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2025年5月 4日 (日)

国民の祝日と国民の休日

 2025年5月4日(日)、おつかれさまです。

 今日は「みどりの日」だそうです。「国民の祝日」でGWの真っただ中、美観地区はすごい人出で県外ナンバーで大渋滞でした。

 さて、「国民の祝日に関する法律」という第1条から第3条までしかない簡単な法律があります。第2条は「国民の祝日」について定めています。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。

成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

(以下、略)

 と16の祝日を列挙し、次に第3条で休日について定めています。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 1988年までは昭和天皇の誕生日である4月29日が天皇誕生日として「国民の祝日」であり、1989年から2018年までは12月23日になり、現在は2月23日が天皇誕生日です。

 昭和天皇崩御により4月29日の祝日を廃止するとGWが短くなってしまうので、4月29日は「みどりの日」として祝日のままにしました。その後祝日法を改正し、2007年から「みどりの日」を5月4日に移動し、憲法記念日・みどりの日・こどもの日の祝日3連休とし、4月29日は昭和の日として祝日を維持しました。

 みどりの日が5月4日にワープする前の2006年までは、5月4日はその前日及び翌日が「国民の祝日」である日に該当するので、第3条3項により「国民の休日」とされていました

 5月4日が「国民の祝日」か「国民の休日」かで何が違うのでしょう。

 今年の暦で考えてみると、5月4日が日曜日にあたり、第3条2項により「国民の祝日」が日曜日なので5月6日は振替休日になります。でも、2006年以前は5月4日は「国民の祝日」ではないので、第3条2項には該当しません。したがって、6日は休日にはなりませんでした。

 振替休日があるかないかが、祝日と休日の違いです。

 余談ですが、第2条のこどもの日についての規定について、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」とありますが、「父にも感謝してくれい!」と言いたいですよね~。

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 美味しいピザや豪華なケーキが食べられるのも、親父が休日返上で働いているからだよ~ん。(桐)

 

 

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