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2025年3月

2025年3月31日 (月)

銀行を待たせても食べたい鶏白湯

 2025年3月31日(月)、おつかれさまです。

 先週前半の暑さが噓のように、朝夕が寒いです。朝の外気温が1℃、車のフロントが凍っていました。気温の変化に体がついていきません。

 午前中は連島・水島の在宅と施設回り、昼は高速を飛ばして井原の某病院へ。トンボ返りで14時から地元の中銀で相続、郵便局で簡保請求、茶屋町と周辺のホームを回り、夜は20時まで玉島方面。さすがに疲れました。

 遠く井原市の病院まで行ったのは、任意被後見人のリハビリ同意書にサインを求められていたから。たかが書類1枚のためにと思いながらも、郵送とか代書にしなかったのは、やはり容態が気になったから。

 記録を見ると、この方とは平成23年からのお付き合い。むちゃくちゃ偏屈な方で、後見人とは名ばかり、私は召使兼運転手のようなものでした。その彼が、もうそろそろかもしれません。

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 書類1枚のためとはいえ、県境まで行ったのだからと、どうしても井原・笠岡でラーメンが食べたくて。14時から中銀の倉敷の某支店で約束うなのに、高速に乗る前の13時25分に入店したのがこの店。

 高校生の頃の千鳥が通ったという、おなじみの らーめん いっぺい さんでした。うーん、やっぱりおいしいです。銀行を待たせてでも食べたい鶏白湯。野菜がシャキシャキして歯ごたえがいいんです。

 ただ、このご時世、値段がどんどん上がっていくのが悔しいです。野菜ラーメンは950円、行差は350円です。

 銀行に遅刻したのはラーメンのせいではありません。主には遅刻かラーメンかという賭けに出た私のせいですが、銃には玉島ICでトラックと乗用車の事故があってことも一因です。救急車で運ばれた方、大丈夫だったでしょうか。(桐)

 

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2025年3月30日 (日)

墓に入りたい? 入りたくない?

 2025年3月30日(日)、おつかれさまです。

 ミャンマーの大地震の死者数は1600人を超えるとか。正月や法事で時々お願いしていた仕出し屋さんで修行していた若者が軍事政権から逃れてきたミャンマーの方でした。さぞかし家族が心配でしょう。ご無事を祈ることしかできません。

 さて、今日は雑談です。県外の息子が帰ってきているので、家族で桐家の墓参りに行きました。

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 桐家の墓は一般的なよくある先祖墓一基です。墓の下には、じいちゃん、ばあちゃん、親父の骨が入っていて、その横には立派な石の戒名板が並んでいます。私が死んだら、あの戒名板にあの世での名前が刻まれることになるでしょう。

 でも、後見業務をやっていて何十人もの遺骨を拾ってきて、つくづく最近思うのですが、骨壺に入れられて墓の下という湿っぽくて暗い空間に閉じ込められたくはないのです。

 そもそも死者の魂っていったいどうなるんでしょうね。死んだことがないのでわからないのですが、位牌には魂が宿っているとか言うし、黄泉の国に行くというのが定説なような気もするし。

 少なくとも遺骨に魂が残っているとは誰も言わないでしょう。でも、たとえ魂のない抜け殻であったとしても、自分の骨があの暗いジメジメした空間に閉じ込められるのはいやなのです。

 婿養子をもらった長女の長男ですから、この墓に入るのはしかたないのかなと思いながら、でもやっぱり散骨の方がいいな、海に撒いて魚に食べてほしいなと。土壌改良のために畑に撒いてもらってもいいですけど。

 南海トラフ大地震を予想して高知県から単身移住してきた方から、財産管理と死後事務の相談を受けています。この方は収骨をしてほしくないと言います。葬儀もお墓もいらないと。お線香の臭いは大の苦手だそうです。

 それが自然かもしれません。でも、実は私は合祀もいやなんですよ。他の人といっしょになるのは・・・。まあ、死んだらそんなことはわかんないでしょうけど。ん? わかるのかなあ? (桐)

 

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2025年3月29日 (土)

一時多量ごみ制度の初利用へ

 2025年3月29日(土)、おつかれさまです。今日は少し寒かったですね。

 さて、業務日誌です。

 今日は破産の書類の作成と被後見人死亡後のお片付け。

 ところで、昨年7月19日の記事ですが、膠着していたとんでもないごみ屋敷の処分がなんとか前に進みそうです。まだまだ油断はできませんが。

 倉敷市を含め多くの自治体に、一時多量ごみ制度というのがありまして、この件で初めてこの制度を利用してみようと思います。

 天井近くまで積み上げられて、崩れて土間にまで流れ落ちているごみの山。この部屋だけでなくて、納屋にもこれ以上のごみが・・・。

 どうやって入れたのか、納屋のごみの下には軽自動車まで。お金がありさえすればなんとでもなるんですが。こういう家ですからあるわけないです。(桐)

 

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2025年3月28日 (金)

心身障害者扶養共済制度の手続を通して

 2025年3月28日(金)、おつかれさまです。

 昨晩の雨で飽浦・宮浦の山火事が収束し、地元の方はほっとされているでしょう。山火事の発生件数が増えていないのに焼失面積は広がっていて、森林の水分を含んだ表土の蓄積が減っていることが要因だそうで、環境対策はこういうところでも必要らしいです。

 さて、話は変わって業務日誌です。細かい話ですが、お付き合いください。

 心身障害者扶養共済制度というのがあります。障害者の親などの保護者が毎月掛け金を納めて、保護者の死亡や重度障害など万一のことがあった場合に障害者が毎月年金を受け取れる制度です。

 都道府県や政令指定都市が条例を定めて実施主体となり、加入者から保険料を集め、独立行政法人福祉医療機構が事業主体から預かった保険料を生命保険会社に支払い、加入者の死亡等によって同法人が保険金を受け取り、その保険金を信託銀行が運用して同法人は年金給付金を受取り、障害者に年金として還元するという少々複雑なスキームです。

 施設入所している障害者の親御さんは、施設の勧めもあってか、この制度に加入している方が多いです。最低でも毎月2万円の年金が給付されるので、障害年金だけでは心もとないという親御さんたちにしてみればいい制度なのかもしれません。

 当職、司法書士であり行政書士でもあるので、この制度の加入者である親御さんが亡くなったケースで県に提出する書類を作成したのですが、少々が疑問に思うことがありました。

 県の担当課から申請書一式と案内が郵送されてくるのですが、その中に、提出する死亡診断書のコピーに医療機関の原本証明をしてもらうことと記載されています。

 自分のこれまでの経験から、医療機関が死亡診断書のコピーに原本証明するなんて知らなかったので、作成した医療機関に問い合わせると「そんなことはしたことがない」。そりゃそうでしょう。

 そこで、県に問い合わせると、原本証明は不要ではないかという意見は多いと認めたうえで、「独立行政法人福祉医療機構から求められている」のでしかたないとのこと。

 次に、福祉医療機構に問い合わせると、「提出先の県や市が原本証明している」とのこと。えっどういうこと? 県は医療機関に証明してもらえといい、それを要求しているとされている福祉医療機構は県に証明してもらえという。

