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2025年10月

2025年10月31日 (金)

職務上請求書についた付箋

 2025年10月31日(金)、おつかれさまです。

 今日は一日中雨で一気に寒くなりました。冬が来たという感じかな。今年の秋は3日ほどしかなかったような。ともあれ風邪など引かないようにね。

 さて、業務日誌です。昨日の続きのようなものですが、行政書士会では職務上請求書を購入する際には、使用済みの請求書の冊子を会に提出して不正使用がないかのチェックを受けなければなりません。

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 不正使用は全くありませんが、日付とか提出先とかの不記載や請求事由に関して具体的ではないとか、こんなに付箋がついてしまいました。これを点検する役員さんもたいへんだと思います。会が職務上請求書の取扱いにいかに神経質になっているかが伺えます。

 さすがに、これでは役員さんに申し訳ないので、今後は丁寧に書くようにいたします。しつこいようですが、不正使用はありません。(桐)

 

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2025年10月30日 (木)

本人限定受取はめんどくさい

 2025年10月30日(木)、おつかれさまです。

 ソフトバンクが日本一です。優勝セールの代わりに、携帯代を安くしてれないかな~。

 さて、業務日誌です。

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 昨夕、岡山県行政書士会から職務上請求書が届きました。本人限定受取郵便(特例)なので、とっても面倒です。普段は外回りで事務所不在が多い私ですが、たまたまいるときに配達員が来られて、本人限定受取郵便の通知を置いて行かれました。

 そのとき思ったんですが、(1)通知書を配達するだけじゃなくて、郵便物も一緒に配達員が持っていて、その場で本人確認ができれば即手渡しするシステムにすればいいのにと。本人不在のときは、通知書を不在通知みたいに置いて行けばいい。

 もう一つの方法は、(2)通知書を配達するんじゃなくて、電話かメールで「取りに来てくださいね」って連絡するのはどうでしょう。これだと配達員さんは楽だし、素早く手にすることができますよね。

 前者は受取人が楽だし、後者は配達員が楽。それじゃないと、配達員は通知書を配達しに行き、受取人は郵便局まで取りに行く、双方が動くなんて、時間と労力のロス以外の何物でもないような気がします。

 司法書士は遠隔地居住者の登記申請などで、本人限定受取郵便を利用することは多いと思います。ただ自分が受取る側になってみると、こんなめんどくさいやり方はとっても迷惑だと思ったしだいです。(桐)

 

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2025年10月29日 (水)

フレキシブルな対応ということで

 2025年10月29日(水)、おつかれさまです。

 最高の秋晴れでした。気温もちょうどいい。こんな日は仕事を放り出して遊びに行きたいものですが・・・。

 さて、業務日誌です。

 先日、26歳の知的障害者(被保佐人)から、「僕のお金がないのなら、宝くじを買ってください」と言われました。うーん、宝くじは当たらないからダメですね。保佐人としては買えません。お金がほしいなら作業所で働け!と説教しました。

 その直後、79歳のパーキンソン病患者(被補助人)から、ハロウィンジャンボを買ってくれと電話がかかってきました。お金に全く余裕がない方ですが、ご本人の注文通りに1万円分を購入しました。

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 ケースバイケース、フレキシブルな対応ということで、ご了承ください。

 ベッド上ですでに身動きがとれず、もうすぐ自力で食べることもできなくなるかもしれない79歳にとって、宝くじは夢なのです。26歳の若者は現実を見て、これからの長い人生を生きていく力をつけなければなりません。 

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 ちょっと前に購入した宝くじを、今日になってようやく79歳の入所する岡山市北区の施設に届けに行くことができました。昨日が抽選日だったみたいで、当たったかどうかは知りません。仮に1億円当たったとしても、私の報酬になるわけではありません。

 施設を出たところで、あまりにもいい天気だったので、写真を撮りました。こんな気持ちのいい日に、外出もできないのは本当にかわいそうです。少しでも元気になってくれればいいのですが。。(桐)

 

 

 

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2025年10月28日 (火)

遺言執行の「直ちに」「遅滞なく」

 2025年10月28日(火)、おつかれさまです。

 トランプ大統領来日が山上被告の初公判と重なるとは、何か偶然とは言い難いものを感じます。

 さて、業務日誌です。

民法第1007条

1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

民法第1011条

1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

 これらの条文は、遺言執行者にその事務を急がせています。もちろん、遺言執行に取り掛かるのが遅れて、相続人が遺産分割協議したり、財産が第三者の手に渡ったりしたら、たいへんなことになりますから、急がなければならないのは当然です。

 ただ、今日、遺族から言われてしまいました。「遺言を見てショックだった」「気持ちの整理がつかないので手続は待ってほしい」と。

 私は、何をもたもたしているのかと、非難されることを想定していました。完全に予想外でした。相続人・受遺者の全員が了承しているのであれば、遺族の気持ちが落ち着くまで、いくらでも待ち続けることはできます。

 これまで仕事が遅いと怒られることはあっても、仕事が早過ぎると怒られたことはありません。でも、遺言執行の場合は、こういうこともあるんですね。遺言者と遺族との関係性によると思いますが、まさにケースバイケースなのでしょう。

 果たして「直ちに」とか「遅滞なく」がいったいどれくらいの期間を想定すればいいのか。「直ちに」は死亡後すぐでしょうが、「遅滞なく」とは、四十九日なのか、100か日なのか、順確定申告があるから4か月なのか、実に難しいものだと思ったしだいです。(桐)

 

 

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2025年10月27日 (月)

観龍寺の槍突き痕

 2025年10月27日(月)、おつかれさまです。

 当事者の話はよく聞かないとダメですね。改葬許可申請でミスってしまって追加の書類が必要になり、リカバリーのために真言宗御室派観龍寺へ。

 倒幕に至る過程で「倉敷浅尾騒動」という騒乱がありました。長州藩第二奇兵隊の小隊長であった大橋敬之助(立石孫一郎)らが倉敷代官所を襲撃した際に、その陣屋となったのが観龍寺だそうです。

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 この傷が隊士が槍で突いた痕だというのですが、けっこう高い位置にあります。

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 もう何回も訪問していますが、いつも時間に急かされていて、こうした謂れも振り返ってみる機会がありませんでした。わが故郷にこうした史実があるのは、いいものだと思います。(桐)

 

 

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2025年10月26日 (日)

