 7日 (金)
水谷詐欺事件の判決に思う
2025年2月7日(金)、おつかれさまです。
農地の売買が完了して依頼者からまたまたスイートピーをいただきました。いつもありがとうざいます。
さて、水谷一平氏に禁固4年9か月、大谷翔平選手へ26億円の賠償金を支払うようにとの命令が下されました。
小生司法書士なので刑事事件には全く知識がなく、もとよりアメリカの司法制度なんて何もわからないので、感じた疑問を思うまま列挙します。
(1)日本では刑事と民事は明確に区別されていて、刑事裁判で被害者に損害倍書金を支払えという命令は、賠償命令制度による例外的なケースを除いてありえないと思うのですが、アメリカでは詐欺事件でもこのような刑事と民事を一緒にしたような裁判があるのでしょうか。
(2)大谷翔平選手はこの命令をいわゆる債務名義として、水谷氏に将来財産ができたときや隠し財産が発見されたときに差押えができるのでしょうか。
(3)「銀行詐欺罪」と言われていますが、詐欺罪であれば騙されたのは銀行であり、被害者は銀行です。銀行に対して賠償すべきではないでしょうか。
(4)大谷選手に支払えということは、水谷氏に騙されて出金した銀行には何ら責任はなく、銀行の大谷選手に対する賠償責任はないということなるのでしょうか。
銀行が大谷選手に支払い、水谷氏は銀行に対して支払えというのが筋のような気がするのですが、どうなんでしょう。詳しい方、教えていただければ幸いです。(桐)
後見制度はどうなる?
2025年2月6日(木)、おつかれさまです。
障害者施設に入所する重度知的障害者のお母さんが、3か月に1回、当事務所にお見えになります。昨日も来てくださったのですが、私はいつも事務所を不在にしていて申し訳なく思っています。
金光教のみかげ饅頭をよくいただきます。いつもありがとうございます。このぎっしり感がいいんですよね。どうぞ皆様にも、おかげがありますように。
さて、お母さんは当初、後見人をつけることにあまり乗り気ではなかったようです。確かに息子さんは障害者施設に入所して、施設職員の支援でこれまで何とかやってこれていますから。
でも、離婚した元夫が死亡して、自分の子と元夫の再婚相手の子が遺産分割協議をしなければならなくなりました。これは後見人をつけないと無理です。かなりの重度障害ですから。
先日、この息子さんと一緒に面会した同じ施設の女性障害者も全く同じパターンです。施設で問題なく生活してきましたが。亡母の兄弟が死亡して共同相続人から遺産分割調停を起こされたのがきっかけで、私が後見人に就任しました。
施設で安定的に暮らしていた障害者が、一定の法的スキルを持った法定代理人を必要とするときに、後見人に選任されるのは一つのパターンと言っていいと思います。
こういう案件は、後見人としては最初の1年間がメチャクチャたいへんで、それが終わったら取得した財産を管理するだけになります。普段の生活は施設が見てくれていますから。
確かにこういう案件は一時的に後見人をつけて、問題が解決したら退任するというような制度があってもいいのかもしれないと思います。いろいろ検討されているようですが、これからの後見制度はどう変わっていくんでしょうね。(桐)
2025年2月 6日 (木)
戸籍の再製について
2025年2月6日(木)、おはようございます。
昨日の仕事でミスがあったことに気づいて眠れなくなってしまいました。今日はリカバリーに走ります。
さて、話は変わって業務日誌です。
昨日、笠岡市の窓口職員さんが戸籍について丁寧に教えてくれたので、自分でも少し調べて備忘録としてメモしておきます。
前戸主、戸主が記載された大正4年式戸籍は、昭和23年の民法・戸籍法の改正に基づく昭和32年法務省令第27号により、昭和33年以降に改製されています。改製前の原戸籍を「昭和改製原戸籍正本」というのだそうです。
請求した「昭和改製原戸籍正本」には、「昭和32年法務省令第27号により昭和35年〇月〇日あらたに戸籍を編製したため本戸籍消除」とありました。
そこから続く次の除籍(昭和23年式)には、「法務大臣の命により昭和55年〇月〇日再製」とあります。そうなると、昭和35年から昭和55年までの別の戸籍があるんじゃないの? て思っちゃいますよね。
戸籍の和紙がぼろぼろになって作り直さないといけないときなど、
① 昭和45年6月30日以前は「滅失の虞れあるため法務大臣の命により昭和〇年〇月〇日再製」
② 昭和48年9月7日から昭和60年4月4日までは「法務大臣の命により昭和〇年〇月〇日再製」
③ 昭和60年4月5日以降は「昭和〇年〇月〇日再製」
と記載されて再製されているらしいです。①と②の間はどうなのか、もう少し調べてみようと思います。
本件では昭和55年の再製だったので、②に該当し、「法務大臣の命により昭和55年〇月〇日再製」とだけ記載されているというわけです。
「昭和32年法務省令第27号により改製した戸籍を法務大臣の命により昭和55年〇月〇日再製」と記載してくれれば、素人にもわかりやすいのになと思いました。以上、備忘録として。(桐)
2025年2月 5日 (水)
真正な登記名義の回復と農地法許可書の要否
2025年2月5日(水)、おつかれさまです。