 提出先の県ではなく、提出先の「窓口」になる市に聞いてみたところ、「社会福祉事務所長名で原本証明します」とのこと。そりゃそうですよね、死亡診断書の原本は死亡届の際に市の市民課に提出しているわけで、社会福祉事務所長なら原本の確認ができます。

 だったら、県からの最初の案内に医療機関云々は書かずに、「必要な原本証明については提出先窓口に相談してください」でいいんじゃないでしょうか。

 提出先窓口は市、事業主体は県、取りまとめは独立行政法人、請求先は保険会社、運用は信託銀行と、関わる機関が多くなればなるほど認識にずれが生じて風通しが悪くなるという典型的なケースかと。

 そもそも印鑑不要の時代に、死亡診断書の写しに原本証明なんて必要なんですかね。保険会社さん、ご検討ください。

 ともあれ、市の窓口職員さんは丁寧に説明してくれて、とっても好印象でした。対応してくれる人が一人だとスムーズに事が進みます。行政の簡素化は必要だと実感したしだいです。(桐)

 

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2025年3月27日 (木)

旧統一教会の解散命令に思う

 2025年3月27日(木)、おつかれさまです。

 一日遅れで取り上げますが、このニュースに大いに注目しています。

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宗教法人法第81条第1項

 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

二 第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

三 当該宗教法人が第2条第1号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたつてその施設を備えないこと。

四 1年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。

五 第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。

 1号の「法令に違反して」の「法令」が民法を含むかどうかについて、最高裁はすでに、文科省の調査に対して教団が回答を拒否した件での過料を求める裁判で、民法上の不法行為を含むと判断していました。

 したがって、判決に特段の驚きはなく、むしろ問題は被害の弁済原資をどう確保するか、教団の財産の流出防止にあるだろうと思います。

 それともう一つ、自民党とのつながりについては現在明るみになっている以上に、もっともっと深い関係があるのではないかと疑っています。この辺の解明はぜひ引き続きやってほしいと願います。

 信教の自由と言いますが、どんな宗教を信仰するか、その内心の自由まで国家権力が奪うことはできません。しかし、その宗教が「著しく公共の福祉を害する」ときは法人格のはく奪は当然のことだろう思います。

 私事ながら大学1年生のときに、いろんな宗教団体・政治団体を回りました。田舎から都会に出て、見るもの触れるもののすべてが興味の対象でしたから、議論をするのが楽しかった覚えがあります。

 クラスメイトが統一教会の勧誘を受けたと聞けば、一緒にホームに行って講義を受けました。もちろん論破してやろうと意気込んで。私はオウム真理教の世代ではないので詳しくはありませんが、オウムには高学歴の信者が多く、統一教会はそれほどではないと思っています。

 おそらくオウムの場合は、修行を積んで自らを変革して成長させていくという部分に、か弱いインテリを魅力する要素があったのかもしれません。それに比して統一教会は、教義に人を引き付けるものがない。

 霊感商法にしても珍味売りにしても、とにかく自力では考えさせずに、集団生活で洗脳して詐欺行為を働かせて教団の金儲けの手駒にするという部分が非常に強い。宗教を隠れ蓑にした詐欺集団と言われてもしかたないと思います。

 たいへんな被害に遭われた方々に対して、自民党は党費で賠償してもいいぐらいだと思います。(桐)

 

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亡くなる順番で天地の差

 2025年3月27日(木)、おつかれさまです。

 夜になって雨になりましたね。延焼が続く岡山市南区飽浦や今治市も雨のようで、できれば一晩中降って救いの雨になってくれればありがたいのですが。

 さて、一日遅れで業務日誌を書きます。

 昨日は、被後見人親子の一周忌で、遠方かお一人来られて倉敷のお寺で法事をしました。在宅の80‐50問題で、母はアルツハイマー型認知症、一人息子は脊髄性筋萎縮症という難病でした。

 保佐人に就任して1年ほどで、母は骨折を契機に施設入所、息子は母なしの在宅生活は困難で入院。通常、母が先に逝くのが順番ですが、息子が入院中にコロナに感染し急逝。そして、3週間後に母親も逝去されました。

 ということで、今日は遺骨を二つ並べての親子の一周忌法要を臨済宗のお寺で執り行ったわけです。お二人とも、どうぞ、安らかにお眠りください。

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 帰りにご親族の方にお寿司をごちそうになりました。美味しゅうございました。本当にありがとうございました。

 こんなふうに息子が先に逝き、親が後を追うように亡くなるケースがあります。配偶者も子もない息子が亡くなると、息子の全財産を母が相続します。次に母が亡くなって母のきょうだいが相続する、つまり下から上へ、そして横へというパターンです。

 通常の上から下への順番通りに、まず母が亡くなり、次に息子が亡くなると、一人息子には相続人が不存在なので、遺産は国庫帰属になります。叔父叔母や従兄弟が相続することはできません。

 このようにわずか3週間で相次いで亡くなったの事案でも、亡くなる順番によって相続関係は全く変わってしまいます。1日違いでも1分違いでも死亡の先後で、その差は歴然と大きいのです。

 本件では、息子を亡くした認知症の母がどこまでその意味を認識できたのかはわかりませんが、亡くなる順番が通常と異なることにより、遺産を母の弟さんに引き継ぐことができてよかったと思うわけです。来年の三回忌でお会いいたしましょう。(桐)

 

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2025年3月26日 (水)

なんとももどかしかったサウジ戦

 2025年3月26日(水)、おつかれさまです。

 昨日のサウジアラビア戦はスコアレスドロー。日本代表の無得点は2022年カタールワールドカップの1次リーグ・コスタリカ戦(0-1)以来、29試合ぶりだそうです。

 それだけ得点を取ってきたというのが実にすごいことで、それはそれで認めたうえで、それでも観戦していてとっても歯がゆかったので、素人なりに思ったことを書きますね。

 北中米大会は本選出場国の枠が増えて格下の相手も多くなります。勝ち点1狙いでドン引きするチームが出てくるでしょう。先取点をとられて引かれたら、それを打ち破る力が必要とされます。

 ですから、ドン引きされても勝つ!という日本代表であってほしい。

(1) ミドルシュートをもっと打つべき。

 ミドルは、久保君が1本、伊藤洋輝が1本、ほかにあったっけ? とにかく枠内シュートは2本だけだったらしいです。打たなきゃ点はとれんだろう。せっかくトップに前田大然がいるのだから、打って詰める。これをもっとやってほしかった。

(2) ポジションチェンジをもっともっと流動的に。

 中盤の田中碧、久保君、鎌田、遠藤は臨機応変に動いていたけど、ウィングバックはライン際に張り付いていた。相手が5バックだったんで両サイドを広く使えという指示があったのかもしれないけど、中の選手が外に流れて、外の選手が中に入ってくる動きがもっとあってもよかったと思う。

 鎌田と前田が左サイドに出て中村敬斗が入ってくるとか、外で数的有利を作って中の3バックを外に引っ張り出して、ボランチがトップの位置に入ってくるとか。後半はサウジが中村を抑えに来たので、逆に左にDFを集める試みがあってもよかったかも。

