生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求
2025年2月20日(木)、おつかれさまです。
さて、業務日誌です。
倉敷市には、生活保護受給者の手数料免除の条例があります。生活保護受給者であれば、保護受給証明書もしくは休日夜間証明書を窓口で提示すれば、戸籍、住民票、所得証明、固定資産税証明等の自治体が発行する証明書の請求手数料が免除されるというものです。
たとえば、依頼者や被後見人の住民票の写しを請求する場合、本人が生活保護受給者であれば、本人の委任状もしくは登記事項証明書と生活保護受給証明書を添えて市の請求書様式で請求すれば無料で取得できます。
このように代理人が本人の委任により請求する場合は「本人等請求」(住民基本台帳法12条)になります。
ところが、司法書士や行政書士の職務上請求書を使用して請求する場合は、「第三者請求」(住民基本台帳法12条の3)として扱われ、本人の委任があっても後見人であっても、本人等請求とは認めらず、有料となります。
つまり、司法書士として請求する場合は有料、たまたま司法書士だけれど司法書士としてではなく本人の代理人として請求する場合は無料。
うーん、請求する人も使用目的も全く同じで、使う請求書の様式が異なるだけのような気がしますが、釈然としませんね。まあ、あんまり言うと条例自体が廃止されても困るので。(桐)
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