北海道、東北、北陸辺りは大雪でたいへんなようです。滅多に雪の降らない倉敷でも冷たい風に雪が舞う日中でした。
さて、今日は登記の話です。弁護士さんに間違った説明をしてしまい、次回訂正をしないといけないので、備忘録として。
法改正により、2019年(令和元年)6月30日までに開始した相続については、物権的効果をもたらす遺留分減殺請求、同年7月1日以降に開始した相続については債権的効果しかない遺留分侵害額請求と区別されることになりました。
2019年6月30日以前であれば、「遺留分減殺」を登記原因として受遺者から減殺請求をした者に移転登記ができました。現在では受遺者に対して金銭請求しかできないので、遺留分侵害額請求をしただけでは移転登記はできません。
すでに受遺者に所有権移転登記がされていて、仮に受遺者の側に侵害額を支払うだけの資力がなく、不動産で払わざるをえないとしたら、どうやって登記名義を回復しましょうか。
2通りあると思います。(1)遺言により受遺者名義にした所有権移転登記を抹消して、相続を登記原因として請求者に移転させる2段階方式、(2)真正な登記名義の回復を原因として受遺者から請求者に直接移転する方法。
(2)において対象物件が農地であった場合、
「相続による所有権の移転の登記がされている農地について真正な登記名義の回復を登記原因として他の相続人に所有権を移転する登記の申請に関する農地法所定の許可書の要否等について(通知)」(法務省民二第1906号 平成24年7月25日)
という法務省民事局民事第二課長名の通知があります。結論として、農地法所定の許可書は添付不要です。(桐)
2025年2月 4日 (火)
救急外来の待合から
2025年2月4日(火)、おつかれさまです。
最強寒気団の襲来で倉敷市内でも雪がちらつきました。外回りはかなり寒いです。
さて、業務日誌です。今日のメインの予定は2つ。
(1)保佐開始審判が確定した認知症高齢者の件で銀行回り、保佐人としての財産管理と夫の相続がセットの案件です。
(2)父親の相続と兄弟の後見開始申立てがセットになった相談。相談者は東京から来所されました。
高齢者が亡くなり、子が障害者、あるいは妻が認知症。そんな事案がとても多いです。
あとは事務所で遅滞案件を解消すべくがんばる予定でしたが、残念ながら、16時から某病院の救急外来にいます。20時を回って入院が決まりましたが、病棟に上がるまでまだ2~3時間かかるでしょう。日付が変わるまでには家に帰りたいものです。
しかし、今回はちょっとショックです。血圧が51しかないなんて。血圧測定器では測れませんでした。心筋梗塞もしくはたこつぼ心筋症の疑いだそうで、体力の低下のため積極的な治療は望めず、緩和療法だそうです。
今日、主治医のクリニックから「(成年後見申立用の)診断書を送りました」と電話がかかってきたところです。私が家裁から権限を付与されるのが先か、命が尽きるのが先か、微妙かもしれません。
ご本人は、まだ75歳です。私はこの方のお兄さんの後見人で、お付き合いは7年になります。入所施設からかかってきた電話に「救急搬送してください」と頼んだら、ご本人が「桐さんが来るまで待つ」と言ったそうです。
そこまで頼ってくれなくてもいいんですが・・・祈るしかないですよね。回復を信じて待つしかありません。後見開始申立前ですが、長い付き合いなので思いもあります。
すでに21時を過ぎて、病院の待合からブログの更新です。(桐)
2025年2月 3日 (月)
非嫡の相続分改正の射程範囲
2025年2月3日(月)、おつかれさまです。
けっこう複雑な数次相続で、珍しい事案に当たってしまいました。登記名義人の死亡が平成14年、遺産分割未了のまま、相続人の何人かが亡くなって、その相続人も亡くなって・・・孫らと叔父伯母らが遺産分割協議をしないといけないケースです。
何が珍しいかというと、叔父の一人が非嫡出子です。
平成25年12月11日に施行された改正民法では、
民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(改正前)
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
平成25年9月4日最高裁大法廷決定により下線部分が違憲とされたために、法改正により非嫡出子の相続分も嫡出子と同じになりました。
問題は、その射程です。
新法では、最高裁決定の翌日の平成25年9月5日以降に開始した相続について適用するとしています(附則第2項)。
では、平成25年9月5日よりも前に開始した相続についてはどうか。
決定は、「遅くとも平成13年7月においては違憲であった」とし、「違憲判断は、平成13年7月から本決定の間に開始した他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的になった法律関係に影響を及ぼすものではない」と判示しています。
そのため、平成13年7月1日から平成25年9月4日の間に開始した相続については、確定的な法律関係が形成されていない場合は、違憲規定は適用されません。