 右サイドの菅原の張り付きは効果がなかった。ポゼッションは73%-27%。相手がどんなに守っても圧倒的なポゼッションで勝ち切る見本といえば、グアルディオラ時代のバルセロナ。

 中盤のブスケッツ、イニエスタ、シャビのパスワークは圧倒的で、それにメッシのドリブルがアクセントなってどんな守備的陣形でも崩してしまう。当時のバルサの魅力の一つが、右サイドバックのダニエル・アウベスだと思う。

 相手が攻めてこないとわかると、右サイドバックなのにセンタフォワードのポジションにいたりした。とにかくポジションにこだわることなく自由に攻めていたので、相手がつかみきれない。

 基本は4バックだが、場面場面で臨機応変に3バックになり、右サイドバックがトップまであがってしまう。流動性が単に中盤という狭い範囲にとどまらず、ここまで大きくなると守りに入った相手のバランスも崩れてしまう。

 ポジションを固定して人を入れ替えるのではなく、試合中にシステムを大きく変えるような流動性を持たせてほしい。

 とまあ、素人が思ったことをこうして言えるのもありがたいことですが、この引き分けは勇気をもって勝ちに来たバーレーンに申し訳ないので、次のアウェー戦ではオーストラリアに大量得点で勝ってほしいものです。(桐)

 

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2025年3月25日 (火)

大阪高裁判決も違憲(同性婚訴訟)

 2025年3月25日(火)、おつかれさまです。

 今日は暑かったですね。倉敷市の最高気温は23.5℃まで上がったそうです。下着を今日から半袖シャツに変えて正解でした。急に初夏が来た感じで体調管理がたいへんです。

 さて、いろんなニュースがありますが、大阪高裁の同性婚禁止違憲訴訟判決に注目しました。

 札幌高裁、東京高裁、福岡高裁、名古屋高裁に続いて、大阪高裁でも同性婚を認めない民法・戸籍法の規定について違憲判決が出され、唯一の合憲判決であった大阪地裁判決が覆されました。

 結局のところ、同性婚を認めない説は、憲法24条1項の「両性の合意のみに基いて成立し」が根拠であろうと思うのですが、

憲法24条1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 この点について、大阪高裁判決はこう言っています。

 憲法24条は、戸主の同意など婚姻当事者以外の第三者の介入によって婚姻の成否が左右され、男性である夫の法的優位性を認めた明治民法と決別し、婚姻及び家族に関する法的規律を個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法の基本原理によるべきこととして、国民の家族生活における民主的基盤の確立を図り、かつ、家族生活及び親族的身分関係の中心となる婚姻については、上記基本原理並びにこれにより導かれる婚姻の自律性、婚姻当事者の権利の同等性、婚姻維持における相互協力性を基本原則として法律により制度を構築すべきことを宣言したものである。

 したがって、憲法24条における「婚姻」は、上記基本原理及び基本原則に則って法律により具体化される制度をいうものと解される。

 憲法24条は、「婚姻」が異性婚であることを前提として制定されたが、異性婚のみが婚姻法の基本原理及び基本原則に沿うことを規定したものではなく、将来にわたって婚姻当事者を異性同士に限定し、同性婚を婚姻制度から排除する趣旨を含むものと解することはできない。憲法24条にいう「婚姻」は、親族的身分関係の基礎となる、一男一女が継続的に共同生活を営む人的結合関係を典型とするものの、これに限られるものではなく、それ以外の人的結合関係その法律婚化は、個人の尊厳と両性の本質的平等に則り、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代の社会の在り方に相応しいものであるかという観点からの検討を経て、具体化されるべきものであり、同性婚の法制化の要否は、同条2項によって画された立法裁量の範囲の問題であると解するのが相当である。

 したがって、憲法24条1項が直ちに同性間の婚姻の自由を保障し、同性婚の法制化を要請しているものと解することはできない。

 要するに、1項は、憲法が作られた時代背景から個人の尊厳と両性の本質的平等を基本原理とすることを定めたもので、異性婚を禁止するものではない。さらに、2項により法律によって具体化される婚姻制度は、その基本原理に立脚すべきであるということ。

 そして、現代の時代背景を考慮し、この基本原理に立脚すれば、異性婚は認められるべきであるという結論に至ります。1項が異性婚を排除したものではないと理解するかどうかが、至る結論の分岐点になるものと考えます。

 余談を一言。以前、「LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり「生産性」がないのです」と言った方がいらっしゃいましたが、精子提供、代理母出産、養子、里親制度などを利用し、子を持ち育てている同性カップルはいっぱいいます。

 大阪高裁判決の論旨は明快です。そろそろ立法を考えてよい時期に来ているのではないでしょうか。 (桐)

 

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2025年3月24日 (月)

無題

 2025年3月24日(月)、おつかれさまです。

 南区飽浦の山火事も収まりつつあるようです。今治でも韓国でも、本当に多いですね。

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 船穂の農家さんからまたまたスイトピーをいただきました。ありがとうございます。

 さて、業務日誌です。

 一般的に高齢者が亡くなると、介護保険料の還付申請、医療保険料の還付申請、高額療養費の合算請求、葬祭費の申請等、市役所でしなければならないことが多々あります。

 今朝は、3人の被後見人等が亡くなった後の手続で、倉敷市役所本庁の介護保険課、医療給付課、障がい福祉課で計13件の申請を出しました。多いですね。

 この歳になると思考力も記憶力も衰える一方で、前の日に段取りしていても、これほど多くなるともう訳が分からず、課と課の間を行ったり来たり。

 その後、銀行4か所回って20件くらいの払出しと送金、3件の訪問と打合せ・・・おつかれさまでした。(桐)

 

 

 

 

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2025年3月23日 (日)

遺産の引継ぎさえ容易ではない時代

 2025年3月23日(日)、おつかれさまです。

 昨日から急に暖かくなってすっかり春です。今日は春物のズボンとジャンパーを引っ張り出しました。冬物はクリーニングに出しましょうね。

 さて、業務日誌です。

 日曜日ですが、貧乏暇なしで仕事しています。今日のメインの仕事は、先々週亡くなった被保佐人の遺産の引渡しの段取りです。

 昨日の倉敷市精神障がい者家族会連合会(通称:しかれん)の勉強会でもお話したのですが、障害者のある子の後見人になって、数年後に親の後見人になるケースが増えています。高齢化による認知症患者の増大の問題です。

 今、私が時間を割かれているのは、高齢独身の被後見人等が亡くなって、相続人がきょうだいなのですが、その相続人も認知症になっているというケースです。これは高齢化による認知症患者の増大に加えて、少子化の問題でもあります。

 高齢独身の兄が亡くなり、相続人は妹だけなのですが、その妹も独身で、さらに認知症です。兄が亡くなったことを知らせたときは電話が通じて、一緒に火葬収骨したのですが、先週遺産の引継ぎの件で電話をかけると「お客様の都合で・・・」。

