水谷詐欺事件の判決に思う
2025年2月7日(金)、おつかれさまです。
農地の売買が完了して依頼者からまたまたスイートピーをいただきました。いつもありがとうざいます。
さて、水谷一平氏に禁固4年9か月、大谷翔平選手へ26億円の賠償金を支払うようにとの命令が下されました。
小生司法書士なので刑事事件には全く知識がなく、もとよりアメリカの司法制度なんて何もわからないので、感じた疑問を思うまま列挙します。
(1)日本では刑事と民事は明確に区別されていて、刑事裁判で被害者に損害倍書金を支払えという命令は、賠償命令制度による例外的なケースを除いてありえないと思うのですが、アメリカでは詐欺事件でもこのような刑事と民事を一緒にしたような裁判があるのでしょうか。
(2)大谷翔平選手はこの命令をいわゆる債務名義として、水谷氏に将来財産ができたときや隠し財産が発見されたときに差押えができるのでしょうか。
(3)「銀行詐欺罪」と言われていますが、詐欺罪であれば騙されたのは銀行であり、被害者は銀行です。銀行に対して賠償すべきではないでしょうか。
(4)大谷選手に支払えということは、水谷氏に騙されて出金した銀行には何ら責任はなく、銀行の大谷選手に対する賠償責任はないということなるのでしょうか。
銀行が大谷選手に支払い、水谷氏は銀行に対して支払えというのが筋のような気がするのですが、どうなんでしょう。詳しい方、教えていただければ幸いです。(桐)
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