安すぎる成年後見人等の報酬

 2025年10月26日(日)、おつかれさまです。

 10月もそろそろ終わりそうです。10月が終われば、残るは11月と12月だけ。悲しいかな、年内に片を付けたい仕事が溜まりに溜まっていて、日曜でも休めません。

 さて、業務日誌です。

 ある被補助人さんの初回の1年報告書を作成しました。優秀なスタッフが原案を作ってくれるので、私はそれに手を入れて修正するだけですが、それでも半日かかりました。

 この方に関する1年間の業務日誌を読みながら、よくここまでやったもんだと自分に呆れています。でも、ご本人はそれどころか、自分の思い通りにならないことに苛立ちを感じているはずです。感謝されていないことは、態度で伝わってきます。

 この方は、生活保護ではないレベルの年金生活者で、貯蓄はゼロ。借金はないけれど、家賃や介護の自己負担分などの未払債務がかなりあって債務超過です。

 自治体にもよりますが、成年後見制度利用支援事業という制度があって、一定の要件に該当する場合に後見人等に報酬を助成しています。倉敷市では、施設入所者や入院患者は月額18,000円、在宅の方は28,000円が報酬の上限とされています。

 要件は、「年間の収入見込額が150万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が150万円以下であること」(倉敷市成年後見制度利用支援事業要綱)であり、この方は約160万円の年金があるので原則的には要件に当てはまりません。

 資産的には債務超過であり、収支的には全くトントンで負債は払えそうにない方なので、私はムチャクチャ働いたのにご本人から報酬をもらえる状況にはありません。

 おそらく市が事情を考慮して。利用支援事業の方で報酬を出してくれるとは思いますが、「年間の収入見込額が150万円以下」という要件は、もう少し緩和すべきではないかと思います。物価高で施設利用料だってどんどん上がっていますから。 

 この方の場合、私が動いた時間と予想される報酬を比較して概算で計算してみると、時給は最低賃金にはるかに及ばないようです。こういう案件を良心的な士業者や市民後見人に任せていると、成り手は増えないような気がします。

 後見人等の処遇改善が必要だと思うのですが・・・(桐)

 

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2025年10月25日 (土)

西出張所の本局統合にあたり

 2025年10月25日(土)、おつかれさまです。

 本日2つ目のお知らせは、同業者向けです。

 関係者はご存じのとおり、岡山地方法務局本局の新庁舎が完成し、これまで西出張所が管轄してきた不動産登記等の事務全部が、年内限りで本局に移転することになります。

 西出張所に年末ギリギリに申請すると、処理が年内に間に合わない可能性があります。その場合、オンラインで申請した件も含めて、いったん取り下げて本局に紙申請をしたものとみなす取扱いがされるようです。

 となると、補正指示が出た場合、オンラインでは補正できなくなり、本局に本職が出頭して補正しなければならなくなります。ですから、相続とか抵当権抹消とか、比較的急がない案件は、年明けに本局に申請したほうが無難です。

 という趣旨の連絡がありました。(桐)

 

 

 

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11月17日から公正証書が電子化されます

 2025年10月25日(土)、おつかれさまです。

 今日は、岡山県司法書士会の統一研修でした。テーマは、「公正証書のデジタル化について」と「顧客情報の管理と職務上請求の注意点」の2本立て。いずれも中身の濃い物でした。

 令和5年公証人法改正は、令和7年10月1日に施行され、すでに東京では公正証書の電子化が始まっているようですが、岡山地方法務局管内の公証役場では、11月17日から電子化されるそうです。

 CDとかUSBメモリとかコンピュータとか、様々な媒体に保存されたPDFファイルそのものが公正証書の原本となり、正本・謄本は電磁的記録によるものと、紙媒体によるものになります。

 事務的に一番大きな変化は、公正証書作成には、対面方式とリモート方式の2つの方法ができたことでしょう。公証役場に行かなくても、公証人が出張しなくても、WEB会議で公正証書作成が可能になります。

 岡山県内では11月17日からです。(桐)

 

 

 

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2025年10月24日 (金)

今日の業務

 2025年10月24日(金)、おつかれさまです。

 朝は寒く、昼は暑い。秋というより、冬と夏が一日のうちに同居しているような気温の変化です。

 さて、業務日誌です。

 午前のメインは、精神と身体の両方の障害を持つNさんが、B型作業所へ復帰するための手続。本人を市役所に同行し、障害福祉サービス受給者証の申請をして、本人を5年ぶりに作業所に連れて行き、復帰への道筋をつけてきました。

 最近、私が担当になった金銭管理が全くできない保佐の方ですが、65歳から介護サービスを受け始めると、受け身一辺倒になるのがよくないのだろうと思います。残存能力を活用して自分から行動するようにさせたい、その辺が課題です。

 午後のメインは、弟と夫を相次いで亡くした高齢独居女性の補助人として相続手続。夫妻にも弟にも子がいないので、夫の相続では夫の兄弟姉妹と甥姪全員の、弟の相続では自身の兄弟姉妹全員の遺産分割協議が必要です。

 全員の押印がもらえるまで半年以上かかりましたが、ようやく書類がそろって銀行での手続に回っています。自宅の相続も無事完了しました。

 たいへんなのは、夫名義の事故車を廃車にしなければいけない車屋さんです。親から子への名義変更ぐらいなら委任状をもらって戸籍をとってするそうですが、「甥姪までとなるととてもじゃないけどやれません」。

 ということで、半年以上、事故車を預かったままだったそうです。車屋さんもたいへんですね。おつかれさまです。

 ご本人が病弱で、家のことは何もかも夫がしていたため、夫の死亡後、電気代の振替えができず止められたり、自身の年金だけでは生活費がショートしたり、何かとたいへんでしたが、銀行・信金・JAでの相続が完了して、医療費の支払も心配がなくなりました。

 子がない夫婦の相続はたいへんなので、遺言を作っておくことをお勧めします。(桐)

 

 

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2025年10月23日 (木)

冬の味できました

 2025年10月23日(木)、おつかれさまです。

 朝は冷え込みましたが、昼から暑くなり、夜はまた寒くなりました。

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 金麦に冬の味ができました。うーーーん、うまい。秋からどう変わったのか、よくわからんけど。

 でも、やっぱりコメは増産してほしいな~。「コメ券」なんて農業政策とは言わないですよね。農水大臣というからには日本の農業をどうするかを語ってほしい。(桐)

 

 

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2025年10月22日 (水)

