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2026年1月

2026年1月31日 (土)

百万両が11月から値上げしていた件

 2026年1月31日(土)、おつかれさまです。

 昨日の昼飯はこちらでした。

 お馴染み、倉敷市連島の「百万両」さんです。中華そば大盛(税込800円)と餃子(税込200円)をいただきました。

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 併せてちょうど税込1,000円なので切りがいいと言えばいいんですが・・・・

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 こちらは中華そば(並)、700円です。

 実は、百万両さんは、11月1日から全商品50円アップになりました。考えてみりゃ、餃子は10月までは150円だったんですよね。安いですよね。

 でも、30年ぐらい前に、私がよく通っていた頃は、メニューは中華そばオンリーで大盛なんて選択はなく、代金は確か390円だったと思います。記憶が正しければ、420円、500円、650円と値上げされてきて、昨年11月から700円です。

 昔は、席に着いたら、注文しなくても自動的に中華そばが運ばれてきたんです。だって、一品だけでほかにメニューがなかったから。支払いは各自テーブルの上に代金を置いて帰ります。お釣りが必要な方は、テーブル上に用意してある硬貨を勝手にとります。

 注文もなし、レジもなし、極めて合理的なシステムでした。今は、席に着くと並か大盛かぐらいは聞いてくれます。(桐)

 

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浸透しない「後見人」以外

 2026年1月31日(土)、おつかれさまです。

 今日の業務は、(1)被保佐人Aさんの移送支援と通院介助、(2)救急搬送された任意後見委任者Nさんの見舞い、(3)被後見人Wさんの葬儀の打合せ、(4)被後見人Iさんの入院費の持参払い、そして最後は(5)迷子になった被補助人Tさんを交番にお迎え。

 それぞれに思うことはいろいろあるのですが、(2)の任意後見委任者のお見舞いの件について少し書きます。

 看護師さんに "任意後見受任者" とか "財産管理者" とか "任意代理人" とか言ってもわからないですよね。

 「家族でないと面会できません」「後見人さんではないんですよね」  まあ、そうですけど。

 あの~ 家族のいない患者は誰にも会えないんですか? たとえば友人はお見舞いできないんですか?

 「毎日会っていたんですか」  いやいや毎日ではないですけど、よく知っていますよ。

 先生からも何度もお電話いただいていますけど。せん妄と聞いたので、私と会えば落ち着くと思いますよ。

 とまあ、そんなやり取りの末に、15分ぐらい待たされて面会をさせてもらったところ、ご本人は感謝感激で大喜び。

 死神に声をかけられた話とか、拝み屋に連れて行かれた話とか、苦しさの中で見た妄想話をして、「怖かった、怖かった」と泣いてました。

 恐怖をしっかり訴えられて、こちらもそれをしっかり聴いて、ご本人も「あ~ 楽になった」と。そして、退院に向けてリハビリをがんばろうということになりました。

 普段はしっかりしていたとしても、99歳の高齢者です。苦しさの中で救急車で全く知らないところに連れて行かれて、病院とはいえ知っている人が一人も傍にいない環境で・・・そりゃ、せん妄にだってなりますよ。

 病院にお願いですが、面会については、面会希望者が親族ではなかったとしても、会うかどうかを本人に聞いてみるとか、臨機応変の対応をされた方がいいと思いますよ。"任意後見受任者" や "委任代理人" を浸透させるのは難しいでしょうから。

 それにね、私に入院診療計画書にサインをさせておいて、私が入院の経緯と病状を尋ねると「個人情報だから、家族でない方にどこまで話していいのか」というのもちょっと違うような気がします。

 そうそう、夜中に被補助人Tさんを交番に迎えに行ったときも、お巡りさんに、「成年後見人ですよね」と聞かれて「補助人です」と答えたら、「なんですか、それ」と。そして成年後見制度の類型について、夜の交番でレクチャーする破目に。

 「後見人」という言葉は確かに浸透していますが、制度ができて26年も経った現在でも、「後見人」以外は全く認識が広がっていません。(桐)

 

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2026年1月30日 (金)

高齢者には寒さが堪える

 2026年1月30日(金)、おつかれさまです。

 今日は寒いですね。日本海側で記録的な大雪、太平洋側では記録的な渇水。もともと温暖で自然豊かな日本列島が人間が住みにくい環境へと変化してきています。

 選挙に立候補されている方々に、この異常気象をどうすればいいのか、その対策を問いたいものです。誰も何も言わないもん。

 今朝訪問した先のケアマネが言っていました。施設でも次々に亡くなっているそうです。今日も朝食に呼びに行ったら、お二人も亡くなっていたとか。昨晩までなんともなかったのに。

 高齢者は寒さが堪えますよね、命取りになりますよね・・・とか話していたら、某精神病院から電話がかかってきて、被後見人Wさんが急変だそうです。そんな気配は全くなかったのに。

 そして夕方、もう一度電話がなって、本日お亡くなりになりました。ご遺体の搬送に立ち会いましたが、この方とはいろいろあったのでなんとも表現できません。ともあれご愁傷さまです。

 葬儀会場に安置してもらいましたが、驚いたことに葬儀の日程がもういっぱい。今、亡くなる方がすごく多いようで、日曜日の朝9時の出棺でなんとか予約がとれました。

 備中サポートセンター倉敷事務所でも、後見業務を担当しているもう一人のスタッフが、今月3人の葬儀を挙げたそうです。私もこれで今月3人目です。おつかれさまです。(桐)

 

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じゃんめん

 2026年1月30日(金)、おつかれさまです。

 日曜日の昼食は寒風吹きすさぶ中、外で並んでこのお店に入りました。今日紹介するラーメンはこちら。

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 倉敷市宮前に2024年8月にオープンした満州軒さんの "じゃんめん" です。オープン時はすごい行列でしたが、いまでも土日の昼時は列ができる人気店です。

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 高知県四万十市の焼き肉店「満州軒」さんで、賄いで出していたこのラーメンが大人気で、"じゃんめん" という名称で商品になったそうです。

 甘辛いとろみのあるスープの中に麺とホルモンが隠れています。玉子の味も辛味をマイルドにしていて、酸味がなくて甘辛さを一段増したサンラータンのようなスープです。

 このスープが麺によくからむし、御飯にとっても合います。白飯は必須アイテムです。じゃんめん980円、ごはん小150円が、私の定番です。特に寒い日にお勧めです。お試しあれ!(桐) 

 

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2026年1月29日 (木)

遺言執行費用の負担

 2026年1月29日(木)、おつかれさまです。

 さて、業務日誌です。

 今日は遺言の執行費用について考えさせられることがありました。遺言執行者の報酬や費用を誰が負担するのかという問題です。

民法第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

 遺言執行者の報酬も執行費用の一部です。また不動産によっては、登録免許税が高額になることもあります。民法の明文規定によって、これらの費用は相続財産から支出することが原則です。

