解体移転と曳航移転
2025年5月7日(水)、おつかれさまです。
船穂町はスイトピーのシーズンが終わって、露地物のアルストロメリアの季節です。
さて、今日の話は、建物の表題登記についてです。
相続登記を依頼されたのですが、納屋の部分はてっきり未登記だろうと思いきや、同じ家屋番号で同じ被相続人の所有の建物が全然違う所在で発見されてしまった。
そこで、土地家屋調査士さんと一緒に事情を聴きに現地を訪問しました。
ひょっとして建物の表題登記をする際に所在を間違えて申請したんじゃないか。
とも、考えたんですが、相続人のお一人の話では、爺さんが大工でどっかの建物をバラバラにして移築したと。大正時代か昭和初期の頃で、親からそういう話を聞いたことあるとのこと。
これがもし事実であれば、解体移転(移築)ということで、登記は元の建物の登記に滅失登記を申請して、新しい所在で新築の登記をすることになります。大正時代か昭和初期ですが、新築の登記です。
丈夫な家をいったん解体し、柱や梁を再度別の敷地で組み立てなおすという移築は、昔はときどきあったそうです。
曳航移転というのもあります。いわゆる家曳きです。建物を基礎から分離して、丸太などの上に乗せて引っ張って別の場所に移動させます。
曳航移転であれば、建物の滅失登記をするのでなく、所在変更を申請するのだそうです。勉強になります。(桐)
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