経済のことはよくわからないけど

 2025年10月22日(水)、おつかれさまです。

 急激に寒くなりましね。体調を崩されないようにご注意ください。

 さて、今日はかなり疲れ気味なので長い記事は書けません。

 高市さんが好きとか嫌いとかは脇に置いといて、総理になったからには、とにかく目の前の物価高をなんとかしてほしい。定数削減なんてどうでもいいから、とにかく物価高対策が一番。

 物価高対策というけど、中身が見えない。ガソリン税や軽油引取税の暫定税率の廃止とか、それぐらいしか見えない。責任ある積極財政とかいうけど国債を発行すればするほど円の価値は下がる。

 今の物価高の原因が円安にあるということは誰もが知っている。ウクライナ戦争始まった頃には1ドル=115円だった為替相場が151円になっている。世界的には原油価格は下がっているのに、円が弱いから日本では上がっている。

 好景気とは言えないのに株価が異常に上がっているのも、外国人が日本の土地を買いあさるのも、オーバーツーリズムの問題も、背景には円安がある。輸入品の価格高騰が国内の物価上昇を招いているのは明白だ。

 物価高騰はほとんど円安のせいだと言ってもいいのに、その原因の円安については何も対策を示さない。それどころが高市さんはアベノミクスの承継だという。アベノミクスとは異次元の金融緩和。

 逆じゃないかな。日銀が金利を上げて日米の金利格差を小さくしていかないと、なんとか円高の方向にもっていかないと。

 小生は、学生時代は文学部で、仕事は法律関係で、経済については全く勉強したことがないけれど、物価高の原因が円安で、円安の原因が日本の低金利だということぐらいはわかる。

 片山さんはどうするんだろう。期待せずに注目しています。(桐)

 

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2025年10月21日 (火)

ワクチン接種と送付先変更届

 2025年10月21日(火)、おつかれさまです。

 今日から一気に寒くなりましたね。一昨日まで半袖だったのに、明日は上着を着て行こうかなと思うくらい。衣替えが間に合わない。

 さて、業務日誌です。

 ちょうど今、インフルエンザとコロナのワクチン接種の時期です。被後見人等の自宅や施設に接種券が届くので、人によっては減免申請し、人によっては医療機関に予約をとってあげ、それが何十人もあると追いつきません。

 昨日、「成年後見制度と行政への送付先変更届」という記事を書きましたが、倉敷市の場合、接種券を郵送するのは保健所です。その保健所では送付先変更というシステムがありません。

 固定資産税通知書、介護保険関係書類、後期高齢医療保険関係書類、国民健康保険関係書類と同様に、保健所にも送付先変更届の制度があれば、在宅独居の被保佐人・被補助人にとっては大いに助かるだろうと思うのですが。(桐)

 

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2025年10月20日 (月)

成年後見制度と行政への送付先変更届

 2025年10月20日(月)、おつかれさまです。

 急に寒くなるみたいですね。昨日まで半袖、今日から長袖。夏から秋を飛び越して一気に冬になるのでしょうか。

 さて、業務日誌です。これまで全く疑問に思わなかったのですが、今日ふとおかしいなと思ってしまったことがあります。

 新規事件で補助人に選任されたので、市役所の某支所で介護保険関係書類の送付先変更届を提出しました。介護保険、国民健康保険(後期高齢者医療保険)、固定資産税関係等、市からの郵送物は、成年後見人等に送付されるよう届出を出します。

 通常は「新送付先」に後見人等の住所・氏名を記載して届け出ればいいのですが、選任される前に別の住所に送付先が設定されている場合があります。単身高齢者の長期入院や施設入所で、すでに親族の住所が送付先として届けられているようなケースです。

 今日のケースがまさにそれで、こういう場合、「新送付先」だけでなく、「現送付先」も記載して届け出なければなりません。「現送付先」から「新送付先」への変更なので、当たり前といえば当たり前かもしれません。

 しかし、「現送付先」がわからない場合、どうしたらいいのでしょう。今日は、窓口で「新規」じゃなくて「変更」ですと言われ、「じゃあ、現送付先は〇〇さんですか?」と聞いたら、それは教えられないと言われました。

 後見人等に選任されていて(保佐や補助でも代理権を付与されていて)、権限のある者が送付先を変更しようとしているのに、「現送付先」を教えられないっておかしくないですか。

 そもそも「現送付先」を記載する必要があるのでしょうか。「新送付先」の記載だけで変更を認めるべきだと思います。その書類を受領する法的権限があるわけですから。

 今日のケースでは、親族ではなく本人の面倒を見ていたアカの他人に電話をかけてその方の住所を確認したところ、「現送付先」と一致したようで無事変更できたのですが、「現送付先」がどこか、全く見当がつかないケースも中にはあると思います。

 そういう場合に、「現送付先」を記載しないと変更を認めないというのは、行政が後見人等の権限を不当に制限しているのではないかと考えますが、いかがでしょう。本人の利益のためには、後見人等の権限を根拠なく制限してはいけません。(桐)

 

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2025年10月19日 (日)

今年も手帳は高橋のリシェル

 2025年10月19日(日)、おつかれさまです。

 土日も仕事でして、最低でも4件の作業ノルマを課していたのですが、実際にできたのは後見の報告書が1件と家事調停の申立書が1件のみ。考え始めると何度も書き直しちゃうんですよね。全くノルマがこなせませんでした。

 さて、業務日誌です。

 来年の手帳を買いました。みなさんはスケジュール管理はどうされていますか。若い人はほとんどスマホですよね。私は、スマホもタブレットも持ってはいるけど、スケジュール管理は完全なアナログ派です。

 紙資料は確かに場所を取ります。だけど、手帳だけは絶対に紙がいい。ちなみに高橋書店のリシェルのシリーズを使って21年目です。

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 そういえば昨日は、写真が訴訟の証拠になるとブログに書きましたが、手帳もやはり有力な証拠となりえます。

 ちょうど今、担当している事件で、故人の生前の行動を再現する必要があるのですが、手帳には故人だけが知る情報があり、書かれた内容の前後から当時の状況を知ることができます。

 筆跡はその人に固有のものなので、パソコンやスマホのデータのように改竄は困難です。だからこそ有力な証拠になります。

 というような経験からではないですが、私はスケジュール(いつ、どこで、誰と会ったか)だけは手書きで手帳に書くようにしています。もちろん重要な打合せの中身は、パソコンの中に入っていますが。(桐)

 

 

 

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2025年10月18日 (土)

時計のベルト交換

 2025年10月18日(土)、おつかれさまです。

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 どうでもいい雑談ですが、腕時計のベルトを変えました。もう切れそうになっていたので。

 左(もしくは上)の写真は最初にベルト交換した2024年3月29日、右(もしくは下)は2回目の交換をした今日。1年半しか持たなかったということですね。

 しかし、写真って記録するには便利ですよね。スマホのおかげでいろんなことをデータとして蓄積することができます。写真さえ撮って保存しておけば、あれはいつだったかを知ることができます。

 いろんなことの証拠になりますね。腕時計のベルト交換がいつかなんて、確かにどうでもいい話なんですが、裁判の証拠で写真の使い方を考えているところなので。(桐)

 

 

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2025年10月17日 (金)

再稼働と引き換えに廃炉?

