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2025年5月

2025年5月31日 (土)

うどんやの和風ラーメン

 2025年5月31日(土)、おつかれさまです。

 今朝は7時15分に事務所出勤。朝から不在者財産管理人の件で考えて考えて考え抜いて、一応の方針を立ててみました。うまく行くかどうかはやってみないとわかりません。

 さて、10時ごろ茶屋町の施設から電話があって、急遽出動。無事解決したので近くで昼食。久々に讃岐亭の和風ラーメン580円をいただきました。

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 なんと言っても価格がうれしいです。このスープは昆布出汁ですよね。本当に和風であっさりすっきり。そもそも讃岐亭は名前通りうどんやさんです。うん、うどんやのラーメン、私は好きです。

 ちなみに本日、岡山県司法書士会の第84回定時総会に参加してきました。コロナ以降、こういう会にはみなさん出不精になってしまったのでしょうか。会員総数364人中、本人出席は53人。もう少し参加者が増えるといいのにと思いました。(桐)

 

 

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2025年5月30日 (金)

空家のあじさい

 2025年5月30日(金)、おつかれさまです。

 どんよりした空、雨は降らないまでも湿気は多いです。もうそろそろ梅雨入りでしょうか。

 今日は一日、水島・連島回り。訪問先のアジサイが可愛かったので、写真に撮りました。

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 成年後見人と違って不在者財産管理人って金融機関ではほとんど知られていません。

 不在者財産管理人の口座を開設するには、地元の地銀では5500円の口座開設手数料がとられるということも書きました。一応、JAで手数料なしで口座開設できたことを報告します。

 さて、不在者の家に行ってみました。もちろん空き家です。実は面識のある方なので、この家を訪問するのは3回目か4回目だと思います。

 外から見てわかるほどに傾いています。解体した方がいいと思うのですが、不在者財産管理人の仕事は保存行為・管理行為です。解体は処分行為ですから、権限外行為になります。

 どうしたものかと悩んでいます。重病だったのに医師が止めるのも聞かず勝手に退院して、行方不明だそうです。たぶん帰来することはないと思います。

 でもやっぱり解体の許可はよっぽどのことがないと難しいでしょうね。

 と、そんなことを考えながら、家の周囲の写真を撮りながら、アジサイがきれいだったので。(桐)

 

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2025年5月29日 (木)

意思疎通ができない方との面会

 2025年5月29日(木)、おつかれさまです。

 ここ数日のニュースはコメ一色。私は小泉農相に期待しています。逆に野党の国会質問が情けない限り。 今、野党が議論すべきことは備蓄米放出についての些細なケチ付けではなく、中長期的な視野で日本の農業をどうするのかというビジョンの提言だろうと思います。

 さて、少々前置きが長くなりましたが、業務日誌です。

 4月から成年後見の定期報告の書式が新しくなり、ご本人との面会を重視するようになりました。意思疎通ができる方はもちろん、意思疎通ができない方ともできる限り面会してみようと思うようになりました。

 今日は、金融機関、年金事務所、市役所、法務局を回りながらも、5人の被後見人等に面会しました。そのうちの2人が、意思疎通が全くできません。

 アルツハイマー型認知症のTさんは、入所するまではいわゆる徘徊老人でした。車を運転して大阪まで行って、警察に保護されて帰ってきたことも。後に、車は他人の家の駐車場で発見されました。

 この方は買い物に行くとまず帰って来れませんでした。転倒して血だらけになって警察官が送ってくれることも、一度や二度ではありませんでした。

 歩き回る元気はあったのです。しかし、それが心配で施設に入れたところ、1年半でほぼ寝たきりの状態になってしまいました。褥瘡ができていると聞いてショックでした。閉じ込めないで安全を守ることができればありがたいのですが。

 もう一人の方は、私と同じ年齢のIさん。認知症ではなく統合失調症です。希死念慮が強く「生きていてもしかたない、死にたい」が口癖でした。医師はうつ病の診断はつけませんでしたが、私は完全なうつだと思って付き合っていました。

 介護抵抗が強く、昨年、住宅型有料ホームから何度目かの精神科入院へ。一時はコロナにかかったり、肺炎で命が危ないと言われたり、食事がとれずレビン(経鼻経管栄養)を入れたり、この方が今、全くベッドから動きません。

 入院してからはなかなか面会ができなかったのですが、今日久々に会ってびっくりしました。120キロあった体重がほぼ1年で65キロに。

 2年ほど前には私に対して「家に帰るから金を持ってきてくれ」とか度々言っていたのですが、ここ数か月、看護師さんは本人がしゃべるのを聞いたことないそうです。

 住宅の売却話が出ていて、この方の合理的意思解釈云々の話になるのですが、この状態で家に帰るなんてありえないので家裁の許可をとって売ろうと思います。

 被後見人等がこうして確実に歳をとっているのですから、私もいつまでも無理はできない、そういう歳だろうと思います。ですが、もう少しなんとかがんばろうと思います。よろしくお願いいたします。(桐)

 

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2025年5月28日 (水)

中国銀行の口座開設手数料について

 2025年5月28日(水)、おつかれさまです。

 不在者Aさんの不在者財産管理人、被相続人Bさんの相続財産清算人に選任されたので、「A不在者財産管理人〇〇」及び「B相続財産清算人〇〇」という名義の口座を開設しようとしたのですが・・・・

 地元の中国銀行では令和3年8月から通帳の発行は有料化されています。紙の通帳をつくると1,100円の通帳発行手数料をとられます。ペーパーレスの時代ですから、それは仕方ないのかもしれません。

 加えて令和5年1月から口座開設手数料が新設されています。開設しようとした「A不在者財産管理人〇〇」も「B相続財産清算人〇〇」も「任意団体」にあたるとして5,500円の口座開設手数料がかかるとの説明を受けました。

 そこで疑問があります。「任意団体」の定義は、「(※1)任意団体とは、それぞれの個人や法人等に帰属する預金を合算して口座を開設するお客さまのことをいいます。(例:旅行積立金、親睦会費、預り金、JV 等)」とされています。