 電話料金を引き落としていた銀行口座が残高不足になって携帯電話が止まったようです。ということで、一昨日、携帯ショップへ同行して滞納料金を支払い、明日は銀行に連れて行って入金させるのですが、本日訪問すると、携帯が止まって困っていたことさえ忘れていました。

 ひと昔前は3世代同居が少なくなり核家族化と言われました。結婚しない人が増え、子どもの数が減り、高齢化が進み、いくらデジタル社会になって行っても、晩年は人が人の世話をしなければなりません。

 相続人に争いがあって遺産の引継ぎができないわけではなく、受け取る人が認知症で・・・、しかもその相続人が亡くなったら、相続人不存在で国庫帰属です。たいへんな時代になったものです。(桐)

 

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2025年3月22日 (土)

しかれん勉強会

 2025年3月22日(日)、おつかれさまです。

 急に暖かくなり、羽虫がいっぱい飛び始めました。

 さて、今日は倉敷市精神障害者家族会連合会(通称:しかれん)の勉強会でした。去年に引き続き講師をさせていただきました。

 家族会の方々も高齢になり、8050問題が9060問題になりつつあります。みなさん、相変わらず熱心に質問をされました。

 おつかれさまでした。(桐)

 

 

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2025年3月20日 (木)

おめでとう 森保ジャパン

 2025年3月20日(木)、今日は春分の日、そして地下鉄サリン事件から30年、おつかれさまです。

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 朝の散歩コースでは梅が満開です。今日もいろいろありましたが、やり残した分は明日に回して、テレビの前にかじりつきました。

 ワールドカップ最終予選、バーレーンに2:0で勝利して、とりあえず予選突破おめでとうございます。1点取るまでは心配でした。

 とりあえず、結果オーライということで、以下は、私の主観に基づくどこよりも早い採点です。

鈴木 財艶  5点  活躍の場面は少なった クリーンシートを守りまずまずの結果。

板倉 滉   6点  バックラインでのパス回しで危ない場面もあり、ゲームコントロールをしっかりお願いしたい。

伊藤 洋輝  6点  怪我明けにしては上々、とにかく対人に強い。フィードはもっとできるはず。

堂安 律   5点  攻守にわたりエネルギッシュだったが、決め手に欠けた。もっとシュートが打てるはず。

遠藤 航   6点  相変わらず中盤での強さは圧倒的

守田 英正  5.5点 こぼれ球を拾い、次の攻撃のタクトを振る。森保宇ジャパンに必要不可欠な存在。

三笘 薫   4.5点 キレがなかった。中へ入ろうとしすぎ。縦への突破を試みてほしかった。

久保 建英  8点  1G1Aの結果が示すとおり、チームの中心だった。

南野 拓実  7点  よく走った。守備の面でも活躍

上田 綺世  6点  体を張って奮闘した。ポストプレーはよかったが、CFならシュートがほしい。

田中 碧   6点  後半戦から出場、バランサーとしての役割。得意のロングシュートを打てば、新しい展開も。

伊藤 純也  5.5点 アーリークロスを積極的に放り込むが、中とのコンビ不足。ゴールライン際まで持ち込むパターンがってもいい。

鎌田 大地  6.5点 1得点はお見事。ゴール前の落着きも素晴らしい。

中村 敬斗  5点  出場時間は短かったが、チャンスはあった。短時間だったので、もっと思い切りよく。

長友 佑都  5点  試合が終わってから真骨頂

 おつかれさまでした。自薦で最高裁到達点を記録。前田大然を代表で見たい。(桐)

 

 

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2025年3月19日 (水)

15年前の支部再編の目的

 2025年3月19日(水)、おつかれさまです。

 本日2本目の記事です。この記事は全くの内輪ネタですので、一般の読者の方、ご容赦を。

 さて、今日は岡山県司法書士会倉敷支部の今年度第7回目の理事会でした。

 今年度決算、来年度予算案を協議する中で、倉敷支部に事務局運営基金という特別会計があり、それを設けた経緯を説明する中で、岡山県司法書士会の2010年の支部再編に触れないわけにはいきませんでした。

 倉敷では以前から、司法書士会倉敷支部と土地家屋調査士会倉敷支部、双方の公嘱協会という4団体で資金を出し合って、常勤事務局員1名を有する倉敷合同事務局を運営してきました。

 ところが、2010年の岡山県司法書士会の支部再編により、倉敷支部は新見・高梁・笠岡の旧3支部を吸収して広域倉敷支部となり、他方調査士会はそのままだったため、合同事務局における両会の業務量のバランスが崩れました

 そうしたこともあって、一時期、合同事務局廃止論や調査士会側からは司法書士会側の負担増を求める意見があり、危機感を持った当時の司法書士会倉敷支部の役員たちは、仮に単独となったとしても最低3年間は事務局は維持しようと考えました。

 一般会計に多額の繰越金を置いておくより、事務局運営基金という形でいざというときの担保にした方がいいだろうという判断で特別会計を設置したのだと思います。

 ですから、特別会計を作った背景に15年前の司法書士会の支部再編問題があったことは間違いありません。支部再編については、高梁川日記2010年5月9日の2本の記事を読んでいただきたいと思います。

 特に2本目の記事「支部再編今後の課題」では、支部再編の狙いについて当時の支部再編検討委員会の報告書からの引用がありますので、岡山県司法書士会のみなさんにはぜひこれを読んでいただきたい。

 再編の目的は、支部の数を減らすことではなく、多くの会員が事業執行に関与することにより、支部を活性化することにある。

 だそうです。さて、15年後の今、支部は活性化したでしょうか。組織は規模が大きくなればなるほど、人任せになり、活動は停滞するのではないか、小さな単位の方が活動的なのではないか、そんな気がしています。(桐)

 

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遺留分侵害額請求と代物弁済・遺産分割

 2025年3月19日(水)、おつかれさまです。

 明日は春分の日だというのに寒いですね。朝の散歩コースでは梅がほぼ満開で、つがいの野鳥たちがにぎやかです。

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 さて、今日のネタは、遺留分侵害額請求と代物弁済・遺産分割についてです。贈与や遺贈などで侵害された相続人の遺留分を取り戻す方法が、2019年7月1日から大きく変わりました。

 従来は、遺留分減殺請求権と呼ばれ、これを行使すれば、侵害された限度で遺贈や贈与の効力を直接消滅させる効果が生じました。たとえば 不動産がAに遺贈され、相続人Bが遺留分減殺請求権を行使すれば、遺贈が一部効力を失い、A・B共有になりました。

 2019年7月1日から遺留分侵害額請求権という言葉になり、受遺者・受贈者に対して文字通り侵害額相当の金銭を請求できる権利に変わりました。不動産の名義は変わりません。

 そこで問題となるのが、BがAに侵害額を請求したが、Aにそれに相当する金銭がない場合です。もともとAに資力がなく、かつ遺産が不動産しかないようなケースでは、相続不動産の一部をB名義に変えるしか実際の解決方法はありません。