 2025年10月17日(金)、おつかれさまです。

 今日の記事で高梁川日記2400本目の投稿です。自分でもよく続いていると感心しています。単なる自己満足に過ぎませんが、この自己満足がモチベーションになるのだと思っています。

 さて、テレビも新聞もネットも自民党と維新の連立の話題だらけですが、その陰でけっこう注目したいニュースもあります。

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 古い原発を廃炉にするのはいいんですが(といっても30~40年かかるらしい、費用は2023年の試算で約1558億円)、6号機の再稼働と引き換えという提案だそうです。そのうえ、東電は10年間で1000億円を新潟県に拠出するという提案です。

 廃炉は再稼働と関係なく必要なはずです。再稼働を認めるなら廃炉にするというのはおかしい。さらに、金を出すから県知事に同意しろっていうのは、公然の買収ではないかと思うのですが。

 国民民主党でさえ、原発は推進なのですが、原発は本当に必要なんでしょうか。電力が必要=原発が必要、とすり替えられていませんか。原発に注ぎ込む資金の1割でも自然エネルギーに向けられたらと思います。

 ロシア軍に占拠されたウクライナのザポリージャ原発の例を見ると、原発ほど厄介なものはないと思ってしまいます。ここが攻撃目標ですよと明言しているようなものですから。

 10月末に示されるかもしれない新潟県知事の意向に注目です。(桐)

 

 

 

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2025年10月16日 (木)

遺言は公正証書で

 2025年10月16日(木)、おつかれさまです。

 所詮、政治は数合わせなので、掲げて来た主張を権力を目前にして下ろすことも、政治家であれば、当然といえば当然。政治とカネの問題は議員定数削減にすり替えられそうですね。

 さて、業務日誌です。

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 故人の遺留品の中から某行政書士の名刺を見つけました。公正証書遺言の証人になられることが多い先生なので、ひょっとしたらと思い、今日、公証役場で検索すると・・・やはり、ありました。

 本日最後に訪問したお宅では、「片付けていたらこんなのが出てきた」と、受遺者から普通のノートに書かれた遺言を見せられました。遺言者はご健在ですが、受遺者は赤の他人。

 確かにご本人の筆跡ですが、うーん、これは揉めるわ。相続人と受遺者の間で訴訟になる可能性は十分あります。受遺者が先に亡くなれば、裁判沙汰になることもないでしょうが。

 揉めないためには、遺言は公正証書にしましょうね。でないと、自筆証書遺言に基づいて手続をする司法書士としても、精神的にはちょっとしんどいケースがあります。宜しくお願い致します。(桐)

 

 

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2025年10月15日 (水)

被後見人の不動産を贈与した件

 2025年10月15日(水)、おつかれさまです。

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 空の高い位置には秋の薄い雲、低い位置には夏ぽいのくっきりした雲。10月宇中旬になって、ようやく過ごしやすい気温になってきましたね。

 さて、業務日誌です。

 2025年3月5日「被後見人の財産の贈与の可否」の続編です。

 この記事では、法務局からの問い合わせに、「本件贈与は被後見人の財産を減少させるものではない」という上申書をつけて、贈与登記を通してもらったのですが、今回は上申書などなしですんなり通していただきました。

 当然と言えば当然です。登記官には形式的審査権しかないのですから。(桐)

 

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2025年10月14日 (火)

休日がほしい理由

 2025年10月14日(火)、おつかれさまです。

 あらあら勝っちゃいましたよ、王国ブラジルに。遠藤も守田も富安も板倉もいないのに。しかも、0-2からの逆転勝ち。#18上田綺世は化けましたね。さすがファンペルシーが見込んだだけのことはある。

 さて、業務日誌です。

 今日は9時から18時30分まで事務所に一度も戻ることなく、ひたすら外回り。この暑さの中、けっこうハードです。訪問の記録をつけるのもたいへんです。

 ところで、今日裁判所に提出した担当事件は、成年後見の1か月報告1件、1年報告3件、相続財産清算人の1か月報告1件、遺産分割審判申立1件、破産手続開始申立1件。いずれも連休中に作成したもので、少しは遅れを挽回できたかと。

 平日はどうしても外回りが多くて、休日でないと書類作成ができません。一週間のうち休日が3日あれば、仕事がだいぶ捗るような気がします。(桐)

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2025年10月13日 (月)

"平和の党" の原点

 2025年10月13日(月)、おつかれさまです。

 公明党の連立離脱で自民党に保守票が戻ってくるかのような見方もありますが、私は懐疑的です。自民と公明が組んでいたのは26年間で、保守票が逃げたと言われるのはここ数年の話ですから。

 それよりもこれを機会に、公明党という日本では珍しい宗教団体をバックに持つ政党について興味を持つのもいいかもしれません。

 売りは "クリーンな平和の党"。異論はあるかと思いますが、自民党のように企業団体献金で成り立っているのではなく、創価学会の個々の会員の寄付と無償の労力に上に成り立っているとすればクリーンと言えばクリーン。創価学会を圧力団体と見ればちょっと違った見方になりますが。

 注目したいのは、"平和の党" の部分です。公明党の前進である公明政治連盟が発足したのは、池田大作第3代会長の1961年。1954年に戸田城聖第2代会長の下、学会内に文化部が創設され、55年の統一地方選挙で関東地方に53名の地方議員を誕生させたと言われています。

 第2代会長が政治を志した背景には何があったか。戦時中の1943年、学会幹部ら21名の特高警察による逮捕がありました。容疑は、治安維持法違反と不敬罪などです。牧口常三郎初代会長は獄死し、戸田城聖第2代会長も2年間獄につながれ、終戦により解放されます。