 相続人ではない受遺者に不動産を遺贈する場合の登録免許税について、法定相続人の負担とした下級審判例もあるようです。相続人にすれば面白くないでしょうが、明文規定ですからしかたありません。 

 もし遺言に費用負担に関する定めがあったり、相続人・受遺者間で合意がある場合は、その定めや合意が優先されると思われます。もちろん、全く関係のない人に費用負担させるような遺言は、その有効性が問題になるでしょうが。

 整理すると、費用負担に関する遺言の規定や当事者の合意がなければ、原則どおり執行費用は法定相続人の負担です。

 登録免許税は相続で0.4%、遺贈で2%ですから、遺贈の場合は、相続人の負担が大きくなるので、遺言作成の際には気をつける必要があります。

 我々司法書士の感覚では、遺産分割では、登録免許税について当該不動産を取得する相続人が負担するのが通常ですから、遺言執行でも同じように考えがちですが、原則が全く異なるので注意が必要です。(桐)

 

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2026年1月28日 (水)

菊池事件第4次再審請求審

 2026年1月28日(水)、おつかれさまです。

 菊池事件の第4次再審請求審、熊本地裁は再審を認めませんでした。

 事件の流れを追ってみると、

1951年1月に熊本県がFさんにハンセン病療養所への入所を勧告。

1951年8月にF氏が患者であることを県に報告したとされる村の元職員宅に爆弾が投げ込まれる。

1952年6月に熊本地裁は特別法廷でF氏に懲役10年の判決を下す。控訴後、F氏は脱走。

1952年7月に全身20か所を支えた元村2026年職員の遺体が発見され、逃亡していたF氏が逮捕される。

1953年8月に特別法廷で男性に死刑判決。

1957年8月に最高裁が上告棄却。

1962年9月に3度目の再審請求が棄却。翌日に死刑執行。

2016年4月に最高裁がハンセン病患者を対象とした特別法廷は裁判所法違反だったと謝罪。

2020年2月に国賠訴訟の熊本地裁判決で特別法廷を違憲とする判断。3月に確定した。

2021年4月に遺族が再審請求。

2026年1月28日に熊本地裁が再審を認めない判決。

 今回の熊本地裁判決は、「審理手続きの重大の憲法違反が判明し、確定判決の事実認定に重大な誤認を来たす場合には、再審を開始すべき余地があることを否定できない」とし、違憲審理は再審を開く理由になると判断したものの、「憲法の規定に適合して公開法廷で審理したとしても確定判決の証拠に変動はない」として、再審を認めませんでした。

 弁護団が新証拠として提出した、凶器とされる短刀と被害者の傷が矛盾するという法医学鑑定書について「当時の鑑定結果の信用性を左右しない」とし、F氏から犯行を告白されたとする親族の証言の信用性を否定する供述心理学鑑定書についても、「核心部分の信用性を減殺するものではない」とされました。

 死刑判決が執行された後の再審請求ですから、苦難の山です。(桐)

 

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2026年1月27日 (火)

蝦蟇

 2026年1月27日(火)、おつかれさまです。

 今月に入って担当する新規の後見等事件が3件確定。年金事務所、市役所の介護保険課・医療給付課、金融機関等に届出をした後、施設回り。

 昨日は忙しくて昼飯抜きだったので、今日はがっつり行きたいところ。

 茶屋町から倉敷に戻る途中、加須山の交差点を起点に長い車列ができていて、右手を見ると・・・お好み焼き "蝦蟇" 

 この店に入れと言わんばかりのいい位置での信号待ちです。 

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 大判1080円、美味しゅうございました。オーソドックスな広島焼、イカ天の量が多いのと魚粉が特徴です。

 お好み焼きというと、私は蝦蟇と児島の荒勢ぐらいしか行かないのですが、美味しい店をご存じの方、教えてください。よろしくお願いいたします。

 あっ "蝦蟇" と書いて、「がま」と読みます、書けないけど。読めないといけないので、念のため。(桐)

 

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2026年1月26日 (月)

調停期日で教えられたこと

 2026年1月26日(月)、おつかれさまです。

 昨日は本当に疲れ切っていて、ブログ更新をさぼってバタンと眠りについてしまいました。常連の皆様方には申し訳ございません。

 高梁川日記では、司法書士業務と生活の中で日々感じたこと、考えたことを、できる限りこまめに表現したいと心がけています。今後ともよろしくお願いいたします。

 さて、業務日誌です。

 今日は遺産分割調停の期日が2件。司法書士は家事事件の代理人にはなれないのですが、午前は相続人の成年後見人として、午後は相続人の支援者としての参加です。

 その中で勉強になったことが一つ。

 午前の調停で調停委員がホワイトボードを使うんですね。相手方の主張や相続分の計算をボードに書いて説明してくれるですが、これが非常にわかりやすい。

 考えるに、調停委員が自身で書いたメモを当事者に渡すわけにはいかないですよね。かといって言葉だけの説明ではどれだけ伝わっているかがわからない。うーん、非常に優れたテクニックだと思いました。

 これは調停だけでなく、日々の司法書士業務でも使えるかもしれませんね。いただきです。感謝です。(桐)

 

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2026年1月24日 (土)

パーキンソン症候群の被保佐人

 2026年1月24日(土)、おつかれさまです。

 当事務所の営業日は月~金で、本来土日は休業日なのですが、申し訳ありません。仕事が立て込んでおりまして、本日は私を含めてスタッフ3人が出勤。

 事務所のブラインドを下げた中でコツコツ仕事をしている状態です。開店休業の逆で "閉店営業" 状態ですね。

 さて、今日の私の仕事は、午前中は被補助人Mさんの通院同行で総社の病院へ。ここ最近は週1回のペースで通院が必要です。進行すれば命に関わる病気ですが、手術をするには体力が足りません。

 彼女は車いす生活ですが、送迎は介護タクシーを依頼しているので、その点は助かっています。

 その次は、グループホームに入所中の母親Tさんと、在宅の精神障害の息子さんを私の車に乗せて買い物と昼食に。今回は息子さんの誕生日のお祝いなのですが、こうして年に数回親子を一緒に外出させています。

 Tさんは70歳。私とは今年で14年目。もともと精神障害で56歳からの保佐人です。以前は手引きで歩行していたのですが、パーキンソン症候群の進行か、ここ数年の筋力の低下は著しく完全に車いすになってしまいました。

 私が担当する被保佐人・被補助人にパーキンソン病の方が3人いて、今月そのうちの1人が亡くなりました。Tさんはパーキンソン病ではなくてパーキンソン症候群と診断されていますが、症状は同じです。

 これらの方々は、認知症ではなく頭はしっかりしているのに、体が動かなくなっていきます。初期は歩けなくなって車いすになり、そして寝たきりになり、さらに食べる機能が失われていきます。頭がしっかりしているだけ見ていてつらいものがあります。