 この定義は、複数の自然人や法人等の預金を合算して管理する口座を、任意団体の口座と規定していると理解します。

 しかし、「A不在者財産管理人〇〇」はA個人の預金を管理する口座であり、{B相続財産清算人〇〇」はB個人の預金を管理する口座です。つまり「それぞれの個人や法人等に帰属する預金を合算して」管理する口座ではありません。

 ですから「任意団体」には該当しないと思うのです。もし、「任意団体」ではないのであれば、不在者財産管理人名義や相続財産清算人名義の口座を開設して口座開設手数料として払った金銭は不当利得ということになります。

 もちろん公表されている以外に別の内規があるのかもしれませんし、回答された方の単なる勘違いかもしれません。大手の銀行ですから、間違いはないとは思うのですが、実際に相続財産清算人の口座を開設して5,500円を払ったという同業者もいました。

 たぶん反論はあるとは思いますし、私の考え違いかもしれません、ただ納得できる説明があればそれでいいのですが・・・、ご返事をお待ちしております。(桐)

 

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2025年5月27日 (火)

亀王のトマトつけ麺

 2025年5月27日(火)、おつかれさまです。

 なかなか効率的な仕事ができませんね。ちょっとぼやきます。

 午前中に倉敷市内の某病院へ通院患者Nさんの支払に行き、ついでに入院患者Sさんとの面会を申し出たところ、面会時間は午後1時からと断られ、やむなく次の現場に移動すると、同病院からSさんに関する同意書を書いてほしいとの電話。遅いわ! 今更戻れません。

 次の病院は岡山市内。前日に面会時間を電話で確認していたので、11時30分ごろHさんに面会に行く旨の電話を入れたところ、「11時30分から食事なので面会できません」。そんなあ~、昨日は10時から17時まで大丈夫って聞いたのに。ここまで車で40分かかるんです。

 無理やり11時30分の2分前に面会をねじ込んで、亡くなったお母さんの遺品をお渡しし、本当はもう一人の入院患者Iさんに面会したかったのですが、それはかなわず。倉敷に戻ってKさんを緑内障の手術に連れて行かなければなりません。

 Kさんの移動支援、院内介助で午後は丸つぶれ。事務所に戻ると、本日岡山市内の某病院で面会したHさんに自署してもらわないといけない裁判所関係の書類が届いていて。この郵便が昨日届いていれば1回の訪問で済んだのに。

 本当に効率が悪い一日でした。仕事が一向に捗りません。こういう日は美味しいものをいただくしかありませんね。

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 大好物の「ちゃあしゅうや亀王」(岡山市北区大安寺)のトマトつけ麺です。店の前を通るたびに立ち寄りたい思いでいっぱいでしたが、最近は店で食べる時間的余裕がなく、運転しながらコンビニのおにぎりを頬張る日が続いていたので。

 久しぶりに美味しくいただきました。成年後見業務をやっている同業者ならわかると思いますが、岡山の某精神病院に行く時間帯をなんとか昼時に調整できれば、そして時間に余裕があれば、このつけ麺にありつけます。

 私は冷たい麺で2玉です。(桐)

 

 

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2025年5月26日 (月)

改正戸籍法施行

 2025年5月26日(月)、おつかれさまです。

 今日はちょっと寒いぐらいの天気でした。暑かったり寒かったり、日替わりの天気に体調を崩さないようにお気を付けください。

 さて、本日から改正戸籍法が施行され、6月以降戸籍単位で氏名の読み仮名を通知するはがきが発送され、その読み仮名が間違っている場合は、市区町村窓口やマイナポータルで1年以内に届け出る必要があります。

 これまで読み仮名が記載されていなかったことの方がおかしいと思いますが、自治体も業務量が増えて大変でしょうし、うちの事務所も成年被後見人等あてに送付されるはがきの回収がたいへんそうです。

 通知はがきが確認できない人が、かなりの数出てくるのではないかと予想します。(桐)

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2025年5月24日 (土)

不在者財産管理と口座解約(2)

 2025年5月25日(日)、おつかれさまです。

 アメリカハナミヅキはGW頃までには花を落としてしまい、入れ替わりで同じミヅキ科の日本ヤマボウシが花をつけます。

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 さて、備忘録としての業務日誌のようなものです。

 不在者財産管理人に選任された件で、23日に銀行の窓口で、後見人と同じような感覚で不在者の普通預金を解約しようとしたのですが・・・あれっ、不在者の口座解約に裁判所の許可って必要だったっけ? と疑問に思ってしまいました。

 とっさにネットでググって出てきたサイトがこちら

 なんだ、10年も前に自分でやっているじゃん。進歩していない自分にショックを受けると同時に、高梁川日記に記録しておいてよかったと自己満足。

 あれから10年経っても支店レベルでは「不在者」ってなじみがないようで、「いつお亡くなりになったんですか」「ご家族からの委任状はありますか」「相続の受付表を書いてください」。

 説明しても「あまりないケースなので相続の専門部署におつなぎまします」。相続デスクと直接電話で話をさせてもらって、ようやく理解してもらえて「裁判所の許可が必要かどうか、こちらで調べます」。

 折り返しの答えは「許可なしに解約できる」です。

 他の弁護士・司法書士のホームページなどを見ると、普通預金の解約は保存・利用・改良行為で許可不要、満期前の定期預金の解約には許可が必要とのことです。

 何度も経験しているはずなのに、久しぶりだと忘れてしまいがちです。(桐)

 

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母と娘を大阪の霊園にて納骨

 2025年5月24日(土)、おつかれさまです。

 今日はあいにくの雨の中、事務所を7時30分に出発し、骨壺2つと一人きりになった高齢者を車に乗せて、大阪生駒霊園へ。骨は相次いで亡くなった娘さんと奥さんです。

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 故人のご親族、友人たちとホテル阪奈で会食し、14時から奥さんの100か日法要と娘さんの一周忌法要。そして、おふたりの遺骨を〇〇家の先祖墓に納骨して参りました。