 戸田氏が書籍で書いているのは「天照大神をまつらなかった "とが"」。国家神道に跪かなかったことが天皇への不敬罪にあたるとして、特高警察の拷問により転向を迫られるわけです。

 そりゃ、靖国参拝にこだわる高市さんと馬が合わないのは当然です。"平和の党" の原点にはこういう歴史があるということも知っておくべきかもしれません。(桐)

 

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2025年10月12日 (日)

遺産分割調停と審判の管轄

 2025年10月12日(日)、おつかれさまです。

 外は涼しいのに、室内はどうしてこんなに蒸し暑いのでしょう。秋なのにカラッとしていないんですよね。3連休の中日ですが、今日も朝から晩まで事務所で内勤でした。

 手間取っていたのは、遺産分割の審判を求める書類の作成。調停ではなく審判となれば、それなりの証拠が必要です。

 遺産分割協議書は全員の署名押印がそろっているのに、そのうちの1人から、8か月経っても印鑑証明書が届かない。手紙を出しても電話をかけても返事がない、

 経験上考えられるのは、(1)犯罪を犯して拘置所・刑務所に収監された、(2)自衛隊員で災害救助など長期の派遣で家に戻れない、(3)病気で長期入院している、(4)住民票を国内に置いたまま海外に住んでいる、といったケースでしょうか。

 (4)以外は実際に経験済みですが、今回は物件の買主も決まっていて手付金も動いているので、なんとしても相続登記を経由しなければなりません。そこで思い切って遺産分割の審判を申し立てました。調停ではななく審判です。

 遺産分割の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。他方、遺産分割の審判の管轄は、相続開始地を管轄する家庭裁判所です。テレビ電話やウェブ会議の時代になっても、この違いは大きいです。(桐)

 

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2025年10月11日 (土)

旅人でもないのに行旅死亡人

 2025年10月11日(土)、おつかれさまです。

 3連休ですが、私にとっては遅滞案件解消のための集中日です。初日は、成年後見関係の報告書4件、相続財産清算人の報告書1件、合計5件の書類作成でした。

 さて、法律の話です。

 孤独死され、遺体の引き取り手がなかったケースで、相続財産清算人をやっています。遺留金品があり、倉敷市環境衛生課に請求書を提出して、遺留金を清算人の管理口座に送金してもらいました。

 市からの送金通知の書類に、「行旅死亡人(氏名)遺留金」という記載があり、自宅での孤独死でも「行旅死亡人」なのかという疑問が湧きました。

 「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という明治32年の古い法律にはこう定義されています。

第1条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ

住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス

前二項ノ外行旅病人及行旅死亡人ニ準スヘキ者ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 住所・氏名はわかっている方なので、行旅死亡人ではないと思います。「行旅死亡人ニ準スヘキ者」についてはよくわかりません。

 もう少し調べてみると、「墓地、埋葬等に関する法律」というのがありまして、略して「墓埋法」と言っていますが、

第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。

 という条文がありました。

 たぶんこちらの法律に基づき、市長名で火葬し、遺留金品を市が管理しているだろうと思います。

 自宅で孤独死するなど、住所・氏名がわかっていて引き取り手がない場合は、法律上特別な呼称がなく、旅人でもないのに「行旅死亡人」という名で取り扱いされているのだろうと推測します。(桐)

 



 

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2025年10月10日 (金)

某病院の書式変更の経緯

 2025年10月10日(金)、おつかれさまです。

 公明党の連立離脱は政界再編に発展するかも。玉木首班はありえるのか。離脱を決断したからには、次の構想があるはず。自民党の穏健保守が分裂すれば決定的ですが、宏池会にその覚悟はないでしょうね。でも、面白い展開になってきました。

 と、政治の話をしながらも、やるべきことは日々の業務です。

 さて、今日もバタバタと30分刻みで動き回る忙しさで、失敗も2つほどありましたが、1つだけうれしい出来事がありました。ある病院で被後見人の入院手続をしたときの話です。

民法第465条の2

1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に属する利息、違約金、損害賠償その他の債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

 2020年4月1日の改正法施行で、個人根保証契約は極度額(上限額)を定めなければ無効とされました。2020年4月13日入院の連帯保証の極度額2020年4月20日極度額要件を個人根保障全体に拡大 に書いています。

 ある病院では、とても古い、ひょっとすると昭和の頃からかもしれない「入院保証書」の書式をずっと使っていたようで、保証の限度額の定めはなく、全債務を保証する内容になっていました。

 被後見人等が入院するたびに、「法律が改正されて、負担の上限を記載しないと無効ですよ。」と、対応する歴代3人のワーカーさんに、5年間つぶやき続けてきました。たぶん30回ぐらいは。

 本日の担当のワーカーさんは、新人さんでした。20歳過ぎたばかりかな。これまで何度か、先輩の後ろで私の余談を聞いていた方です。

 先輩ワーカーが休みで彼女の担当だったのですが、「先生に報告したいことがあるんです。会議があったんで、先生が前に言っていたことを会議で言ったら、すぐに変えてくれたんです。」とうれしそうでした。

 偉いです。上司・先輩が居並ぶ会議の場で、提案するのは勇気のいることだろうと。また、それを受け入れてすぐに書式を改正した上の方の柔軟さも素晴らしい。。

 「ここで言っても」と思いながらつぶやき続けていたのを、聞いていた新人さんが会議で取り上げ、それが採用される。ご本人には自信になりますよね。

 来年はうちの娘も医療系に就職しますが、こういうふうに成長してもらいたいと思った次第です。私としては、5年間のつぶやきを形にしてくれて新人さんに感謝です。ありがとうございました。(桐)

 

 

 

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2025年10月 9日 (木)

がんばれとしか(U20チリ大会)

 2025年10月9日(木)、おつかれさまです。今日は内容のない記事をもう1本書きます。

 南米チリで開かれている U20 ワールドカップで、日本代表は、一次リーグをエジプトに2-0、開催国チリに2-0、ニュージーランドに3-0で完勝。見事1位抜けしたものの、ベスト16でフランス相手に延長戦の末、0-1で敗れてしまいました。とっても残念です。