 金銭請求に対して不動産で弁済をすることになるので、実体は代物弁済になります。

 ところが、不動産が農地であった場合、代物弁済では農地法の許可が必要です。まず相続により所有権がAに移転し、次に代物弁済という新たな法律行為でAからBに移転するのですから、農地法の許可は必要です。

 農地法の許可がとれそうにない場合、遺留分侵害額請求とそれに対しての代物弁済ではなく、遺言がありながらもそれとは異なる遺産分割協議を相続人全員で行うことになると思われます。

 この場合であれば、真正な登記名義の回復を登記原因として、遺言書によりいったんはAにした不動産の所有権を、直接Bに移転することが可能になります。この場合はあくまで相続のやり直しなので農地法の許可は必要ありません、(桐)

 

 

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2025年3月18日 (火)

浜岡2号機 解体に着手

 2025年3月18日(火)、おつかれさまです。

 今日は夕方から天気が崩れてメチャクチャ寒くなりました。3月というのに九州でかなりの大雪が降ったようです。

 東京ドームではMLB開幕戦、ドジャースVS.カブス、山本由伸VS.今永昇太、朝から晩までテレビは大谷フィーバーですね。

 いしだあゆみさんが亡くなったという悲しいニュースもありました。数多ある注目すべきニュースの中で、今日はこれ。

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 商業用原発の原子炉の解体が始まるのは国内では初めて。計画では2042年までかかるそうです。営業運転をした期間が1978年から2009年の31年間。そして営業停止から廃炉が完了するまでが予定では33年間。

 廃炉が完了しても放射性廃棄物の処分方法が決まっていないので、それが決まるまでは建屋内で保管するそうです。これほどの長い期間、人生の大半をかけてこの作業に携わる方もいるのでしょう。

 欧米では廃炉作業の技術が確立しているそうですが、日本では初めてです。欧米と日本が違うのは、日本は処分場が決まっていないということ。最終的な処分方法がないにもかかわらず、建設し、運転し、そして解体という流れです。

 現在、国内の廃炉が決まった原発は24基あると言われています。原子炉の解体はこれから大きな問題になっていくはずなので注目しています。(桐)

 

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2025年3月17日 (月)

位牌って

 2025年3月17日(月)、おつかれさまです。

 被後見人が亡くなると遺骨や位牌の引き取り手に困ります。そもそも関係良好な親族がいるような案件は、うちの事務所にはなかなか回ってきませんから。

 遺骨の行先は、できる限り生前に決めておきたいものです。行先がない場合もしくは生前に決められない場合は、最寄りの納骨堂に1年間納めて合祀します。

 これまで何十体もの遺骨をきちんと納めてきたつもりですが、位牌だけは納めるところに困ります。清掃業者に頼むと、仏壇は供養して処分してくれますが、位牌は私のところへやってきます。

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 今、うちの事務所でお預かりしている位牌です。中にはこんなのも。

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 罰当たりと言われるかもしれませんが、私はこんな物に人の魂が入っているとは思えません。かといってゴミとして捨てるのにはさすがに抵抗があります。

 幸い、とてもフランクで親切なご住職とお会いすることができて、率直に相談したところ、まとめてお炊き上げをしてくれることになりました。ありがたいです。

 位牌は永代供養するもの、永代供養料は1体何十万円というお寺さんが多い中、本当に助かりました。心より感謝。(桐)

 

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2025年3月16日 (日)

2日連続の墓参り

 2025年3月16日(日)、おつかれさまです。雨の中、昨日に続いて墓参りです。

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 お彼岸だからというわけではなく、3年前に亡くなった被保佐人さんの命日なので。

 当時は母親の保佐人でしたが、今は息子さんの保佐人をしています。高齢の母と知的障害のある子、いわゆる親亡き後問題です。

 もちろん息子さんを同行して両親の墓参です。いずれ墓じまいも予定しています。

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 さて、彼はとにかくよく食うので、焼肉きんぐで食べ放題に付き合いました。(桐)

 

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2025年3月15日 (土)

義母の13回忌

 2025年3月15日(土)、おつかれさまです。

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 胆嚢癌で亡くなった義母の13回忌、孫たちもそろって曹洞宗のお寺で上げ法事でした。

 みんな元気でやっています。今日はこれだけです。(桐)

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2025年3月14日 (金)

石川一夫さん死す

 2025年3月14日(金)、おつかれさまです。

 明日は義母の13回忌なので、久々に家族全員がそろいました。

 県外から帰ってきた娘が亀梨和也主演のドラマ "正体" がメチャクチャ面白いって言うので、県外から帰ってきた次男坊が Netflix で横浜流星主演の映画版 "正体" を見せてくれました。

 そういえば、11日、石川一雄さんが亡くなったそうです。

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 この方も冤罪だったと、私は思っています。さぞかし無念だったでしょうね。(桐)

 

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2025年3月13日 (木)

民法1011条1項への疑問

 2025年3月13日(木)、おつかれさまです。

 病院通いのプロと言ってもいい被補助人さんから、「今週は4つも病院に行ってたいへんじゃった」と電話報告があったのですが、私は今日1日で4件の病院訪問をしております。それも総社、水島、岡山市内2か所と、移動時間がハンパないです。ドコデモドアがあれば便利なんですが。

 さて、今日のネタは遺言執行者の任務について。

 子のない夫婦の場合、夫が妻に全財産を相続させる、あるいは妻が夫に全財産を相続させる、もしくは夫婦双方が互いに相続させるという遺言を作ることが多いです。そして、そういう遺言の遺言執行者に指定されることもよくあります。

民法1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

民法1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

 前者の遺言の内容の通知は、当然のことだろうと思います。遺言の内容は全相続人に対して開示されるべきです。

 後者の財産目録の交付については、私は別の意見です。第一順位及び第二順位の相続人は遺留分を有しているので、遺留分侵害額請求を検討するためにも遺言者の財産状況を知る必要があります。

 ただ、遺留分を有しない第三順位の相続人に対して財産目録を交付することに何か意味があるでしょうか。全財産を配偶者に相続させるという遺言内容の通知だけで十分ではないでしょうか。

 もし意味がないとすれば、故人の財産状況というプライバシー情報を、取得する権利のない第三者にまで開示するのはいかがなものかと。

 今日の事案もまさにこういうケースでした。亡くなった遺言者Aさんは、縁の薄い甥姪にまで自分の財産状況を教えるなんて、おそらく想定していなかっただろうなと・・・財産目録を作りながら、そう思った次第です。(桐)

 

 

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2025年3月12日 (水)

法厳寺 鳳凰の松

 2025年3月12日(水)、おつかれさまです。暖かくなりましたね、天気がいまいちですが。

 ここ連日、仕事で訪問させていただいている倉敷市片島町の法厳寺さんの鳳凰の松(倉敷市指定天然記念物)です。

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 歩きながら撮ったので写真としては全然ダメですが、ぜひ実物を見てください。本当に立派です。2020年11月26日の記事「天然記念物 雨傘松」と並び称される銘木です。

 今年に入って私が担当する被後見人等が多くなくなっています。1月2人、2月3人、本日連絡があり、3月は2人目です。安らかにお眠りください。(桐)

 

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2025年3月11日 (火)