 いくつか驚いたことがあったのですが、(1)納骨時に霊園の方に「(墓の下に)撒きますか、晒に入れて納めますか?」と聞かれました。

 倉敷の方では合祀の場合は晒に入れますが、お墓に納める場合は骨壺ごと納めます。骨壺から出して墓下の土の上に撒くなんてことはしません。

 でも考えてみたら、骨壺に入れたままだと半永久的に土に返ることはありません。撒くか、晒に入れて置くか、いずれにしても土になるので、その方が自然ですよね。

 次に思ったのは、(2)墓じまいするときにその土はどうするのでしょう。

 霊園の管理センターには墓じまいの案内広告がありましたし、墓受注する業者さんのポスターもありました。おそらく墓じまいをしたのであろういくつかの区画に「売区画」の看板が立っていました。

 墓じまいをしたら石は撤去されますが、骨を撒いた土はどこに行くのでしょう。最初から合祀ならともかく、他の方の骨が埋まっているところに自分の骨が撒かれるのは気が進みません。

 人を葬る慣習が地域によって全く違うのだと知りました。

 ところで帰着は19時30分。12時間にわたる日程のうち、半分の6時間以上が車の運転で、走行距離は455.7キロでした。自分で自分に心を込めて言います。おつかれさまでした。

 幸い、高速道路では、逆走車にはお会いしませんでした。路側帯側の山の壁に突っ込んだトラックが1台ありましたが。お気を付けください。(桐)

 

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2025年5月23日 (金)

公共嘱託登記司法書士協会倉敷支部総会

 2025年5月23日(金)、おつかされさまです。

 本日、岡山県公共嘱託登記司法書士協会倉敷支部の定期総会でした。

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 懇親会をするほどの人数は集まらないので、参加者には「くらしき 白壁」のお弁当が出されます。これくらいの人数なら、ホテルではなく貸ルームとか、いっそのこと事務局でやってもいいような。

 相続登記の義務化に伴い、もっともっと公共嘱託登記が増えてもいいような気がするのですが・・・・(桐)

 

 

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2025年5月22日 (木)

海を見ながら

 2025年5月22日(木)、おつかれさまです。

 成年後見の届出と相続の残高証明書の請求で、朝一から笠岡市の銀行回り。

 金光町の施設に向かうルートを検索したら、ナビが海岸線の道を選択したので、何年ぶりかに神島→大島→寄島→金光ルートをドライブしました。

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 たまにはあくせくしないで、瀬戸内の穏やかな海を見ながら、ゆったりとした時間を過ごしたいものです。

 短いドライブの後、金光町の障害者施設で担当する3人の被後見人と面会。3人とも生まれながらの知的障害で、しかも重度。

 本音を言えば、本人に会ったからって、どうってことはないです。彼らは、私が誰かわからないでしょうし、施設の職員もしっかりされていて、必要なことは必ず連絡をくれますから。

 きっかけはやはり相続です。調停もしくは任意の遺産分割協議が必要とされる案件で、2人のややこしい相続はなんとか処理できたのですが、残る1人の相続が始まったばかりで、これがなかなかたいへんそうです。

 いずにせよ、海を見ながらゆったりと仕事ができるような、そんな身分になりたいと思った今日一日でした。(桐)

 

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2025年5月21日 (水)

死因贈与契約と仮登記(2)

 2025年5月21日(水)、おつかれさまです。

 今日は蒸し暑かったですね。レーザープリンターから排出される紙が湿気で丸まってしまう、梅雨時だけの現象が、今年初めて起きました。自宅でも今シーズン初の冷房オンです。ほんとに蒸し暑い。

 さて、業務日誌です。

 2022年7月24日に「死因贈与契約と仮登記」を書きました。長男と二男で遺産分割協議をして不動産を二男名義にするにあたり、二男に浪費癖があるので、長男が二男の息子の名義にしてくれないかと言ってきたケースです。

 このときは、いっぺんに相続人でもない二男の息子名義にするわけにはいかないので、(1)相続登記では不動産は二男名義とし、(2)二男と二男の息子の間で死因贈与契約を締結し、二男死亡を始期とする始期付所有権移転仮登記で権利者に二男の息子を入れました。

  こうすれば二男名義にしても、事実上二男が息子の承諾なしに勝手に不動産を処分することはできません。

 今回のパターンは、長男と長女で遺産分割するのですが、長男はかつて事業に失敗した経験があり、被相続人も長女も長男には全く信頼を置いていなかったようです。

 そこで、(1)相続により取得する不動産の持分については、たとえばまず長男100分の99、長女100分の1として共有状態とする。(2)二男と二男の息子との間で死因贈与契約を締結し、長女の持分について始期付所有権移転仮登記を入れます。

 長女の意図は、亡くなった父親が長男に相続させると勝手に処分されてしまうと死ぬまで心配していたので、私が生きている間はそれができないようにしたよと亡父に報告したい、というもの。

 死因贈与契約と始期付所有権移転仮登記。他にもいろんな方法があったかもしれませんが、依頼者とその親族から詳細な聴取の上、このような選択をしました。次の相続のことを考えて当事者が必要以上に負担を感じないようしたつもりです。(桐)

 

 

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2025年5月20日 (火)

かんぽの特殊性(3)

 2025年5月20日(火)、おつかれさまです。

 今日も暑かったですね。午前中は玉島回り、午後は児島回り、合間を縫って破産書類の作成。今日も動き回ってクタクタです。

 さて、「かんぽの特殊性」というタイトルで2回書きましたが、もう1つ書きたいことがあります。

 かんぽは、委任代理人に死亡保険金の代理受領を認めません。かんぽの委任状書式の中に受取人の名義の口座でしか受け取れない旨明記されています。

 長男と長女で遺産分割協議をして、受取人指定のない生命保険金を半々に分割する協議が成立したとしても、かんぽの保険金は遺族がものであり、相続人の遺産分割協議の対象とならないことは以前に書きました。

 ただ「遺族」であろうが「相続人」であろうが、もらう側の普通の感覚からいえば、やはり「遺産」ですよね。

 司法書士や弁護士が委任を受けて遺産整理をする場合には、権利者全員の委任がある場合には、遺産整理受任者に代理受領を認めても何の問題もないように思うのですが、いかがでしょう。

 そうしないとかんぽの解約金をもらった人は、その分を他の遺産の取り分から控除することになり、少し複雑になりますから。(桐)

 

 

 

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2025年5月19日 (月)