 ギリギリのところで、本当にあと1ミリというギリギリのところで、ベスト8に上がれない。フル代表の壁と全く同じですね。この壁をいったいどうやったら突破できるのか。

 そうしてみれば、1999年ワールドユースナイジェリア大会で準優勝を成し遂げた、小野伸二、稲本潤一、遠藤保仁、小笠原満男、本山雅志、中田浩二、高原直泰らの黄金世代と、彼らを指導したトルシエがいかにすごかったか。

 スペインとの決勝、もしも(歴史にもしもはないけれど)、でももしも小野伸二が出場できていたら、ひょっとしたらと思わせてくれるだけでも本当にすごいことなんです。

 今回のU20は、私は試合を全く見ていなくて申し訳なく、ただがんばれとしか言いようがありません。ファンがいろいろ論争することでサッカー熱も高まり、日本サッカーのレベルを上げることにもつながると思うので、素人ながらに感じたことは言いたいほうですが。

 でもね、今回の U20 については、ただただがんばれとしか言いようがない。なぜなら、小学2年時にうちの息子と一緒に倉敷ハイツのグランドでボールを追いかけていたあの少年が、日本代表のユニを着て1次リーグで2点決めたんですよ。

 実際に子どもの頃にプレーをみて、一緒に写真を撮って、挨拶程度でも言葉を交わしたことがある子が、日本代表で得点を決めるなんて、ただただがんばれとしか言いようがありませんよね。応援しています。(桐)

 

 

 

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久々のトマトつけ麺

 2025年10月9日(木)、おつかれさまです。

 忙しい一日でした。朝一で若い被保佐人に大説教こいて、倉敷市環境衛生課に改葬許可申請を出して、岡山市内の某施設で成年後見申立の打合せ。あとは一日岡山回りでした。

 昼食は、今年5月以来のちゃあしゅうや亀王のトマトつけ麺(2玉で税込1,050円)。

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 これが大好きです。ラーメンの中で一番かも。麺は冷たい方がお勧めです。この店はたぶんどのメニューも美味しいのだろうと思いますが、何か月かに1回の訪問なので、注文は狙いを定めてこれです。

 トマトがお嫌いでない方、どうぞお試しあれ。(桐)

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2025年10月 8日 (水)

助走期間が長すぎ

 2025年10月8日(水)、おつかれさまです。

 秋らしくなってきましたね。とにかく日が暮れるのが早い。

 秋と言えばサンマ。スーパーで1尾210円だったそうです。今年は豊漁だそうですが、まだこの辺りでは値段が少々高い。東京の方は150円ですって。

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 うーーん、美味しゅうございます。塩焼きって皮からうまいんですよね。また苦い内臓を白御飯に乗せていただくのがサイコーです。ごちそうさまでした。

 それでは、話は変わって、業務日誌です。

 ちょっと変な言い方ですが、「被保佐人候補者」の移動支援と通院介助でした。まだ被保佐人ではありません。申立てもできていませんから。

 でも、訪問看護もケアマネも遠方の親族も、誰もがこの方が限界に近付いていることを知っています。

 専門医の診断も出ています。今日も病院の待合で保佐の説明し、説得を試みましたが、「もうちょっと待ってくれ」。この調子で、もう2年ぐらい経過しています。

 その間にも、病院や銀行に行くときは、申し訳なさそうに電話がかかってきて、私が運転手をすることになります。お一人ではATMが使えませんし、医師の説明も全然頭には入りませんから。

 最初は、遠方の親族から、一人暮らしのこの方の「後見若しくは保佐を」と頼まれました。本人が「わしは大丈夫だ」と能力低下を認めようとしないので、とりあえずは急がば回れ方式で、長期入院している配偶者の後見人になりました。

 配偶者の後見人という肩書で、ご本人の世話を焼くことになり、信頼関係ができ、配偶者死亡後は葬儀、火葬、納骨、相続手続も段取りしました。信頼関係は絶大なのですが、保佐という話になると「わしはまだ自分でできる」となります。

 確かに○○さんは自分でできるけどお手伝いする人がいた方がいいでしょ。「いや、不可侵条約というものがあってな。わしは先生のことを信頼しとるから頼りにはしとるけど、先生はわしについては不可侵なんじゃ」。なんじゃそりゃ。

 要は、タイミングなんでしょうが、動けなくなるまで見守りを継続するしかないですかね。しかし、助走期間が長すぎです。(桐)

 

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2025年10月 7日 (火)

改葬許可申請

 2025年10月7日(火)、おつかれさまです。

 10月なのに蒸し暑くて、汗が出ます。今朝の空は完全に秋空なんですが。

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 さて、業務日誌です。

 成り行きで改葬許可申請の書類作成と提出代行をしなければならなくなりました。改葬許可申請は、記憶が正しければこれで4回目。ブログ記事では、2021年12月4日2024年2月15日に書いています。

 改装許可申請は、申請書に現在の墓地管理者の記名もしくは署名押印を受領し、受入証明書に改葬先墓地の管理者の記名もしくは署名押印を受領します。つまり移転前後の双方の管理者の了承が必要です。

 最初の件は、従前墓地が民営なので管理会社の印鑑をもらいました。次の件は、管理者のない墓地だったので申請人が管理者として署名押印しました。3回目は寺院墓地で寺の管理する墓地から寺の納骨堂への移動だったので住職の印鑑をいただきました。

 4回目の今回は、公営の共同墓地。墓地委員という役があって、そのトップである墓地委員会会長の印を受領しました。

 会長さん曰く、「20年以上やっているが司法書士が来たのは初めて」。市に提出する書類なので "行政書士" だと言い直しましたが、どちらにしろ初めて。普通は葬儀屋とか石材屋が持ってくるそうです。

 これから墓じまいは増える一方です。行政書士の一つの分野になるのではないかと思ったりします。

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 鶴形山の観龍寺から見た夕暮れの美観地区。真ん中の明るいところが大原美術館です。これからはお寺さんも納骨堂がなければ対応できませんね。

 秋の割には蒸し暑い今日でした。おつかれさまでした。(桐)

 

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2025年10月 6日 (月)

免責を許可するのが相当である

 2025年10月6日(月)、おつかれさまです。

 夏の疲れが出る時期です。朝は涼しいのですが、午後から夕方にかけては10月だというのに蒸し暑くてかないませんね。

 青少年は悩み多きものです。他者と比較されることにコンプレックスを抱き、自分の居場所を求めて彷徨い、気がつくとたいへんなことをしでかしているケースがあります。根底には自己肯定感の弱さ、自信のなさがあります。