 日進月歩の医学の世界ですが、パーキンソン病もしくはパーキンソン症候群患者が歩けるほどに劇的に回復する薬はまだないようです。(桐)

 

 

 

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毎年恒例の新春会

 2026年1月24日(土)、おつかれさまです。

 昨日の話ですが、備忘録として。

 倉敷の美観地区西の料理屋ゆうなぎで、某協会の新春会が開催されました。研修会には参加しないのに、こういう席だけは参加させていただいております。

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 魚料理のお店で、タコがメインでした。

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 ごちそうさまでした。(桐)

 

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2026年1月23日 (金)

今週の麺食い人 お勧め3連発

 2026年1月23日(金)、おつかれさまです。

 びっくりしたなあ~もう。某裁判官が高梁川日記の読者だったなんて。もっと早く言ってくれればいいのに。しかし、裁判所の悪口は書きにくくなっちゃう感じです。

 ということで、今日は裁判官の好きなラーメンネタで、無難にお茶を濁します。

 21日(水)の昼食は、ラーメンではないですが、総社市井手のよこたうどん。

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 この店においては、私はもうほとんどこれしか頼まないと言っていい、牡蠣天うどん。今シーズン4杯目です。

 しかし、いつも言っているように1,250円はきつい。牡蠣が豊漁になって価格が下がるのを願うしかありません。政府は、牡蠣好きの私のために、地球温暖化対策にもっと積極的に取り組むべきです。

 22日(木)の昼食は、おなじみ倉敷市老松の丸福。

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 私はいつも "もろこしそば" 600円。"シンプルイズベスト" という言葉は、この中華そばのためにあるのではないかと思うわけです。いつも行列がすごいのですが、回転が速いのでそれほど待つのは苦になりません。

 値段が良心的なお店ですが、1月15日から料金改定がありまして、みそラーメンとつけそばが50円値上げになりました。小飯が40円上げだったかな? 不確かな記憶ですが、もろこしが上がってなかったのでほっとしました。

 そして23日(金)、本日は倉敷市玉島爪崎の麺や廣。

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 玉島の熟成醤油にこだわったタマシマブラックです。本来チャーシューは2枚なのですが、クーポンを使って2枚追加にしてもらいました。特徴はなんと言ってもスープのあっさりした甘さ。

 このお店は、玉島では有名な老舗中華料理店廣珍さんの経営で、ラーメンはもちろん、チャーハンも美味しいし、私は餃子がお勧めです。あっ、忘れてた、替え玉無料も魅力です。

 ということで、私のこの3日の昼食は、麺食い3連発でした。(桐)

 

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2026年1月22日 (木)

少額の訴訟でもお引き受けします

 2026年1月22日(木)、おつかれさまです。今日は一段と寒いですね。

 昨日は "読み流してください" と軽い感じで、かつ慎重に書いたつもりですが、私が感じていた違和感をひるおびに出演した鈴木エイトさんがものの見事に指摘してくれていました。

 「なぜ安倍さんだったのか」が語られていないんですよね。政府・自民党が触れてほしくない部分をものの見事にスルーしているんです。政治に配慮した判決? 安倍さんには亡くなってまで "忖度" しなければいけないのでしょうか。

 さて、話は変わって、昨日書こうとしたのは実はこちらの内容です。

 私は、もともと本人訴訟支援や破産手続の書類作成を多くしてきたのですが、平成14年法改正で15年に簡裁代理権を取得して一気に訴訟代理がメインの業務になりました。

 多い日には1人で1日10件近くの口頭弁論期日が入ることもありました。その後の過払ブームの終焉と弁護士の増加によって、今では依頼される民事訴訟事件は平成14年以前よりも少なくなった印象です。

 昨日本当に久々に原告席に座りました。初めての裁判所だったこともあって、一瞬「あれどこに座るんだっけ?」という雰囲気になりました。本当に久しぶりだったんです。

 簡裁の事物管轄は140万円までですが、控訴されれば司法書士の代理権がなくなりますから、だったら最初から弁護士に依頼したほうがいいですよね。したがって、私のところに来る訴訟依頼は、弁護士が取り合ってくれないような少額の事件になります。

 請求権はあっても実現しようとすれば費用倒れになってしまう。そういう事件のために、岡山県司法書士会では、少額事件裁判事務推進助成事業という制度を運用しています。訴額が60万円以内の事件であれば、司法書士会が代理人の報酬を一部助成するという制度です。

 どうぞお気軽にご相談ください。(桐)

 

 

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2026年1月21日 (水)

無期懲役は意外でした

 2026年1月21日(水)、おつかれさまです。無茶苦茶寒いですね。最強最長の寒波襲来です。

 さて、山上哲也さんは無期懲役の判決でした。正直、25年くらいかと思っていたので、意外でした。どうぞ、ここに書いていることは、ネットニュースを見てのただの個人的な感想ですので、読み流してください。

 地裁判決は、「旧統一教会や関係団体に恨みを抱いても殺人行為で生命を奪う意思決定は大きな飛躍がある」としているそうですが、客観的に見れば飛躍はあったでしょうが、山上さんの主観で見れば一直線につながっていたはずです。

 つながったからこそ殺人行為に及んだのであって、不幸のどん底で自暴自棄になった人が全く無関係な通行人を殺したというのとは違います。社会的には容認できないものであっても彼なりの理由はあったのだろうと思います。

 その行為と動機をつなぐ回路が、安倍さんが旧統一教会に寄せたビデオメッセージを見たときの「絶望と危機感」という言葉で語られたのだと思います。しかし、判決はこの点について一顧だにしませんでした。

 生い立ちが不幸であること、即、情状酌量の余地あり、とは言えないでしょうが、生い立ちという潜在的な動機を基礎に、安倍さんのメッセージがトリガーとなって行為に及んだのでしょうから、そのトリガーの部分を裁判所はどう評価したのか、その辺がわかりません。

 安倍さんは「本筋ではなかった」ことは本人も認めるところですが、もし、被害者が本筋の韓鶴子や教会の幹部だったとしたら、量刑は違ったのでしょうか。

 事実関係に大きな争いがあるわけでなく、意思決定に至る部分に考慮すべき情状があるかどうか。そこがほぼ唯一の争点であれとすれば、やはり考慮すべき情状はあると思うのですが。(桐)

 

 

 

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2026年1月20日 (火)

人生100年時代を楽しく生きる

 2026年1月20日(火)、おつかれさまです。今日から最強寒波がやってくるそうです。お気を付けください。

 さて、業務日誌です。

 満99歳になった依頼者のお祝いで、ケアハウスを訪問し、花束をプレゼントしました。

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 今日から99歳の彼女は、「来ると思ったわ。先生、コーヒーメーカーのスイッチ入れて」と。コーヒーメーカーにはちょうどカップ一杯分の水が入れてあります。