保険会社に言いたいこと

 2025年5月19日(月)、おつかれさまです。今日も暑かったですね。

 朝は、施設から倉敷中央病院まで被後見人Nさんの移動支援+院内介助。午後は、施設から岡山大学病院まで被補助人Iさんの移動支援+院内介助+入院手続。

 その後、倉敷市役所本庁まで戻り、介護保険課、医療給付課、資産税課、納税課、生活福祉課、指導監査課をはしごして、17時過ぎから施設と在宅の被後見人等を訪問。

 司法書士って本当は書類を作るのが仕事なんですが、事務所に腰を落ち着ける暇もなく、とにかく動き回っています。

 さて、今日は、保険会社に言いたいことがあります。

 死亡保険や医療保険の請求を後見人等からする場合、登記事項証明書の提出を求められます。不思議なことに、後見開始審判と確定証明書ではダメで、登記事項証明書が必須だと、どこの保険会社も判を合わせたように言ってきます。

 これっておかしくありません? なぜ後見開始審判+確定証明書ではダメなのでしょう。その理由は誰も説明してくれません。

 銀行、信金、信組、農協、郵便局、年金事務所、市役所、県庁・・・あらゆる機関が、審判書+確定証明書で後見人と認めてくれます。なぜ、保険会社だけが認めないのでしょう。

 審判の内容が東京法務局において登記され、家裁から登記番号通知が届き、後見人等から登記事項証明書を請求し、登記事項証明書が後見人等の手元に届くまで、どれぐらいの日数がかかるでしょう。たぶん3~5週間かかるんじゃないでしょうか。

 私が担当する案件は、施設に入所されて落ち着いた方ではなく、在宅で切羽詰まった生活状況の方が多いです。そういう場合、登記事項証明書ができるまで待っていたら間に合わないことが多々あります。

 先日、独居高齢者が乳癌の手術をして、本人の強い希望で在宅復帰し審判も確定したのですが、入院給付金と夫の死亡保険金の請求をしようとしたところ、保険会社は3社とも登記事項証明書がないと手続できないというのです。

 登記事項証明書ができるのを待っている間に、預貯金が底をつき、電気と電話を止められてしまいました。そこまでになると、私としても一時的に立替えてでもご本人の生活を守らなければなりません。

 保険会社が、金融機関等と同様に審判書と確定証明書で手続をしてくれれば、こんなことにはならなかったはずです。

 なぜ、保険会社は審判書+確定証明書を認めないのか。後見等開始の審判の確定を証明することにはなるが、申請の時点で後見人等であることを証明することにはならないということかもしれません。

 しかし、登記事項証明書だって手続によって異なりますが、普通は3か月以内であれば有効とされています。審判書+確定証明書で手続するケースはたいていは1か月以内です。登記が間に合わない間だけ、応急的に審判書+確定証明書で対応をしているだけですから。

 3か月有効の登記事項証明書で保険請求できるのなら、審判書+確定証明書でも確定日から3か月は後見人等の証明書としての効力を認めるべきでしょう。

 そういう当たり前の理屈がなぜ通らないのか。金融機関にしろ行政機関にしろ、窓口で手続きをします。そうすると後見人等が理屈を言えば、すぐに上司に上げられ本部に照会がかかります。そうすると、法務で検討し理屈が通っていればOKということになりやすい。

 保険会社の場合、手続の窓口になるのは多くの場合、外交員です。成年後見がどういう制度なのか、登記事項証明書はどういうものなのか、全く知らない方がほとんどです。

 店舗の窓口で理屈を言えばその趣旨は上層部に伝わるのですが、保険会社はそれが伝わりにくい。そういうこともあって、マニュアルに登記事項証明書と書いてあればそれ以外を認めないという頑な対応がなされているのではないかと想像します。

 病気の方がいち早く保険請求をするのは当たり前のことです。善処を求めます。(桐)

 

 

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2025年5月18日 (日)

長生きの秘訣

 2025年5月18日(日)、おつかれさまです。

 大麦栽培といえば、岡山市藤田や旧灘崎町辺りが有名ですが、総社の三輪や清音三因辺りの二条大麦もなかなかいい感じになっています。

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 今日はどんよりした曇り空だったのですが、晴れるときっと黄金色に輝くことでしょう。

 さて、今日は業務日誌というより雑談です。

 総社市のある地域の敬老会に被保佐人に同行して参加してきました。

 市長さんのギターの弾き語りとかもあって、なかなかユニークな敬老会でしたが、その市長さんの話で印象に残ったことが1つあります。

 総社市内には100歳を超える方が53名(だったと思います)おられて、100歳を迎えた方には必ず市長自らお祝いを届けられているそうです。

 その経験から市長が気づいたことは、100歳まで生きられる方は、何か一つ、人生においてずっと継続していることがある、ということです。

 あるおばあちゃんは、山陽新聞のコラム「滴一滴」を読んで、それを40年間ずっと書き写しているのだとか。

 何が言いたいかわかります?

 この高梁川日記もずっと続けていたら、100歳まで元気でいられるかな・・・・って、思ったしだいです。(桐)

 

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2025年5月17日 (土)

台湾が脱原発

 2025年5月17日(土)、おつかれさまです。

 今日は暑かったですね。もう完全に夏です。昨日いただいた花束がきれいです。本当にありがとうございました。

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 さて、本日、台湾で第3原発2号機が運転を停止し、稼働中の原発がゼロになったようです。台湾の与党民進党は、2011年の福島第1原発の事故以来、脱原発政策を党是とし、自然エネルギーへの転換を進める方針です。

 他方で、台湾立法院で多数を占める野党勢力は、電力不足や電気代の上昇を懸念し、原発の稼働期限を最長20年延期できる法案を成立させたといいます。原発を巡ってはどこの国でも同じような議論があるようです。

 ところで、日本政府はというと、これは昨年12月の新聞ですが、

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 原発への依存を可能な限り低減していくという、東日本大震災以来の方針を転換し、原発の敷地外建て替えまで容認し、明らかに原発回帰の方向に向かっています。

 福島第1原発の事故以来、関係のないドイツや台湾が脱原発に舵を切り、当事国の日本は、喉元過ぎればなんとかで原発回帰にシフトしていくという、なんだか不思議なことになっています。