日々を生きる

 2025年3月11日(火)、おつかれさまです。

 東日本大震災から14年、関連死を含め亡くなられた約22,000人の命のご冥福をお祈りいたします。また、大船渡の山林火災の被災者の方々にもお悔やみ申し上げます。生きている者は、日々を精一杯生きていくことしかできません。

 さて、業務日誌です。

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 いつもは1人で行くおなじみの神戸屋さんですが、今日は被後見人Nさんと2人でカツカレーをいただきました。病院受診の帰りです。

 彼はとんかつが好きだというので、「じゃあカツカレーを食べに行くか」と。

 3月7日に「精神科病院の長期入院問題」という記事を書きました。私の関係者で統合失調症を克服して、退院後順調に生活している方が2人います。その1人がNさん(7日の記事に登場するNさんとは別の方)です。

 私は、彼の後見開始前から彼の父親とは知り合いで、もっと言えば、私が小学生の頃、柿の木に登って怒られたことがあるぐらい昔からの付き合いです。彼が社会に復帰できたのは、この厳格な父親の力です。

 その父親が80代後半になって自身の寿命を意識し、存命のうちにと彼の世話を私に託しました。障害者施設への入所とB型作業所への就労を進めました。父親の下で強制的に農業を手伝わされていましたが、作業所でもよく働きます。

 障害者でありながら、親から植え付けられた座右の銘が「働かざる者食うべからず」ってすごくありません? 10週に1回精神科に連れて行きますが、医師は入院していた頃とは全く別人だと褒めてくれます。

 その父親は施設に入っていますが、息子を連れてこようかと聞くと、必ず首を横に振ります。父親は常に権威でなければなりません。弱っている姿を見せたくはないのです。会わせてあげないといけない時期が近づいているのは事実ですが。

 我々は日々を精一杯生きていくしかできません。(桐)

 

 

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2025年3月10日 (月)

被後見人等に共通する・・・

 2025年3月10日(月)、おつかれさまです。

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 いただいたスイトピーがとっても長持ちしています。浜ちゃんが体調不良で休養するとか。小生も長持ちするためには、この辺りで思いっきり休養したいものですが、そうも行きません。

 さて、業務日誌です。

 午前のメイン業務は、亡くなった被後見人の夫とともに銀行と寺参り。立て続けに娘と妻を亡くして一気に老け込まれました。足が悪く車も手放したので、私がタクシー代わりです。無事、葬儀代とお布施を納め、四十九日法要の日程も決めることができました。相続がややこしいかもしれません。

 午後のメイン業務は、岡山の高齢者施設に入所する被補助人の通院介助です。補助ですからしっかりされていて、「先月あなたは私のために何をしてくれましたか?」と不満げな口調で責められたり、どうも補助人=執事と理解されているようで、私は、運転手兼ヘルパー兼お財布係です。

 夜になると別の被補助人から電話がかかってきます。今日の通話時間は38分間、特に用事があるわけではありません。腰が痛いというのが主訴ですが、私が治せるわけはないですけど。

 まあ、いろんな方がいるもので、それでも私が関与するすべての人に共通するのは "孤独" です。正直、自分でそうさせた面も無きにしも非ずと思うのですが、今となっては変えようがありません。

 こんなことばっかりやっていて、事務員さんに給料が払えるのかなと心配になってきます。成年後見人の仕事は法律行為であって事実行為ではないことはわかっていますが、自分ではなかなか割り切れない現実があります。(桐)

 

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2025年3月 9日 (日)

表題登記の本当の義務化を考えるべきでは

 2025年3月9日(日)、おつかれさまです。

 相続登記のお客さんからハタダのふわどーるをいただきました。ありがとうざいました。

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 この登記で一番大変だったのは、土地家屋調査士さんだったろうと思います。

 被相続人が所有する2筆の土地の上に奥さんとの共有名義の住宅が建っているのですが、増築に増築を重ねていて登記簿と全く合致しません。

 増築部分の一部の納税義務者は、県外に出て実家とは全く疎遠になっている長男であるという不思議な状態です。

 長男を探し出して、被相続人の土地所有権と建物共有持分を二男に相続させる遺産分割に協力してもらい、長男名義の増築部分については贈与してもらって表題部を変更するというスキームで、登記完了まで4か月かかりました。

不動産登記法

第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

第51条 第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

 要するに、建物を新築したり、増築したりした場合は、1か月以内の表題登記を起こしたり変更したりしなければならず、これを怠れば10万以下の過料が課されています(不動産登記法第164条)。

 ということで、依頼者は、相続をきっかけに、建物の一部未登記状態を完全に解消しようとしたわけです。素晴らしい順法精神です。

 最近、デイリー新潮が、自民党森山幹事長の鹿児島の豪邸が25年間未登記で法律に抵触する状態だと報じました。現実、住宅ローンを借りず自己資金で建てた家は、かなり多くが未登記で違法な状態です。恥ずかしながら私の実家もそうです。

 法律に明記されている以上、登記はしなければならないのですが、それが建前だけになってしまっているのは、過料を定めた164条が一部死文化しているためです。

 昨年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得して3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が課されることになりました。

 建物表題登記に関する過料は法に明記されていても課されていないのに、相続登記と住所変更の登記だけ過料を実施するのは困難なような気がします。

 本気で相続登記を推進したいのであれば、建物表題登記から一定の期間を定めて十分な告知を行ったうえで、実際に運用してはどうかと思うのですが、どうでしょう。

 そうでないと、自己資金で建築する場合、今も多くの未登記建物が生み出されているという、現実を変えることはできないと思うのですが。(桐)

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遺産承継の研修会

 2025年3月9日(日)、おつかれさまです。

 昨日は、岡山県司法書士会倉敷支部の研修会でした。タイトルは「遺産承継業務について」、講師は埼玉会の山田美穂司法書士。4時間の長丁場でしたが、理論的にも実務的にもたいへん勉強になりました。

 被相続人の生命保険契約について、すべての保険会社に一括して紹介をかけれるなんて、目からうろこでした。契約書の作り方もこれまで我流でしたが、改善点だらけだと思いました。

 遺産承継業務HandBook をじっくり読んでみようと思いました。うーん、時間が取れるかなあ。

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 研修会後の懇親会に参加してくださったみなさん、ありがとうございました。支部総会もよろしくお願いいたします。(桐)

 

 

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2025年3月 8日 (土)

名古屋高裁も違憲

 2025年3月8日(土)、おつかれさまです。

 名古屋高裁は、同性婚を認めない現行の民法及び戸籍法の規定について、違憲としました。法の下の平等(14条1項)と個人の尊厳と両性の本質的平等(24条2項)に反するとの判断です。

 全国で6件の訴訟が係属していますが、山陽新聞がこれまでの判決をわかりやすい表にまとめているので、転載させていただきます。

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 これをみると、高裁レベルになると、合憲とした地裁判断がことごとく覆っているのがよくわかります。

 今回の名古屋高裁判決は、同性カップルが養育する子どもの医療など自治体のパートナーシップ制度では解消できない不利益があるとし、民法の規定にある「夫婦」の文言を「婚姻の当事者」と変更するなど、具体案に言及しているとのことです。(桐)

