年金と保護申請のタイミング
2025年6月13日(金)、おつかれさまです。
備中サポートセンターのOBから小布施ワイナリーのロゼをいただきました。ありがとうございます。もうじき家族の誕生日なのでナイスタイミングです。後ほどじっくりいただきたいと思います。
さて、業務日誌です。
今日は年金支給日です。4月改定で6月支給分から1.9%値上げ、A君の障害年金は2か月17万円から17万3230円に。けど、物価上昇率にはほど遠く実質的には目減りです。大好きなカップ焼きそばも思うようには買えません。
認知症のKさんは、国民年金+生活保護で生活していましたが、施設入所後収支が黒字になり保護廃止となりました、年金だけでは施設利用料が払えないので収支は赤字になり、預金残高がゼロに近くのを待って再度の保護申請になります。
問題は再度の保護申請をするタイミングです。昨日の段階で預金残高は1200円ほど。毎月10日請求される施設利用料の5月分は払える状態にありません。「今でしょ」と思うかもしれませんが、そうではありません。
仮に年金を受け取る前の昨日に保護申請したとしたら、未払いの5月分利用料全額が負債となり、申請翌日に振り込まれる2か月分の年金は収入認定されてしまいます。
生活保護費は債務を弁済するためには支給されません。つまり債務は支給額の計算に影響を与えず、逆に収入認定された収入額は保護費の計算からマイナスされます。
ということで、Kさんの場合は、昨日申請していれば6月の保護費はゼロとなります。今日支給された年金で未払いの施設利用料を払って負債を消して、週明けに申請すれば6月の残り半月分の保護費が支給されます。
実は、今朝の相談も同様の案件でした。すでに生活保護申請したOさんに、親の年金を受け取って支払いが遅延している親の入院費を払った後に、再度保護申請をするようアドバイスしたところです。
保護申請のタイミングは、いくら所持金が少なくても月内に確実な収入が見込めれば、その収入で債務を支払ってからの申請するのが原則です。(桐)
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