 進行中の浜岡原発の解体工事では、低レベル放射性廃棄物の処分先もまだ決まっていないようです。放射性廃棄物というゴミを出し、そのゴミの処分方法さえ定まっていない。原発への依存は低減していくべきだと思うのですが。(桐)

 

 

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2025年5月16日 (金)

司法書士会倉敷支部総会

 2025年5月16日(金)、おつかれさまです。

 本日は岡山県司法書士会倉敷支部の定時総会でした。会員総数123名中本人出席41名、委任状出席47名で、全議案を無事承認していただきました。

 次期支部長を引き受けてくださった総社のHさん、本当にありがとうございます。新執行部の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 退任する私めに過大ないただき物をしました。

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 本当にありがとうございました。感謝!(桐)

 

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2025年5月15日 (木)

かんぽの特殊性(2)

 2025年5月15日(木)、おつかれさまです。

 5月ももう半分が終わっちゃいました。母の日のカーネーションとミニバラがまだきれいです。

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 さて、昨日の話の続きです。

 昨日の記事は、かんぽ(簡易生命保険)は、通常の生命保険契約と異なり、指定された死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡した場合は、受取人の法定相続人ではなく、被保険者の遺族に受け取る権利があると、簡易生命保険法で定められているというものでした。

 指定された死亡保険金の受取人が先に死亡すると、受取人の指定が無かったものとみなされるわけです。もう一つ、死亡保険金の受取人に被保険者自身が指定されているケースもあります。

 自分の死亡保険金を死んだ自分が受け取るなんてありえないのですが、契約時に死亡保険金の受取人を誰かに決められないと場合に、とりあえず自分自身を受取人としておくという方法が用いられたようです。

 Fさんは、配偶者と離婚協議が成立しないため20年近く別居中で、遺言でも配偶者を相続人から排除して子に残すとしながら、配偶者の遺留分をなくす方法はないのかと、私に相談されるぐらいの破綻した夫婦関係でした。

 とりあえず自分を受取人にしたけど、その場合配偶者が受取人になるという知識と、配偶者に保険金を残そうという意図があったかというと、本人を知る人間としては絶対に否です。

 受取人を子にしなかったのは、子が2人いて、どちらか一方に決めるわけにいかなかったからです。この場合、配偶者が生存していれば、死亡保険金は被保険者の意思とは逆に、一番財産をやりたくない配偶者が受け取ることになります。

 今回の件では、配偶者が先に亡くなっていたので、2人の子で預貯金も死亡保険金も折半する方針です。もし配偶者が生存していれば、「そんなつもりじゃなかった」と後悔するところですね。

 かんぽの死亡保険金の遺族の受領権限については、他の保険会社と同様に相続で扱うべきではないかと思うのですが、それには法改正が必要です。(桐)

 

 

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2025年5月14日 (水)

かんぽの特殊性(1)

 2025年5月14日(水)、おつかれさまです。

 今日は暑かったですね。車の気温計は27℃まで上がりました。

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 実家の庭に咲いていました。ドイツアヤメというのだそうです。この色合いが好きです。

 さて、今日は法律豆知識です。

 死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に亡くなった場合、一般的な生命保険では受取人の法定相続人が受取人になります。

保険法46条

 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

 たとえば、子のない夫婦の夫が妻を受取人に指定し、妻が先に死亡した場合、夫が改めて受取人を指定しない限り、妻方の法定相続人(直系尊属もしくは兄弟姉妹・甥姪)が受取人になります。

 受取人を自分の親や兄弟姉妹等にしたい場合、受取人指定を変更しなければなりません。

 死亡した妻名義の預金や不動産についてうっかりして相続手続を忘れることはないでしょう。被保険者となっている保険契約ならともかく、受取人となっている保険契約は気づきにくいですよね。

 ところが、郵便局の簡易生命保険(かんぽ)は、一般的な保険と全く違います。

簡易生命保険法55条

1 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を受取人とする。

 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者

 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族

2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によって生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。

5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。

 年金と同じで、民法にはない「遺族」という概念が登場します。

 先ほどの子のない夫婦の例では、一般的な生命保険では妻の法定相続人が受取人となるのに対して、かんぽでは被保険者の遺族ですから夫の側の兄弟姉妹などが受取人となります。

 かんぽの特殊性は、ほかにもありますが、また時間があるときに続きを書きたいと思います。(桐)

 

 

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2025年5月13日 (火)

酒種桜あんぱんと夫婦の行動原理

 2025年5月13日(火)、おつかれさまです。

 今日は暑かったですね。岡山木村屋は今、酒種桜あんぱんの販売に力を入れているようです。

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 西阿知郵便局の隣に岡山木村屋があります。お昼時、相続・遺言執行事務で郵便局から出て、次の訪問先まで時間がなかったので、外食は諦めて木村屋へ。

 時間がないのでパンをかじりながらの移動になると覚悟して購入したのは、お勧めの「酒種桜あんぱん」1個、グリーンピースパン1個、オハヨー牛乳500ml。

 ところが、資料を取りに事務所に戻ると、スタッフの机に1個ずつ「酒種桜あんぱん」が・・・。うちの奥様が郵便局からの帰りに購入して事務所に差し入れをしてくれたそうです。

 よって、私の手元に「酒種桜あんぱん」が2つ。おいおい、なんでおんなじ日におんなじ物を買うの? こういうことってあるんですよね。昼に外でカレーを食べた日に限って、夕食もカレーだったり。

 困ったことに、夫婦って長く一緒に生活していると、行動原理が似てくるようです。そういうことってありませんか? あるんですよね。うちはそういうことが多いです。

 ということで、本日の昼食は「酒種桜あんぱん」とグリーンピースパン。さらに夕食後のデザートが「酒種桜あんぱん」でした。(桐)

 

 

 

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2025年5月12日 (月)

シャクヤク

 2025年5月12日(月)、おつかれさまです。

 今日の午前中は倉敷中央病院、午後は岡大病院。一日中、被後見人等の通院介助でかなり疲れました。疲れているときは、きれいな花でも眺めて、そしてぐっすり眠って疲れを取りましょう。