 自分でコーヒーをカップに注いで、少しばかり談笑して、仕事があるからと失礼しようとすると、紙袋を渡されます。帰って開けてみると、

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 訪ねて来る人を予想して、誰が来てもいいように常にコーヒーカップと1杯分のコーヒーを用意をしておく。そして、もらった物と同等かそれ以上の物を持たせて帰らせる。

 たとえ身寄りはなくとも、まず自分が人を大事にすれば、自分も人に好かれ大事にされて、人生100年時代を楽しく生きられる。この99歳は人生の達人かもしれません。見習いたいものです。

 午前中の不動産登記の仕事が決して楽しい仕事ではなかっただけに、救われたような気持ちになりました。ありがとうございました。来年の今日もコーヒーメーカーのスイッチを入れに行きたいですね。いつまでもお元気で。(桐)

 

 

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2026年1月19日 (月)

今月審判確定の2件

 2026年1月19日(月)、おつかれさまです。

 今月私が火葬収骨した方は2人ですが、うちの某スタッフは、本日3人目の葬儀を挙げたそうです。上には上がいるもので、事務所単位では合計5人になります。親族に気を使っての葬儀は本当にたいへんですよね。おつかれさまでした。

 さて、業務日誌です。

 今月2人目の後見等開始審判が確定し、本日、1人については1か月報告を提出し、1人については今後の方針を決めるために施設で打合せをしてきました。

 20年にわたって経験してきた後見事務の中で、誤解を恐れず言えば、「拉致」したことが2回あります。家族の不在時に本人を連れ出して極秘に施設入所させます。もちろん命を守るためにはやむをえないと判断しての行為です。

 そのうち1件で、ご本人の納骨のときに虐待者から言われました。「助けてもらったと思っている。あのまま一緒に住んでいたら自分が殺していたかもしれない」と。強引な手法が家族を助けることがあります。

 でも、今回の件は、実に珍しいです。家族の虐待からではなく、近隣住民の収奪から守るために、「拉致」を決行しなければなりません。なんせ、ちょっと異常な隣人ですから。

 しかし、考えてみると、もう1件の方がもっとたいへんそうです。介護のプロがギブアップするような案件ですから。身体的には健常者ですが、性格プラス認知症で、外出してはトラブルを持ち帰るパターンです。

 そういうきつい案件を抱えながら、これから後見等開始申立てをしなければならない案件を、あと12件抱えています。あ~しんど。若い司法書士のみなさん、後見事件をどんどん受けましょうね。(桐)

 

 

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2026年1月18日 (日)

収骨する理由は・・・

 2026年1月18日(日)、おつかれさまです。

 今朝、昨年1月4日に亡くなった被後見人Gさんの一周忌の納骨法要に参列してきました。

 これを機に1年前の業務日誌を読み返して思ったのですが、昨年は1月3日に被後見人Oさんが亡くなり、翌4日に被後見人Gさんが亡くなり、とにかくたいへんな正月だったんですね。もうかなり記憶は薄れていますが。

 Gさんのことで印象に残っているのは、亡くなる直前まで在宅でがんばったこと。小規模多機能の訪問介護と通所介護の職員が親身になって世話をされて、事業所の管理者やケアマネとは、施設入所させるべきか、最期まで在宅で看取るべきかと、事あるごとに協議しました。

 結局、やれるところまで在宅でふんばって、最後の最期は病院でした。実は、ちょうどその1年前に、開かずの間になっていた奥の部屋で奥さんの骨壺が発見されて、私が遺骨を預かって永代供養したことがありました。

 骨壺のまま約8年間、荷物の中に埋もれていた奥様の遺骨を、まず永代供養し、そして本日、同じ霊園の合祀墓に夫の遺骨を納めました。

 どうなんですかね。同業者には収骨はしないという方もいます。確かに後見業務ではありません。ひょっとするとそういう考えの方のほうが多いかもしれません。でも、私は収骨する派です。

 明確な理由はありません。熱心な仏教徒ではないし、強いて理由付けをするとすれば "自己満足" でしょうか。骨を拾って祀る習慣があるこの国で、拾いもせず祀りもしないのは、なんとなく自分の気持ちが落ちつかないからです。

 ただそれだけの理由で収骨と納骨を続けています。「ご夫婦で同じところに入れてよかったね」と思うようにしています。死者がそんなこと思うわけがないと思いながら。やっぱり "自己満足" 以外のなにものでもないですね。というようなことを僧侶の読経を聴きながら、考えていました。

 さて、今年は12月31日に被後見人Nさんが亡くなり、1月13日に被保佐人Mさんが亡くなりました。火葬収骨はできれば月2回までにしてもらいたいところです。(桐)

 

 

 

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2026年1月17日 (土)

香川デー

 2026年1月17日(土)、おつかれさまです。

 阪神淡路大震災から31年目の今日、金毘羅山に参詣してきました。私にとっては金毘羅参りは毎年1月の恒例行事で、奥社まで1368段を登り切れるかどうか、今年1年がんばれるか、体力の衰えを確認しながらのテスト作業です。

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 「こんぴら狗」

 案内に書いてあるのは、江戸の人が自分自身が金毘羅参りができない場合、犬の首に「金毘羅参り」の札、初穂料、道中の食費などをつけて、旅人に犬を連れて行ってもらうのだとか。

 主人の代わりに犬が参拝するらしいのですが、本当にそんなことあったのでしょうか。少なくともうちの犬は、飼い主以外の言うことをきくほど賢くはありません(買主の言うこともなかなか・・・)。

 奥社まで登って、旧年のお守りをお返しし、本年のお守りをいただき、下りで参道の途中にある吉田屋さんで「肉うどんの卵入り」(今年は860円)をいただくのが、私の恒例の行事です。

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 美味しいうどん屋はほかにもいっぱいあるのですが、ちょうど休みたいなと思う場所にこの店があるんですよね。甘めの汁が疲れた体にいいんです。

 もちろん平岡精肉店のコロッケもしくはミンチカツも必ずいただきます。確か去年はお参り帰りには売り切れだったので、今年は登る前にいただきました。相変わらず美味しゅうございます。

 そして、自宅に帰ってからの夕飯はこちら。

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 冷凍の親鳥、ひな鳥を買ってきて食べ比べ。さらにはオリーブぶりのぶりしゃぶ。〆は、先日息子が香川で買ってきたヤドンのオリーブうどん。いずれもとっても美味しゅうございました。

 ちなみに、琴平町の魚屋で聞くと、オリーブはまち、オリーブぶりは、すでに出荷が終わっているようで(例年1月半ばまで)、綾川町まで足を延ばして道の駅滝宮で見つけて買いました。

 オリーブぶりのぶりしゃぶ、メチャクチャお勧めです。(桐)

 2025年1月12日「金毘羅参り(金刀比羅宮)」

 2023年1月4日 「金毘羅参り」

 

 