 高梁川日記の関連記事は、

 2024年12月15日 同性婚を認めないのは憲法13条違反

 2024年10月31日 同性婚禁止は憲法14条1項と24条2項に違反(東京高裁)

 2023年6月9日 はよ立法せんね(福岡高裁) 

 2023年6月1日 同性婚を認めないのは憲法違反 名古屋地裁

 

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2025年3月 7日 (金)

精神科病院の長期入院問題

 2025年3月7日(金)、おつかれさまです。

 朝の犬の散歩が日課でして、道端の白梅が昨日よりはまた一段と花開いているのを、日々確認して春を感じています。夜はまだ寒いですけどね。

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 さて、今日もバタバタととにかく忙しい日でした。破産関係で2件の面談と訪問、新規の後見開始申立書類の作成、在宅独居者への生活費お届け3件、被後見人の通院同行、そして17時から19時まで相談センターの電話当番。

 その中で被後見人の通院に同行して思ったことを書きます。私が担当する被後見人等には統合失調症の方がかなり多く、精神科への入院が長い方もいます。

 先日手術した皮膚がん(基底細胞がん)の抜糸のため、Nさんを大学病院にお連れしました。彼は精神科の単科病院に長期入院していて、歯科・内科・外科などを受診する場合、入院先から受診先への送迎と院内介助が必要ですが、家族がいないのでとりあえず私がやっています。

 現在彼は60歳。23歳で統合失調症と診断されて初入院し、平成25年から現在までの入院回数は11回です。10回目までは退院と入院を繰り返していたのですが、父親の死亡により退院先の家庭がなくなってしまい、現在の入院は10年に及びます。

 今日も運転席の後ろから独り言や笑い声が絶えず聞こえてくるし、病院の待合では誰もいない方向に向かって手招きをするので「誰かおる?」と聞くと「うん、ゆうちゃんがおる」と、私には見えない誰かに合図を送っています。こんな調子だと退院はできないでしょうね。

 今週月曜に亡くなった被保佐人Tさんの場合、18歳からなんと58年間も入院していました。こうなると精神病院が我が家みたいなもんです。長期入院は望ましいことではなく支援を受けて地域で生活してほしいのですが、少なくとも幻覚幻聴はなくならないと難しいと思います。

 前述のNさんは、本当は一人っ子ですが、お兄ちゃんが倉敷の駅前で肉屋をやっていると、彼の頭の中ではそうなっています。こういう作話というか、妄想はある程度しかたありません。彼も通算では23歳から60歳までの38年間の入院になりますから、長いですよね。

 こうした精神科病院での長期入院の問題を解決するために、退院支援をしている団体もあります。私の経験でも成果を上げている実例もありますが、困難事例が多くなかなか悩ましい問題です。(桐)

 

 

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2025年3月 6日 (木)

あかり と みず川

 2025年3月6日(木)、おつかれさまです。

 午前中は、心臓発作で危なかった被後見人の通院介助。昼は、家族3人全員のまるごと破産手続のために、福祉事務所での打合せと病院での事情聴取。

 夕方は、身体障害と精神障害を合わせて持つ被保佐人の転居先探し。そして夜は、認知症高齢者の対応に困ったお寺さんからの緊急の呼び出し。

 とまあ、そんな具合で超忙しく、車で走り回っているのですが、そんな私にとって唯一の楽しみは、昼食をどのタイミングでどこで食べるかということ。

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 昨日は昼食のタイミングが玉島だったので、倉敷西税務署前のらーめん "あかり" さん。病みつき度は最も高いと思われる長浜ラーメンです。とにかく豚臭い。ゴマと高菜と紅しょうがを乗せて、替え玉はカタでいただくのが桐流です。

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 そして、今日も昼食時に玉島だったのですが、久々に "みず川" さんに行ってきました。鶏出汁のしょうゆと塩がメインですが、今日は1日30食限定の煮干し味噌ラーメンに挑戦。ごちそうさまでした。

 "みず川" さんは11時開店ですが、開店時刻にはいつも長蛇の列で、11時前に行っても開店と同時に入店できたことはありません。外で待たされ、客の回転を待たなければいけません。スープのうまさで超人気店ですから。

 ということで、昨日今日いただいた玉島のラーメン店を2店紹介しました。(桐)

 

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2025年3月 5日 (水)

被後見人の財産の贈与の可否

 2025年3月5日(水)、おつかれさまです。

 今年は生産者からたくさんのスイートピーをいただいています。おかげで事務所が華やかになります。ありがとうございます。

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 さて、業務日誌です。

 共有山林について被後見人の共有持分を贈与する登記を申請したところ、法務局から「後見人は被後見人の財産を減少させる行為はできないと思うが」との問い合わせをいただきました。

 私見ですが、「できない」というのは正確ではなく、「原則としてすべきではない」というのが正しいのではないでしょうか。

 居住用不動産であれば裁判所の許可が要件ですが、そうでなければ後見人に権限はあるわけですから、できないわけではないと考えます。

 「後見人が登記義務者を法定代理して贈与する登記の申請は受理すべきではないという先例がありますか?」「不動産登記法25条の却下事由に該当しますか?」「後見人は贈与登記を申請できないという判断は、形式的審査権を逸脱していませんか?」

 というような小生の私見を述べて、協議の結果、形式的審査権で判断できる範囲では却下事由はないということで受理されました。登記官からの要請で、本件贈与は被後見人の財産を減少させるものではないという申出書を添付しましたが。

 後見人は被後見人の財産を贈与できないというのは、やはり正しくないと思います。取得の経緯、後見開始前の本人の意思、対象財産の価値、受贈者との関係性、推定相続人の意向、贈与することで被後見人が得られる利益、あらゆる事情を総合的に判断すれば贈与してもよい事例はあると思います。

 田舎の山林・原野・農地なんて不動産ではなく「負」動産ですから。不動産はほしくない、お金を払ってでも誰かにもらってほしいという方はいっぱいいます。相続土地国庫帰属制度なんてまさにそうです。

 そういう時代に、とりあえず固定資産税評価額がついているから、100円でもいいから有償譲渡でないと認めない、というような役所的考えはもう時代遅れではないでしょうか。

 今日は、被後見人の資産を贈与することができないことはないという報告でした。あくまでも「できないことはない」であって、積極的に肯定するものではありません。おつかれさまでした。(桐)

 

 

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2025年3月 4日 (火)

初めての限定承認 終了

 2025年3月4日(火)、おつかれさまです。

 今日も一日中冷たい雨でした。大船渡にもこれぐらい降ると山火事も消えると思うのですが。

 さて、業務日誌です。備忘録も兼ねていくつか報告したい案件はあるのですが、その中で今日は限定承認について。

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 限定承認のお客さんから葡萄園の焼き菓子詰め合わせをいただきました。ありがとうございます。

 2024年10月15日「初めての限定承認」の記事に書いた案件が完全に終了しました。

民法922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

民法936条1項 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

 ネット記事の中には相続人が1人の場合は清算人を選任できないという表現も見受けられますが、相続人が1人の場合、その1人が相続財産清算人に選任されます。清算人は必須です。