 ということで、実家に咲くシャクヤク(芍薬)です。昔から変わった名前だなと疑問だったのですが、どうやら根が漢方薬になるそうです。

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 下の写真も実家のシャクヤクですが、色も花びらの付き方も違います。いろんな品種があるんですね。

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 草木の背の割に花が大きく、雨が降ったり、風が強かったりすると、花の重さで茎がしなって垂れてしまいます。とてもきれいな花だと思います。

 さて、今日はしっかり眠って、明日もお仕事をがんばりましょう。おやすみなさい。(桐)

 

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2025年5月11日 (日)

母の日に

 2025年5月11日(日)、おつかれさまです。

 5月の第2日曜日は「母の日」なんですって。ということで、実家で86歳になる母を囲んでお寿司をいただきました。

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 こんだけカーネーションをプレゼントされたらうれしいでしょうね。でも、とてもそんな経済的な余裕はないので・・・

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 カーネーション、バラ、ガーベラ、カスミソウでアレンジしてもらいました。この歳まで幸せに生きてこれたことに感謝。生かせてもらえたことに感謝。

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 母の日の今日、被保佐人Tさんの一周忌法要・納骨でした。Tさんは4人家族。息子は引き籠って自死。娘は精神疾患で家を出て音信不通。夫は虚言癖、被害妄想、暴力行為で村八分。そしてご自身はうつ病を発症。

 Tさんにはお詫びしないといけません。入所させた介護施設がよくなかった。彼女の寿命を縮める結果になったような気がしています。申し訳ありませんでした。

 世の中には、苦労して苦労して、それでも浮かばれない人生の人もいます。こうして感謝の気持ちを表すことができる環境を与えてくれたことに感謝します。(桐)

 

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2025年5月10日 (土)

「麺や廣」のつけ麺

 2025年5月10日(土)、おつかれさまです。

 携帯が鳴って・・・被後見人Nさん、救急搬送です。2か月前に搬送されたときは、電気ショックで助かったのですが、今回はそこまでの症状ではなかったので点滴で回復しました。

 上室性頻拍。3年ほど前に心房粗動と診断されてアブレーションをしたのですが、今回は場所が違うようです。まだ50代前半ですが、2回目のカテーテル手術を覚悟しなければなりません。

 幸いにも入院せずに施設に戻れることになり、私の車で送る途中、彼がラーメンが食べたいというので、玉島の「麺や廣」さんへ。

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 この春から新メニューのつけ麺が始まりましたが、2人ともつけ麺1.5玉を注文。私はトッピング無料券を持っていたので、ピり辛ネギを乗せました。

 私はこのつけ麺は2回目ですが、美味しいです。鰹出汁とおそらく鯖節も使っているのかな? 生節の歯ごたえがあって、私は好きです。期間限定でなく定番メニューにしてもいいと思います。 

 昨日は被保佐人Aさんと、通院時にジョイフルでパスタを食べたのですが、最近は自分より若い被後見人等と、一緒に外食する機会が増えました。ふだんが施設の食事だと、ちょっとした気分転換になるようです。(桐)

 

 

 

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2025年5月 9日 (金)

トランプ不況が深刻になりませんように

 2025年5月9日(金)、おつかれさまです。一日中雨でしたね。

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 今日の山陽新聞朝刊のトップニュースは、(1)トヨタ34%減益予想、(2)JFE福山 高炉1基休止、(3)三菱自28%減益見通し。トランプ関税の影響は凄まじいですね。日本の製造業が外需依存、特にアメリカ市場依存だったことの証左でもあります。

 倉敷市の主な産業は、観光産業と水島コンビナートです。その中でもJFE倉敷(水島)と三菱自動車水島製作所は重要な位置を占めています。関連会社が多いですから。

 すでに、JFE倉敷は、今月から3基ある高炉のうち1基を一時休止すると決めています。加えて、福山で1基休止になるとすれば、JFEの全国7基の高炉のうち2基が休止することになります。

 JFEの7基のうち6基が集中する倉敷・福山地区には大きな影響が出ます。本工の雇用が守られたとしても勤務時間の調整で残業が減り、正規の労働時間の給与だけではローンの支払いが困難になる人たち出てきます。

 2008年アメリカ発のサブプライムローン恐慌(リーマンショック)では、日本でも派遣切り、期間工の雇用停止など、失業の増大を招き、当事務所でも債務整理・破産・生活保護の相談がぐんと増えました。

 トランプ不況がそうならないことを切に願っています。あの頃のように、生活苦から精神まで破綻し、自ら死を選ぶような、そんな方々の相談はさすがに荷が重い仕事なので。(桐)

 

 

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2025年5月 8日 (木)

固定資産税等の減免と滞納処分の執行停止

 2025年5月8日(木)、おつかれさまです。

 生活保護を受給している方のすべてが固定資産税や下水道料金の減免措置を受けられるわけではありません。減免の割合や要件は自治体によって異なります。

 倉敷市の場合、生活扶助を受けていることが要件です。保護受給者であっても医療扶助、介護扶助、住宅扶助などではだめで、あくまで生活扶助を受けていることが要件です。

 国民年金受給者が年金額だけでは最低生活費に届かず、不足分を生活扶助で受けているケースはとても多いです。

 実際の話ですが、生活扶助として2か月に1回数百円受けていた方がいます。この方にとって最も必要なのは医療扶助で、生活扶助はおまけのようなものです。

 年金額の改定は毎年4月に行われます。この方の場合、生活扶助は2月までわずかに出ていたのですが、4月に年金額が少々増えて、その結果生活扶助が出なくなりました。

 毎年市役所から送られてくる固定資産税の通知書には減免申請書が同封されていたのですが、今回はそれがない。おかしいなと思ったら、生活扶助がなくなり減免は使えず、税額77,000円を払えとのことです。

 驚きです。去年までは免除されていたのに、数千円の年金アップで数百円の生活扶助がなくなり、その結果、数万円の納税義務が発生するという信じられないパターンです。

 年金がわずかばかり増えて大損をする、逆ザヤ現象です。こんなことなら年金なんかもらわない方がいいと嘆いておられました。

 でもご安心を。

地方税法第15条の7(滞納処分の停止の要件等)