したがって、最高裁決定の事実上の拘束力により、平成13年7月1日以降の相続で遺産分割協議等が成立していないのであれば、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等となります。
ということで、本件の相続開始は平成14年であり、今から遺産分割協議をするのですから、最高裁決定の射程に入ることになります。
単純に改正法の施行日(平成25年12月11日)の前後ではなく、違憲決定(平成25年9月5日)の前後でもなく、違憲決定が遅くともこの頃には違憲とした日(平成13年7月1日)の前後によって、変わってくるということです。
珍しい事案でしたので、自身の備忘録として。(桐)
2025年2月 2日 (日)
節分に一周忌合祀
2025年2月2日(日)、おつかれさまです。
節分です。1年を日照時間で4つに分けて、春分・夏至・秋分・冬至と名付け、春分と夏至の間を立夏、夏至と秋分の間を立秋、秋分と冬至の間を立冬、そして冬至と秋分の間を立春と言うそうです。
その立春の前日が節分で、冬の最後の日を意味するそうですが、とても明日から春だなんて思えない寒さです。昨夜の雪混じりの雨が上がって曇天の下、種松山の某霊園で納骨法要でした
この霊園では納骨堂内の棚に骨壺を1年間安置し、一周忌に合祀墓に納骨します。今日は私の関係では、OさんとGさんの納骨でした。
Oさんは、2024年2月4日の記事の方。あれから1年経ちました。火葬・収骨のときは娘さん1人だけでしたが、本日は疎遠だった息子さん3人も含めて4人のお子さんが勢ぞろいで参列されました。よかったですね。
Oさんは施設入所の際に、施設から私に声がかかって保佐人に就任したのですが、実はその前から縁がありました。Oさんの親の相続のときにOさんの姉に頼まれてOさんの住所を探し出し、訪問して遺産分割協議の印鑑をもらったことがありました。
当時から重いうつ病を抱えていて、独居で苦しい生活だったようです。その後入所した施設から声がかかって、お会いしてみるとあのときの・・・。これも縁ってやつですかね。しかし、今日はみんなが来てくれてほんとよかった。
Gさんには、私はお会いしたことがありません。今月4日に亡くなった被後見人Gさんの奥さんです。ちょうど1年前にGさん宅の借家の片付けをしていて奥さんの遺骨を発見し、この納骨堂に入れてもらいました。
今日は奥さんに合祀墓に入ってもらいましたが、11か月後にはご主人も同じ合祀墓に入ることになります。どうぞ、一足先に行ってお待ちになっていてください。
この霊園にはいろんなスタイルのお墓があって、従来の日本的な石塔スタイルではなく、花壇のようなところに家族単位で骨壺スペースをつくり、名前やメッセージを彫ったオシャレな石の蓋をする現代風の墓があります。
その一つの石蓋に3人の名前が彫られているのを見かけました。「〇〇初枝 □□武志 □□美津子」というように、異なる苗字なんですね。おそらく奥さんのお母さんだと思います。
従来の日本の習慣では、お墓というのは「●●家の墓」ですから、苗字が違うと一緒には入れません。娘さんが離婚して家に戻ってきて親と一緒に暮らして親の面倒を見ていても、姓が違えば親の墓には入れてもらえません。
「家制度」って、姓の違う者になんでこんなに冷たいんだと思うことが、これまでもしばしばありました。苗字が違おうが、一緒に暮らしたのだから奥さんの親と同じ墓に入るというのは、生活単位を基礎としていてとてもいいと思います。
日本の伝統もいい部分もあれば、変えていった方がいい部分もたくさんあると思うのです。(桐)
2025年2月 1日 (土)
整理できる人とごみ屋敷にしてしまう人
2025年2月1日(土)、おつかされさまです。
昼間の雨が夜になって雪に変わりました。明朝、山を走るので何卒凍りませんように。
さて、業務日誌です。
午前中は入院中の被補助人Fさんの一時帰宅に同行。お金がなくて賃貸住宅を維持できないので入院中に明け渡す方針です。特養が決まるまではなんとか入院させてもらいたい。
複数の国家資格を持った元自営業者で、自分で営業してきたので、どうしてもプライドというものがあります。「頼みます」と言葉では言っても、人に任せようとは決して思わない。
処分する物と残す物の仕分けを自分でしないと気が済まない。頑固です。前回の引っ越しから1年以上も開けてないダンボール箱がいっぱい。中身がわからないのに「自分の歴史ですから」。
大量の紙ごみを病院に持ち帰ると言い出して、さすがにそれはやめてもらいました。ごみの中に「大事な物があるかもしれない」から取って置くのか。ごみ状態でも現に困っていないから捨ててしまうのか。
「1本178円もするんです」と何十本ものボールペンを病院に持ち帰ります。でも、本当に節約志向の方なら、そもそもそんなにたくさん買いませんよね。整理できる人とごみ屋敷にしてしまう人の分岐点は、たぶんこういうところなんだろうと。
正直言えば、私は後者です。捨てられないんですよね。そういう人間に限って整理整頓が苦手です。他人には片づけようと厳しく指導できるのですが、自分のことになると・・・。
というようなことを同行して考えさせられた一日でした。おつかれさまでした。明日は少し片づけようっと。(桐)
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