病院は生活の本拠か
2026年4月30日(木)、おつかれさまです。
今日は一日中雨でした。車の気温計では最高気温は15℃。昨日は21℃だったので、少し肌寒く感じたほどでした。ともあれ今日で1年の3分の1が終わりましたね。
さて、業務日誌です。
2023年11月6日に「住所と住民票の住所」という記事を書きました。
民法22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法23条1項
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
病院に長期入院していて、住宅を引き払ってしまった方の住所をどう考えたらいいか、いつも迷います。
「生活の本拠」はどこかといえば、入院している病院です。ほかにありませんからね。
仮に、病院は治療するところであって生活するところではないという理由で「生活の本拠」とは言えないとしても、居所には違いないですから、みなし住所です。
でも、一般的に、病院は、病院を患者の住所として住民登録することを認めません。2023年11月6日の記事は、ある精神科病院に話のわかる相談員がいて、同病院を住所として住民登録をさせてもらったという内容でした。
今日のケースは、総合病院の療養病棟に入院されている方で、やはりとても話のわかる相談員さんがいて、「許可はしないけど否定はしない」としてくれました。私の経験上、これで2件目です。
明け渡した賃貸住宅に住民票上の住所を置きっぱなしにすると、いわゆる住所不定なので、本当はよくないと思うのですが、病院に掛け合ってダメなら無理はしません。その場合は、従前の住所のままにするようにしています。
そういえば、以前、懇親会の席で登録間もない若い司法書士から、自分が担当する事件で住民票の住所をどこに置いたらいいのかという相談を受けました。別に決まりごとはないとは思いますが、私のスタンスは前述のとおりです。
組織としての病院は認めようがないでしょうが、病院関係者が反対しなければ病院に、そうでなければ住所不定にというところです。(桐)




























最近のコメント