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2025年5月19日 (月)

保険会社に言いたいこと

 2025年5月19日(月)、おつかれさまです。今日も暑かったですね。

 朝は、施設から倉敷中央病院まで被後見人Nさんの移動支援+院内介助。午後は、施設から岡山大学病院まで被補助人Iさんの移動支援+院内介助+入院手続。

 その後、倉敷市役所本庁まで戻り、介護保険課、医療給付課、資産税課、納税課、生活福祉課、指導監査課をはしごして、17時過ぎから施設と在宅の被後見人等を訪問。

 司法書士って本当は書類を作るのが仕事なんですが、事務所に腰を落ち着ける暇もなく、とにかく動き回っています。

 さて、今日は、保険会社に言いたいことがあります。

 死亡保険や医療保険の請求を後見人等からする場合、登記事項証明書の提出を求められます。不思議なことに、後見開始審判と確定証明書ではダメで、登記事項証明書が必須だと、どこの保険会社も判を合わせたように言ってきます。

 これっておかしくありません? なぜ後見開始審判+確定証明書ではダメなのでしょう。その理由は誰も説明してくれません。

 銀行、信金、信組、農協、郵便局、年金事務所、市役所、県庁・・・あらゆる機関が、審判書+確定証明書で後見人と認めてくれます。なぜ、保険会社だけが認めないのでしょう。

 審判の内容が東京法務局において登記され、家裁から登記番号通知が届き、後見人等から登記事項証明書を請求し、登記事項証明書が後見人等の手元に届くまで、どれぐらいの日数がかかるでしょう。たぶん3~5週間かかるんじゃないでしょうか。

 私が担当する案件は、施設に入所されて落ち着いた方ではなく、在宅で切羽詰まった生活状況の方が多いです。そういう場合、登記事項証明書ができるまで待っていたら間に合わないことが多々あります。

 先日、独居高齢者が乳癌の手術をして、本人の強い希望で在宅復帰し審判も確定したのですが、入院給付金と夫の死亡保険金の請求をしようとしたところ、保険会社は3社とも登記事項証明書がないと手続できないというのです。

 登記事項証明書ができるのを待っている間に、預貯金が底をつき、電気と電話を止められてしまいました。そこまでになると、私としても一時的に立替えてでもご本人の生活を守らなければなりません。

 保険会社が、金融機関等と同様に審判書と確定証明書で手続をしてくれれば、こんなことにはならなかったはずです。

 なぜ、保険会社は審判書+確定証明書を認めないのか。後見等開始の審判の確定を証明することにはなるが、申請の時点で後見人等であることを証明することにはならないということかもしれません。

 しかし、登記事項証明書だって手続によって異なりますが、普通は3か月以内であれば有効とされています。審判書+確定証明書で手続するケースはたいていは1か月以内です。登記が間に合わない間だけ、応急的に審判書+確定証明書で対応をしているだけですから。

 3か月有効の登記事項証明書で保険請求できるのなら、審判書+確定証明書でも確定日から3か月は後見人等の証明書としての効力を認めるべきでしょう。

 そういう当たり前の理屈がなぜ通らないのか。金融機関にしろ行政機関にしろ、窓口で手続きをします。そうすると後見人等が理屈を言えば、すぐに上司に上げられ本部に照会がかかります。そうすると、法務で検討し理屈が通っていればOKということになりやすい。

 保険会社の場合、手続の窓口になるのは多くの場合、外交員です。成年後見がどういう制度なのか、登記事項証明書はどういうものなのか、全く知らない方がほとんどです。

 店舗の窓口で理屈を言えばその趣旨は上層部に伝わるのですが、保険会社はそれが伝わりにくい。そういうこともあって、マニュアルに登記事項証明書と書いてあればそれ以外を認めないという頑な対応がなされているのではないかと想像します。

 病気の方がいち早く保険請求をするのは当たり前のことです。善処を求めます。(桐)

 

 

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