かんぽの特殊性(3)
2025年5月20日(火)、おつかれさまです。
今日も暑かったですね。午前中は玉島回り、午後は児島回り、合間を縫って破産書類の作成。今日も動き回ってクタクタです。
さて、「かんぽの特殊性」というタイトルで2回書きましたが、もう1つ書きたいことがあります。
かんぽは、委任代理人に死亡保険金の代理受領を認めません。かんぽの委任状書式の中に受取人の名義の口座でしか受け取れない旨明記されています。
長男と長女で遺産分割協議をして、受取人指定のない生命保険金を半々に分割する協議が成立したとしても、かんぽの保険金は遺族がものであり、相続人の遺産分割協議の対象とならないことは以前に書きました。
ただ「遺族」であろうが「相続人」であろうが、もらう側の普通の感覚からいえば、やはり「遺産」ですよね。
司法書士や弁護士が委任を受けて遺産整理をする場合には、権利者全員の委任がある場合には、遺産整理受任者に代理受領を認めても何の問題もないように思うのですが、いかがでしょう。
そうしないとかんぽの解約金をもらった人は、その分を他の遺産の取り分から控除することになり、少し複雑になりますから。(桐)
| 固定リンク
「法律豆知識・登記実務」カテゴリの記事
- 遺言と遺留分(2026.06.22)
- 不動産の付合(2026.05.05)
- 遺産分割調停と同審判の管轄について(2026.04.22)
- 23条通報(2026.04.08)
- 相続による抵当権変更(2026.02.25)


コメント