 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一 滞納処分をすることができる財産がないとき。

二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

 ちなみに執行停止は、その執行の停止が3年間継続したときは、時効により納税義務が消滅するそうです。(桐)

 

 

 

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2025年5月 7日 (水)

解体移転と曳航移転

 2025年5月7日(水)、おつかれさまです。

 船穂町はスイトピーのシーズンが終わって、露地物のアルストロメリアの季節です。

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 さて、今日の話は、建物の表題登記についてです。

 相続登記を依頼されたのですが、納屋の部分はてっきり未登記だろうと思いきや、同じ家屋番号で同じ被相続人の所有の建物が全然違う所在で発見されてしまった。

 そこで、土地家屋調査士さんと一緒に事情を聴きに現地を訪問しました。

 ひょっとして建物の表題登記をする際に所在を間違えて申請したんじゃないか。

 とも、考えたんですが、相続人のお一人の話では、爺さんが大工でどっかの建物をバラバラにして移築したと。大正時代か昭和初期の頃で、親からそういう話を聞いたことあるとのこと。

 これがもし事実であれば、解体移転(移築)ということで、登記は元の建物の登記に滅失登記を申請して、新しい所在で新築の登記をすることになります。大正時代か昭和初期ですが、新築の登記です。

 丈夫な家をいったん解体し、柱や梁を再度別の敷地で組み立てなおすという移築は、昔はときどきあったそうです。

 曳航移転というのもあります。いわゆる家曳きです。建物を基礎から分離して、丸太などの上に乗せて引っ張って別の場所に移動させます。

 曳航移転であれば、建物の滅失登記をするのでなく、所在変更を申請するのだそうです。勉強になります。(桐)

 

 

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2025年5月 6日 (火)

自己決定権の尊重も大事ですが

 2025年5月6日(火)、おつかれさまです。

 みどりの日の振替休日で連休最後の休日です。みなさんしっかり休めましたか?

 私は、3~6日の4日間、旅行に行くこともなく、毎日昼寝をさせていただきました。毎日半日ぐらいは事務所に出て仕事をしてましたが、中途半端ですよね。睡眠だけは十分です。

 さて、連休の間の後見業務について思ったことを少々書きます。

 4月から成年後見の定期報告の書式が変わり、全国的に統一されました。その中に従来はなかった本人の意思確認についてという項があります。

第3 本人の意思確認について

1 「第2 これまでに行った後見等事務について」で記載した後見等事務の内容は、本人の意思に沿ったものですか。

□ ① 本人が表明した本人の意思に沿っている

□ ② 本人の意思確認が困難なため推定した本人の意思に沿っている

□ ③ 本人の意思が推定できないため、本人にとって最も良い方法を検討し判断した

□ ④ 本人の意思及び推定の意思と異なる判断をした

□ ⑤ その他(今後本人に説明する予定である等)

□ ⑥ 事務によって当てはまる選択肢が異なる

 上記のいずれかに☑を入れて、次の設問で、どのように本人の意思確認をしたか、あるいは意思を推定したか、事務によって選択肢が異なる場合は選択肢ごとにどうしたか、等々を記入するようになっています。

 本人の自己決定権を尊重するという趣旨なので、自分の事務を振り返るのにいい内容だと思うのですが、こうして裁判所の書式で問われると、改めて後見等事務って本当に悩ましいものだと思います。

 たとえば連休の間にあった出来事でいうと、

(1)ケアハウスに被補助人Kさんを訪問したところ、電動歯ブラシとシェーバーを買ってきてほしいと言われ、購入して届けた。これは上記の①ですよね。

(2)特養に被保佐人Yさんを訪問したところ、欲しいものリストを見せられ、その中の一つ、腕時計のバンド交換について、時計屋に持ち込んで直して持参した。これも①でいいでしょう。

(3)長期入院中の被補助人Fさんから病院のFAXを使用して「欲しいものリスト」が届くので、全部ではないが100円ショップで購入して病院に持参した。これも①でいいでしょう。

 ただし、Fさんからは賃貸住宅にある荷物をできる限り残すよう要望されていますが、膨大な荷物を保管するところがない、保管場所を確保する資金もない。必要最低限の荷物を残し、後は処分せざるを得ない。これは④でしょうね。

 そもそもここまで書いて、被後見人等から頼まれて買い物に行くことは後見等事務の範囲なのかな? と疑問です。

 ただ、家族・親族もおらず(いても相手にされず)、看護師・介護士に買い物を頼むわけにはいかないですから、誰かが行ってあげないと。

 ご本人は、金銭を預かっている後見人等に頼まざるをえない。それを断ると、本人との信頼関係はなくなります。自分のお金を奪われているように感じてしまうでしょう。

(4)グループホームに入所している被保佐人Tさんの要望で、菓子パン、コーラ、コーヒー牛乳等の差し入れ。糖尿が心配なので、ようかんの要求は拒否し、コーラはカロリーゼロにしました。これは①でいいですよね、⑥にしなくても。

(5)誕生日プレゼントにとおねだりされて被保佐人Aさんに、WIーFIでの使用を条件にタブレットを購入したら、ひと月も経たないうちにSIMカードを買ってくれと電話がかかってきたので、約束が違うとお断りした。

 断ったことは「これまで行った後見等事務」ではないと思うので、報告の必要はないと思いますが、本人の意思と異なる判断であることは間違いないです。

 保佐とか補助の場合は本人からの要求を断らないといけないケースも多いと思います。要求通りにしていたら、多くの場合で経済的に破綻してしまいますし、これまでやりたい放題だった人生を少しは振り返ってもらわなければなりません。

 家族・親族が存在していても縁切り状態のため、第三者後見人に回ってくる事案が多いのですが、それはご本人の生活態度や経済感覚に問題があるケースも非常に多いのです。

 自己決定権の尊重も大事ですが、財産管理する者としての責任も大事です。時にご本人を説教することも必要だと思っています。そうしないと、自己決定権を尊重しすぎると、在宅の方なんか電気もガスも止められてしまいますから。

 この連休、なんだかこんな雑用ばっかりです。(桐)

 

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2025年5月 5日 (月)