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寿司職人逝く

 2026年1月17日(土)、おつかれさまです。高梁川日記は、6501本目の記事です。

 昨日の話ですが、被保佐人の火葬・収骨でした。

 6年間保佐人を務めてきた被保佐人が亡くなりました。パーキンソン病でした。6年前に入院中の病院で、看護師が自分を殺す相談をしていると思い込み、暴れたり、公衆電話で110番通報をしたり。その前の病院でも職員に暴行を働き、警察沙汰になりました。

 精神障害が疑われて保佐開始となったのですが、普段はとても性格の優しい人でした。一般の病院では対応できないとして、精神科に転院したのですが、専門医の診断は、精神病ではなく薬の副作用による妄想の現出でした。

 薬を変えて妄想はなくなり、住宅型有料老人ホームで穏やかに過ごすようになりました。3年ぐらいは私の車で通院できていましたが、病気が進行して車いす生活になり、そして寝たきりになり、さらに食べることもできなくなりました。

 若い頃は、プロボクサーを目指していて、長く寿司屋で職人として働きました。ギャンブル好きで家庭を壊してしまいましたが、知的障害の一人息子にとっては、とても優しい父親だったようです。

 息子さんも来ていただき、棺を生花でいっぱいのお花畑にして、火葬に付しました。ご遺骨は息子さんに抱いてもらい、納骨堂に納めました。

 行年85歳。どうぞ安らかにお眠りください。(桐)

 

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2026年1月16日 (金)

悪の意識のない収奪者

 2026年1月16日(金)、おつかれさまです。

 某高齢男性による某高齢女性の預金収奪を止めるために、保全処分をかけたうえで女性の後見人に選任されました。

 私が口座管理をするようになると、「人殺し!」「殺すぞ!」「通帳を返せ」というFAXが送られてくるようになり・・・・。今日はヘルパーさんに対して、「司法書士を刺してやる」と喚いていたそうです。

 "金の切れ目が縁の切れ目" で、お金が流れなくなれば手を引くかと思ったら、そうではなくて逆上して警察に相談に行くという、ちょっと考えられないパターンです。

 おそらくこの人には、他人の金を取っても自分が悪いことをしているという自覚が全くない。自分の勢力圏にあった認知症高齢女性に、後見人として司法書士が就いた、こいつこそが泥棒だと信じている様子です。

 彼にしてみれば自分の庭を荒らされているわけですね。本当は他人の庭であって自分のものではないのですが。

 アメリカが領有しなければ中国やロシアに領有されてしまうから、守ってやると言って所有権を渡せと迫る。なるほど、どこかの大統領もこの高齢男性も全く同じ発想なんですね。うーん、こういう思考の方にも、成年後見制度が必要なのかもしれません。

 あっ、まだ事務所に押しかけて来ないだけ助かっています。もし武力行使されたらどう対応しましょうか。こういう方は本当にやりかねないと少し心配です。(桐)

 

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2026年1月15日 (木)

電磁的公正証書不実記録罪

 2026年1月15日(木)、おつかれさまです。

 公明・立憲の中道新党起ち上げとか、東京杉並の執行官ら刺殺事件とか、今日は注目すべきニュースが多いように思います。その中から一つ。

 「地面師詐欺グループか」と衝撃的に報道されています。大阪の司法書士が電磁的公正証書不実記録・同供用の容疑で逮捕されました。大阪司法書士会の会長声明が出ています。

刑法第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

 ここで重要なのは「権利若しくは義務に関する公正証書」の意味です。「公正証書」というと、公証役場で公証人が作成する文書を想起しますが、そうではなく「公務員がその職務上作成する文書であって、権利、義務に関するある事実を証明する効力を有するものをいう」(昭和36年3月30日最判)と解釈されています。

 代表的な例としては、登記簿、戸籍簿、狭義の公正証書(公証人が作成する文書)、土地台帳、住民票の原本、外国人登録原票、在留カードなどがあたるとされています。もちろん紙の文書だけでなく、これらのデータ(電磁的記録)も電磁的公正証書にあたります。

 逮捕された司法書士が、登記義務者が真実の所有者ではないことを知りながら登記申請を行ったのであれば、「公務員に対して虚偽の申立てをして」「不実の記載をさせた」ことになります。

 偽造された運転免許証を使用したとされていますが、そうであれば偽造公文書の行使などの罪に問われる可能性もあると思います。

 いずれにせよ、我々司法書士は地面師に騙されないように細心の注意を払わなければなりませんが、もし地面師とグルであったとすれば言語道断です。

 ただ、私の個人的意見として余談を申し上げますが、逮捕の段階で個人名を報道するのはいかがなものかと思います。逮捕されても不起訴になったり、起訴されても無罪になったりするケースもあります。

 その場合にいったん名前が表に出てしまえば、その方は社会的には事実に反して犯罪者としての評価を下されてしまいます。法律的には無罪でも社会的には有罪になってしまいます。実名報道は、有罪になった時点とか、起訴された時点とか、議論する必要があるのではないでしょうか。(桐)

 

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2026年1月14日 (水)

解散と株価高騰・円安進行

 2026年1月14日(水)、おつかれさまです。

 高市さんが23日召集の通常国会での冒頭解散を決めたようです。これを受けて高市政権の積極財政が進むと受け止めて日経平均株価は53,800円を超え、他方では円売りが加速して、約1年ぶりに1ドル=158円台を記録しました。

 経済にはうといのですが、積極財政により一時的に景気がよくなるであろうと見て株式市場に投機マネーが流れる一方で、積極財政による国債の増発で円の信用が下がって、輸入品の価格高騰、物価の押し上げにつながるようです。

 言い換えれば、株を買うお金のある人は儲けることができ、物価高に苦しむ低所得層の生活はさらなる物価上昇でさらに苦しくなる。つまり積極財政というのは、貧富の差をさらに拡大する政策なのかもしれません。

 1987年のブラックマンデーから21年後にリーマンショック(2008年)があって、2024年に一時的な暴落があったものの株価は急激な上昇を続けています。実体経済を破滅的に解体した2008年を知らない世代も、今やNISAで株式市場に誘導されています。

 派遣切りの嵐が吹き荒れたあの時代の重苦しさが再び訪れることがないように願いたいものです。石破さんが言っていた分厚い中間層を形成するための経済政策を望みたいものです。

日本国憲法

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により。国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

 「内閣の助言と承認により、国民のために」という部分が、これまでの政権が解散には大義名分が必要としてきた所以です。(桐)

 

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2026年1月13日 (火)

お悔やみ

 2026年1月13日(火)、おつかれさまです。

 12月28日「年末年始 後見事務を業とする者の宿命」という大仰な記事を書きましたが、その方が本日永眠されました。お悔やみ申し上げます。

 久米宏さんも亡くなっていたそうですね。あんなに軽妙かつ思慮深い方は、なかなか出て来ないでしょうね。大好きでした。お悔やみ申し上げます。(桐)

