報酬の放棄をせざるをえない現実
2025年4月1日(火)、おつかれさまです。
値上げラッシュの4月になりました。
昨日訪問した引きこもりのTさんはコメの価格高騰に怒り心頭、今日訪問した保護受給者のNさんは預金の残高不足で生活費が下せず。
病院帰りに昼食のうどんをご一緒した高齢のWさんが注文したのは310円のざるうどんのみ。私が天ぷらを頼んで二人で分けました。
コメをはじめ食料品の価格高騰、ガスなど公共料金値上げは、低所得者の生活を直撃します。毎日生活苦を訴える声を耳にします。政治はなんとかしてくれないのでしょうか。
さて、前置きが長くなりましたが、本日の業務日誌です。
市に成年後見制度利用支援事業という後見人等の報酬を行政が助成する制度があります。低所得者でも成年後見制度を利用できるようにという配慮です。
在宅の方は月額28,000円、入所入院の方は月額18,000円を上限として後見人等の報酬が助成されます。とてもありがたいです。
ところが、家庭裁判所が決定する報酬の最低額は年額245,000円です。在宅の助成金は18,000円×12月=216,000円なので、245,000円-216,000円=29,000円は助成されません。
そこでこの差額は被後見人等の預貯金から報酬に充当するのですが、1年で29,000円の報酬を負担できない方がいます。
本日、ある被後見人に対して、数年にわたって蓄積した未収報酬14万円余りを、債権放棄する趣旨の放棄書を作成して郵送しました。
先々月亡くなった被保佐人の最後の報酬の件で助成金を申請し、不足する10万円余りを放棄しました。別の被後見人の件でも約3万円の報酬を放棄しました。
今日1日で3件の報酬放棄。何が言いたいかというと、第1に、裁判所が最低額として決定する報酬金額さえ払えない方がどれほど多いかということ。
第2に、できれば市町村の月額18,000円の助成金の上限を20,000円程度に上げていただければ、報酬の放棄額が少なくなってさらにありがたいということ。
放棄書をきちんと作りましょう。回収ができなくても、報酬の券面額(審判額)が売上げとして課税対象となるので。(桐)
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