 私の仕事は、限定承認の申立書の作成と清算人が選任された後の清算人の代行業務。うちの事務所としては2件目、私は初めての限定承認なのでいい勉強になりました。

 被相続人に財産があり、負債がよくわからないときは、相続の承認又は放棄の期間伸長申立てをして、その間に債権債務の調査して方針を決めるというのが当事務所のパターンです。

 しかし、生前の被相続人の言動等から、調査しても容易には判明でしないであろう負債の存在が疑われる場合は、限定承認という制度はとても使いやすくていいと思います。

 公告も1回だけで、期間も2か月以上であればいいし、けっこう早く決着がつきます。相続放棄の申述の期間は3か月ですから、それよりも早いですから。

 ただ、請求の申出期間に申出がなかった債権については、弁済から除斥されるのですが、それはあくまで弁済からの除斥であって請求権自体は消滅しないので、申出期間満了後に請求があったと場合、相続財産に余剰があれば弁済はしなければいけないようです。

 ですから、できれば当分の間(たとえば債権の消滅時効の期間とか)、相続財産には手をつけないでいた方がいいかもしれません。

 確かに、申出のない債権は消滅するとしてしまうと、承認よりも限定承認の方が、申出を忘れた債権者の分だけ得することになりますから。

 とりあえず、司法書士23年にして初めての限定承認、無事に終了してよかったです。ありがとうございました。(桐)

 

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2025年3月 3日 (月)

付言事項が意外に大切

 2025年3月3日(月)、おつかれさまです。

 さて、業務日誌です。雨の中、今日もフル回転の一日でした。

 病院の霊安室が病棟と離れた屋外にあるのはよくないです。せめて病棟と屋根でつないでほしい。今朝の大雨の中、ご遺体を濡らさないために葬儀社の方もたいへんでした。

 ところで、今日一番印象に残った仕事は、90歳を超えるおばあちゃんの公正証書遺言の立会証人をしたことでしょうか。

 そもそも争いになりそうな事案ではありませんが、事前に依頼者の希望を聞き、法定相続人や相続権のない親族も含め、どうすれば不公平感なくみんなに財産を分け与えることができるか、何よりご本人自身がじっくり考えられていました。

 私はそれを文書に起案しただけですが、ご本人もご親族も「いい遺言ができた」と、たいへん喜んでくれました。

 遺言の肝は「法定遺言事項」であって、財産を誰にどのように分けるかが最大のポイントですが、遺言者の気持ちや相続人に残したい言葉など法的拘束力のない「付言事項」と呼ばれる部分が意外に大切です。

 遺言者がなぜそのような分け方を望んだのか、その熟考の過程を文字に残すことで、残された者たちへの思いを伝えることができます。

 今まで多くの遺言の作成に関与してきましたが、今日の案件は、当事者の満足度も私自身の達成感もピカイチでした。いい思いをさせていただき、ありがとうございました。(桐)

 

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2025年3月 2日 (日)

無題

 2025年3月2日(日)、おつかれさまです。

 少しばかり雨が降りました。今も降っています。大船渡で降ってほしいものですが、自然は人間の思うようにはなりませんね。

 さて、業務日誌です。今日はずっと事務所で一人仕事でした。

 補助開始申立書の作成1件、財産管理等委任契約の起案1件、少し複雑な遺産分割協議書の作成も予定していましたが、これは時間切れで断念しました。

 司法書士というぐらいですから、書類を作るのが本来の仕事なのですが、休みの日でないとなかなか書類作成に集中できません。

 一方で、コロナ陽性だった被保佐人Tさんが危篤との連絡がありました。数日前から心づもりをしておいてほしいと病院からは言われていました。

 次に電話があれば夜中でも行くことになります。うちの奥様によると、月の引力に影響されるようで干潮時刻の朝6時前後が危ないとのこと。この「お告げ」が不思議と当たるんです。

 まだ就任して数か月の方です。なんとか回復していただきたいのですが・・・。明日も超忙しい日程なので、今夜は晩酌もしないで眠ることにします。おやすみなさい。(桐)

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2025年3月 1日 (土)

夫婦が別々のグループホームに入所した場合の保護費の計算

 2025年3月1日(土)、おつかれさまです。

 大船渡市の山火事は今日で4日目、焼失面積は約1400ヘクタール、避難対象世帯は1896世帯にも及ぶそうです。

 人類は、地球を何回も破滅させる技術力を持ち、ガザやウクライナのように破壊することは簡単にできるのに、穴に落ちた運転手を助け出したり、山火事を消したりする技術はない。科学技術の進歩って、方向性を間違っているように思えませんか。

 さて、先週は、2月20日「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」、2月21日「生活保護受給者の手数料免除PART2」という記事を書きました。

 後者に登場する高齢の生活保護受給のご夫婦ですが、最初は(1)妻が市営住宅、夫が老健施設、次に(2)妻が老健施設、夫がグループホームへ居住しました。

 (1)の段階では住民票上も同一世帯であり、(2)の段階で妻の住民票上の住所は市営住宅のまま、夫の住民票上の住所はグループホームであり、住民票上は世帯が分かれます。

 私は、不勉強なせいで、(2)の段階で住民票上も別世帯だし実際の居住実態も別々なので、こういうのを世帯分離と呼ぶのだと思っていました。ところが福祉事務所がいうには、世帯分離はできない、ただし生活費は別々に計算するとのこと。

 最近(3)妻が夫のグループホームとは別のグループホームに移りました。こんどこそ、世帯分離だろうと思っていたら、

問(第7の89)夫婦の一方又は双方がそれぞれ別々に、認知症対応型共同生活介護を行う施設に入居した場合の最低生活費の認定方法如何。

答 生計の同一性、あるいは、夫婦としての一定の交流が継続されている場合は、引き続き同一世帯として認定することになるが、その場合であっても、局長通達第7の2の(1)のオにより、それぞれに一般生活費を計上して差し支えない。この場合の保護の基準別表第1第1章の1の第2類の表に定める額については、局長通達第7の2の(1)のコにより、他の世帯員とは別に一人世帯に適用される額を計上するものである。また、住宅費については、それぞれ住宅扶助の基準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えない。

 まさにこのケースがこれにあたるのですが、一般生活費の計算も住宅費についてもそれぞれ一人世帯として計算するのであれば、受給する側にしてみれば、実質、世帯分離をしたのと同じ計算になる。

 だとすれば住民票上も別々なのに、同一世帯として保護を受けることの意味はどこにあるのだろう。(桐)

 

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石井くん凄いなあ

 2025年3月1日(土)、おつかれさまです。

 石井くん凄いなあ

 岡山県倉敷市出身です。小学生時の所属チームはローザスセレソン福山ですが、オオタFCにいた時期もあり、うちの料理好きの息子と一緒にプレーしている写真があります。

 靭帯損傷から順調に回復して、この活躍ですからうれしい限りです。もちろん地元ですから応援しています。(桐)

 

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