 

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2026年1月12日 (月)

迅速で厳格な対応に感謝

 2026年1月12日(月)、おつかれさまです。

 成人の日です。成人年齢は法律では18歳に引き下げられましたが、成人式は "20歳の集い" などと称して、今年度満20歳になる人を対象としている自治体が多いようです。

 さて、業務日誌です。

 先月、家事事件手続法105条1項の財産の管理者に選任され、家裁へ提出する財産目録を作成しました。某生命保険会社の担当者が「財産の管理者」という者に対応したことがなく、契約内容の開示が進まないので、とりあえず保険については「不明」としたままです。

 8日に本案と審判前の保全処分を申し立てて、9日に保全処分の審判が出て、同日中に金融機関に届出をして資金の流出を止め、11日には後見開始の審判が出されました。裁判所の迅速な判断に感謝します。

 窓口で暴言を浴びながらも、厳格な対応をとってくれた金融機関の職員にも感謝いたします。第三者による金銭の収奪を止めるという保全の第一の目的を果たし、ひとまず経済面ではご本人を守ることができました。

 次は、ご本人を身体的に精神的に守っていく必要があります。運動能力が十分でありながら、判断能力が壊滅的な状況の方は、いろんな意味で対応が難しいです。ともかく今週から新しいステージに挑戦します。(桐)

 

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2026年1月11日 (日)

成人式のお祝い

 2026年1月11日(日)、おつかれさまです。

 今日は寒かったですね。車のルーフにはうっすらと雪が積もっています。屋外での成人式は本当に寒かったみたいです。成人式のために末っ子が帰ってきたので、夕飯はごちそうです。

20260111

 世界の政治情勢、気候変動、歯止めのかからない少子高齢化、我々は20歳の若者たちにとんでもない負の遺産を残しているのではないか。成人式で訓辞を垂れる前に、自分たちがしっかりしろよと言われそうです。

 とまあ、大きい話はともかく、今日の業務は、破産事件の追完書類の作成と相続財産清算人の報告書の作成。デスク上の積み重なった書類がほんの少し減りました。明日はもっと減らしたいです。(桐)

 

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2026年1月10日 (土)

戸籍のコンピュータ化と掛紙

 2026年1月10日(土)、おつかれさまです。

 夕方になってどんどん風が強くなりましたね。明日は各地で雪が降り電車が止まることも想定されています。お気を付けください。

 さて、業務日誌です。午前中は被保佐人の通院介助、午後は児島回りでした。おつかれさまでした。

 昨日、ある信用金庫で窓口の若い女性職員から、「この件とは直接関係ないんですが、ちょっと教えてくれませんか?」と質問されました。

 私が提出した改製原戸籍(昭和23年式戸籍)の2ページ目を指して、「司法書士さんが戸籍請求すると、こんなに何も書いていない戸籍が出てくるんですか?」との質問です。

 掛紙って知っていますか? 「いいえ」

 コンピュータ化された戸籍(平成6年式戸籍)は、倉敷市の場合、平成14年12月21日に一斉に改製されています。それ以前の昭和23年式戸籍はB4判の二つ折りの冊子でした。 「ええっ そうなんですか」と職員さん。

 戸籍がデータではなく紙の簿冊だった頃、記載が多くて欄に余白がなくなると、一筆箋のような紙に書ききれない記載事項を書いて、めくれるように掛紙の上の部分だけを糊付けして、本来の欄の上に合綴していました。この一筆箋のような紙を掛紙といいます。

 コンピュータ化の際には、改製前の紙の戸籍を画像データとして取り込む必要があります。掛紙をめくった本紙の部分を1ページ目として取り込み、次に掛紙の部分を2ページ目として取り込むのです。

 2ページ目を取り込む際に、1ページ目ですでに取り込まれている重複部分をマスキングします。そうすると2ページ目には何も書かれていない空欄の部分ができます。

 「こんな戸籍を見るのは初めてだったので」  なるほど、改正原戸籍にせよ除籍にせよ、全部がコンピュータに取り込まれているから、若い人たちは掛紙の現物やB4サイズの戸籍謄本を見ることがないんだ。

 時代は変わったなあと痛感するとともに、別に司法書士が請求するからではないんですが、初めて見るタイプの改製原戸籍に興味を持って聞いてくる若い職員さんに感心したしだいです。こういう人は伸びると思います。

 昔は戸籍謄抄本が青焼きのコピーだった、なんていうともっと驚くでしょうね。(桐)

 

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2026年1月 9日 (金)

規格外とは思えないネギ

 2026年1月9日(金)、おつかれさまです。

 建設会社の社長から畑で獲れた立派な長ネギをいただきました。ありがとうございます。

 20260109

 ちょっと変わった建設会社でして、本業はマンション建設なんですが、マンションを建ててないときは、桃を作ったり、野菜を作ったり。新しいスタイルと言っていいんでしょうか。

 頂いたネギも会社の製品で、白い部分が30センチ未満だったり、青い部分がミツマタに分かれていなかったりの規格外だそうです。こんなに立派なのにね。

 とにかくありがとうございます。今年もよろしくお願いします。(桐)

 

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2026年1月 8日 (木)

進行性核上性麻痺

 2026年1月8日(木)、おつかれさまです。

 寒いです。倉敷では今シーズン初めて雪がちらつきました。島根・鳥取は地震の後の雪でたいへんですね。浜岡原発のデータ改ざんはもってのほか。プレミアリーグでは三笘がシティ戦でゴールを決めて復活の兆し。

 いろいろありますが、さて、業務日誌です。

 最近は、1年前の今頃どんな仕事をしていたかなと、高梁川日記を振り返ってみることが多くなりました。ブログの右帯のバックナンバーをクリックすると過去の全部の記事が読めます。

 ちょうど1年前の1月7日の記事に「明日、進行性核上性麻痺という聞き慣れない難病の方とお会いします」と書いてあるのですが、今日はその方の通院でした。

 両手に四点杖を持って、「もう歳やからな」と一歩一歩ゆっくりと歩きます。「なんでこんなにダメになったんやろうな」と嘆くので。診察を待つ間に、「進行性核上性麻痺」についてのネット記事を見せて説明します。

 「病気やったんや、歳やからと違うん?」

 一応説明はするのですが、たぶん病名を覚えられないでしょうね。金銭管理が全くできない方で、週に1回生活費を届けています。今日は診察の待ち時間がたっぷりあったので、いろんな話を聴かせてくれました。

 障害でもなく認知症でもなく、聞き慣れない名前の難病により、少しずつ能力が落ちています。初めて会ってから1年で、歩行能力はかなり低下しました。記憶力の方も。

 まだ69歳です。性格が明るくて人に優しくて、とってもいい人です。こういう方には毎週生活費を届けるのも苦になりません。どうか、リハビリをがんばってください。車いす生活にならないように。(桐)