 とまあ、わかったようなことを言っていますが、とりあえず業務日誌です。

 先日、20代前半の男・女の破産・免責が決定しました。

主文

 破産者について、免責を許可する。

理由

 本件にあらわれたすべての事情を総合すると、免責を許可するのが相当である。

 理由中に「免責不許可に該当する事由はない」との文言はありません。彼女の場合は、家出して自暴自棄になって遊興したため抱えた負債ですが・・・考えようによっては貴重な人生体験です。いい勉強をしたと思える日が必ず来ます。

 債権者から免責について意見申述が出て、免責不許可すべきと堂々と主張されました(そりゃ1円も返してないので当然とは思います)。

 裁判官が本人自筆の反省文を求めるというのも久しぶりでした。本人が作成した反省文は借金に至る事実を淡々と冷静に書いており、心理描写もあり、文書作成の職人としては、少々教えられた気がしました。

 おそらく彼女は大丈夫だと思います。反省文を書くことで自分を振り返ることができたでしょう。もう1人の男の子のほうには免責不許可事由はないのですが、自分が悪くて叩かれたわけではないというところがちょっと不安です。

 これで、私が書類作成を担当して裁判所で審理中であった破産事件5件(全件民事法律扶助です)のうち、2件が終了しました。近いうちにまた1件申請するので、よろしくお願いします。人生のリスタートのお手伝いです。(桐)

 

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とりの助の辛うまラーメン

 2025年10月6日(月)、おつかれさまです。

 被保佐人Aさんと一緒にマイナンバーカードの受取りに市役所に行って、昼食は一緒にラーメン屋へ。

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 倉敷市羽島の "とりの助" の辛うまらーめんです。かなりこってりで、色の赤さの割にはそれほど辛くはありません。ピリ辛という程度です。ネギをもっと入れたいですね。美味しゅうございました。

 いただきながら、Aさんと意見が一致しました。かつて "とりの助" の向かいにあった、今はなき "屋敷" の醤油ラーメンを食べたいな、と。ベトコンも復活してくれたけど、屋敷も復活してくれないかなあ。

 食事をして会計のときに、「お釣りはいりません」と私が言ったのは、屋敷の閉店のとき限りです。(桐)

 

 

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2025年10月 5日 (日)

89年間おつかれさまでした

 2025年10月5日(日)、おつかれさまです。

 障害のある被後見人の父親が亡くなりました。満89歳を目前にして、肺気腫で息を引き取られました。長い人生、本当におつかれさまでした。

 実は、子どもの頃からよく知っている近所のおじさんです。小学生の頃、柿の木に登っていて怒られたことを今も覚えています。冠婚葬祭では、いつもお世話になっていました。実家で披露宴をしたときも仕切ってくれました。実家の田んぼの世話もしてくれていました。

 3年前に呼ばれて、「死んだ後のことを全部任せたい。死ぬ前に何をしたらいいか」と相談されました。遺産分け構想から、不動産の生前処分案から、そして「息子の後見人になってくれ」とも。

 通夜には息子を連れて行き、一緒に死に顔を拝みました。施設入所と入院を繰り返して、私が「連れてこようか」と何度聞いても、「いや、元気じゃと言っておいてくれればそれでいい」と言っていました。

 威厳あふれる絶対的存在としての父親だったので、弱った姿を絶対に息子には見せたくなかったようです。そういう意地っ張りで頑固で、それでいて常に先を見越して考えているところが、地域の人たちからの信頼を集めていました。

 ほぼ89年の人生、本当にいろんなことがあったでしょう。朝早くから夜遅くまで、土日も休むことなく、普通の方の2人分ぐらいは働いてきたと思います。どうぞゆっくりとお休みください。おつかれさまでした。(桐)

 

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タマシマブラック

 2025年10月5日(日)、おつかれさまです。

 自民党総裁選が終わり、高市新総裁が誕生しましたが、なんか内向きの話ばっかりで興味の湧かない総裁選でした。日本の国家・国民にとって、自民党という政党が本当に必要なのか。正直、結党70年にして、この党はもう終わったなという印象です。

 さて、話は変わって、今日はラーメンネタです。

 お昼時は玉島近辺をウロウロしていたので、昼食は麺や廣さんのタマシマブラック(税込900円)。

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 黒いですね~。真っ黒です。しかし、味はすっきりさっぱり。スープは甘みがあって美味しいです。

 麺や廣さんといえば、私は、冷やし担々麺専門なのですが、今年は器がラーメン鉢からオシャレな皿に変わりました。

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 今年の夏もおそらく10食以上頂いたと思いますが、残念ながら来年の夏まで食べられません。

 ところで、この前、玉島ブラックを食べたのはいつだったけ? と、ブログ内を検索していて見つけました。

 2023年10月2日「農業近代化資金」という記事です。

 これを読むと、同じ時期に同じような行動をとっているんですね。成長がないです。お腹は成長しすぎですけど。(桐)

 

 

 

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2025年10月 4日 (土)

森永ひ素ミルク中毒事件 岡山交流集会

 2025年10月4日(土)、おつかれさまです。

 業務日誌です。

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 今日の昼食は ピュアリティまきび で。

 森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会の交流集会に参加してきました。被保佐人が被害者なので、彼女の車いすを押して同行しました。

 事件が起きたのは1955年。一つの公害事件の被害者たちが、70年後にみんなの健在を確認して交流を深める。みなさん、楽しそうでした。

 以前にも書きましたが、森永ひ素ミルク中毒事件の被害者の親たちの運動と訴訟の経過は、実に興味深いものです。(桐)

 昨年の交流集会はこちら

 

 

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2025年10月 3日 (金)

22年ぶりの再会のようです

 2025年10月3日(金)、おつかれさまです。

 さて、今日は業務日誌と言えるほどでもないのですが。

 昼前に被補助人Kさん(86歳)の特別永住者証明書の更新手続のために支所へ同行し、昼飯はお馴染みの中華料理屋で。

 Kさんは、よく言えばお人好し、単純で裏表のない性格。悪く言えばガサツで下品。よく知らない人からはヤクザっぽく見られているようで、しかも耳が遠いので、とにかく声がでかい。

 どういうわけか、私は彼に気に入られていて、彼は、突然「PRしとくからな」と言って、両手を合わせて、「司法書士〇桐さんのおかげで御飯が食べられます。〇桐さんはとってもいい人です。」と店内で大声。

 おいおいおい、いただきますの挨拶がそれかよ、変な目で見られるから、頼むからやめてくれい!