GWなのに・・・

 2025年5月5日(月)、おつかれさまです。

 こどもの日です。国民の祝日に関する法律によれば、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」のだそうです。

 うーん、父には感謝せんでいいんかい。昨日も書いたのにしつこいと言われそうですが。

 さらにしつこくて申し訳ないんですが、気になる点がもう一つ。「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる」と「母に感謝する」の主語は誰なんでしょう。

 前者が国民で、後者がこどもならば、一文の前節と後節で主語が異なるというのは法文としていかがなものかと。右京さんじゃないけど "細かいことが気になるのが僕の悪い癖"。みなさんにはどうでもいいことですよね。

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 何の脈絡もなく、今朝の散歩で撮った道端に咲くユウゲショウです。小さくて可憐で、とにかくかわいいですよね。雑草として抜いてしまうには惜しい気がします。

 連休も残るところあと一日。毎日事務所に出て作業をしているのですが、一向に捗りません。病院に行ったり施設に行ったりするたびに雑用が増えて、連休前に計画していた書類が全く作れない。

 そんなこんなで気が焦るばかり。そういうときに破産管財人弁護士からFAXが・・・、うちだけじゃないんですね、GWに仕事しているのは。仕事に追われる全国の士業者の皆様、ほんとおつかれさまです。(桐)

 

 

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2025年5月 4日 (日)

国民の祝日と国民の休日

 2025年5月4日(日)、おつかれさまです。

 今日は「みどりの日」だそうです。「国民の祝日」でGWの真っただ中、美観地区はすごい人出で県外ナンバーで大渋滞でした。

 さて、「国民の祝日に関する法律」という第1条から第3条までしかない簡単な法律があります。第2条は「国民の祝日」について定めています。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。

成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

(以下、略)

 と16の祝日を列挙し、次に第3条で休日について定めています。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 1988年までは昭和天皇の誕生日である4月29日が天皇誕生日として「国民の祝日」であり、1989年から2018年までは12月23日になり、現在は2月23日が天皇誕生日です。

 昭和天皇崩御により4月29日の祝日を廃止するとGWが短くなってしまうので、4月29日は「みどりの日」として祝日のままにしました。その後祝日法を改正し、2007年から「みどりの日」を5月4日に移動し、憲法記念日・みどりの日・こどもの日の祝日3連休とし、4月29日は昭和の日として祝日を維持しました。

 みどりの日が5月4日にワープする前の2006年までは、5月4日はその前日及び翌日が「国民の祝日」である日に該当するので、第3条3項により「国民の休日」とされていました

 5月4日が「国民の祝日」か「国民の休日」かで何が違うのでしょう。

 今年の暦で考えてみると、5月4日が日曜日にあたり、第3条2項により「国民の祝日」が日曜日なので5月6日は振替休日になります。でも、2006年以前は5月4日は「国民の祝日」ではないので、第3条2項には該当しません。したがって、6日は休日にはなりませんでした。

 振替休日があるかないかが、祝日と休日の違いです。

 余談ですが、第2条のこどもの日についての規定について、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」とありますが、「父にも感謝してくれい!」と言いたいですよね~。

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 美味しいピザや豪華なケーキが食べられるのも、親父が休日返上で働いているからだよ~ん。(桐)

 

 

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2025年5月 3日 (土)

78回目の憲法記念日

 2025年5月3日(土)、おつかれさまです。

 日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。毎年改憲の是非が議論となる憲法記念日ですが、自民党が先の衆院選で敗北したため、改憲を求める議論は一向に聞こえてきません。

 憲法記念日なので、日本国憲法前文を読み直してみました。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他の国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 今読み直してもいいこと言ってますよね。あの悲惨な戦争の多大な犠牲を経て日本国民が獲得した財産なのだろうと思います。

 「自国のことのみに専念して他の国を無視してはならないのであって」 どっかの国の大統領に言ってやりたいですよね。

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 現状では自動車・鉄鋼・アルミへの関税は日本経済への大打撃必至です。赤沢さんをはじめ政府の方々には、粘り強くがんばってほしいものです。

 また、他方では、ずっと前から言われていることですが、これを機に、食糧・エネルギーでの輸入依存、工業製品の輸出依存を改める産業構造改革の長期的青写真を示してほしいものです。(桐)

 

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2025年5月 2日 (金)

今日は何の日

 2025年5月2日(金)、おつかれさまです。

 今日は何の日でしょう。

 5月1日はメーデー、3日は憲法記念日、そしてその間の今日は・・・

 16年前の今日、あの忌野清志郎が死んでしまいました。

 今日は喪に服する日です。

 今日はそれだけが言いたい。(桐)

 

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2025年5月 1日 (木)

初めての里庄町役場

 2025年5月1日(木)、おつかれさまです。

 夜から雨と聞いていましたが、日中は本当にいい天気でしたね。事務所で作らないといけない書類がいっぱい溜まっているのですが、こういう日は、車の窓を全開にして青空と新緑の中、ドライブがとても気持ちいいです。

 今日の動きは、矢掛町役場→金光宮黒郵便局→浅口市の某障害者支援施設→事務所で面談→笠岡市役所→里庄町役場→事務所で面談→浅口市金光支所→総社市の某病院→総社市のグループホーム→事務所。

 面談のアポが入っているので間に合うように帰らないといけないのですが、日中はとにかく動き回っていたいような季節です。

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 里庄町役場です。いい天気です。

 備中県民局の所管区域は、倉敷市、総社市、高梁市、新見市、笠岡市、井原市、浅口市、早島町、矢掛町、里庄町の7市3町ですが、24年間司法書士・行政書士をやっていて里庄町役場に来るのは初めてじゃないかと思うんですね。

 はるか遠い高梁市や新見市、井原市や笠岡市にも戸籍請求によく行くし、津山市、美作市、真庭市、備前市、瀬戸内市、美咲町にも行くことがあるのに、不思議なことに里庄町には行った覚えがない。たぶん初めてだと思います。

 どうでもいい話ですが、ありがたいことに矢掛町も里庄町も住民票・戸籍の附票は200円です。今日一日備中地区の市役所と町役場を回って、Iさん関係の戸籍が一式そろいました。子どもがいなくて兄弟姉妹が多いとたいへんなんです。(桐)

 

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