  P.S ここまで書いてテレビのチャンネルを変えると、カンブリア宮殿に高校の同級生が出演していました。東京ガスの社長です。がんばっていますね。水道橋博士と並ぶ出世頭ですかね。オイラもがんばらなくっちゃ。

 

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2026年1月 7日 (水)

相続困難事例「受取拒絶」

 2026年1月7日(水)、おつかれさまです。

 中国が日本への輸出規制強化に踏み切りました。レアアースが入らなくなるとスマホも自動車も作れなくなります。

 木原官房長官は、「我が国のみをターゲットとした今般の措置は国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できず極めて遺憾」と抗議しましたが、抗議しても中国の態度が変わるわけはないですよね。

 高市さんの発言から生じたこの事態をどう落ち着かせるか。中国のメンツを立てながら実利を取るための落としどころはどこなのか。日本外交の真価が問われています。政府の手腕に注目しています。

 さて、業務日誌です。

 昨日、当事務所では困難な相続事案の依頼が増えているとして、数次相続で相続人が多数となる事案を紹介しましたが、別の意味で困難な事案もあります。

 被相続人Oさんの事案では、遠方の相続人が相続分譲渡証明書に署名押印し返送してくれたのですが、印鑑証明書を後日送付する旨手紙に書いてあったのに、その後音信不通になってしまいました。

 書留郵便で手紙を送ると、「保管期間経過のため返還」の付箋が貼られて戻ってきます。普通郵便は配達されているようですが。何度送っても何の連絡もありません。

 このケースでは、すでに相続分譲渡証明書は受領しているので、調停・審判・訴訟等の裁判手続により、審判か判決を出させればなんとかなりそうです。

 被相続人Yさんの事案では、共同相続人Yさんに送った書留郵便は「保管期間の経過のため返還」で戻ってきました。続いて普通郵便で発送すると「受取拒絶(受取拒絶の証明拒否)」の付箋が貼られて戻ってきました。

 書留郵便を「受取拒絶」というのはわかりますが、普通郵便を「受取拒絶」というのは初めてです。本人若しくはその家族が配達時にたまたま家にいて、受取拒絶をした可能性が高いと思われます。郵便受に入っていた封書を郵便局に持参して、受取拒絶の意思を表明した可能性もあります。

 郵便約款を見ると、配達物が配達先の郵便受に入らない大きさの場合、本人若しくは家族に渡せなければ事業所に持ち帰ることになっています。

 小さいサイズの封書を送れば、郵便受で放置されるか無視されるか、大きめのサイズであれば、配達員が居住者に直接渡す確率が高くなります。受取拒絶で戻ってくる可能性も高くなり、相手方の意思が伝わる場合もあります。

 ちなみに、配達先に本人でも家族でもない第三者がいた場合は「あて所に尋ねあたりません」で戻ってくるそうです。受取拒絶の証明としてサインを求めるそうですが、それさえ拒否するとはなかなかです。

 相続人の数は少なくても、こんな困難事案もあるという例でした。(桐)

 

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2026年1月 6日 (火)

複雑な相続事案が多すぎです

 2026年1月6日(火)、おつかれさまです。

 午前10時過ぎ、島根県東部で最大震度5強の地震が発生し、今も余震が続いているようです。ちょうど、うちの子が高速バスで米子へ戻る途中でしたが、バスが高梁インターで折り返して岡山駅まで戻ったそうです。

 やくもで帰る予定でしたが、友人の都合で高速バスに変更したことが却ってよかったようです。とりあえず無事でよかったのですが、被災された方々が1日も早く落ち着かれることを願っております。

 さて、話は変わって業務日誌です。

 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、当事務所への依頼も最初の頃は、配偶者と子で遺産分割協議して相続、という簡単な事案が多かったのですが、最近は難易度の高い事案が多いです。

 たとえば所有権登記名義人が "安政" 生まれとか。安政といえば「安政の大獄」(1858年)、大老井伊直弼の時代です。戸主による家督相続なら助かるのですが、大正年間に死亡しているので旧法の遺産相続です。相続人の数が三桁になる可能性あり。

 昨夏から戸籍を集めている事案は、やはり旧法の遺産相続です。相続人はほとんど県外で、現在判明しているだけでも40人超。これも下手すると三桁になる可能性あり。

 変わったところでは、四代前、三代前、二代前、一代前、子のいない兄の名義がごっそり残っていた件。不動産については、家督相続で順次下りてきて、相続人は顔と名前のわかる範囲でおさまり、遺産分割はひとまず完了。

 そこまでは簡単ですが、亡兄が管理していた郵便物から調査すると、複数人の名義を借りた株式やら預金やらが出てきて、なかなか全容を把握できません。先日は、34年前に死亡した被相続人の定期預金を3行で解約しました。預金相続で6度の数次相続というのはちょっと珍しい。

 こうしてみると、簡単な事案は相続人本人が登記申請し、困難事案は司法書士事務所にという流れになってきているのかなあと思ったりします。複雑な相続事案が多すぎです。(桐)

 

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2026年1月 5日 (月)

1日2件の緊急入院

 2025年1月5日(月)、おつかれさまです。

 年末年始、暴飲暴食の嵐が吹き荒れましたが、わずか1キログラムの体重増で乗り切ることができてほっとしています。

 さて、今日から通常運転モードに入りましたが、初日からメチャクチャ忙しい一日でした。

 たまにあるんですが、今日は1日に2件の緊急入院がありました。1人目は施設内での転倒による大腿骨警部骨折。先月も1人全く同じパターンで救急搬送されたのですが、術後の経過があまりよくないそうで心配です。

 もう1人は、繰り返される誤嚥性肺炎。施設で発熱して、今回が3回目か4回目の入院ですが、医師の説明では「今までとは程度が違う、おそらく施設には帰れない」とのこと。大腿骨骨折と誤嚥性肺炎は、高齢者の入院の2大原因と言っていいと個人的に思っています。

 その合間で年金事務所に行ったり、銀行で相続手続をしたり、法律相談とか、被保佐人宅の訪問とか、債務整理の受任通知の発送とか。昼食もとれず、事務所に戻っても記録をつける気力が湧いてこないくらいに疲れた初日でした。

 余談ですが、昨日、「未支給年金が遺産でないことの問題点」という記事を書きましたが、2023年4月6日「年金受給権も相続されるべき」、2021年6月28日「納得しがたい年金受給権の相続問題」にも同じ趣旨のことを書いていました。ご参考までに。(桐)

 

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2026年1月 4日 (日)

未支給年金が遺産でないことの問題点

 2026年1月4日(日)、おつかれさまです。

 司法書士法人備中サポートセンター倉敷事務所は明日から営業です。本年もよろしくお願いいたします。

 さて、31日に逝去され3日火葬に付したNさんと、9月からずっと預かっていたKさんの遺骨を、某霊園の納骨堂に納めてまいりました。

 遺骨をずっと預かっていたのは、いくつか法的論点があって結論が出せなかったという面もありますが、平たく言えば "お金がない" ので行先が決まらなかったということです。