 実は、それ以前から、となりのテーブルについた高齢女性と60歳前後の男女が気になっていました。以前もこの店で見かけたのですが、そのとき、ひょっとしたらと思いながらも、人違いかもと声をかけずにいました。

 今日は、とってもガサツな下品なKさんのおかげで助かりました。となりテーブルの女性が声をかけてきたのです。「高齢者には量が多いですよね、失礼ですがお歳はおいくつです。」と。

 この女性の声掛けが会話のきっかけになって、私は、高齢女性に、「ひょっとして□□さんじゃないです?」 「え~えっ、〇桐先生? ほんとに」。なんと22年前の依頼者に間違いありません。

 91歳になられたそうで、私のことはしっかり覚えてくれていて、潤んだ瞳はほぼ半泣き状態で、私の手を両手で握り、頭を下げられました。

 22年前、ヤミ金の全盛期でした。八尾市ヤミ金融心中事件の頃です。電話での最初の貸付時は非常に丁寧な優しい対応で、一度借りたら最後、徹底的に追い詰められます。

 私がヤミ金の一人と電話でやり合うと、「先生ががんばるからよ、息子を追い込むことにしたわ、首になったら先生のせいだからよ」。その直後に、息子さんが「先生、助けてください」と会社から事務所に電話してくる。

 これが繰り返されて、息子さんの勤務先に出向き、上司たちにヤミ金は犯罪集団なのだと説明する。お母さんは借りてはいない、勝手に振り込まれて一方的に取り立てられているのだと。会社としては、息子さんは退職したことにして、ヤミ金からの電話はすぐに切ってほしいと。

 ほんと、たいへんだったんですよ、この頃は。こういうことをやっていた連中が、たぶん今は振り込め詐欺とか、匿名流動型とかにシフトしているんですよね。結局、ヤミ金にしても振り込め詐欺にしても騙されるのは人のいい高齢者が多いんですね。

 まあ、それでもあのたいへんな時期を乗り越えて、そうですか、91歳ですか、なによりお元気でよかったです。(桐)

 

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2025年10月 2日 (木)

国勢調査について雑感

 2025年10月2日(木)、おつかれさまです。

 空は秋晴れ、施設玄関の日日草がきれいでした。

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 移動中は車載テレビでワイドショーやニュース番組をつけっぱなし。モーニングショーで、国勢調査の歴史や意義、問題点などを議論していましたが、知らないことばかりでとても面白かったです。

 独居の障害者3名の国勢調査票を預かっています。 Sさんは、知的障害、コミュニケーション能力があり、本人から電話をもらって訪問時に受け取りました。

 Aさんは、精神障害。言語障害があって意思疎通が困難なときもあるのですが、本人がB型作業所の指導員に調査票を渡してくれたので受け取り可能になりました。

 Fさんは、自閉スペクトラム症で引きこもり。インターホンを押しても出てきてくれないと調査員から民生委員に連絡が入り、民生委員が私の事務所に連絡をくれて、ポストインしてもらい受け取ることができました。

 後見制度を利用する独居の障害者が自力で国勢調査票を記入するのは、まず無理です。何をどうしたらいいか理解できないし、書類の受取りでさえ困難な場合が多いと思います。

 調査員はたいへんですよね。詐欺と疑われたり、そもそも非協力的だったり、宅配便でさえ「置き配」の時代に面接交付が原則というのは無理ですよね。調査員さんにはねぎらいの言葉をかけたいものです。

 5年前の調査で、東京都では未回収率が30%、全国平均で16%と聞きました。これからどんどん増えていく一方でしょうね。

 個人的には、マイナンバーカードという制度を活用して、訪問調査という方法そのものを見直す必要があるのではないかと思います。

 その前提として、住所と住民票上の住所は特別な事情がない限り同一にすべきで、学生が実家に住民票を置いたままとか、施設入所しているのに自宅に住民票があるとか、そういうのはなしにした方がいいと思うしだいです。(桐)

 

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2025年10月 1日 (水)

相続放棄の期間の伸長

 2025年10月1日(水)、おつかれさまです。

 今日からいよいよ10月です。朝は涼しいですが、昼間は暑い。車の気温計は31℃まで上がりました。朝は秋で、昼はまだ夏という変な気候です。

 被補助人のご親族から新米をいただきました。県北はもう稲刈りが始まっているようです。お米は買うと高いですから、実にありがたい。ありがとうございます。

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 さて、今日は法律豆知識です。

 お話を聴くと、よく「相続を放棄した」という方がいますが、これには2通りのパターンが考えられ、その法律的意味合いは全く異なります。

 Aパターンは、民法915条に規定する家庭裁判所に対して申立てをする「相続放棄」です。

民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 

 Bパターンは、民法907条の「遺産分割協議」です。

民法907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

 例えば兄と妹が遺産分割協議をして、全財産を兄が取得すると決めた場合、妹は何も相続しないわけですから、相続を放棄したとも言えます。このBパターンを一般の方は相続放棄と言っているケースが多いように思います。

 法律上の一番大きな違いは、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったとみなされ、マイナスの財産も相続しないのに対して、遺産分割協議の場合は、たとえプラス財産を相続しなかったとしても、マイナス財産の法定相続分は相続してしまうということです。

 つまり、プラス財産を相続しなかった妹は、負債があることがわかったとき、「全財産は兄が相続したから、兄に請求してくれ」とは言えず、法定相続分に応じて負債も相続するということです。

 ですから、負債を相続したくない場合は、Aパターンの家庭裁判所に申述する相続放棄をお勧めします。ただし、相続放棄の前提としてプラスの財産がいくらあるか調査をした方が得策です。

 調査の結果、数百万円の預金が発見されて、負債を払っても余りあるというケースがありました。また、相続人全員が相続放棄をしたケースで、預金が数千万円あったケースがありました。数千万円は国庫帰属です。

 そんなに預金があるのなら相続放棄なんかしなかったのに・・・・という恨み節が聞こえてきそうです。そこで、民法914条には「(相続放棄の期間は)家庭裁判所において伸長できる」と明記されています。

 「相続放棄の承認又は放棄の期間の伸長申立」という手続きがありまして、3か月の期間を延ばして(6か月にすることが実務上は多いです)、その間に財産調査をして放棄をするか否かを決めるという方法があるので、これをお勧めします。(桐)

 

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