国民年金法

 第19条 年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

 厚生年金保険法第37条にも同趣旨の規定があり、最高裁判例(H7.11.7)でも未支給年金は相続される遺産ではなく、生計を同一にする遺族の請求権と判示されています。

 ご存じのように年金というのは後払いでして、たとえば9月に亡くなった場合、8月分と9月分の年金が10月15日に給付されるのですが、給付の時点で受給者自身は死亡しているので、受領することができません。

 その場合は、生計を同一にする遺族がいる場合に限り、その遺族自身の請求として受領することができます。受取人を任意に指定できない生命保険のようなものですね。遺産ではありません。

 でも、これは私の意見ですが、年金は後払いなのですから、遺族の10月11月分の生活費というより、8月9月に本人が必要とした生活費の後払いと考えて、本人の相続人が受領できるようにした方がいいと思いませんか。

 というのは、入院費とか施設利用料とかは、月末締めで翌月10~15日ぐらいに請求される場合が多いです。収支がギリギリの方は、10月15日の年金で9月分の入院費や施設利用料を払うことになります。

 生計同一遺族がいなければ、未支給年金の給付を受けることができず、入院費や利用料が払えない人が出てきます。一方、入院費や利用料の未払は負の遺産として生計同一でなくても相続人に請求されます。矛盾していませんか。

 Kさんの場合は、生計同一ではない相続人に未支給年金がもらえたら、その方が最後の施設利用料も葬儀代も永代供養料も払えたのにという話です。資力がないので相続人が自身の収入ではらうことはできません。

 国民年金法や厚生年金保険法の趣旨はわかります。そう規定されている以上しかたないことですが、画一的に運用されては本件のように救われない人たちも出てきます。生計同一遺族がいない場合は法定相続人が請求できるという改正があれば、大いに助かります。

 ともあれ、後見人が自腹を切らなくてもいいような制度であってほしいものです。(桐)

 

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2026年1月 3日 (土)

青陵32期生ミニ同窓会

 2026年1月3日(土)、おつかれさまです。

 午前中は箱根駅伝を見ながら、ゆっくりのんびりさせていただきました。12年間で9回の優勝だそうで、青学メソッドってよくわかりませんが、とにかくすごいですね。

 さて、エビス通りの倉敷酒家にて青陵32期生のミニ同窓会でした。みなさん、ありがとうございました。

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 〆のラーメンは、又一が開いてなかったので、倉敷鍋ラーメン製作所ジャンボで味噌ラーメン(1000円)。

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 余談ですが、同窓会の前に、大晦日に亡くなった被後見人の火葬収骨を済ませました。去年の正月は同窓会のスタートと同時に呼び出しでしたが、今年は最後までお付き合いすることができました。ありがとうございました。(桐)

 

 

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2026年1月 2日 (金)

1月2日の業務日誌

 2026年1月2日(金)、おつかれさまです。

 元旦は、お雑煮、おせち、ぶりのお刺身、奥様の手作り筑前煮。夜は、贅沢にもカニ鍋。お腹いっぱいごちそうをいただきました。

 2日は、実家に4世帯14人が集まって、手巻き寿司、茶碗蒸し、ぶり大根、エビフライ、1口トンカツなどなど。87歳になった母を囲んで、3歳児・5歳児らの曾孫たちのにぎやかなこと。さらに玉野光南高校出身、黒田朝日選手の激走に大盛り上がり。

 夜は、ぶりの塩焼き、おせちの残り、年末に息子が香川で買ってきたヤドンのうどん。

20260102

 加えて、昨日の芸能人格付けで宣伝していた、浜ちゃんのオムライスとビーフシチューも。

202601023

 食べた物を書いて何の意味があるのか、とお思いでしょうが・・・ボケ防止です。最近、本当にすぐに忘れてしまうので、思い出しながら書いています。

 とまあ、こんなのんきな正月気分で食って飲んでいい気分になっていると、21時53分に携帯が鳴りました。警察からの電話で、〇〇さんが万引きで・・・とのこと。私が担当する被保佐人です。

 迎えに行って店の人に聞くと、どうも常習みたいで出入禁止を言い渡されました。警察官からも厳しい言葉をかけられていましたが、本人がどこまで自分のこととして理解できているか。

 障害があるからといって、決して特別扱いはできないし、刑事責任能力は当然あるのですが、ただ物事の受け止め方が普通とはだいぶ違うようです。悩ましいところです。(桐)

 

 

 

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2026年1月 1日 (木)

元旦から業務日誌

 2026年1月1日(木)、おつかれさまです。

 元旦です。なんとか新年を迎えることができました。スタッフのみなさん、地域及び関係者のみなさん、旧年中はたいへんお世話になりました。本年も司法書士法人備中サポートセンターをどうぞよろしくお願いいたします。

 さて、正月から業務日誌です。

202601011

 例年、お歳暮で特殊清掃・遺品整理の業者さんから、菊池酒造の銘酒 "燦然" をいただきます。いつもありがとうございます。これが私の正月の楽しみの一つでもあります。

 今年も元旦の朝から一杯いただこうと、桐箱を開けて写真を撮ったところで携帯が鳴り、昨晩20時28分に息を引き取られたそうです。大晦日の夜ですから、夜勤の看護師さんが気を使って日勤との交代まで連絡しなかったのでしょう。お気遣いに感謝いたします。

 ということで、元旦の朝からお酒は飲めませんでしたが、お節料理とお雑煮をいただく時間的余裕をいただきました。

202601012

 葬儀会社に連絡して病院へお迎えに上がり、ご遺体をホールに移送して打合せ。元旦勤務の医療スタッフ、葬儀会社の方々にはたいへんお世話になります。戸籍上、血縁者は九州にお一人いると思われますが、連絡がとれたことがないので、私の判断で火葬する方針です。

 打合せを終えて家に戻ると、精神障害の被後見人から「切り餅を買うてきて」の電話攻勢。私はこの方の家族2人の後見人等ですが、本人の後見人ではありません。1人で家族3人全員の後見人になるより、1人は別の専門家を入れた方がいいという判断です。

 正月から申し訳ないとは思いながら、後見人の社会福祉士さんに電話したところ、ついさっきお弁当を持って行ったところだとか。正月の間は配食弁当業者がお休みなので、後見人とヘルパーさんが交代でお弁当を届けることにしているのだとか。

 そうですよね。お餅を届けていないのは、やっぱり嚥下を心配してのことですよね。元旦から本当にご苦労様です。専門職後見人の場合、たまに事件があると制度自体が悪いかのように批判されますが、私の知る多くの専門職後見人は現場で良心的にがんばっています。おつかれさまです。(桐)

 

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